令和7年度_団体経由産業保健活動推進助成金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
9/10の高い助成率
産業保健サービスにかかる費用の9割が助成されるため、団体・企業の実質負担は1割のみと非常に手厚い支援が受けられます。
全業種対象の幅広い制度
農業から医療・福祉まで、日本標準産業分類のほぼ全ての業種が対象となっており、業種を問わず活用できる汎用性の高い助成金です。
団体を通じた間接支援方式
事業主団体や労災保険の特別加入団体が申請主体となり、傘下の中小企業等に産業保健サービスを提供する仕組みで、個社では導入困難な専門サービスを団体の力で実現します。
複数の申請方法に対応
jGrantsによる電子申請のほか、郵送やGoogleフォームによる申請も受け付けており、デジタル環境が整っていない団体でも申請可能です。
ポイント
対象者・申請資格
申請主体(団体要件)
- 事業主団体等であること
- 労災保険の特別加入団体であること
- 上記いずれかに該当する団体が申請可能
サービス提供要件
- 傘下の中小企業等に対して産業保健サービスを提供すること
- 産業医、保健師等の専門職または産業保健サービス事業者と契約すること
対象となる中小企業
- 傘下の中小企業等であること
- 全業種が対象
注意事項
- 申請期限は令和7年11月28日(必着)
- 予算上限に達した場合は期限前でも受付停止
- 令和7年度は7月17日をもって受付終了済み
ポイント
申請ガイド
ステップ1:団体としての要件確認
自団体が事業主団体等または労災保険の特別加入団体に該当するか確認します。
ステップ2:産業保健サービスの計画策定
傘下の中小企業等にどのような産業保健サービスを提供するか計画を立て、産業医・保健師等の専門職やサービス事業者との契約を準備します。
ステップ3:申請書類の作成
支給要領に基づき、助成金交付申請書および必要書類を作成します。
ステップ4:申請方法の選択と提出
jGrants(電子申請)、郵送(簡易書留またはレターパックプラス)、Googleフォームのいずれかの方法で申請書類を提出します。
ステップ5:審査・交付決定
提出された申請書類の審査が行われ、交付が決定されます。
ポイント
審査と成功のコツ
具体的な産業保健ニーズの把握
専門職との確実な契約体制
早期の申請提出
傘下企業の参加意向の確認
ポイント
対象経費
対象となる経費
産業保健専門職の派遣費(3件)
- 産業医の報酬・交通費
- 保健師の報酬・交通費
- その他産業保健専門職の派遣に係る経費
産業保健サービス事業者との契約費(3件)
- 産業保健サービスの委託費
- 健康相談・保健指導に係る経費
- ストレスチェック実施費用
産業保健活動に必要な経費(3件)
- 健康診断事後措置に係る経費
- 職場環境改善に係るコンサルティング費
- メンタルヘルス対策に係る経費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 団体の一般管理費・運営費
- 既に他の助成金で支援を受けている費用
- 飲食・接待費
- 団体の設備投資費
- 申請以前に発生した費用
- 傘下企業の直接的な人件費
よくある質問
Qどのような団体が申請できますか?
事業主団体等(業種別団体、商工会議所、協同組合など)または労災保険の特別加入団体が申請できます。個々の中小企業が直接申請することはできません。
Q助成率はどのくらいですか?
産業保健サービスにかかる費用の9/10(9割)が助成されます。団体の実質負担は1割のみです。補助上限額は1,000万円です。
Qどのような産業保健サービスが対象ですか?
産業医や保健師等の専門職による健康相談、保健指導、ストレスチェック、健康診断事後措置、メンタルヘルス対策などが対象です。
Q申請方法は何がありますか?
jGrants(電子申請)、郵送(簡易書留またはレターパックプラス)、Googleフォームの3つの方法から選択できます。
Q令和7年度はまだ申請できますか?
令和7年度は予算上限に達したため、7月17日をもって受付が終了しています。次年度の募集開始をお待ちください。
Q対象となる業種に制限はありますか?
業種制限はなく、農業・林業から医療・福祉まで、ほぼ全ての業種の中小企業が対象です。
Q問い合わせ先はどこですか?
独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課(電話:0570-783046)が窓口です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
団体経由産業保健活動推進助成金は、産業保健サービスの費用を9割助成する手厚い制度ですが、残りの1割の自己負担や助成対象外の費用については、他の支援制度の活用も検討できます。厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」と組み合わせることで、労働時間短縮と産業保健活動の両面から職場環境の改善を図ることが可能です。また、各都道府県の産業保健総合支援センターが提供する無料の相談・支援サービスも併用できます。中小企業向けの「ストレスチェック助成金」との組み合わせも効果的で、メンタルヘルス対策を総合的に進められます。ただし、同一の経費に対する二重申請は認められないため、経費の区分を明確に行う必要があります。各制度の対象経費と助成率を比較し、最も有利な組み合わせを検討してください。
詳細説明
中小企業の産業保健活動を団体の力で推進
中小企業では、産業医の選任義務がない事業場(常時50人未満)が多く、従業員の健康管理体制が十分に整っていないケースが少なくありません。団体経由産業保健活動推進助成金は、事業主団体や労災保険の特別加入団体を通じて、傘下の中小企業等に産業保健サービスを提供する仕組みです。
助成内容と助成率
本助成金では、産業医・保健師等の専門職や産業保健サービス事業者と契約し、傘下の中小企業等に産業保健サービスを提供した際の費用の9/10(9割)が助成されます。補助上限額は1,000万円で、団体の実質負担は費用の1割のみとなる手厚い支援です。
対象となる団体
本助成金の申請主体は以下のいずれかに該当する団体です。
- 事業主団体等:業種別の事業主団体、商工会議所、商工会、協同組合などが該当します
- 労災保険の特別加入団体:一人親方や中小事業主の特別加入を取り扱う団体が該当します
産業保健サービスの具体的内容
助成の対象となる産業保健サービスには、以下のような活動が含まれます。
- 産業医による健康相談・職場巡視
- 保健師による保健指導・健康教育
- ストレスチェックの実施とフォロー
- 健康診断事後措置の支援
- メンタルヘルス対策の推進
- 職場環境改善に関するアドバイス
申請方法と申請期限
申請は以下の3つの方法から選択できます。
- 電子申請:jGrants(補助金申請システム)を使用
- 郵送申請:簡易書留またはレターパックプラスで送付
- Googleフォーム申請:メールで連絡後、フォームのアドレスが送付される
申請期限は令和7年11月28日(金)必着ですが、予算上限に達した場合は期限前に受付が停止されます。令和7年度は予算上限到達により、7月17日をもって受付が終了しています。
全業種対応の幅広い制度
本助成金は、農業・林業から医療・福祉まで、日本標準産業分類のほぼ全ての業種が対象となっています。業種を問わず、傘下に中小企業を抱える団体であれば活用を検討できる汎用性の高い制度です。特に、産業保健体制が十分でない小規模事業場を多く抱える団体にとって、大きな支援となります。
早期申請の重要性
本助成金は毎年度、予算上限に達した時点で受付が終了します。令和7年度は開始から約4か月で予算上限に到達しました。次年度以降の申請を検討される場合は、募集開始後できるだけ早期に申請を提出することが重要です。