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東京都中小企業障害者雇用支援助成金

基本情報

補助金額
198万円
0円198万円
募集期間
2023-01-20 〜 2029-03-31
残り1124
対象地域東京都
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい

この補助金のまとめ

東京都中小企業障害者雇用支援助成金は、国の特定求職者雇用開発助成金(特開金)の助成対象期間が満了した後も、引き続き障害者の雇用を継続する都内中小企業に対して、東京都が独自に賃金助成を行う制度です。大企業に比べて障害者雇用が進んでいない中小企業の障害者雇用拡大と職場定着の促進を図ることを目的としています。上限198万円の助成が受けられ、国の助成金が終了した後も継続的な雇用支援を受けられるため、中小企業にとって障害者雇用の安定化に大きく貢献する制度です。特開金の受給実績がある企業は、ぜひ活用を検討してください。

この補助金の特徴

1

国の助成金終了後の継続支援

国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間が満了した後に、東京都が独自に賃金助成を行います。国の支援が終わっても雇用を安定的に継続できるよう設計されています。

2

最大198万円の賃金助成

助成上限額は198万円と手厚い水準が設定されており、障害者の雇用継続にかかる賃金負担を軽減します。

3

中小企業に特化した制度

大企業と比べて障害者雇用が進んでいない中小企業を対象としているため、中小企業のニーズに即した制度設計がなされています。

4

幅広い障害種別に対応

特定就職困難者コースだけでなく、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの対象者も含まれるため、多様な障害種別の方の雇用継続を支援します。

ポイント

本助成金は、国の特開金が終了する「支援の谷間」を埋める極めて重要な制度です。多くの中小企業では特開金の助成期間終了をきっかけに障害者の雇用継続が困難になるケースがありますが、東京都の独自助成によりこの移行期をスムーズに乗り越えることができます。特開金を受給中の企業は、終了時期を見据えて早めに本制度の活用を計画しましょう。

対象者・申請資格

企業要件

  • 東京都内の事業所で支給対象者が働いていること
  • 中小企業であること

雇用実績要件

  • 障害者を雇用していること
  • 国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給を受けていること
  • 特開金の助成対象期間が満了していること

継続雇用要件

  • 特開金の助成対象期間満了後も、引き続き障害者の雇用を継続していること

詳細要件

  • その他の詳細要件は「東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給要綱」を確認してください

ポイント

申請の前提条件として「国の特開金を受給済み」である必要があります。まだ特開金を利用していない企業は、まず国の制度を活用した上で、その助成期間が満了する際に本助成金へ移行するという流れになります。特開金の助成期間満了時期を正確に把握しておくことが、スムーズな申請の第一歩です。

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申請ガイド

1

ステップ1:特開金の受給状況を確認

国の特定求職者雇用開発助成金の助成対象期間がいつ満了するかを確認します。満了前から本助成金の活用を計画しておくことが重要です。

2

ステップ2:支給要綱の確認

「東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給要綱」を入手し、申請要件や必要書類を確認します。

3

ステップ3:申請書類の準備

特開金の受給実績を証明する書類、雇用継続を示す書類など、必要な申請書類を準備します。

4

ステップ4:申請書類の提出

東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課に申請書類を提出します。

5

ステップ5:審査・助成金の受給

審査を経て、要件を満たしていると認められた場合に賃金助成が支給されます。

ポイント

特開金の助成期間が満了してから準備を始めるのでは遅い場合があります。満了の3〜6ヶ月前から本助成金の申請準備を進め、支援の空白期間が生じないようにすることが、障害者の安定的な雇用継続にとって極めて重要です。

審査と成功のコツ

特開金との切れ目ない移行を設計
国の特開金の助成期間満了時期を正確に把握し、本助成金への移行を事前に計画しましょう。支援が途切れることなく継続する体制を整えることで、障害者の雇用が安定します。
職場定着支援の充実
賃金助成を受けるだけでなく、職場でのサポート体制も充実させましょう。ジョブコーチの活用、定期的な面談の実施、業務内容の適切な調整など、障害者が働きやすい環境を継続的に整備することが定着率の向上につながります。
法定雇用率の達成も視野に
本助成金を活用して障害者雇用を安定化させることは、法定雇用率の達成・維持にもつながります。障害者雇用促進法の改正動向も踏まえ、中長期的な雇用計画を策定しましょう。
社内理解の醸成
障害者と共に働くことに関する社内研修や啓発活動を実施し、全従業員が自然にサポートし合える職場文化を醸成しましょう。

ポイント

本助成金の活用を最大限効果的にするためには、賃金助成を受けている期間中に「助成金がなくても障害者を雇用し続けられる体制」を構築することを目標にすべきです。助成金はあくまでも移行期の支援であり、最終的には自立的・持続的な障害者雇用体制の確立を目指しましょう。

対象経費

対象となる経費

賃金助成(1件)
  • 障害者の雇用継続に係る賃金の一部を助成

対象外の経費

対象外の経費一覧(4件)
  • 特開金の助成対象期間中の賃金
  • 東京都外の事業所で勤務する障害者の賃金
  • 雇用継続が確認できない期間の賃金
  • 中小企業に該当しない企業の賃金

よくある質問

Q助成金の上限額はいくらですか?
A

上限198万円です。障害者の雇用継続に係る賃金の一部が助成されます。

Q国の特開金を受けていなくても申請できますか?
A

いいえ、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給を受け、助成対象期間が満了していることが申請の前提条件です。

Q大企業でも申請できますか?
A

いいえ、本助成金は中小企業を対象とした制度です。大企業は対象外となります。

Q東京都外で働いている障害者も対象ですか?
A

いいえ、東京都内の事業所で支給対象者が働いていることが要件です。

Qどのような障害種別が対象ですか?
A

特開金の特定就職困難者コースおよび発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの対象者が含まれます。身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難治性疾患など幅広い障害種別が対象です。

Q申請はいつまで可能ですか?
A

制度としては2029年3月31日までとなっていますが、年度ごとの予算状況により変動する可能性があります。最新情報をTOKYOはたらくネットで確認してください。

Qパート・アルバイトで雇用している障害者も対象ですか?
A

対象となるかどうかは雇用形態や勤務時間等により異なります。詳細は支給要綱をご確認ください。

Q問合せ先はどこですか?
A

東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当(電話:03-5320-4663)です。受付時間は平日9:00〜17:00です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本助成金は国の特定求職者雇用開発助成金(特開金)の後続制度として位置づけられるため、特開金との時系列的な組み合わせが基本となります。特開金の助成期間中は国の支援を受け、期間満了後に本助成金に移行するという流れです。また、厚生労働省の「障害者雇用安定助成金」や「障害者介助等助成金」は、職場環境の整備や介助者の配置を支援するものであり、本助成金と並行して活用できる可能性があります。東京都の「東京都難病・がん患者就業支援奨励金」も対象者の状況によっては関連する制度です。各制度の対象要件を確認の上、最適な組み合わせを検討してください。

詳細説明

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の詳細解説

制度の背景

東京都では、大企業と比べて障害者雇用が十分に進んでいない都内中小企業の状況を踏まえ、障害者雇用の拡大と職場定着の促進を図るための独自の助成制度を実施しています。中小企業が障害者を長期的に雇用し続けるためには、国の助成金が終了した後も一定期間の経済的支援が必要であるという認識のもと、本制度が設けられました。

制度の仕組み

本助成金は、国の特定求職者雇用開発助成金(以下「特開金」)と連携する制度です。特開金には「特定就職困難者コース」と「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」があり、これらの助成対象期間が満了した後も、引き続き障害者の雇用を継続する中小企業に対して、東京都が独自に賃金助成を行います。

助成内容

助成上限額は198万円です。国の特開金が終了した後の雇用継続期間に対して賃金の一部が助成されるため、中小企業にとっては障害者雇用のコスト負担が大幅に軽減されます。

対象企業の要件

  • 東京都内の事業所で支給対象者が働いていること
  • 中小企業であること
  • 障害者を雇用し、国の特開金の支給を受けていること
  • 特開金の助成対象期間満了後も引き続き雇用を継続すること

詳細な要件は「東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給要綱」に定められていますので、必ず確認してください。

特開金との関係

特開金は障害者の新規雇用を促進するための国の制度で、雇用開始から一定期間(通常1〜2年程度)にわたり賃金助成が行われます。この助成期間が満了すると企業の負担が急増するため、雇用継続が困難になるケースがありました。本助成金はこの課題を解消し、特開金から本助成金へのスムーズな移行を可能にしています。

活用の流れ

障害者を新規雇用する際にまず国の特開金を活用し、その助成期間が満了する際に本助成金に移行するという二段階の支援を受けることで、中小企業は長期的に安定した障害者雇用を実現できます。

問合せ先

東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当(電話:03-5320-4663)まで、平日9:00〜17:00にお問い合わせください。

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