募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約45

休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金(令和6年度)【近畿支部】

基本情報

補助金額
3億円
補助率: 補助対象経費の3/4
0円3億円
募集期間
2024-04-23 〜 2025-03-31
対象地域日本全国
対象業種鉱業、採石業、砂利採取業
使途安全・防災対策支援がほしい

この補助金のまとめ

休廃止鉱山における坑廃水処理施設のエネルギー使用合理化(省エネ化)を支援する国の補助金です。補助率3/4、上限3億円と手厚い支援が受けられます。鉱害防止のための坑廃水処理は長期間にわたり継続が必要であり、そのエネルギーコスト削減を促進することで費用負担の適正化を図ることが目的です。地方公共団体や坑廃水処理事業者が対象で、経済産業省の産業保安監督部が管轄しています。鉱業に関わる専門性の高い補助金で、対象者は限定的です。

この補助金の特徴

1

補助率3/4の手厚い支援

補助対象経費の3/4が補助されるため、自己負担は1/4のみです。省エネ設備の導入コストの大部分をカバーできます。

2

上限3億円の大型補助

上限額が3億円と大きく、坑廃水処理施設の大規模なエネルギー使用合理化工事にも対応できます。

3

長期的なコスト削減効果

坑廃水処理は数十年にわたって継続が必要な事業であり、省エネ化による消費エネルギー量の削減は長期的に大きなコスト削減効果をもたらします。

4

鉱害防止と環境対策の両立

鉱害防止という社会的使命を果たしながら、エネルギー使用の合理化を通じて環境負荷の低減にも貢献します。

ポイント

休廃止鉱山の坑廃水処理施設の省エネ化を補助率3/4、上限3億円で支援。長期的なエネルギーコスト削減を実現します。

対象者・申請資格

■補助対象者(3つの区分) (1)地方公共団体 ・休廃止鉱山のうち鉱害防止義務者が無資力または現存しない鉱山について ・鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業を実施する地方公共団体 (2)坑廃水処理事業者 ・以下のいずれかの鉱山で坑廃水処理を行う者 - 鉱業権の消滅している鉱山 - 鉱業権は存続しているが採掘活動終了後長期間経過し、再開見込みのない鉱山 ・関係地方公共団体が実施の必要性を認めること ・自己の採掘活動に係るもの以外の部分の経費を対象 (3)指定鉱害防止事業機関

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申請ガイド

1

ステップ1:産業保安監督部への事前相談

管轄の産業保安監督部(近畿支部の場合は中部近畿産業保安監督部近畿支部)に事前に相談し、補助対象要件を確認します。

2

ステップ2:省エネ計画の策定

現在の坑廃水処理施設のエネルギー使用状況を分析し、省エネ化の計画(設備更新、運転方法の改善等)を策定します。

3

ステップ3:申請書類の作成

補助金交付申請書を作成し、省エネ計画、経費明細、現況資料等の必要書類を準備します。

4

ステップ4:申請書類の提出

管轄の産業保安監督部に申請書類を提出します。提出先は地域によって異なります。

5

ステップ5:審査・交付決定・事業実施

審査を経て交付決定を受けた後、計画に基づいてエネルギー使用合理化事業を実施し、完了報告を行います。

ポイント

管轄の産業保安監督部に事前相談の上、坑廃水処理施設の省エネ計画を策定して申請します。

審査と成功のコツ

現状のエネルギー使用量の正確な把握
省エネ化の効果を定量的に示すため、現在の坑廃水処理施設のエネルギー使用量を正確に把握し、削減目標を具体的に設定することが重要です。
費用対効果の明確な提示
省エネ設備への投資と長期的なエネルギーコスト削減額を比較し、投資回収年数や累積削減効果を定量的に示すことが採択のポイントです。
産業保安監督部との緊密な連携
申請前から管轄の産業保安監督部と緊密に連絡を取り、補助対象要件の確認や申請書類の内容について助言を受けることをお勧めします。
最新の省エネ技術の活用
高効率ポンプ、インバーター制御、エネルギー管理システム(EMS)等の最新省エネ技術を採用し、最大限のエネルギー削減効果を目指しましょう。

ポイント

現状のエネルギー使用量を正確に把握し、省エネ投資の費用対効果を定量的に示すことが採択の鍵です。

対象経費

対象となる経費

設備費(4件)
  • 高効率ポンプ
  • インバーター制御装置
  • エネルギー管理システム(EMS)
  • 高効率モーター
工事費(4件)
  • 省エネ設備の設置工事費
  • 既存設備の改修工事費
  • 電気工事費
  • 配管工事費
設計費(2件)
  • 省エネ設備の設計費
  • エンジニアリング費
その他(2件)
  • 計測機器費
  • 試運転調整費

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 土地・建物の取得費
  • 坑廃水処理そのものに係る費用(薬剤費等)
  • 自己の採掘活動に係る部分の経費
  • 汎用的な事務機器・備品
  • 飲食・接待に関する経費
  • 消費税及び地方消費税

よくある質問

Q石炭鉱山は対象ですか?
A

いいえ、石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る休廃止鉱山は対象外です。それ以外の金属鉱山等の休廃止鉱山が対象となります。

Q現在稼働中の鉱山は対象ですか?
A

原則として休廃止鉱山が対象です。ただし、鉱業権が存続していても採掘活動終了後に長期間が経過し、再開見込みのない鉱山は対象となります。

Q坑廃水処理費そのものは補助対象ですか?
A

いいえ、本補助金は坑廃水処理施設のエネルギー使用合理化(省エネ化)に係る設備投資が対象です。薬剤費等の処理費用そのものは対象外です。

Q民間企業が直接申請できますか?
A

坑廃水処理事業者であれば申請可能ですが、関係地方公共団体が実施の必要性を認めることが条件です。事前に産業保安監督部にご相談ください。

Q補助率3/4ということは自己負担はどのくらいですか?
A

補助対象経費の1/4が自己負担となります。例えば、省エネ工事費が2億円の場合、1億5,000万円が補助金、5,000万円が自己負担です。

Qどこに申請すればよいですか?
A

管轄の経済産業省産業保安監督部に申請します。地域によって管轄が異なりますので、最寄りの産業保安監督部にお問い合わせください。近畿地域は中部近畿産業保安監督部近畿支部が窓口です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は経済産業省の鉱害防止関連予算で措置されており、同一事業に対する他の国の補助金との重複受給は原則認められません。ただし、坑廃水処理施設全体の維持管理に関しては、鉱害防止事業に係る他の補助制度(坑廃水処理費補助金等)と組み合わせて活用することが考えられます。また、省エネ設備の導入であるため、一般的には省エネ法に基づく各種支援制度や、設備投資に係る税制優遇との併用も検討の余地があります。詳細は管轄の産業保安監督部にご確認ください。

詳細説明

休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業とは

本事業は、休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業を除く)における坑廃水処理施設のエネルギー使用合理化(省エネ化)を支援する国の補助金事業です。鉱害防止のための長期にわたる坑廃水処理のエネルギーコスト削減を促進します。

事業の背景

休廃止鉱山からは、重金属等を含む坑廃水が流出することがあり、環境保全のために坑廃水処理が不可欠です。この処理は数十年にわたって継続が必要であり、ポンプ等の運転に要するエネルギーコストが大きな負担となっています。本事業は、処理施設の省エネ化により長期的なコスト削減を図るものです。

補助内容

  • 補助率:3/4
  • 上限額:3億円
  • 対象:坑廃水処理施設のエネルギー使用合理化事業

補助対象者

以下の3つの区分のいずれかに該当する者が対象です。

  • 地方公共団体:鉱害防止義務者が無資力または現存しない鉱山の鉱害防止事業を実施する自治体
  • 坑廃水処理事業者:鉱業権が消滅した鉱山等で坑廃水処理を行う事業者(関係自治体の認定が必要)
  • 指定鉱害防止事業機関:法令に基づき指定された鉱害防止事業を行う機関

想定される省エネ対策

一般的には以下のような省エネ対策が想定されます。

  • 高効率ポンプへの更新
  • インバーター制御の導入による流量最適化
  • 高効率モーターへの交換
  • エネルギー管理システム(EMS)の導入
  • 処理プロセスの最適化

申請先

管轄の経済産業省産業保安監督部に申請します。近畿地域の場合は、中部近畿産業保安監督部近畿支部鉱山保安課が窓口です。

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