募集終了
やや難しい
準備期間の目安: 約60

【関東経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和6年度)

基本情報

補助金額
1000万円
補助率: A(中小企業支援発展型事業):補助対象経費の1/2以内(5百万円が上限)      B(中小企業支援定着型事業):定額(1千万円が上限)
0円1000万円
募集期間
2024-04-17 〜 2024-05-07
対象地域茨城県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい

この補助金のまとめ

関東経済産業局が実施する「中小企業知的財産支援事業費補助金」は、産業支援機関が中小企業の知的財産の保護・活用を促進するための支援事業を行う際の経費を補助する制度です。A区分(中小企業支援発展型事業)は補助率1/2・上限500万円で既存の中小企業支援施策を拡充する事業を、B区分(中小企業支援定着型事業)は定額・上限1,000万円で先導的な知財支援の仕組みを地域に定着させる事業を支援します。関東経済産業局管内(1都10県)の産業支援機関が対象で、中小企業自体が直接申請するのではなく、支援機関が中小企業の知財活用をサポートする事業に対する補助金です。

この補助金の特徴

1

最大1,000万円の知財支援事業への補助

B区分(定着型事業)では定額・上限1,000万円と手厚い補助が受けられます。A区分(発展型事業)も補助率1/2・上限500万円で、知財支援の事業展開を力強く後押しします。

2

産業支援機関が対象のユニークな補助金

中小企業が直接申請するのではなく、産業支援機関が中小企業への知的財産支援事業を実施する際の経費を補助する点が特徴です。支援側の体制強化を通じて、多数の中小企業に恩恵が及びます。

3

2つの申請区分で段階的な知財支援を推進

A区分は既存の支援施策の拡充、B区分は先導的な仕組みの地域定着と、段階に応じた申請が可能です。地域の知財支援体制を段階的に強化できます。

4

コンソーシアム形式での申請も可能

複数の機関が連携して応募できるコンソーシアム形式が認められており、地域の産学官連携による知財支援体制の構築が可能です。

ポイント

産業支援機関向けに最大1,000万円を補助し、中小企業の知的財産保護・活用を促進する関東経済産業局の補助金です。2つの申請区分があります。

対象者・申請資格

■対象者の要件 ・産業支援機関であること(中小企業自体は直接申請不可) ・日本に拠点を有し法人格を有していること ・事業の管理運営を責任をもって実施できること ・事業を遂行する組織・人員・能力を有していること ・経営基盤と資金管理能力が十分であること ■対象地域 ・関東経済産業局管内(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県) ■申請形態 ・単独またはコンソーシアム形式での応募が可能 ・コンソーシアムの場合は幹事法人を決定し応募 ・幹事法人が業務全てを他法人に委託することは不可 ■除外条件 ・経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置中の者

あなたは対象?かんたん診断

8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。

申請ガイド

1

ステップ1:支援事業の企画立案(申請2〜3ヶ月前)

A区分またはB区分のどちらで申請するかを決定し、中小企業への知的財産支援事業の具体的な内容を企画します。コンソーシアムを組む場合は連携先との調整も進めます。

2

ステップ2:申請書類の作成(申請1〜2ヶ月前)

事業計画書、経費明細、組織概要等の必要書類を作成します。支援対象となる中小企業の知財課題とその解決方法を具体的に記載します。

3

ステップ3:jGrantsを通じた申請

jGrants(電子申請システム)を通じて申請書類を提出します。申請後は関東経済産業局の知的財産室にも一報を入れます。

4

ステップ4:審査・採択

書類審査やヒアリング等を経て採択が決定されます。知財支援の効果、実現可能性、波及効果などが評価されます。

5

ステップ5:事業実施・成果報告

採択後は計画に沿って知財支援事業を実施します。中小企業への支援実績や成果を報告します。

ポイント

jGrantsを通じた電子申請が必要です。知財支援事業の具体的な企画と、対象中小企業の課題解決効果を明確に示した申請が求められます。

審査と成功のコツ

中小企業の具体的な知財課題に焦点を当てる
抽象的な知財啓発ではなく、特許出願の支援、ブランド戦略の構築、知財を活用した販路拡大など、中小企業が直面する具体的な課題への対応策を示しましょう。
支援の成果指標を明確に設定する
支援する中小企業の数、特許出願件数の増加目標、知財活用による売上向上の見込みなど、定量的な成果指標を設定することが重要です。
地域の知財支援ネットワークを活用する
弁理士会、INPIT(知財総合支援窓口)、大学のTLO等との連携体制を示し、地域全体の知財支援力の強化につなげる計画を提案しましょう。
B区分は地域定着の具体的な計画を示す
定着型事業では、補助事業終了後も知財支援の仕組みが地域に根付くための持続性のある計画が重要です。運営体制や財源確保の方策を明確にしましょう。

ポイント

中小企業の具体的な知財課題への対応策、定量的な成果指標、地域の知財支援ネットワークの活用、事業の持続性を示すことが採択のポイントです。

対象経費

対象となる経費

人件費(2件)
  • 知財支援専門スタッフの人件費
  • プロジェクトマネージャーの人件費
事業費(3件)
  • 知財セミナー・研修の開催費
  • 知財相談会の運営費
  • 普及啓発資料の作成費
委託費(3件)
  • 弁理士等専門家への委託費
  • 調査・分析の委託費
  • 知財データベース構築の外注費
旅費(2件)
  • 中小企業への訪問支援の旅費
  • 連携先との打合せ旅費
謝金(2件)
  • 講師・専門家への謝金
  • アドバイザー謝金

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 土地・建物の取得費
  • 汎用的な事務機器の購入費
  • 消費税及び地方消費税
  • 間接経費(光熱水費、通信費等)
  • 飲食費・接待費
  • 補助事業に直接関係のない経費
  • 幹事法人が業務全てを他法人に委託する場合の委託費

よくある質問

Q中小企業が直接申請できますか?
A

いいえ、本補助金は産業支援機関が対象です。中小企業への知的財産支援事業を実施する機関(商工会議所、産業振興財団等)が申請し、その事業を通じて中小企業が支援を受ける形です。

QA区分とB区分の違いは何ですか?
A

A区分は既存の中小企業支援施策を拡充する事業(補助率1/2、上限500万円)、B区分は先導的な知財支援の仕組みを地域に定着させる事業(定額、上限1,000万円)です。

Q対象地域はどこですか?
A

関東経済産業局管内の1都10県(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡)が対象です。

Qコンソーシアムで申請できますか?
A

はい、コンソーシアム形式での応募が認められています。幹事法人を決定し、幹事法人が申請者として応募書類を提出します。

Qどのような知財支援事業が対象ですか?
A

中小企業の知的財産活用を促進するための支援事業が対象です。知財セミナーの開催、専門家による相談支援、知財戦略策定支援などが含まれます。

Q申請方法は?
A

jGrants(電子申請システム)を通じて申請します。申請後は関東経済産業局の知的財産室にも一報を入れてください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は関東経済産業局の制度であり、同一事業内容で他の国の補助金との重複は原則認められません。ただし、本補助金で構築した知財支援の仕組みを活用して、支援対象の中小企業自身がものづくり補助金や事業再構築補助金などに申請する際の知財戦略策定を支援することは可能です。また、知財支援と連携して、INPIT(工業所有権情報・研修館)の各種支援サービスや、特許庁の中小企業向け知財支援策を組み合わせて活用することで、中小企業への支援効果を高められます。A区分で支援施策を拡充した後、次年度にB区分で定着を図るという段階的な申請戦略も有効です。

詳細説明

中小企業知的財産支援事業費補助金の概要

関東経済産業局が実施する本補助金は、産業支援機関が中小企業の知的財産の保護・活用を促進するための支援事業を行う際の経費を補助する制度です。中小企業自体が直接申請するものではなく、支援する側の機関向けの補助金である点が特徴です。

2つの申請区分

  • A区分(中小企業支援発展型事業):補助率1/2以内、上限500万円。既存の中小企業支援施策を拡充する事業
  • B区分(中小企業支援定着型事業):定額、上限1,000万円。先導的な知財支援の仕組みを地域に定着させる事業

対象地域

関東経済産業局管内の1都10県が対象です。

  • 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
  • 新潟県、山梨県、長野県、静岡県

応募資格

以下の条件を満たす産業支援機関が対象です。

  • 日本に拠点を有し法人格を有していること
  • 事業を遂行する組織・人員・能力を有していること
  • 経営基盤と資金管理能力が十分であること

コンソーシアム形式での応募も認められており、幹事法人が申請者となります。

関連書類・リンク