働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
最大1,000万円の高額助成
事業主団体等が実施する働き方改革推進事業に対して、上限1,000万円または対象経費の合計額のいずれか低い額が助成されます。団体レベルでの取り組みに見合った十分な助成規模です。
幅広い取り組みが対象
セミナーや研修会の開催、好事例の収集・普及、コンサルティング、労務管理用機器・ソフトウェアの導入支援など、団体として実施する多様な取り組みが助成対象となります。
全業種の中小企業団体が対象
製造業、サービス業、建設業など業種を問わず、中小企業で構成される事業主団体や共同事業主であれば申請可能です。業界特有の課題に合わせた取り組みを設計できます。
働き方改革の波及効果を重視
個社支援ではなく団体を通じた支援であるため、一度の事業で多数の中小企業に働き方改革のノウハウや制度導入を普及させることができます。
ポイント
対象者・申請資格
団体要件
- 事業主団体(事業協同組合、商工会議所、商工会、その他事業主団体)であること
- 共同事業主(共同する事業主の連名)としての申請も可能
- 構成員の過半数が中小企業であること
中小企業要件(構成員)
- 資本金または出資額、もしくは常時使用する労働者数が中小企業基本法の定義に該当すること
- 業種ごとの基準(製造業:資本金3億円以下または従業員300人以下、等)を満たすこと
事業内容要件
- 傘下の中小企業の労働条件改善に資する取り組みであること
- 時間外労働の削減、年次有給休暇の取得促進等に関連する事業であること
その他要件
- 交付申請時点で成果目標を設定すること
- 事業実施期間内に事業を完了すること
- 労働基準法等の労働関連法令に違反していないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事業計画の策定
団体として取り組む働き方改革の課題と目標を明確にし、具体的な事業内容(セミナー、研修、コンサルティング等)を計画します。成果目標も設定します。
ステップ2:交付申請書の作成
厚生労働省のリーフレットや交付要綱を確認し、所定の交付申請書に事業計画、経費見積もり、成果目標等を記入します。
ステップ3:所轄の都道府県労働局への申請
作成した交付申請書を管轄の都道府県労働局に提出します。申請受付期間内に提出することが必要です。
ステップ4:交付決定と事業実施
労働局による審査を経て交付決定を受けた後、計画に基づいて事業を実施します。経費の支出は交付決定後に行う必要があります。
ステップ5:支給申請
事業完了後、実績報告書と支給申請書を都道府県労働局に提出します。成果目標の達成状況も報告します。
ポイント
審査と成功のコツ
明確な成果目標の設定
構成員企業への波及効果の明示
業界特有の課題への対応
継続性のある取り組み設計
ポイント
対象経費
対象となる経費
外部専門家への委託費(3件)
- コンサルタントへの委託費
- 社会保険労務士への謝金
- 研修講師への謝金
機器・ソフトウェア導入費(3件)
- 労務管理用ソフトウェアの導入費
- 勤怠管理システムの導入費
- テレワーク用通信機器費
セミナー・研修費(3件)
- 会場借料
- 資料印刷費
- 広報費
調査・分析費(3件)
- 好事例の収集・調査費
- 労働実態調査費
- 分析報告書の作成費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 団体の日常的な運営経費
- 構成員企業の個別の設備投資
- 飲食費・接待費
- 団体職員の通常業務に係る人件費
- 事業実施期間外に発生した経費
- 汎用的なパソコン・タブレットの購入費
- 不動産の取得・賃借に係る経費
- 他の補助金・助成金と重複する経費
よくある質問
Qどのような団体が申請できますか?
事業協同組合、商工会議所、商工会などの事業主団体や、複数の事業主が連名で行う共同事業主が申請できます。いずれも構成員の過半数が中小企業であることが要件です。
Q助成金の上限額はいくらですか?
上限額は1,000万円です。ただし、対象経費の合計額または総事業費から収入額を控除した額のいずれか低い方が実際の支給額となります。
Q個々の中小企業が直接申請することはできますか?
団体推進コースは事業主団体等が対象のため、個々の企業が単独で申請することはできません。個社向けには同助成金の他コース(業種別課題対応コース等)をご検討ください。
Qどのような取り組みが助成対象になりますか?
セミナーの開催、コンサルティング、好事例の収集・普及、労務管理用ソフトウェアの導入支援、労働実態調査など、傘下企業の働き方改革を促進する幅広い活動が対象です。
Q成果目標はどのように設定すればよいですか?
構成事業主の半数以上に対して時間外労働削減等の取り組みを実施するなど、具体的かつ測定可能な目標を設定します。詳細は交付要綱をご確認ください。
Q申請窓口はどこですか?
管轄の都道府県労働局が申請窓口です。不明点は厚生労働省労働基準局労働条件政策課(電話:03-5253-1111)に問い合わせることもできます。
Q他の助成金との併用は可能ですか?
同一の経費について他の助成金と重複受給はできませんが、団体推進コースと他コース(個社向け)は目的と対象が異なるため、構成員企業が別途他コースに申請することは可能です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本助成金は団体向けの制度ですが、傘下の個々の中小企業においても別途活用できる支援策があります。働き方改革推進支援助成金の他コース(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース)は個社向けの制度であり、団体推進コースと併用して構成員企業が個別に申請することが可能です。また、業務改善助成金は事業場内の最低賃金引上げと生産性向上を支援する制度で、併せて活用することで労働条件の総合的な改善が図れます。キャリアアップ助成金は非正規雇用労働者の処遇改善に活用でき、同一労働同一賃金への対応と組み合わせることで効果的です。IT導入補助金を活用して労務管理システムや業務効率化ツールを導入し、本助成金で得たノウハウを実践に結びつけることも有効な戦略です。団体としての基盤づくりと個社の具体的施策を両輪で進めることを推奨します。
詳細説明
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)の詳細解説
本助成金は、厚生労働省が推進する働き方改革を中小企業の業界団体・事業主団体レベルで促進するための制度です。個々の企業単独での取り組みには限界がある中小企業の働き方改革を、団体の力を活用して効率的に進めることを目的としています。
制度の背景と目的
2019年4月から順次施行された働き方改革関連法により、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の年5日取得義務、同一労働同一賃金などが義務化されました。しかし、経営資源が限られる中小企業では、法対応に必要な知識やノウハウ、システム投資の余力が不足しがちです。本コースは、業界団体が中心となって傘下企業を支援することで、この課題を解消しようとするものです。
助成金額と助成率
助成金の支給額は、以下のうち最も低い額となります。
- 助成金上限額:1,000万円
- 対象経費の合計額
- 総事業費から収入額を控除した額
事業規模に応じて十分な金額の助成を受けられる仕組みとなっています。
対象となる事業主団体等
本コースに申請できるのは、以下のような団体です。
- 事業主団体:事業協同組合、商工会議所、商工会などの法律に基づく団体
- 共同事業主:複数の事業主が連名で共同事業として申請する場合
いずれの場合も、構成員の過半数が中小企業であることが求められます。
助成対象となる取り組み
団体が傘下の中小企業のために実施する、以下のような取り組みが対象です。
- 市場調査・分析事業:構成員企業の労働実態や課題を把握するための調査
- 新ビジネスモデルの開発・実験:働き方改革に資する新たな事業モデルの検証
- 材料費、水光熱費、在庫等の費用削減:生産性向上のためのコスト削減策
- 下請取引適正化への理解促進:取引条件の改善による長時間労働の是正
- セミナー・研修の実施:労働関連法令や働き方改革の好事例に関する普及啓発
- 巡回指導・コンサルティング:個別企業への専門家派遣による支援
- 好事例の収集・普及:構成員企業の成功事例を取りまとめて共有
成果目標の設定
交付申請時に、以下のような成果目標を設定する必要があります。事業終了後にこれらの達成状況が評価されます。
- 構成事業主の半数以上に対する時間外労働の削減等の取り組みの実施
- 構成事業主の半数以上に対する賃金引上げの取り組みの実施
- 市区町村単位の地域における被用者の処遇改善の取り組み
申請時の留意事項
本助成金の申請にあたっては、交付要綱とリーフレットを必ず確認してください。団体としての事業実施体制が整っているか、構成員企業の合意が得られているか、経費の積算が適正かなど、複数の観点から審査が行われます。不明点は厚生労働省の労働基準局労働条件政策課に問い合わせることをお勧めします。