休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和6年度)【東北支部】
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率3/4の手厚い支援
鉱害防止工事に要する経費の4分の3が補助されるため、地方公共団体や坑廃水処理事業者の財政負担を大幅に軽減できます。休廃止鉱山の環境対策は長期にわたるため、この高い補助率は事業継続の大きな支えとなります。
最大32億円の大規模予算
補助金の上限額は最大32億円と非常に大きく、大規模な鉱害防止工事にも対応可能です。坑廃水処理施設の整備や鉱滓ダムの補強工事など、多額の費用を要する事業にも活用できます。
3つの対象者区分
地方公共団体による鉱害防止工事・危害防止工事、坑廃水処理事業者による処理事業、指定鉱害防止事業機関の3つの区分で申請が可能です。それぞれの立場に応じた支援を受けることができます。
環境保全と地域安全の両立
鉱山からの有害物質流出防止や地盤沈下対策など、環境保全と地域住民の安全確保を同時に実現する事業を支援します。
ポイント
対象者・申請資格
■対象者区分 ・地方公共団体:鉱害又は危害を防止する義務を有する者が無資力又は現存しない休廃止鉱山について、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する団体 ・坑廃水処理事業者:鉱業権が消滅している鉱山、または採掘活動終了後長期間経過し再開見込みのない鉱山で処理事業を行う者 ・指定鉱害防止事業機関 ■対象鉱山の条件 ・石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものは除外 ・鉱業権の消滅している鉱山 ・鉱業権は存続しているが採掘活動終了後長期間が経過し、再開見込みのない鉱山 ■坑廃水処理事業の要件 ・関係地方公共団体が実施する必要があると認めるもの ・自己の採掘活動に係るもの以外の部分が補助対象 ・予算の範囲内での実施
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申請ガイド
ステップ1:事前相談・現況確認
関東東北産業保安監督部東北支部の鉱害防止課審査室に事前相談を行い、対象鉱山の現況や工事の必要性について確認します。担当者と密に連絡を取り、申請の方向性を固めましょう。
ステップ2:工事計画の策定
鉱害防止工事または坑廃水処理事業の具体的な計画を策定します。工事内容、スケジュール、概算費用を明確にし、技術的な裏付けも準備します。
ステップ3:交付申請書の作成・提出
補助金交付要綱に基づき、交付申請書を作成します。工事計画書、費用積算書、関係図面等の必要書類を添付して提出します。
ステップ4:審査・交付決定
経済産業省による審査が行われ、交付決定が通知されます。審査では工事の必要性、計画の妥当性、費用の適正性が評価されます。
ステップ5:工事実施・完了報告
交付決定後に工事を実施し、完了後は実績報告書を提出します。補助金の額の確定を受けた後、補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
事前相談を徹底する
技術的根拠を明確にする
費用積算の精度を高める
長期的な維持管理計画を示す
ポイント
対象経費
対象となる経費
鉱害防止工事費(4件)
- 坑廃水処理施設整備費
- 鉱滓ダム補強工事費
- 排水路整備費
- 沈殿池築造費
危害防止工事費(4件)
- 陥没防止工事費
- 地盤安定化工事費
- 坑口閉塞工事費
- 法面保護工事費
坑廃水処理事業費(4件)
- 薬剤費
- 処理施設運転管理費
- 水質分析費
- 汚泥処理費
調査・設計費(4件)
- 現況調査費
- 測量費
- 設計費
- 環境モニタリング費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱山の工事費
- 自己の採掘活動に直接係る経費
- 一般管理費のうち補助事業に直接関係しない費用
- 補助事業の目的外に使用する設備・備品の購入費
- 他の補助金等で手当てされている経費
- 交付決定前に着手した工事の費用
よくある質問
Q休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金の補助率はどのくらいですか?
補助対象経費の3/4(75%)が補助されます。大規模な鉱害防止工事にも対応できるよう、最大32億円の上限額が設定されています。
Q石炭鉱業に関する鉱山も対象になりますか?
いいえ、石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱山は本補助金の対象外です。これらについては別途の制度が設けられています。
Qどのような団体が申請できますか?
主に3つの区分があります。鉱害防止工事等を実施する地方公共団体、坑廃水処理事業を行う事業者、そして指定鉱害防止事業機関が対象です。
Q民間企業が直接申請することはできますか?
坑廃水処理事業者として申請が可能ですが、関係地方公共団体が実施の必要性を認めることが要件となります。また、自己の採掘活動に係る部分は補助対象外です。
Q鉱業権がまだ存続している鉱山でも対象になりますか?
鉱業権が存続していても、採掘活動を終了した後に長期間が経過し、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山であれば対象となります。
Q申請の問い合わせ先はどこですか?
東北地域については、関東東北産業保安監督部東北支部 鉱害防止課 審査室が窓口です。電話022-221-4968またはE-mail:bzl-shinsashitsu@meti.go.jpにてお問い合わせください。
Q補助金の交付時期はいつ頃ですか?
交付決定後に事業を実施し、完了報告・確定検査を経て補助金が交付されます。年度事業のため、スケジュールは各年度の公募要領をご確認ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は経済産業省の鉱害防止に特化した制度であり、同一事業について他の国庫補助金との重複受給は原則として認められません。ただし、鉱山周辺の環境整備については、環境省の土壌汚染対策に関する補助制度や、国土交通省の砂防事業との連携が考えられます。また、地方公共団体が独自に実施する環境対策事業の予算と組み合わせることで、より包括的な鉱害対策を実施することも可能です。事業の範囲を明確に区分し、補助対象経費の重複がないよう注意が必要です。
詳細説明
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金とは
本補助金は、閉山後の鉱山から発生する鉱害や危害を防止するため、地方公共団体等が実施する工事や坑廃水処理事業の費用を支援する制度です。経済産業省が所管し、関東東北産業保安監督部東北支部が東北地域の窓口となっています。
制度の背景と目的
日本には数多くの休廃止鉱山が存在し、鉱業権者が無資力または現存しないケースも少なくありません。これらの鉱山から流出する坑廃水や、地盤の不安定化による危害は、周辺地域の環境や住民の安全に深刻な影響を及ぼす可能性があります。本補助金は、このような状況に対応するため、補助対象経費の3/4という高い補助率で支援を行い、鉱害防止対策の推進と費用負担の適正化を図ることを目的としています。
補助対象となる事業
- 鉱害防止工事:坑廃水の処理施設整備、鉱滓ダムの補強、排水路の整備など、鉱害の発生・拡大を防止する工事
- 危害防止工事:地盤陥没の防止、坑口の閉塞、法面の保護など、鉱山に起因する危害を防止する工事
- 坑廃水処理事業:鉱業権が消滅した鉱山等における継続的な坑廃水の処理事業
対象者の要件
本補助金の対象者は以下の3区分です。
- 地方公共団体:鉱害・危害防止義務者が無資力または現存しない休廃止鉱山について工事を実施する場合
- 坑廃水処理事業者:鉱業権が消滅した鉱山、または採掘活動終了後長期間が経過した鉱山で処理事業を行う場合
- 指定鉱害防止事業機関:法令に基づき指定された事業機関
補助率と上限額
補助率は補助対象経費の3/4です。上限額は最大32億円と非常に大きく、大規模な鉱害防止事業にも対応できる制度設計となっています。
申請・問い合わせ先
東北地域については、関東東北産業保安監督部東北支部 鉱害防止課 審査室(仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎9階)が窓口です。電話:022-221-4968、E-mail:bzl-shinsashitsu@meti.go.jp までお問い合わせください。