令和7年度東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
国のオンライン化政策に対応するための支援
国が構築を進める難病医療費助成の共通データベースに対応するため、医療機関のシステム環境整備を支援します。臨床調査個人票のオンライン提出に必要な設備導入を補助対象としており、制度変更への円滑な移行を後押しします。
パソコン・回線など実務的な設備投資をカバー
パソコンの購入経費やインターネット回線の敷設工事費など、オンライン化に直接必要なハードウェア・通信インフラの整備費用が対象です。医療機関が最小限の負担でデジタル環境を整えられるよう設計されています。
難病指定医が勤務する医療機関限定の制度
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく難病指定医または協力難病指定医が勤務する病院・診療所に限定されており、対象が明確に定められています。
1回限りの申請で過去受給者は対象外
同補助金の交付を受けたことがない医療機関のみが対象です。初回の環境整備を一括で支援する仕組みであり、まだ申請していない対象医療機関は早期の活用をお勧めします。
ポイント
対象者・申請資格
医療機関要件
- 難病指定医または協力難病指定医が勤務していること・医療法第7条に基づき許可を受けた病院・診療所、または同法第8条に基づき届出をした診療所であること・東京都知事が必要かつ適当であると認める機関であること
過去受給の制限
- 過去に同補助金の交付を受けていないこと(1回限り)
重複申請の制限
- 「東京都小児慢性特定疾病医療費意見書オンライン登録システム環境整備事業費補助金」との重複申請は不可
地域要件
- 東京都内の医療機関であること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:対象要件の確認
自院に難病指定医または協力難病指定医が勤務しているか確認し、過去に同補助金を受給していないことを確認します。小児慢性特定疾病関連補助金との重複申請にも注意してください。
ステップ2:必要な設備・環境の洗い出し
臨床調査個人票のオンライン化に必要なパソコンやインターネット回線等を確認し、必要経費を算出します。基準額10万円と実支出額のうち少ない方が補助基本額となります。
ステップ3:交付申請書類の準備
「交付申請にあたっての留意事項」を確認し、必要書類を準備します。対象経費の見積書や機関の情報を整理します。
ステップ4:申請提出
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課に申請書類を提出します。申請期間は令和7年9月1日から令和8年6月30日です。
ステップ5:交付決定・事業実施
審査を経て交付決定後、設備の購入・回線工事等を実施します。
ステップ6:実績報告・補助金受領
事業完了後に実績報告書を提出し、補助金額の確定・交付を受けます。
ポイント
審査と成功のコツ
留意事項の事前確認を徹底する
オンライン環境の現状を正確に把握する
小児慢性特定疾病補助金との優先順位を判断する
申請期限に余裕をもって手続きする
ポイント
対象経費
対象となる経費
情報機器購入費(1件)
- 臨床調査個人票のオンライン入力・送信に必要なパソコンの購入経費
通信環境整備費(2件)
- インターネット回線の敷設工事費
- オンラインシステム接続に必要な通信機器の購入・設置費用
システム関連費(2件)
- 業務システムの改修に係る経費
- オンライン化対応に必要なソフトウェアの導入費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 既存設備の更新・入替えで、オンライン化に直接関係しない機器の購入費
- インターネット回線の月額利用料・通信費
- 医療機関の通常業務に使用する汎用ソフトウェアの購入費
- 人件費・研修費
- 過去に同補助金で購入した設備の追加・付属品費
- 消耗品費・事務用品費
よくある質問
Q補助上限額の5万円ではパソコン購入費を賄えない場合はどうすればよいですか?
補助金はあくまで経費の一部を支援するものです。補助上限額を超える部分は医療機関の自己負担となります。ただし、オンライン化に必要な最低限のスペックのパソコンであれば、5万円の補助で相当部分をカバーできる場合もあります。既存のパソコンが活用できる場合は、回線工事費等に補助を充てることも可能です。
Q過去に交付を受けた場合は一切申請できないのですか?
はい、過去に同じ補助金の交付を受けた医療機関は対象外です。本補助金は初回の環境整備を支援する制度であり、追加・更新は対象となりません。
Q小児慢性特定疾病の補助金と両方申請することはできますか?
できません。「東京都小児慢性特定疾病医療費意見書オンライン登録システム環境整備事業費補助金」との重複申請は明確に認められていません。自院の診療内容に合わせて、いずれか一方を選択して申請してください。
Q診療所でも申請できますか?
はい、医療法第7条に基づく許可を受けた診療所、または第8条に基づき届出をした診療所であり、難病指定医または協力難病指定医が勤務していれば申請可能です。
Q申請期間中はいつでも申請できますか?
申請期間は令和7年9月1日から令和8年6月30日までです。期間内であればいつでも申請可能ですが、予算の状況によっては早期に受付が終了する可能性もありますので、準備が整い次第早めに申請されることをお勧めします。
Q対象経費の詳細はどこで確認できますか?
東京都保健医療局のウェブサイトに掲載されている「交付申請にあたっての留意事項」に詳細が記載されています。申請前に必ずご確認ください。不明点がある場合は、疾病対策課(03-5320-4471)にお問い合わせください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は東京都独自の制度であり、補助上限額が5万円と少額のため、他の補助金との併用による効果拡大を検討することをお勧めします。例えば、IT導入補助金(経済産業省)を活用して電子カルテシステムや医療情報システム全般のIT化を進めつつ、本補助金で臨床調査個人票のオンライン化に特化した環境整備を行う方法が考えられます。また、東京都の医療機関向けIT化支援事業がある場合は、対象経費が重複しない範囲で併用できる可能性があります。ただし、「東京都小児慢性特定疾病医療費意見書オンライン登録システム環境整備事業費補助金」との重複申請は明確に禁止されていますのでご注意ください。補助金だけでなく、医師会等の団体が提供するICT化支援サービスの活用も検討に値します。
詳細説明
東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金とは
東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金は、難病医療費助成に関する臨床調査個人票のオンライン化に対応するため、東京都内の医療機関が行う業務システム改修や環境整備に係る経費を補助する制度です。国が進めるデータベース構築と診断書のオンライン化に合わせ、医療機関が円滑に移行できるよう支援します。
制度の背景
国は現在、医療機関・自治体・国で共通のデータベースを構築し、小児慢性特定疾病医療費助成および難病医療費助成に関する診断書のオンライン化を推進しています。臨床調査個人票は難病の診断・治療状況を記録する重要な書類であり、そのデジタル化は難病医療の質向上と事務効率化の両面で重要な意義を持ちます。本補助金は、この国策を都内の医療機関レベルで確実に実現するための支援措置です。
補助内容と金額
補助対象は、パソコンの購入経費、インターネット回線の敷設工事費など、オンライン化に直接必要な設備投資です。基準額は1医療機関あたり10万円で、基準額と対象経費の実支出額(寄付金等の収入を控除後)を比較し、少ない方の額に補助率2分の1を乗じた額が補助金額となります。補助上限額は1医療機関あたり5万円です。
対象となる医療機関
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則に規定される難病指定医または協力難病指定医が勤務する、医療法に基づく病院・診療所が対象です。東京都知事が必要かつ適当と認めた機関に限られ、過去に同補助金の交付を受けた機関は対象外です。小児慢性特定疾病関連の類似補助金との重複申請も認められません。
申請手続きについて
申請期間は令和7年9月1日から令和8年6月30日までです。申請にあたっては、東京都保健医療局のウェブサイトに掲載されている「手続きの流れについて」及び「交付申請にあたっての留意事項」を必ず確認してください。不明点は東京都保健医療局保健政策部疾病対策課(電話:03-5320-4471)に問い合わせることができます。
オンライン化への対応が求められる理由
難病医療費助成制度において、臨床調査個人票は患者の疾病状態を把握し、適切な医療費助成を行うための基礎資料です。従来の紙ベースでのやり取りからオンラインへの移行は、データの正確性向上、処理時間の短縮、医療機関と自治体間の情報連携の強化など、多くのメリットをもたらします。今後、全国的にオンライン提出が標準化される見通しであり、早期対応が医療機関にとって有利に働きます。