令和6年度国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2〜2/3の手厚い支援
事業内容に応じて対象経費の2分の1または3分の2以内が補助されます。大規模な環境整備事業にも取り組みやすい支援水準です。
計画策定から整備まで一貫支援
A事業として利用拠点計画の策定支援、B事業として計画に基づく整備事業を支援。外部専門家の知見を活用した計画づくりから始められます。
多様な整備メニュー
廃屋撤去、多言語サイン・標識整備、公衆無線LAN環境整備、トイレ洋式化など、インバウンド対応に必要な多様な整備が補助対象です。景観改善から利便性向上まで幅広くカバーしています。
地域全体の上質化を推進
個別施設の整備ではなく、利用拠点計画に基づいた地域全体の環境上質化を推進する仕組みです。地域協議会等での合意形成を通じて、一体的なまちづくりが可能になります。
ポイント
対象者・申請資格
■対象事業者 ・地方公共団体(都道府県・市区町村) ・国立公園の利用拠点に関わる関係者・団体 ・地域協議会の構成員 ■A事業(計画策定)の要件 ・国立公園利用拠点計画または自然公園法に基づく利用拠点整備改善計画を策定する事業 ・外部専門家等の人材の知見を活用すること ・地域協議会等において策定すること ■B事業(整備事業)の要件 ・事前に「国立公園利用拠点計画」を環境大臣宛てに提出済みであること ・または自然公園法に基づく「利用拠点整備改善計画」の環境大臣認定を受けていること ・応募事業が当該計画に位置づけられていること ■B事業の整備メニュー ・B-1:廃屋撤去事業(撤去後の跡地が地域活性化に利用されるもの) ・B-2:インバウンド対応機能強化事業(多言語サイン、公衆無線LAN、トイレ洋式化等)
あなたは対象?かんたん診断
8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:地域協議会の設立・運営(計画策定6ヶ月前〜)
利用拠点の関係者を集めた地域協議会を設立し、整備の方向性を議論します。外部専門家の選定も行いましょう。
ステップ2:利用拠点計画の策定(A事業活用可)
国立公園利用拠点計画を策定し、環境大臣宛てに提出します。A事業の補助金を活用して計画策定費用を軽減できます。
ステップ3:整備事業の具体化・申請準備
計画に位置づけられた整備事業について、設計・見積もりを行い、申請書類を準備します。
ステップ4:交付申請の提出
環境省(所管の地方環境事務所)へ申請書類一式を提出します。
ステップ5:審査・交付決定
審査を経て交付決定通知が届きます。交付決定前の事業着手は原則不可です。
ステップ6:事業実施・完了・報告
交付決定後に事業を実施し、完了後に実績報告書を提出。確定検査を経て補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
利用拠点計画の質が成否を左右
地域一体での取り組み体制
段階的な事業展開の計画
インバウンド効果の定量的な目標設定
ポイント
対象経費
対象となる経費
計画策定費(A事業)(4件)
- 外部専門家への委託費
- 調査費
- 協議会運営費
- 計画書作成費
廃屋撤去費(B-1事業)(3件)
- 廃屋の解体・撤去費
- 廃材の処分費
- 撤去後の簡易な土地造成費
多言語サイン・標識整備(B-2事業)(3件)
- 多言語標識の設計・制作費
- 設置工事費
- 既存標識の改修費
公衆無線LAN整備(B-2事業)(3件)
- Wi-Fi機器の購入費
- 設置工事費
- 通信設備費
トイレ洋式化(B-2事業)(3件)
- 洋式便器への改修工事費
- 付帯設備の整備費
- 設計費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 土地の取得費用
- 利用拠点計画に位置づけられていない事業
- 維持管理費・ランニングコスト
- 人件費(地方公共団体の常勤職員分)
- 多言語解説等整備事業と重複する案内板整備
- 飲食費・交際費
- 既存施設の単純な修繕費(上質化に該当しないもの)
- 交付決定前に着手した事業の経費
よくある質問
QA事業とB事業を同時に申請できますか?
A事業で計画を策定した後にB事業で整備を行う流れが基本です。同一年度での同時申請については、公募要領を確認し、環境省の担当窓口にご相談ください。
Q民間事業者単独で申請できますか?
B事業は地方公共団体が主体となって策定した利用拠点計画に基づく必要があります。民間事業者は地方公共団体や地域協議会と連携して事業に参画する形が一般的です。
Q廃屋撤去後の土地利用は何でもよいですか?
いいえ、撤去後の跡地は「地域活性化のための利用に供される」ことが条件です。具体的な活用計画を申請時に示す必要があります。
Q公衆無線LANの月額通信料も補助対象ですか?
補助対象は設備の設置費用が中心です。月額通信料等のランニングコストは原則として補助対象外となります。
Q既に利用拠点計画がある場合、すぐにB事業に申請できますか?
はい、既に計画が環境大臣に提出済みで、応募事業が計画に位置づけられていれば、B事業に申請可能です。ただし、新たな事業を追加する場合は計画の変更が必要になることがあります。
Q補助率が1/2と2/3の違いは何ですか?
事業の種類や内容によって適用される補助率が異なります。詳細は公募要領で確認してください。一般的に、公共性の高い事業ほど高い補助率が適用される傾向があります。
Qトイレ洋式化だけでも申請できますか?
利用拠点計画に位置づけられた事業であれば、トイレ洋式化単独での申請も可能です。ただし、計画全体の中での位置づけと効果を明確にする必要があります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は同じ環境省の「国立公園等多言語解説等整備事業」と相互補完の関係にあります。本事業では多言語サイン・標識の整備が対象ですが、自然資源の解説を含む案内板は多言語解説等整備事業で対応できます。両制度を組み合わせることで、ハード面とソフト面の両方から国立公園の環境整備が可能です。また、観光庁の訪日外国人旅行者受入環境整備事業や、国土交通省の社会資本整備総合交付金との併用も検討できます。同一経費への重複申請はできないため、事業内容の切り分けを明確にしてください。
詳細説明
事業の目的
環境省の「国立公園満喫プロジェクト」に基づき、国立公園の利用拠点における滞在環境の上質化を推進する補助金です。外国人訪問者の体験滞在の満足度向上を目的としています。
事業の構成
本補助金は大きく2つの事業で構成されています。
- A事業(計画策定支援):外部専門家の知見を活用した利用拠点計画の策定
- B事業(上質化整備):計画に基づく具体的な整備事業の実施
B事業の整備メニュー
B事業には以下の整備メニューがあります。
- B-1 廃屋撤去事業:使用されていない建築物の撤去・処分。撤去後の跡地は地域活性化に利用されることが条件です
- B-2 インバウンド対応機能強化事業
B-2事業の具体的な内容は以下のとおりです。
- 多言語サイン・標識の整備:訪日外国人向けの誘導案内を目的とする多言語標識の設置・改修
- 公衆無線LAN環境整備:国立公園利用者が広く利用できる無料Wi-Fi環境の構築
- トイレ洋式化:訪日外国人を含む利用者の利便性向上のためのトイレ改修
計画策定の重要性
B事業を活用するためには、「国立公園利用拠点計画」の環境大臣への事前提出、または自然公園法に基づく「利用拠点整備改善計画」の環境大臣認定が必要です。応募する事業が計画に位置づけられている必要があるため、計画の策定・見直しが第一歩となります。
補助率
事業内容に応じて、対象経費の2分の1または3分の2以内が補助されます。
関連書類・リンク
令和6年度国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業公募要領.pdf
公募要領
16_(別紙5)補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱いチェックリスト.docx
申請様式
1_(様式第1)応募申請書.docx
申請様式
9_(別紙3-2)廃屋撤去事業後使用見込等申告書.xlsx
申請様式
13_(別紙3-6)引き算の景観改善実施後使用見込等申告書.xlsx
申請様式
14_(別紙3-7)国立公園核心地利用施設改修事業実施後使用見込等申告書.xlsx
申請様式
15_(別紙4) 実施体制の概要.xlsx
申請様式
2_(別紙1)上質化事業実施計画書.docx
申請様式
4_(別紙2-1)上質化事業経費内訳書(拠点計画策定事業用).xlsx
申請様式
11_(別紙3-4)文化的まちなみ改善事業実施後使用見込等申告書.xlsx
申請様式
3_(別紙1)上質化事業実施計画書(複数年度事業用).xlsx
申請様式
5_(別紙2-2)上質化事業経費内訳書(拠点計画策定事業以外).xlsx
申請様式
6_(別紙2-2)上質化事業経費内訳書(拠点計画策定事業以外)複数年度事業用.xlsx
申請様式
8_(別紙3-1B)国立公園利用拠点計画(利用拠点整備改善計画)策定事業実施計画書.xlsx
申請様式
7_(別紙3-1A)国立公園利用拠点計画策定事業実施計画書.xlsx
申請様式
10_(別紙3-3)インバウンド対応機能強化事業実施後使用見込等申告書.xlsx
申請様式
18_(別添様式4)国立公園核心地利用施設改修計画.xlsx
申請様式
12_(別紙3-5)既存施設観光資源化促進事業実施後使用見込等申告書.xlsx
申請様式
19_(別添様式5)国立公園核心地利用施設改修事事業推薦書.docx
申請様式
17_(実施要領別添2)核心地利用施設改修計画について.pdf
申請様式