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小規模事業者持続化補助金<創業型> 第3回受付締切

基本情報

補助金額
200万円
補助率: 2/3
0円200万円
募集期間
2026-03-06 〜 2026-04-30
残り58
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
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この補助金のまとめ

小規模事業者持続化補助金<創業型>は、創業間もない小規模事業者を対象に、販路開拓や業務効率化に取り組む経費の一部を補助する制度です。産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」の支援を受けた事業者が対象となっており、創業期の経営基盤強化を国が後押しする仕組みです。補助上限200万円・補助率2/3と、創業期の事業者にとっては投資負担を大きく軽減できる水準に設定されています。制度変更や経済環境の変化に対応するための前向きな取り組みを支援することが目的であり、単なる運転資金ではなく、事業の持続的な成長に向けた投資を促進する性格を持っています。

この補助金の特徴

1

創業型の特別枠で実績不問の審査設計

通常の持続化補助金と同じ補助率2/3・上限200万円ですが、創業型は創業後1年以内の事業者専用枠として独立した審査が行われます。既存事業者と同じ土俵で競う必要がなく、事業実績の少なさがハンディになりません。事業計画の将来性や成長可能性が重視される設計のため、スタートアップ段階の事業者にとって採択チャンスが広がります。

2

特定創業支援等事業の受講が前提条件

本補助金の特徴的な要件として、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」による「特定創業支援等事業」の支援を受けていることが必須です。商工会議所や自治体の創業セミナー等が該当し、創業前の準備段階で体系的な支援を受けた事業者を優先的に支援する仕組みです。受講には通常1〜2ヶ月を要するため、早期の計画が重要になります。

3

販路開拓と業務効率化の両面をカバー

補助対象経費は、チラシ作成・ウェブサイト構築・展示会出展といった販路開拓に加え、ITツール導入やPOSレジ購入など業務効率化の取り組みも含みます。創業初期に必要な顧客獲得とオペレーション整備を一つの補助金でカバーできるため、限られた資金を戦略的に配分しやすい設計です。

ポイント

創業型の最大の強みは、事業実績がなくても申請できる点です。ただし「特定創業支援等事業」の受講完了が必須のため、まだ受けていない場合は早急に最寄りの商工会議所や自治体窓口に相談してください。受講修了から申請まで時間がかかるため、締切間際では間に合いません。

対象者・申請資格

法人格・事業形態の要件

  • 日本国内に所在する小規模事業者であること
  • 会社および会社に準ずる営利法人、個人事業主、一定要件を満たす特定非営利活動法人が対象
  • 医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみの個人農業者は対象外

事業規模の要件

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員が5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員が20人以下
  • 製造業その他:常時使用する従業員が20人以下

創業時期の要件

  • 創業後1年以内の事業者であること(法人は設立登記日、個人は開業届提出日が基準)

創業支援の受講要件

  • 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けていること
  • 受講修了の証明書提出が必要

ポイント

最も見落としやすい要件は「特定創業支援等事業」の受講完了です。一般的な創業セミナーではなく、自治体が産業競争力強化法に基づき認定した事業でなければなりません。まだ受講していない方は、お住まいの自治体の産業振興課に問い合わせ、認定を受けた支援事業の一覧を確認してください。

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申請ガイド

1

ステップ1:特定創業支援等事業の受講(申請の2〜3ヶ月前)

まず「特定創業支援等事業」を受講し、修了証明書を取得します。自治体や商工会議所が実施する創業スクール等が対象で、経営・財務・販路・人材の4分野の知識習得が求められます。修了まで通常1〜2ヶ月かかるため、早めに着手してください。

2

ステップ2:経営計画書・補助事業計画書の作成(2〜3週間)

持続的な経営に向けた経営計画と、補助金で実施する具体的な取り組みの計画書を作成します。商工会議所の経営指導員に相談しながら作成することが推奨されています。事業の強み・市場分析・販路開拓の具体策を盛り込みます。

3

ステップ3:商工会議所での確認・事業支援計画書の発行(1〜2週間)

作成した計画書を管轄の商工会議所に提出し、事業支援計画書の発行を依頼します。内容確認と助言を受け、必要に応じて修正を行います。

4

ステップ4:jGrantsでの電子申請(申請期間内)

電子申請システムjGrantsからオンラインで申請します。GビズIDプライムアカウントが必要です(取得に2〜3週間要するため事前準備必須)。必要書類をアップロードし送信して完了です。

5

ステップ5:審査・採択通知(申請締切後2〜3ヶ月)

外部有識者による審査が行われ、結果が通知されます。採択後は交付決定を受けてから補助事業を開始してください。

ポイント

最大のボトルネックはGビズIDプライムの取得と特定創業支援等事業の受講完了です。どちらも即日では完了しないため、申請を決めたらまずこの2つに着手してください。計画書は商工会議所の指導員と二人三脚で作成するのが採択率向上の王道です。

審査と成功のコツ

事業計画の具体性と実現可能性
審査では実行可能な計画かどうかが重視されます。ターゲット顧客を明確にし、具体的な集客方法と数値目標(売上○%増、新規顧客月○件等)を設定してください。創業間もないため壮大な計画は不要で、身の丈に合った現実的な成長戦略が評価されます。
創業の動機と事業の将来性
なぜこの事業を始めたのか、地域や社会にどう貢献するのかを明確に伝えることが重要です。審査員は多くの申請書を読むため、冒頭で事業の独自性と社会的意義を印象付ける構成にしてください。
経費の妥当性と費用対効果
補助金で購入する設備やサービスが、計画達成にどう直結するかを論理的に説明してください。「ホームページを作る」ではなく「ターゲット層へのSEO対策付きLPで月間○件の問い合わせを獲得」のように投資と成果の因果関係を明示することが採択の鍵です。
商工会議所との連携度
経営指導員の助言を受けて計画を策定していることが加点要素になります。複数回の相談を経て計画をブラッシュアップした経緯を記載することで、計画の信頼性が高まります。

ポイント

創業型で最も差がつくのは「具体的な数値目標」の有無です。創業1年以内で実績が少ないからこそ、市場調査に基づいた根拠ある数値を示せるかが審査員の心証を大きく左右します。商工会議所の指導員と一緒に、地域の市場規模やターゲット層の推計を行いましょう。

対象経費

対象となる経費

機械装置等費(3件)
  • 業務用機械の購入・リース
  • POSレジ・決済端末の導入
  • 製造・加工設備の購入
広報費(3件)
  • チラシ・カタログの印刷・配布
  • 看板・のぼり旗の作成
  • SNS広告・リスティング広告
ウェブサイト関連費(3件)
  • ウェブサイト制作・改修
  • ECサイトの構築
  • 予約システムの導入
展示会等出展費(3件)
  • 展示会・商談会への出展料
  • ブース装飾費
  • 出展に伴う運搬費
委託・外注費(3件)
  • 店舗改装の外注費
  • 商品パッケージデザイン
  • マーケティング調査の委託
旅費(2件)
  • 販路開拓のための展示会参加旅費
  • 商談のための出張旅費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 土地・建物の購入費
  • 自動車の購入費
  • 10万円超の汎用パソコン・タブレット
  • 人件費・アルバイト代
  • 通常の事業活動に係る経費(電話代・家賃等)
  • 消費税および地方消費税
  • 目的外使用が可能な汎用備品

よくある質問

Q特定創業支援等事業とは何ですか?どこで受けられますか?
A

特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法に基づき市区町村が認定した創業支援プログラムです。商工会議所、商工会、金融機関、NPO等が実施しており、経営・財務・販路開拓・人材育成の4分野について体系的に学べます。お住まいの市区町村の産業振興課や最寄りの商工会議所に問い合わせると、利用可能な事業の一覧を教えてもらえます。受講修了後に証明書が発行されます。

Q創業後1年以内とは具体的にいつが基準ですか?
A

法人の場合は設立登記日から1年以内、個人事業主の場合は税務署に開業届を提出した日から1年以内です。申請時点で1年を超えていると対象外となりますので、創業日を正確に確認してください。

QGビズIDプライムアカウントがないのですが間に合いますか?
A

GビズIDプライムアカウントの取得には通常2〜3週間かかります。申請締切に間に合うよう、できるだけ早くGビズIDのウェブサイトから申請を行ってください。法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は印鑑証明書等が必要です。

Q補助金はいつ受け取れますか?
A

補助金は精算払い方式のため、まず自己資金で経費を支払い、補助事業完了後に実績報告書を提出します。確定検査を経て補助金額が確定した後に振り込まれるため、採択から受領まで半年〜1年程度かかることが一般的です。資金繰りの計画を事前に立てておきましょう。

Qどのような経費が補助対象になりますか?
A

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費などが対象です。ただし汎用的に使えるパソコンや自動車、人件費、家賃等の一般管理費は対象外です。補助事業に直接必要な経費であることが条件です。

Q通常の持続化補助金と創業型の違いは何ですか?
A

通常の持続化補助金は既存の小規模事業者全般が対象ですが、創業型は創業後1年以内かつ特定創業支援等事業の受講者に限定されています。審査基準も創業期の事業者に適した内容で、事業実績の少なさがハンディになりにくい設計です。補助上限額200万円・補助率2/3は創業型も同水準です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

小規模事業者持続化補助金<創業型>は、同一の補助事業について他の国庫補助金との重複受給はできません。ただし、補助対象経費が異なる事業であれば他の制度と組み合わせて活用可能です。創業期に活用できる主な併用候補としては、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や各自治体の創業支援補助金があります。自治体独自の創業支援制度は持続化補助金と補助対象が異なることが多く、家賃補助や人件費補助など持続化補助金ではカバーできない経費を補完できます。IT導入補助金との使い分けも有効で、大規模なITシステムはIT導入補助金、販促ツールや小規模なIT投資は持続化補助金で対応する戦略が考えられます。併用検討時は商工会議所の経営指導員に相談し、経費の切り分けを明確にしておくことが重要です。

詳細説明

制度の目的と背景

小規模事業者持続化補助金<創業型>は、創業間もない小規模事業者の経営基盤強化を目的とした国の補助金制度です。産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた創業後1年以内の事業者が、制度変更等に対応するための販路開拓・業務効率化に取り組む経費の一部を補助します。

補助金額・補助率

補助上限額は200万円、補助率は2/3です。つまり、300万円の経費に対して最大200万円の補助を受けることができます。採択後、補助事業が完了し実績報告を提出した後に、確定検査を経て補助金が支払われる精算払い方式です。

対象となる事業の詳細

補助対象となるのは、事業者自らが策定した「持続的な経営に向けた経営計画」に基づく以下の取り組みです。

  • 販路開拓の取り組み:新たな顧客層の獲得、新市場への参入、既存顧客への新商品・サービスの提供など
  • 業務効率化の取り組み:IT導入による業務改善、生産プロセスの見直し、在庫管理の最適化など(販路開拓と併せて実施する場合のみ対象)

申請に必要な書類

  • 経営計画書兼補助事業計画書
  • 事業支援計画書(商工会議所が発行)
  • 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
  • 補助金交付申請書
  • GビズIDプライムアカウント
  • 直近の確定申告書(法人の場合は決算書)

採択後の義務と報告

採択された事業者は、交付決定後に補助事業を実施し、完了後に実績報告書を提出する必要があります。補助事業期間中は経費の支出に関する証拠書類(見積書・契約書・請求書・領収書等)を適切に管理・保管してください。補助金で取得した財産は原則5年間の処分制限があります。