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【埼玉県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2025-05-12 〜 2025-06-20
対象地域埼玉県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

埼玉県中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)は、埼玉県内の中小企業が保有する特許・商標・意匠・実用新案などの産業財産権を海外で戦略的に保護・活用するための出願費用を支援する制度です。公益財団法人埼玉県産業振興公社が経済産業省・関東経済産業局からの予算を活用し、外国特許庁への出願にかかる経費の1/2(上限300万円)を助成します。パリ条約に基づく優先権主張出願、PCT国際出願の国内移行、ハーグ出願、マドプロ出願など多様な出願ルートに対応しており、海外市場への参入や国際競争力の強化を目指す県内中小企業にとって、知的財産戦略を実行に移す際の経済的負担を大幅に軽減できる貴重な支援策です。

この補助金の特徴

1

海外出願費用の1/2を助成

外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用の1/2が助成対象となり、1企業あたり最大300万円まで支援を受けられます。知財の海外展開における初期投資リスクを大幅に低減できます。

2

多様な出願ルートに対応

パリ条約に基づく優先権主張出願、PCT国際出願からの国内移行、ダイレクトPCT出願、ハーグ協定による国際意匠出願、マドプロ出願など、主要な国際出願ルートを幅広くカバーしています。

3

産業財産権5種類が対象

特許(上限150万円)、実用新案(上限60万円)、意匠(上限60万円)、商標(上限60万円)、冒認対策商標(上限30万円)の5種類の出願に対応しており、自社の知的財産ポートフォリオ全体の海外保護を計画的に進められます。

4

幅広い業種の中小企業が対象

製造業、IT、サービス業など業種を問わず、埼玉県内に本社または事業所を有する中小企業であれば申請可能です。グループやNPO法人も一定条件のもとで対象となります。

ポイント

海外出願費用の1/2(上限300万円)を助成する制度で、特許・商標・意匠など5種類の産業財産権に対応しています。パリ条約出願やPCT出願など多様なルートをカバーし、埼玉県内の幅広い業種の中小企業が活用できます。

対象者・申請資格

所在地要件

  • 埼玉県内に本社または事業所等を有していること

企業規模要件

  • 中小企業支援法第2条に規定する中小企業等であること
  • 「みなし大企業」は対象外
  • 中小企業で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業)も対象
  • 地域団体商標の場合は事業協同組合、商工会、NPO法人も対象

出願要件

  • 外国特許庁に産業財産権の出願を予定していること
  • 国内に基礎出願を有していること
  • 国内基礎出願と外国出願の出願人名義が同一であること
  • 先行技術調査等で海外での権利取得可能性が否定されないこと

実施体制要件

  • 海外出願に必要な資金能力・資金計画を有していること
  • 弁理士等の国内代理人の協力が得られること
  • 交付決定日から令和7年12月末日までに出願が完了できること

その他要件

  • 採択後のフォローアップ調査(5年間)に協力すること
  • 審査請求・中間応答を適切に行うこと
  • 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
  • EBPMに関する取組に協力すること

ポイント

埼玉県内に拠点を持つ中小企業で、国内に基礎出願があり外国出願を予定していることが主な条件です。出願人名義の一致や代理人の確保、フォローアップ調査への協力なども求められます。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前準備と出願計画の策定

まず国内で基礎出願(特許・商標等)を済ませ、どの国に・どの権利を出願するか海外知財戦略を策定します。先行技術調査を実施し、海外での権利取得可能性を確認しましょう。

2

ステップ2:代理人の選定と見積取得

弁理士等の国内代理人を選定し、外国出願にかかる費用の見積もりを取得します。現地代理人への直接依頼の場合も同等の書類準備が必要です。

3

ステップ3:申請書類の作成

公社ホームページから申請書類の様式をダウンロードし、必要事項を記入します。事業計画書、見積書、国内基礎出願の証明書類なども併せて準備します。

4

ステップ4:電子メールでの申請提出

作成した申請書類一式を埼玉県産業振興公社の知財支援グループ宛に電子メールで提出します。jGrants上の入力だけでは申請受付になりませんのでご注意ください。

5

ステップ5:審査・交付決定

公社による審査を経て、採択が決定されます。交付決定後に外国特許庁への出願手続きを進め、期限内に出願を完了させます。

6

ステップ6:実績報告と助成金受領

出願完了後、実績報告書を提出し、公社の検査を経て助成金が支払われます。以後5年間のフォローアップ調査にも対応が必要です。

ポイント

jGrants上の入力だけでは受付にならず、申請書類を電子メールで直接提出する必要がある点が最大の注意点です。国内基礎出願の準備、代理人の選定、見積取得を事前に済ませてから申請に臨みましょう。

審査と成功のコツ

海外知財戦略の明確化
どの国のどの市場に対して、どの権利を取得することで事業上のメリットがあるのかを具体的に説明できるようにしましょう。漠然とした出願ではなく、事業計画に紐づいた戦略的な出願であることが重要です。
先行技術調査の徹底
権利取得の可能性が否定されない状態であることが要件です。特許の場合は先行技術調査、商標の場合は先行商標調査を十分に行い、取得可能性が高いことを根拠とともに示しましょう。
適切な代理人との連携
経験豊富な弁理士を選定し、出願対象国の制度に精通した現地代理人とも連携体制を構築することで、申請の信頼性が向上します。
費用見積もりの正確性
助成対象経費(出願手数料、代理人費用、翻訳費用)の見積もりを正確に算出し、過大・過少のない適正な金額で申請することが採択率向上につながります。
出願スケジュールの管理
交付決定日から令和7年12月末日までに出願完了が必要です。各国特許庁の審査期間や翻訳にかかる時間を考慮した現実的なスケジュールを提示しましょう。

ポイント

海外での権利取得が事業拡大にどう貢献するかを明確にし、先行調査で取得可能性を裏付けることが重要です。代理人との連携体制と正確な費用見積もりで申請の信頼性を高めましょう。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願手数料(3件)
  • 各国特許庁への出願料
  • 審査請求料
  • 指定国移行手数料
国内代理人費用(3件)
  • 弁理士への出願手続き報酬
  • 出願書類作成費用
  • 中間応答対応費用
現地代理人費用(2件)
  • 現地弁理士・弁護士への委託費用
  • 現地での権利化手続き費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費
  • 明細書の翻訳費
  • クレーム翻訳費

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 国内特許庁への出願にかかる費用
  • 出願後の権利維持費用(年金等)
  • 訴訟や異議申立てに関する費用
  • 交付決定前に発生した費用
  • 基礎出願の作成にかかる費用
  • 自社従業員の人件費
  • 旅費・交通費
  • コンサルティング料(出願手続きに直接関係しないもの)

よくある質問

Qどのような企業が申請できますか?
A

埼玉県内に本社または事業所を有する中小企業が対象です。業種に制限はなく、中小企業支援法に規定される要件を満たす企業であれば申請可能です。ただし、いわゆる「みなし大企業」は対象外となります。中小企業のグループやNPO法人も一定条件のもとで対象となります。

Q助成金の上限額はいくらですか?
A

1企業あたりの上限は300万円です。ただし1案件ごとに種類別の上限があり、特許150万円、実用新案60万円、意匠60万円、商標60万円、冒認対策商標30万円となっています。複数案件の合算で300万円まで申請可能です。

Qどの国への出願が対象になりますか?
A

特定の国の制限はなく、外国特許庁への出願であれば対象となります。パリ条約出願、PCT出願、ハーグ出願、マドプロ出願など主要な出願ルートに幅広く対応しています。

Q申請方法を教えてください。
A

公社ホームページから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、電子メールで埼玉県産業振興公社に提出します。jGrants上での入力だけでは申請受付にはなりませんのでご注意ください。

Qすでに海外に出願済みの案件は対象になりますか?
A

交付決定前に既に出願が完了している案件は対象外です。交付決定日以降に出願手続きを開始し、令和7年12月末日までに完了する案件が対象となります。

Q翻訳費用だけでも申請できますか?
A

翻訳費用は助成対象経費の一つですが、あくまで外国特許庁への出願を前提とした経費として計上する必要があります。出願手数料や代理人費用とともに総合的に申請してください。

Q採択後に義務はありますか?
A

事業完了後5年間にわたり、特許庁が実施するフォローアップ調査やヒアリングに協力する義務があります。また、審査請求が必要な出願については各国の期限までに請求を行い、中間応答にも対応する必要があります。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は海外出願に特化した支援ですが、知的財産の活用や海外展開に関連する他の支援策と組み合わせることで、より効果的な事業展開が可能です。まず、特許庁が実施する「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」と比較検討し、より有利な条件を選択することをお勧めします。ただし、同一の出願案件で国の補助金と重複受給はできないため注意が必要です。海外市場調査や販路開拓については、JETROの各種支援サービスや、埼玉県産業振興公社の海外展開支援事業を活用できます。知的財産戦略の策定段階では、各都道府県に設置された知財総合支援窓口で無料相談が受けられます。また、海外での事業展開に必要な設備投資には「ものづくり補助金」のグローバル展開型、販路開拓には「小規模事業者持続化補助金」なども検討に値します。知的財産権の取得と事業展開を一体的に計画し、複数の支援策を戦略的に組み合わせることが成功への近道です。

詳細説明

埼玉県中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の詳細解説

本事業は、埼玉県内の中小企業が持つ優れた技術やブランドを海外市場で保護するため、外国特許庁への産業財産権出願にかかる費用を支援する制度です。公益財団法人埼玉県産業振興公社が窓口となり、経済産業省・関東経済産業局の予算に基づいて運営されています。

支援の背景と意義

グローバル化が進展する中、中小企業が海外市場で競争力を発揮するためには、自社の技術やブランドを知的財産権として適切に保護することが不可欠です。しかし、海外での特許・商標出願には多額の費用がかかり、特に翻訳費用や現地代理人費用は大きな負担となります。本事業はこうした経済的障壁を軽減し、中小企業の国際競争力強化を後押しするものです。

対象となる出願の種類

本事業では以下の5種類の産業財産権出願が対象です。

  • 特許出願:1案件あたり上限150万円。発明の海外保護に最も高い上限額が設定されています。
  • 実用新案出願:1案件あたり上限60万円。考案の海外保護に活用できます。
  • 意匠出願:1案件あたり上限60万円。製品デザインの海外保護に対応します。
  • 商標出願:1案件あたり上限60万円。ブランド名やロゴの海外保護に利用できます。
  • 冒認対策商標出願:1案件あたり上限30万円。海外での商標の抜け駆け出願への対策に特化しています。

対応する国際出願ルート

海外出願には複数のルートがあり、本事業ではそのほとんどをカバーしています。

  • パリ条約ルート:各国の特許庁に直接出願する方法で、優先権を主張して行います。
  • PCTルート:特許協力条約に基づく国際出願後、各国への国内移行を行う方法です。
  • ダイレクトPCT出願:日本を指定国に含むPCT国際出願からの国内移行も対象です。
  • ハーグ出願:ハーグ協定に基づく国際意匠出願に対応しています。
  • マドプロ出願:マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願が対象です。

助成対象経費の詳細

助成の対象となる経費は以下の4カテゴリーです。

  • 外国特許庁への出願手数料:各国の特許庁に支払う出願料や審査請求料が対象です。
  • 国内代理人費用:出願を依頼する弁理士への報酬が含まれます。
  • 現地代理人費用:出願先の国で手続きを代行する弁理士や弁護士への費用です。
  • 翻訳費用:出願書類を外国語に翻訳する費用が対象となります。

申請から受給までの流れ

申請は電子メールによる書類提出で行います。jGrants上での入力だけでは受付とはならないため、必ず公社の指定アドレスに申請書類一式を送付してください。審査を経て採択された場合、交付決定を受けてから外国出願の手続きを進めます。出願完了後に実績報告を行い、検査を経て助成金が交付されます。

申請時の注意点

本事業に申請する際には、以下の点に特に注意が必要です。

  • 出願人名義の一致:国内の基礎出願と外国出願の出願人名義は同一でなければなりません。
  • 出願完了期限:交付決定日から令和7年12月末日までに出願を完了する必要があります。
  • フォローアップ義務:採択された場合、事業完了後5年間にわたり特許庁のフォローアップ調査に協力する義務があります。
  • 審査請求・中間応答義務:各国特許庁が定める期日までの審査請求と中間応答が義務付けられています。

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