休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金(令和6年度)【九州監督部】
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率3/4の手厚い支援
坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業に対して、補助対象経費の3/4が補助されます。省エネ設備の導入や既存設備の更新など、大規模な投資にも対応可能な高い補助率が特徴です。
最大3億円の大型補助
補助上限額は3億円と大型の補助金です。坑廃水処理施設のポンプ、送風機、加熱設備など、高額な省エネ設備への投資を強力に支援します。
環境保全とコスト削減の両立
鉱害防止という環境保全目的と、エネルギーコスト削減という経済的目的を同時に達成できます。長期運営が必要な坑廃水処理施設の持続可能性を高めます。
九州地域の鉱害防止に特化
九州産業保安監督部が管轄し、九州地域における休廃止鉱山の鉱害防止事業を重点的に支援します。地域の環境保全に直結する制度です。
ポイント
対象者・申請資格
■対象者の区分 ・地方公共団体:休廃止鉱山の鉱害防止義務者が無資力または現存しない場合に、エネルギー使用合理化事業を実施する自治体 ・坑廃水処理事業者:鉱業権が消滅した鉱山、または採掘活動終了後に長期間経過し再開見込みのない鉱山で、関係自治体が必要と認める処理事業を実施する者 ・指定鉱害防止事業機関 ■対象となる鉱山の条件 ・休廃止鉱山であること(石炭鉱業・亜炭鉱業を除く) ・鉱業権が消滅していること、または鉱業権は存続しているが採掘活動終了後に長期間が経過し再開見込みがないこと ■その他の要件 ・坑廃水処理事業者の場合、自己の採掘活動に係る経費以外の部分が補助対象 ・関係地方公共団体が実施の必要性を認めていること
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申請ガイド
ステップ1:事前相談
九州産業保安監督部鉱害防止課へ事前に相談し、補助対象事業に該当するか確認します。電話(092-482-5934)またはメールで問い合わせが可能です。
ステップ2:省エネ計画の策定
坑廃水処理施設のエネルギー使用状況を分析し、合理化事業の計画を策定します。導入予定の省エネ設備、期待される削減効果、事業費の見積りなどを整理します。
ステップ3:申請書類の作成
補助金交付申請書、事業計画書、経費内訳書、省エネルギー効果の算定資料などの必要書類を作成します。
ステップ4:申請書の提出
九州産業保安監督部宛に申請書類一式を提出します。提出期限は公募要領で確認してください。
ステップ5:審査・交付決定
経済産業省による審査を経て、交付決定の通知を受けます。交付決定前に着手した事業は補助対象外となるため注意が必要です。
ステップ6:事業実施・実績報告
交付決定後に事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。確定検査を経て補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
省エネ効果の定量的な提示
長期的な費用対効果の説明
関係機関との事前調整
複数年度の計画を見据える
ポイント
対象経費
対象となる経費
省エネルギー設備費(5件)
- 高効率ポンプ
- インバーター制御装置
- 高効率送風機
- LED照明設備
- 高効率変圧器
設備改修費(4件)
- 既存ポンプの省エネ型への更新
- 制御システムの高度化
- 配管系統の最適化工事
- 断熱工事
設計・施工費(4件)
- 省エネ設備の設計費
- 施工費
- 据付工事費
- 試運転調整費
調査・計画費(3件)
- エネルギー診断費用
- 省エネルギー計画策定費
- 効果測定費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 土地の取得費
- 建物の新築費(省エネ目的以外)
- 消耗品費
- 一般管理費
- 人件費(事業者自身の人件費)
- 自己の採掘活動に係る経費
- 補助金交付決定前に着手した事業の経費
- 他の補助金で既に支援を受けている経費
よくある質問
Qこの補助金の補助率と上限額はいくらですか?
補助対象経費の3/4が補助され、上限額は3億円です。大規模な省エネ設備の導入にも対応できる手厚い支援内容となっています。
Qどのような事業者が申請できますか?
地方公共団体、坑廃水処理事業者、指定鉱害防止事業機関が対象です。坑廃水処理事業者の場合は、関係地方公共団体が実施の必要性を認めていることが条件となります。
Q石炭鉱業の休廃止鉱山も対象になりますか?
いいえ、石炭鉱業および亜炭鉱業に係る休廃止鉱山は本補助金の対象外です。それ以外の鉱種の休廃止鉱山が対象となります。
Qどのような省エネ設備が補助対象になりますか?
坑廃水処理施設で使用するポンプ、送風機、制御装置などの高効率化・省エネ化に係る設備導入や改修が対象です。具体的な対象範囲は九州産業保安監督部にご確認ください。
Q交付決定前に事業を開始しても補助を受けられますか?
いいえ、交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。必ず交付決定を受けてから事業を開始してください。
Q申請の問い合わせ先はどこですか?
経済産業省 九州産業保安監督部 鉱害防止課(福岡市博多区博多駅東2-11-1)が窓口です。電話092-482-5934またはメールbzl-kyushu-kogaiboshika@meti.go.jpで相談できます。
Q他の補助金と併用できますか?
同一事業について他の国庫補助金との重複受給はできません。ただし、異なる事業や設備については、他の補助制度との組み合わせを検討できる場合があります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は経済産業省が所管する鉱害防止分野の専門的な補助金です。同一事業について他の国庫補助金との重複受給はできませんが、異なる事業や設備に対しては、環境省の環境保全関連補助金や、エネルギー関連の省エネ補助金との組み合わせを検討する余地があります。また、地方公共団体が実施主体の場合、自治体独自の環境対策予算との併用も視野に入れることができます。なお、同じ休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(別途工事費の補助制度)との役割分担を明確にし、エネルギー合理化部分と工事費部分を整理して申請することが重要です。
詳細説明
休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金とは
本補助金は、経済産業省九州産業保安監督部が管轄する制度で、休廃止鉱山における坑廃水処理施設のエネルギー使用合理化(省エネルギー化)を推進するためのものです。鉱害防止の長期的な持続可能性を確保するため、処理施設のエネルギーコスト削減を支援します。
制度の背景と目的
日本全国には多数の休廃止鉱山が存在し、坑廃水による鉱害防止のため継続的な処理が必要です。しかし、坑廃水処理には多大なエネルギーを要し、その運営コストが課題となっています。本補助金は、処理施設における消費エネルギー量の削減を図り、費用負担の適正化に寄与することを目的としています。
補助内容の詳細
- 補助率:補助対象経費の3/4
- 補助上限額:3億円
- 対象事業:坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業
対象者と申請要件
以下のいずれかに該当する者が申請できます。
- 地方公共団体:鉱害防止義務者が無資力または現存しない休廃止鉱山のエネルギー使用合理化事業を実施する自治体
- 坑廃水処理事業者:鉱業権が消滅した鉱山等において、関係自治体が認める処理事業を実施する者
- 指定鉱害防止事業機関
申請手続きの流れ
九州産業保安監督部鉱害防止課への事前相談を経て、省エネルギー計画の策定、申請書類の作成・提出、審査・交付決定、事業実施、実績報告の順に進みます。交付決定前の事業着手は補助対象外となりますのでご注意ください。
お問い合わせ先
経済産業省 九州産業保安監督部 鉱害防止課(福岡市博多区)にお問い合わせください。担当者への電話(092-482-5934)またはメール(bzl-kyushu-kogaiboshika@meti.go.jp)で相談が可能です。