【近畿経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和6年度)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
2つの申請区分で多様な支援に対応
A区分は既存の中小企業支援施策を拡充する事業、B区分は先導的な知財支援の仕組みを地域に定着させる事業と、目的に応じた2つの区分から選択でき、段階的な支援体制構築が可能です。
産業支援機関が申請主体
直接の申請者は産業支援機関であり、中小企業はその支援の受益者となります。コンソーシアム形式の応募も認められており、複数機関の連携による包括的な支援体制の構築が可能です。
近畿2府5県の広域をカバー
福井県から和歌山県まで近畿経済産業局管内の7府県が対象地域であり、広域連携による知的財産支援の展開が期待できます。
知的財産の保護から活用まで一貫支援
特許出願支援だけでなく、知財戦略の策定、ブランド構築、技術の事業化まで、知的財産に関する幅広い支援事業が対象となります。
ポイント
対象者・申請資格
■申請者の要件(産業支援機関) ・日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること ・事業の管理運営について責任をもって実施できる事業者であること ・本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること ・事業を円滑に遂行するための経営基盤と資金管理能力を有していること ・経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けていないこと ■対象地域 ・福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 ■事業類型 ・A区分(中小企業支援発展型事業):産業支援機関が有する中小企業等支援施策を拡充させる事業 ・B区分(中小企業支援定着型事業):先導的な知財支援の仕組みを地域に定着させる事業 ■コンソーシアム形式の要件 ・幹事法人(申請者)を決定すること ・幹事法人が応募書類を提出すること ・幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することは不可
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申請ガイド
ステップ1:事業構想の策定
中小企業の知的財産支援に関する事業計画を策定し、A区分(発展型)またはB区分(定着型)のいずれに該当するか検討します。
ステップ2:公募要領の確認と書類準備
近畿経済産業局のホームページから公募要領をダウンロードし、申請に必要な事業計画書等の書類を作成します。
ステップ3:jGrantsまたは郵送で申請
jGrants(電子申請システム)を通じて申請します。jGrantsで申請した場合は、申請後に近畿経済産業局の知的財産室まで連絡が必要です。
ステップ4:審査・交付決定
近畿経済産業局による審査を経て、交付決定の通知を受けます。
ステップ5:事業実施・報告
交付決定後に事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。B区分は定額補助のため、事業計画どおりの実施が重要です。
ポイント
審査と成功のコツ
地域の中小企業ニーズを具体的に把握する
既存施策との差別化を明確にする
支援実績と体制の充実をアピール
成果指標を定量的に設定する
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費(2件)
- 事業従事者の人件費
- 外部専門家(弁理士等)の謝金
事業費(4件)
- 知財セミナー・研修開催費
- 知財相談窓口運営費
- 知財戦略策定支援費
- 先行技術調査費
旅費(2件)
- 事業従事者の出張旅費
- 専門家派遣旅費
外注費(3件)
- 調査委託費
- 広報・PR制作費
- システム開発費
その他経費(4件)
- 会場借料
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 消耗品費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 特定の中小企業の特許出願費用(個別企業の直接的な出願経費)
- 土地・建物の取得費
- 汎用的な備品購入費
- 飲食費・接待費
- 消費税
- 産業支援機関の経常的な運営経費
- 他の補助金で賄われている経費
よくある質問
Q中小企業が直接申請できますか?
本補助金の申請者は産業支援機関に限られます。中小企業は、採択された産業支援機関が実施する支援事業の受益者として、知財に関する相談やセミナー等のサービスを受けることができます。
QA区分とB区分の違いは何ですか?
A区分は既存の支援施策を拡充する事業で補助率1/2・上限500万円、B区分は先導的な知財支援の仕組みを地域に定着させる事業で定額補助・上限1,000万円です。事業の性質に応じてどちらかを選択します。
Q対象地域外の産業支援機関でも申請できますか?
本補助金は近畿経済産業局の管轄事業であるため、対象地域は福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山の7府県に限られます。他地域の方は各地域の経済産業局にお問い合わせください。
Qどのような支援事業が補助対象になりますか?
知財セミナーの開催、知財相談窓口の設置、知財戦略策定支援、先行技術調査支援、ブランド構築支援など、中小企業の知的財産の保護・活用を促進する幅広い事業が対象となります。
Qコンソーシアム形式で申請する場合の注意点は?
幹事法人(申請者)を決め、幹事法人が応募書類を提出する必要があります。交付決定は幹事法人にのみ行われ、幹事法人が業務の全てを他法人に委託することはできません。
Q補助金の支払いはいつ行われますか?
原則として、事業完了後に実績報告書を提出し、検査を経てから精算払いとなります。B区分は定額補助のため、事業計画どおりの実施が特に重要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は近畿経済産業局が実施する地域限定の事業であるため、同一経費に対する他の国庫補助金との重複は認められません。ただし、本事業で構築した支援体制を活用して、個別の中小企業がINPIT(工業所有権情報・研修館)の知財総合支援窓口や、中小企業庁のものづくり補助金(知財関連経費を含む事業)、よろず支援拠点の経営相談等を利用することは可能です。また、各府県独自の知的財産支援制度との連携も効果的です。産業支援機関として本補助金と他の支援メニューを組み合わせたワンストップサービスの提供を検討するとよいでしょう。
詳細説明
中小企業知的財産支援事業費補助金とは
本事業は、近畿経済産業局が管轄する福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の地域において、中小企業等の知的財産の保護・活用を促進するための支援事業を実施する産業支援機関に対して経費を補助する制度です。
事業の目的
中小企業は大企業と比較して知的財産に関するリソースが限られており、貴重な技術やブランドの保護が不十分なケースが少なくありません。本事業では、産業支援機関を通じた間接的な支援により、地域の中小企業全体の知財力向上を図ります。
2つの申請区分
- A区分(中小企業支援発展型事業):産業支援機関が有する既存の中小企業支援施策を拡充させる事業が対象です。補助率は補助対象経費の1/2以内で、上限額は500万円です。
- B区分(中小企業支援定着型事業):中小企業の知的財産活用を促進するための先導的な仕組みづくりを重視した支援事業を地域に定着させる事業が対象です。定額補助で上限額は1,000万円です。
対象となる産業支援機関
申請者は産業支援機関に限られます。以下の要件を満たす法人が対象です。
- 日本に拠点を有し、内国法人格を有していること
- 事業の管理運営を責任を持って実施できること
- 事業遂行に必要な組織・人員・能力を有していること
- 十分な経営基盤と資金管理能力を有していること
コンソーシアム形式について
複数の機関が連携してコンソーシアム形式で応募することも可能です。ただし、幹事法人を決定し、幹事法人が申請者となります。幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできませんので、主体的な関与が求められます。
申請時の注意事項
jGrants(電子申請システム)を通じた申請が可能ですが、申請後に近畿経済産業局の知的財産室まで一報する必要があります。公募期間は限られていますので、早めの準備をお勧めします。