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準備期間の目安: 約30

令和7年度訪問介護員補助者同行支援補助金

基本情報

補助金額
金額未定
補助率: 3/4
募集期間
2025-07-15 〜 2026-03-31
残り28
対象地域東京都
対象業種医療、福祉
使途雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

訪問介護員補助者同行支援補助金は、東京都が介護現場のカスタマーハラスメント対策として実施する補助制度です。利用者やその家族からのハラスメントが発生している、または発生するおそれがある場合に、複数人で訪問を実施した際の同行者への謝金を補助します。補助率は4分の3と手厚い支援内容です。対象は都内の訪問系介護サービス事業所で、利用者の同意が得られず介護報酬の複数人訪問加算が適用できないケースに限定されています。同行者はカスタマーハラスメント対策説明会を聴講する必要があります。ハラスメント被害が深刻化する介護現場において、職員の身体的安全を直接的に守る実効性の高い制度であり、人材確保・定着の観点からも重要な支援策です。

この補助金の特徴

1

複数人訪問の人件費を直接補助

防犯機器の導入ではなく、実際に複数人で訪問する際の同行者への謝金を補助する制度です。ハラスメントリスクの高い利用者宅への訪問時に、物理的に人を増やすことで職員の安全を確保する直接的な支援策となっています。

2

補助率4分の3の手厚い支援

同行者への謝金の4分の3が補助される高い補助率が設定されています。複数人訪問による人件費増加を大幅に軽減でき、事業所の経営面での負担を最小限に抑えながら安全対策を講じることが可能です。

3

介護報酬加算の隙間を埋める制度設計

利用者の同意が得られず介護報酬の複数人訪問加算が適用できないケースを対象としています。制度上の空白を補助金で埋めることで、利用者の同意の有無にかかわらず職員を守れる仕組みとなっています。

4

対策説明会の聴講を義務化

同行者にカスタマーハラスメント対策説明会の聴講を義務づけることで、単なる人数合わせではなく、適切な対応スキルを持った人材の同行を担保しています。

ポイント

介護報酬の複数人訪問加算は利用者の同意が前提であるため、ハラスメントの加害者である利用者が同意しないケースでは使えないという構造的な問題がありました。本補助金はこの制度の隙間を的確に埋めており、現場の実情に即した画期的な制度設計です。職員を守るためのコストを事業所だけに負わせない仕組みとして高く評価できます。

対象者・申請資格

事業所要件

  • 東京都内に所在する訪問系介護サービス事業所であること・別表に定める対象サービス種別に該当すること・国または地方公共団体が設置する事業所でないこと(指定管理者管理を含む)

ハラスメント要件

  • 利用者等によるカスタマーハラスメントが発生している、または発生するおそれがあること・複数人による訪問が必要であると東京都知事が認めること

介護報酬加算の非適用要件

  • 利用者からの暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められること・複数人による訪問に利用者等の同意が得られないことに相当の理由があること・介護報酬の加算等が適用できないこと

同行者の研修要件

  • 謝金を受領する同行者がカスタマーハラスメント対策説明会を聴講すること・対策説明会の配信開始後に同行する同行者が対象

ポイント

本補助金の最大のポイントは「利用者の同意が得られず介護報酬加算が使えない」という条件です。単に複数人訪問をしたいだけでは対象にならず、ハラスメントの事実と利用者の不同意が立証できる状態が必要です。日常的にハラスメント事案の記録を残しておくことが申請時の根拠資料として不可欠です。

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申請ガイド

1

ステップ1:ハラスメント事案の記録と整理

利用者からの暴力行為・迷惑行為・器物破損等の事実を日時・内容・被害状況とともに記録します。複数人訪問の必要性を立証するための根拠資料となります。

2

ステップ2:介護報酬加算適用の検討と不適用の確認

まず介護報酬の複数人訪問加算の適用を検討し、利用者の同意が得られないことを確認・記録します。同意が得られない相当の理由も整理しておきます。

3

ステップ3:同行者の選定と対策説明会の聴講

同行者を選定し、東京都が実施するカスタマーハラスメント対策説明会を聴講させます。説明会の配信開始後に同行を開始する者が対象です。

4

ステップ4:補助金申請書類の準備・提出

ハラスメントの事実、複数人訪問の必要性、介護報酬加算の非適用理由、同行者の研修受講証明等をまとめ、事務局に申請書類を提出します。申請期間は令和7年7月15日から令和8年3月31日です。

5

ステップ5:審査・知事の認定

東京都による審査が行われ、複数人訪問の必要性が知事に認められれば交付決定となります。

6

ステップ6:複数人訪問の実施・実績報告

交付決定後、同行者を伴う訪問を実施し、謝金の支払い記録等を含む実績報告書を提出します。

ポイント

ハラスメント事案の記録の質が申請の成否を左右します。「いつ・どこで・誰が・何をしたか」を具体的に記録し、可能であれば写真や報告書のコピー等の客観的資料も添付してください。また、利用者への複数人訪問の同意確認を行った経緯と、同意が得られなかった理由の記録も重要な審査ポイントです。

審査と成功のコツ

ハラスメント記録を組織的に管理する
個々の職員からの報告をインシデントレポートとして一元管理する仕組みを構築してください。発生日時、場所、行為の内容、職員の対応、上長への報告日時などを定型フォーマットで記録し、申請時の根拠資料として活用します。
同行者の質を確保する
単に人数を増やすだけでなく、ハラスメント対応スキルを持った同行者を確保することが重要です。対策説明会の聴講は必須ですが、それに加えて事業所独自の研修やロールプレイング訓練を実施することで、同行の実効性が高まります。
利用者への事前通知と記録を徹底する
複数人訪問の同意確認を行った日時・方法・利用者の反応を記録に残してください。書面での通知が望ましく、利用者またはその家族の署名や受領確認があれば審査でも有利に働きます。
ケアマネジャーや地域包括支援センターとの連携
ハラスメントが認められるケースでは、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターとも情報共有し、多角的な対応策を検討してください。行政との連携が補助金申請の正当性を裏付ける材料にもなります。

ポイント

ハラスメント対策は「起きてから対応する」のではなく、予防体制を整えておくことが最も重要です。本補助金の活用と並行して、利用者・家族との契約時にハラスメント行為があった場合のサービス提供条件を明示し、事業所としての方針を事前に伝える取り組みが有効です。

対象経費

対象となる経費

同行者謝金(2件)
  • カスタマーハラスメント対策のための複数人訪問における同行者への謝金
  • 同行者の交通費等の実費相当額

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 利用者の同意を得て介護報酬の複数人訪問加算が適用できるケースの人件費
  • カスタマーハラスメントとは無関係の理由で実施する複数人訪問の費用
  • 対策説明会を聴講していない同行者への謝金
  • 事業所の正規職員の通常勤務に対する給与・手当
  • 防犯機器の購入費用(別途、防犯機器等導入支援補助金の対象)
  • ハラスメント対策研修の外部講師謝金

よくある質問

Q介護報酬の複数人訪問加算が適用できるケースでも、本補助金は使えますか?
A

使えません。本補助金は、利用者の同意が得られず介護報酬の複数人訪問加算が適用できないケースに限定されています。まず介護報酬加算の適用を検討し、適用できない場合に本補助金を活用してください。

Q同行者はどのような人が対象になりますか?
A

補助金の対象となる同行者は、東京都が実施するカスタマーハラスメント対策説明会を聴講した者です。事業所の職員や外部の人材など、具体的な資格要件については事務局にご確認ください。

Q対策説明会はどのように受講できますか?
A

東京都が実施する介護事業者向けカスタマーハラスメント対策説明会は、オンライン配信等で受講できます。開催スケジュールや受講方法の詳細は、補助金事務局にお問い合わせください。

Qハラスメントの事実をどのように証明すればよいですか?
A

日時・場所・行為内容・被害状況を具体的に記録したインシデントレポートを作成してください。可能であれば複数の職員からの証言や、管理者への報告記録など、客観的な裏付け資料を整えることが重要です。

Q利用者への複数人訪問の同意確認はどのように行うべきですか?
A

書面で複数人訪問の提案と理由を通知し、利用者またはその家族の反応を記録することが望ましいです。口頭のみの場合でも、確認した日時・相手・回答内容を記録に残してください。同意が得られなかった経緯を明確にすることが申請の要件となります。

Q防犯機器等導入支援補助金と同時に申請できますか?
A

両補助金は東京都のカスタマーハラスメント対策強化事業の一環であり、対象経費が異なるため、併用できる可能性が高いです。防犯機器の導入費用と同行者への謝金はそれぞれ別の支出であるため、両方の活用をご検討ください。詳細は事務局にご確認ください。

Q補助金の申請は1回限りですか?
A

本補助金は継続的なハラスメント対策を支援するものであり、一定期間内の複数回の訪問に対する謝金を対象としていると考えられます。申請回数や期間の制限については、事務局にご確認ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は、同じく東京都が実施する「訪問系介護サービス事業所に対する防犯機器等導入支援補助金」と密接に関連しています。防犯機器導入補助金で防犯ブザーやGPS端末を整備し、本補助金で実際の複数人訪問時の謝金を賄うことで、ハード面・ソフト面の双方からハラスメント対策を包括的に構築できます。両補助金とも東京都介護現場カスタマーハラスメント対策強化事業の一環であり、併用が想定された制度設計です。また、厚生労働省の介護職員処遇改善加算を取得してベースとなる処遇を改善しつつ、ハラスメント対策を上乗せすることで、人材確保・定着の総合的な取り組みとなります。さらに、東京都の介護人材対策関連事業(研修費補助等)を活用してハラスメント対応研修を充実させれば、同行者のスキル向上にもつながり、制度の効果を最大化できます。

詳細説明

訪問介護員補助者同行支援補助金とは

訪問介護員補助者同行支援補助金は、東京都が介護現場のカスタマーハラスメント対策強化事業の一環として実施する補助制度です。利用者やその家族からのハラスメントに対応するため、複数人で訪問した際の同行者への謝金を補助します。補助率は4分の3と手厚く、事業所の経済的負担を軽減しながら職員の安全を確保できます。

制度が必要とされる背景

訪問介護の現場では、利用者やその家族・同居人からの暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為などのカスタマーハラスメントが深刻な社会問題となっています。介護保険制度には複数人訪問の加算がありますが、これは利用者の同意が前提です。ハラスメントの加害者である利用者が複数人訪問に同意しないケースでは加算が適用できず、事業所が自己負担で複数人を派遣するか、職員の安全リスクを抱えたまま一人で訪問させるかの二択を迫られていました。本補助金は、この制度上の隙間を埋める画期的な仕組みです。

対象となるケースと要件

本補助金は以下の3つの要件をすべて満たす場合に適用されます。第一に、利用者等によるカスタマーハラスメントが発生しているまたはそのおそれがあり、複数人訪問が必要と知事が認めること。第二に、暴力行為・迷惑行為等が認められるにもかかわらず、利用者の同意が得られず介護報酬加算が適用できないこと。第三に、同行者がカスタマーハラスメント対策説明会を聴講していることです。

補助内容

補助対象は、複数人訪問の同行者に支払う謝金です。補助率は4分の3であり、事業所の実質負担は謝金の4分の1で済みます。都内に所在する訪問系介護サービス事業所が対象ですが、国・地方公共団体設置の事業所は除外されます。

対策説明会の聴講義務

補助金の対象となる同行者は、東京都が実施する介護事業者向けカスタマーハラスメント対策説明会を聴講する必要があります。この要件により、単なる人数合わせではなく、ハラスメントへの適切な対応スキルを身につけた人材の同行が担保されます。説明会の配信開始後に同行を行う者が対象です。

申請のポイント

申請にあたっては、ハラスメントの事実を裏付ける記録が極めて重要です。暴力行為や迷惑行為の発生状況をインシデントレポートとして詳細に記録し、複数人訪問の必要性を客観的に示すことが求められます。また、利用者に対する複数人訪問の同意確認を行い、不同意の経緯を記録に残すことも必須です。

防犯機器導入補助金との連携

東京都は本補助金と並行して、防犯機器等導入支援補助金も実施しています。防犯ブザーやGPS端末の導入による安全対策(ハード面)と、複数人訪問による人的対策(ソフト面)の両方を組み合わせることで、より実効性の高いハラスメント対策が実現できます。

関連書類・リンク