地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業(令和8年度公募)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
停電・地震・予備設備の3つの対策を包括的に支援
本事業は停電対策、予備設備の整備、耐震対策の3分野を補助対象としています。放送局が直面する主要な災害リスクを網羅的にカバーしており、放送設備の総合的な耐災害性強化が可能です。
事業者区分に応じた段階的な補助率
地方公共団体等には1/2、地上基幹放送事業者等には1/3の補助率が適用されます。さらに、条件不利地域かつ財政力指数0.5以下の市町村には2/3の高い補助率が設定されており、財政基盤が脆弱な自治体への手厚い支援が特長です。
電波法に基づく法的根拠のある制度
電波法附則第15項による読み替え後の電波法第103条の2第4項第12号の4を根拠としており、放送行政の枠組みの中で安定的に運用される制度です。法的な裏付けがあるため、継続的な施策として位置づけられています。
条件不利地域への特別な配慮
受信障害対策用中継局に係る事業について、条件不利地域かつ財政力指数0.5以下の市町村には補助率2/3が適用されます。山間部や離島など情報伝達が困難な地域の放送インフラ強化を重点的に支援しています。
ポイント
対象者・申請資格
対象事業者
- 地上基幹放送事業者(テレビ放送事業者、ラジオ放送事業者)
- 地方公共団体(都道府県、市区町村)
- コミュニティ放送を運営する法人等
補助対象事業
- 停電対策:非常用発電設備、蓄電池設備、燃料タンクの増設など
- 予備設備の整備:予備送信機、予備アンテナ、バックアップ回線など
- 耐震対策:送信鉄塔の耐震補強、機器の固定・免震装置など
補助率の区分
- 地方公共団体等:1/2
- 地上基幹放送事業者等:1/3
- 条件不利地域かつ財政力指数0.5以下の市町村(受信障害対策用中継局):2/3
その他の要件
- 電波法に基づく放送事業を行っていること
- 総務省の交付要綱に定める要件を満たすこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:対象設備と補助率の確認
総務省のウェブサイトで公募要領と交付要綱を確認し、整備予定の設備が停電対策、予備設備、耐震対策のいずれに該当するかを特定します。また、自社の事業者区分に応じた補助率を確認してください。
ステップ2:現状の災害リスク評価
放送設備の現状を点検し、停電リスク、地震リスク、設備の冗長性を評価します。どの対策が最も優先度が高いかを判断し、整備計画の根拠とします。
ステップ3:整備計画と見積もりの策定
対策の優先順位に基づき、具体的な設備仕様と工事計画を策定します。設備メーカーや工事業者から見積もりを取得し、事業費を算出します。
ステップ4:申請書類の作成と提出
交付要綱に定める様式に従い、事業計画書、見積書、設備仕様書などの申請書類を作成します。災害リスクの評価結果と対策の必要性を具体的に記載してください。
ステップ5:交付決定と事業実施
総務省の審査を経て交付決定を受けた後、計画に基づき設備の整備を実施します。完了後は実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。
ポイント
審査と成功のコツ
災害リスクの具体的な数値化
段階的な整備計画の提示
コスト効果の明示
地域防災計画との連動
ポイント
対象経費
対象となる経費
停電対策設備(5件)
- 非常用発電設備の新設・更新
- 蓄電池設備の導入
- 燃料タンクの増設
- 電源切替装置
- 無停電電源装置(UPS)
予備設備(4件)
- 予備送信機の設置
- 予備アンテナ設備
- バックアップ伝送路
- 予備STL(局間中継)回線設備
耐震対策(4件)
- 送信鉄塔の耐震補強工事
- 放送機器の耐震固定装置
- 免震装置の設置
- 建屋の耐震補強工事
付帯工事(4件)
- 設備の設置・据付工事費
- 電気工事費
- 配管・配線工事費
- 撤去工事費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 通常の設備更新(災害対策に該当しないもの)
- 番組制作用設備の購入費
- 人件費・旅費
- 設備の保守・メンテナンス費用
- 事務所の建設・改修費用
- 放送の耐災害性強化に直接関係しない経費
- 交付決定前に着手した工事の費用
よくある質問
Q停電対策、予備設備の整備、耐震対策のすべてを同時に申請できますか?
複数の対策を組み合わせて申請することは可能ですが、詳細は公募要領で確認してください。予算の範囲内で優先度の高い対策から採択される場合があります。
Q民間テレビ局の補助率はどの程度ですか?
地上基幹放送事業者等の区分として、補助率は1/3が適用されます。地方公共団体等の場合は1/2、条件不利地域かつ財政力指数0.5以下の市町村(受信障害対策用中継局)は2/3です。
Q条件不利地域かつ財政力指数0.5以下の市町村とは具体的にどのような地域ですか?
過疎地域、半島地域、離島、山村地域などの地理的条件が不利な地域のうち、財政力指数が0.5以下の市町村が該当します。具体的な該当地域については総務省にご確認ください。
Q地上基幹放送ネットワーク整備等事業(ID187)との違いは何ですか?
ネットワーク整備等事業は予備送信所や災害対策補完送信所の新設が主な対象であるのに対し、本事業は既存設備の停電対策、耐震対策、予備設備の整備という強靱化に焦点を当てています。両事業を組み合わせることで包括的な災害対策が可能です。
QコミュニティFM局も申請できますか?
はい、コミュニティ放送を運営する法人も申請対象に含まれます。地域の災害情報伝達において重要な役割を果たすコミュニティFM局の耐災害性強化も本事業の支援対象です。
Q申請前に総務省への事前相談は必要ですか?
事前相談は義務ではありませんが、対象設備の該当性や補助率の適用条件を確認するため、申請前に総務省放送施設整備促進課(03-5253-5949)へ相談することが推奨されています。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業は、同じ総務省が実施する「地上基幹放送ネットワーク整備等事業」と密接に関連しています。ネットワーク整備等事業が予備送信所や災害対策補完送信所の「新設」を主な対象とするのに対し、本事業は既存設備の「強靱化」(停電対策、耐震対策、予備設備)に焦点を当てています。両事業を組み合わせることで、新規設備の整備と既存設備の強化を同時に進められます。地方公共団体の場合は、内閣府の「国土強靱化関係予算」との連携も有効です。放送設備の耐災害性強化は国土強靱化計画の重点施策に位置づけられており、関連する交付金や事業債を活用できる可能性があります。また、「緊急防災・減災事業債」は地方公共団体が防災設備を整備する際に活用でき、起債充当率100%、交付税措置70%と有利な条件で資金調達が可能です。民間放送事業者の場合は、自社の事業継続計画(BCP)に基づく設備投資として、金融機関のBCP関連融資や災害対策設備リースなどの民間の資金調達手段と組み合わせることも検討してください。
詳細説明
地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業の概要
地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業は、総務省が放送局等の災害対策設備の整備を支援する補助制度です。大規模な自然災害が発生した際に放送局等が被災し、放送の継続が不可能となる事態を回避することを目的としています。被災情報や避難情報等の重要な情報を国民に確実に届けるため、放送設備の耐災害性を強化する取り組みを財政面で後押しします。
本事業は電波法附則第15項による読み替え後の電波法第103条の2第4項第12号の4を根拠法令としており、放送行政の法的枠組みの中で安定的に運用されている制度です。
補助対象となる3つの対策分野
本事業で補助対象となる整備は、以下の3つの分野に分類されます。
1. 停電対策
大規模災害時には広域停電が発生するリスクがあります。放送局が停電により機能停止すると、最も情報が必要な時に住民への情報伝達が途絶えてしまいます。非常用発電設備の新設・更新、蓄電池の導入、燃料タンクの増設などにより、長時間の停電にも放送を継続できる電源体制を構築します。
2. 予備設備の整備
主要な放送設備が被災した場合に備え、予備の送信機やアンテナ、バックアップ用の伝送路などを整備します。冗長性を確保することで、一部の設備が損壊しても放送を継続できる体制を構築します。
3. 耐震対策
送信鉄塔の耐震補強、放送機器の耐震固定、免震装置の設置など、地震による設備損壊を防止するための対策です。日本は世界有数の地震国であり、放送設備の耐震性向上は最も基本的かつ重要な災害対策の一つです。
補助率の体系と事業者区分
本事業の補助率は、事業者の区分に応じて以下のように設定されています。
- 地方公共団体等:補助率 1/2
- 地上基幹放送事業者等:補助率 1/3
- 条件不利地域かつ財政力指数0.5以下の市町村(受信障害対策用中継局に係る事業):補助率 2/3
条件不利地域とは、過疎地域、半島地域、離島など、地理的条件により情報伝達が困難な地域を指します。これらの地域では放送が唯一の災害情報伝達手段となる場合も多く、高い補助率による手厚い支援が行われています。
対象事業者と申請資格
本事業の補助対象となるのは、地上基幹放送事業者および地方公共団体等です。具体的には以下の事業者が申請可能です。
- テレビ放送事業者(NHK、民間テレビ局)
- ラジオ放送事業者(AMラジオ、FMラジオ)
- コミュニティ放送を運営する法人
- 都道府県および市区町村
一般企業は対象外であり、放送事業に直接携わる事業者に限定された専門的な支援制度です。
事業期間と問い合わせ先
令和8年度の公募は令和8年1月30日から受付を開始しており、事業の実施期限は令和9年3月31日までとなっています。放送設備の整備には製造・工事期間を要するため、早期の申請と計画的な事業実施が求められます。
申請手続きの詳細や不明点については、総務省情報流通行政局放送施設整備促進課(電話:03-5253-5949)に問い合わせることができます。事前相談により、対象設備や補助率の適用条件を確認しておくことが推奨されます。
関連書類・リンク
公募要領(地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業)v4.pdf
公募要領
01 無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱_R8.1(本体).pdf
交付規程
02 無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱_R8.1(様式).pdf
交付規程
03 無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱_R8.1(補足事項).pdf
交付規程
00_公募申請書.doc
申請様式
01 様式第1号 交付申請書.docx
申請様式
11 別紙1第16(様式).docx
申請様式
20_整備計画書.docx
申請様式
20-1_契約予定内容に関する調査票.docx
申請様式
30_見積書記載例.xlsx
申請様式
40_工事概要書.docx
申請様式
80_口座設置届出書(様式).doc
申請様式
90_申請確約書(記入例).doc
申請様式
99_整備計画書(記入例).docx
申請様式