令和7年度補正予算・令和8年度当初予算_辺地共聴施設の高度化支援事業
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
2つの事業メニューから選択可能
本事業は「辺地共聴施設高度化代替事業」と「辺地共聴施設高度化改修事業」の2つのメニューで構成されています。代替事業はブロードバンド等への置き換え、改修事業は既存施設の改修を対象としており、地域の実情に応じた最適な手法を選択できます。
幅広い実施主体が申請可能
代替事業では市町村に加え、電気通信事業者や有線一般放送事業者、さらにこれらの連携主体も申請できます。改修事業は市町村および市町村の連携主体が対象です。民間事業者と自治体の連携による申請も認められており、地域の体制に合わせた柔軟な活用が可能です。
複数回の申請締切を設定
公募期間中に第一次(2月13日)、第二次(3月27日)、第三次(5月29日)と3回の締切が設けられています。第一次締切の案件から優先的に交付決定が行われるため、早期申請が採択に有利に働きます。
全国の辺地地域が対象
全国の辺地地域における共聴施設が対象となっており、地域を問わず活用できる制度です。各地域の総合通信局等が窓口となり、地域に密着したサポート体制が整っています。
ポイント
対象者・申請資格
実施主体の要件
- 市町村(代替事業・改修事業の両方で申請可能)
- 電気通信事業者(代替事業のみ)
- 有線一般放送事業者(代替事業のみ)
- 上記の連携主体(代替事業:市町村・事業者間の連携、改修事業:市町村間の連携)
対象施設の要件
- 辺地に所在する共聴施設であること
- 地上デジタル放送の受信に使用されている施設であること
- 高度化(ブロードバンド代替または改修)の必要性が認められること
対象地域の要件
- 辺地振興法に基づく辺地として指定されている地域であること
- 全国の該当地域が対象
事業内容の要件
- 代替事業:共聴施設をブロードバンド等による代替手段に置き換える事業
- 改修事業:既存の共聴施設を改修・整備する事業
- 交付要綱に定められた事業内容に合致していること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前確認と相談
管轄する総合通信局等に連絡し、対象施設が本事業の要件を満たすか確認します。辺地指定の有無や事業メニューの選択について、専門的なアドバイスを受けることができます。
ステップ2:事業計画の策定
代替事業か改修事業かを決定し、具体的な事業計画を策定します。連携主体として申請する場合は、関係者間での役割分担や費用負担の取り決めも行います。
ステップ3:提案書類の作成
交付要綱および公募要領(別紙1、別紙2)に基づいて提案書類を作成します。事業の必要性、実施体制、スケジュール、経費の内訳などを具体的に記載します。
ステップ4:申請書類の提出
電子メール・大容量ファイル転送システムによる提出、またはJグランツ(補助金電子申請システム)での申請のいずれかの方法で提出します。第一次締切(2月13日)での申請が推奨されます。
ステップ5:審査・交付決定
提出された提案書類に基づき審査が行われ、交付決定が通知されます。第一次締切分から順次交付決定が進められます。
ポイント
審査と成功のコツ
事前相談の徹底
地域の実情に即した計画策定
連携体制の明確化
早期申請の実践
ポイント
対象経費
対象となる経費
共聴施設高度化代替関連費(4件)
- ブロードバンド回線への代替に係る設備費
- 光ファイバー等の通信回線敷設費
- 受信端末・変換装置の購入費
- 既存共聴施設の撤去費
共聴施設改修関連費(4件)
- 共聴施設の改修工事費
- アンテナ・増幅器等の更新費
- 伝送路の補修・交換費
- 受信設備の更新費
設計・調査費(3件)
- 事業計画策定に係る調査費
- 設計・測量費
- 電波伝搬調査費
工事関連費(3件)
- 施工管理費
- 仮設・安全対策費
- 現場管理費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 土地の取得費
- 既存施設の通常の維持管理費
- 事業に直接関係のない一般管理費
- 事業完了後の運用経費
- 補助対象外の設備・機器の購入費
- 他の補助金で既に補助を受けている経費
よくある質問
Q辺地共聴施設の高度化支援事業とはどのような制度ですか?
総務省が実施する補助金制度で、辺地地域のテレビ共聴施設をブロードバンド回線等に置き換える「代替事業」と、既存施設を改修する「改修事業」の2つのメニューを通じて、辺地住民の安定的なテレビ視聴環境の確保を支援するものです。
Q申請できるのはどのような団体ですか?
代替事業は市町村、電気通信事業者、有線一般放送事業者、またはこれらの連携主体が申請できます。改修事業は市町村および市町村の連携主体が対象となります。民間企業も代替事業であれば申請可能です。
Q申請の締切はいつですか?
第一次締切が令和8年2月13日(金)12時、第二次締切が3月27日(金)12時、第三次締切が5月29日(金)12時です。第一次締切の案件から優先的に交付決定が行われるため、早期の申請が推奨されます。
Q代替事業と改修事業はどちらを選べばよいですか?
地域のブロードバンド環境が整っている場合や将来的な維持管理コスト削減を重視する場合は代替事業が適しています。ブロードバンド整備が困難な地域や既存施設の改修が合理的な場合は改修事業を選択してください。管轄の総合通信局等への事前相談をお勧めします。
Q申請方法を教えてください。
管轄する総合通信局等への電子メールまたは大容量ファイル転送システムによる提出、もしくはJグランツ(補助金電子申請システム)を利用した申請の2つの方法があります。交付要綱および公募要領に従って提案書類を作成してください。
Q予算が足りなくなった場合はどうなりますか?
応募多数の場合は予算の調整が行われます。また、第一次または第二次締切までの応募で予算額に達する見込みとなった場合、以降の受付が行われないことがあります。確実な採択を目指すなら早期申請が重要です。
Q問い合わせ先はどこですか?
総務省情報流通行政局放送施設整備促進課(電話:03-5253-5737)が主な窓口です。また、各地域の総合通信局等にも個別にお問い合わせいただけます。事前相談を通じて、申請要件の確認や計画策定のアドバイスを受けることができます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は総務省の無線システム普及支援事業費等補助金の一環として実施されるため、同一施設・同一経費に対して他の国庫補助金との重複受給はできません。ただし、辺地振興法に基づく辺地対策事業債や過疎対策事業債など、地方財政措置との組み合わせは検討可能です。また、総務省の「放送ネットワーク整備支援事業」や「民放ラジオ難聴解消支援事業」など、対象が異なる他の放送インフラ関連補助金との併用については、個別に確認が必要です。地域のブロードバンド整備に関連して、「高度無線環境整備推進事業」との連携も視野に入れることで、より包括的な通信環境の改善を図ることができます。各種制度の組み合わせについては、管轄の総合通信局等に相談されることをお勧めします。
詳細説明
辺地共聴施設の高度化支援事業とは
辺地共聴施設の高度化支援事業は、総務省が令和7年度補正予算および令和8年度当初予算に基づき実施する放送インフラの整備支援制度です。山間部や離島など、地上デジタル放送の電波が届きにくい辺地地域において、住民のテレビ視聴環境を安定的に確保するための共聴施設の高度化を支援します。
事業の背景と目的
辺地地域では、地形的な制約から地上デジタル放送の直接受信が困難な場合が多く、共聴施設(共同受信施設)を通じてテレビ放送を視聴しています。しかし、これらの施設の多くは設置から長期間が経過し、老朽化が進行しています。施設の維持管理コストの増大や故障リスクの高まりに対応するため、ブロードバンド回線等への代替や施設の改修を通じた高度化が急務となっています。本事業は、こうした課題を解決し、辺地住民の安定的な放送受信環境を維持・向上させることを目的としています。
2つの事業メニュー
辺地共聴施設高度化代替事業
既存の共聴施設を廃止し、光ファイバー等のブロードバンド回線を活用した新たな放送視聴手段に置き換える事業です。市町村のほか、電気通信事業者や有線一般放送事業者、またはこれらの連携主体が実施主体となれます。将来的な維持管理コストの削減や、インターネット環境の同時整備といった付加価値が期待できます。
辺地共聴施設高度化改修事業
既存の共聴施設を改修・整備し、安定的な放送受信環境を維持する事業です。市町村および市町村の連携主体が実施主体となります。ブロードバンド回線の整備が困難な地域や、既存施設の改修が最も合理的と判断される場合に適しています。
申請から採択までの流れ
申請にあたっては、まず管轄の総合通信局等に相談し、対象施設や事業内容の適合性を確認します。その後、交付要綱および公募要領に基づき提案書類を作成し、電子メール・大容量ファイル転送システムまたはJグランツを通じて提出します。公募期間中には3回の締切が設けられており、第一次締切(令和8年2月13日)の案件から優先的に交付決定が行われます。
申請時の留意点
応募が多数の場合は予算の調整が行われる可能性があり、第二次・第三次の締切は状況に応じて受付が行われない場合もあります。確実に採択を受けるためには、第一次締切での申請が強く推奨されます。また、予算の状況によっては事業内容に変更が生じる可能性がある点にも留意が必要です。なお、第三次締切以降も応募を随時受け付ける場合がありますので、最新の状況は各総合通信局等にお問い合わせください。
問い合わせ先
本事業に関する問い合わせは、総務省情報流通行政局放送施設整備促進課(電話:03-5253-5737)または管轄の総合通信局等までご連絡ください。事前相談を通じて、申請に必要な情報や手続きの詳細について確認することができます。