令和7年_設備投資_事業化状況報告
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
助成事業完了後の報告義務
設備投資関連の助成金を受給し事業が完了した事業者には、事業化状況報告の義務があります。これは助成金の効果を確認し、公的資金の適正な活用を検証するための重要な手続きです。公社から通知を受けた事業者は、期限内に必ず報告を完了させる必要があります。
対象となる4つの助成事業
本報告の対象は、革新的事業展開設備投資支援事業、新型コロナウイルス感染症緊急対策設備支援事業、躍進的な事業推進のための設備投資支援事業、新事業展開のための設備投資支援事業の4事業です。いずれも東京都中小企業振興公社が運営する設備投資支援プログラムであり、最大1億円規模の助成実績があります。
成果調査票の事前提出が必須
事業化状況報告の前に、Googleフォームを通じた成果調査票の提出が求められます。成果調査票では助成事業による具体的な成果や事業化の進捗状況を報告する必要があり、この提出が完了していないと本報告に進むことができません。
電子申請による手続き
報告手続きは電子申請で行います。東京都中小企業振興公社の公式Webサイトから、電子申請マニュアル・報告書・記入例のzipアーカイブをダウンロードし、指示に従って手続きを進めます。
ポイント
対象者・申請資格
対象事業者の条件
- 東京都中小企業振興公社の設備投資関連助成事業を受給済みであること
- 助成金が支払済みで事業が完了していること
- 公社から本URLの通知を受けた事業者であること
対象となる助成事業
- 革新的事業展開設備投資支援事業
- 新型コロナウイルス感染症緊急対策設備支援事業
- 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業
- 新事業展開のための設備投資支援事業
対象地域
- 東京都を中心とした関東圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)の事業者
対象業種
- 製造業、情報通信業、建設業、卸売業・小売業、サービス業など幅広い業種が対象
- 農林水産業から医療・福祉まで、ほぼ全業種をカバー
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
7問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:通知の確認
東京都中小企業振興公社から事業化状況報告の案内が届いているか確認します。通知には報告に必要なURLや手続きの詳細が記載されています。
ステップ2:成果調査票の提出
事業化状況報告に先立ち、Googleフォームから成果調査票を提出します。助成事業による事業化の進捗や成果について回答してください。
ステップ3:必要書類のダウンロード
東京都中小企業振興公社の公式サイトから、電子申請マニュアル・報告書・記入例のzipアーカイブをダウンロードします。記入例を参考に報告書を作成してください。
ステップ4:報告書の作成
ダウンロードした記入例を参考に、事業化状況報告書を作成します。資産別固定資産減価償却内訳表は、助成対象設備が掲載されているページのみ提出すれば問題ありません。
ステップ5:電子申請による提出
マニュアルに従い、電子申請システムから報告書を提出します。提出期限は延長中ですが、早めの提出を心がけてください。
ポイント
審査と成功のコツ
報告書の正確な記載
提出書類の不備防止
期限内の確実な提出
問い合わせ先の活用
ポイント
対象経費
対象となる経費
報告手続き関連(3件)
- 事業化状況報告書の作成・提出
- 成果調査票の提出
- 資産別固定資産減価償却内訳表の提出
対象外の経費
対象外の経費一覧(1件)
- 本手続きは報告義務であり、新規の経費支出は対象外です
よくある質問
Q事業化状況報告とは何ですか?
東京都中小企業振興公社の設備投資関連助成事業において、助成金の受給が完了した事業者が行う報告手続きです。助成事業の成果や設備の活用状況を公社に報告するもので、助成金受給後の義務として位置づけられています。
Q誰が報告の対象になりますか?
対象となる4つの助成事業(革新的事業展開設備投資支援事業、新型コロナウイルス感染症緊急対策設備支援事業、躍進的な事業推進のための設備投資支援事業、新事業展開のための設備投資支援事業)を受給し、助成金が支払済みで事業が完了した事業者のうち、公社から本URLを通知された方が対象です。
Q成果調査票はいつ提出すればよいですか?
成果調査票は事業化状況報告に先立って提出する必要があります。Googleフォームを通じて提出しますので、報告書の作成に取りかかる前に完了させてください。
Q提出期限はいつですか?
当初の提出期限は令和7年12月5日(金)でしたが、現在提出期限が延長されています。延長後の具体的な期限については、公社からの案内をご確認ください。
Q報告に必要な書類はどこから入手できますか?
東京都中小企業振興公社の公式Webサイトにある「設備支援課 事業化状況報告書」の箇所から、電子申請マニュアル・報告書・記入例のzipアーカイブをダウンロードできます。
Q資産別固定資産減価償却内訳表は全ページ提出が必要ですか?
全ページの提出は不要です。助成対象設備が掲載されているページのみを提出してください。
Q不明点がある場合の問い合わせ先はどこですか?
公益財団法人東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課(TEL:03-3251-7884)にお問い合わせください。手続きの詳細や不明点について対応いただけます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本制度は既に完了した助成事業の事業化状況報告であり、新たな補助金・助成金の申請ではありません。そのため、他の補助金との併用という概念は該当しません。ただし、過去に受給した設備投資関連助成金の報告を適切に完了させることは、今後新たな助成金を申請する際の信頼性向上につながります。東京都中小企業振興公社では、設備投資支援以外にもさまざまな支援事業を実施しており、報告義務を果たした事業者は引き続きこれらの支援を活用できる立場にあります。将来の助成金活用を見据え、報告を確実に行うことが重要です。
詳細説明
令和7年 設備投資 事業化状況報告の概要
本手続きは、東京都中小企業振興公社が実施する設備投資関連の助成事業について、助成金の受給が完了した事業者が行う事業化状況報告です。助成事業の成果を適切に報告することで、公的支援の効果検証に貢献する重要な手続きとなります。
対象となる助成事業
本報告の対象となるのは、以下の4つの助成事業です。
- 革新的事業展開設備投資支援事業:革新的な事業展開に必要な設備導入を支援する事業です。
- 新型コロナウイルス感染症緊急対策設備支援事業:コロナ禍における事業継続のための設備投資を支援する事業です。
- 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業:事業の飛躍的成長に必要な設備導入を支援する事業です。
- 新事業展開のための設備投資支援事業:新分野への進出に伴う設備投資を支援する事業です。
報告対象となる事業者
上記の助成事業を受給し、助成金が支払済みで事業が完了している事業者が対象です。東京都中小企業振興公社から本手続きのURLが通知された事業者のみが報告を行います。対象地域は東京都を中心とした関東圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)です。
報告手続きの流れ
事業化状況報告を行うにあたり、以下の手順で進めてください。
- 成果調査票の提出:事業化状況報告に先立ち、所定のGoogleフォームから成果調査票を提出します。
- 報告書の作成:公式サイトから電子申請マニュアル・報告書・記入例をダウンロードし、記入例を参考に報告書を作成します。
- 電子申請による提出:マニュアルに従い、電子申請システムを通じて報告書を提出します。
提出書類の注意点
資産別固定資産減価償却内訳表については、助成対象設備が掲載されているページのみ提出すれば問題ありません。全ページの提出は不要です。記入例を参考にしながら、記載漏れがないように丁寧に作成してください。
提出期限について
当初の提出期限(令和7年12月5日)から延長されています。延長後の期限については公社の案内に従ってください。ただし、期限が延長されている場合でも、早めの対応が推奨されます。
問い合わせ先
手続きに関する不明点は、公益財団法人東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課(TEL:03-3251-7884)にお問い合わせください。