国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
国際労使ネットワークを活用した独自のアプローチ
本事業の最大の特徴は、国際的な労使団体が持つネットワークを活用する点にあります。政府開発援助(ODA)とは異なり、労働組合や使用者団体という民間セクターのネットワークを通じて、草の根レベルでの支援を実現します。現地の労使団体との信頼関係に基づく持続可能な支援体制の構築が期待されています。
社会的弱者の組織化による自立支援
単なる資金援助ではなく、公的サポートが行き届かない人々を「組織化」(互助団体の設立)することで、自立的な社会セーフティネットの構築を目指します。自営業者、低所得者、女性、若年者とその家族を対象とし、互助の仕組みを通じた持続的な社会的保護を実現します。
厚生労働省の国際協力施策としての位置づけ
本事業は厚生労働省の国際労働・協力室が所管しており、日本の国際労働政策の一環として位置づけられています。アジア地域の安定的発展は日本の経済・安全保障にも関わるため、政策的重要性が高く、継続的な予算措置が見込まれます。
短期間の公募に注意が必要
公募期間が約1か月半と非常に短く設定されています。申請を検討する団体は、日頃から国際労働分野での活動実績を蓄積し、次年度の公募に備えた準備を進めておく必要があります。
ポイント
対象者・申請資格
申請主体の要件
- 国際的な労使団体のネットワークを有する法人
- 日本国内で活動する労働組合の連合組織
- 日本国内で活動する使用者団体
- 上記団体の関連組織で国際協力活動の実績を有する法人
事業内容の要件
- アジアの貧困地域における社会セーフティネット構築支援であること
- 公的サポートの行き届かない人々の組織化(互助団体の設立)を行うこと
- 現地の労働組合・使用者団体と連携した事業であること
- 草の根レベルでの支援活動であること
対象となる支援先
- 自営業者とその家族
- 低所得者とその家族
- 女性労働者・求職者
- 若年労働者・求職者
- その他社会的に脆弱な立場にある人々
活動地域
- アジア諸国の貧困地域が対象
- 現地パートナー組織との連携体制が確保できる地域
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:公募情報の確認
厚生労働省のウェブサイトまたはjGrantsで公募要領を確認します。公募期間が約1か月半と短いため、例年の公募時期を把握し、事前準備を進めておくことが重要です。
ステップ2:事業計画の策定
アジア地域での草の根支援事業の計画を策定します。現地パートナー組織との協議を経て、対象地域、対象者、組織化の方法、期待される成果等を具体的に計画します。
ステップ3:予算計画の作成
事業に必要な経費の積算を行います。現地活動費、渡航費、人件費、現地パートナーへの支援費用等を項目別に整理し、予算書を作成します。
ステップ4:申請書類の作成・提出
公募要領に基づき、申請書類一式を作成します。事業の目的、実施体制、活動計画、予算、過去の実績等を記載し、jGrantsまたは指定の方法で提出します。
ステップ5:審査・選定
厚生労働省による審査が行われます。企画提案方式(企画競争)による審査のため、事業の実現可能性、費用対効果、団体の実績等が総合的に評価されます。
ステップ6:交付決定・事業実施
採択された場合、補助金の交付決定を受け、事業を実施します。事業期間中は進捗報告を行い、完了後に実績報告書を提出します。
ポイント
審査と成功のコツ
過去の実績と専門性の提示
現地パートナーとの連携体制
持続可能性の高い事業設計
成果指標の明確化
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費(3件)
- 事業コーディネーター人件費
- 現地スタッフ人件費
- 通訳・翻訳者人件費
旅費・渡航費(3件)
- 現地渡航費(航空運賃)
- 現地滞在費
- 国内出張旅費
事業活動費(4件)
- 研修・ワークショップ開催費
- 教材・資料作成費
- 組織化活動に係る経費
- 現地調査費
現地パートナー支援費(3件)
- 現地団体への活動支援費
- 現地事務所運営費
- 現地コミュニケーション費
管理運営費(4件)
- 事務局運営費
- 通信費
- 報告書作成費
- 会計監査費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 団体の経常的な運営費用
- 事業に直接関係しない人件費
- 接待・交際費
- 団体構成員への配分金
- 不動産の取得費
- 事業目的外の設備購入費
- 政治的活動に係る費用
- 他の補助金で賄われている経費
よくある質問
Qこの補助金はどのような団体が申請できますか?
本事業は、国際的な労使団体のネットワークを有する組織が対象です。具体的には、日本国内で活動する労働組合の連合組織、使用者団体、およびそれらの関連団体で国際協力活動の実績を有する法人が申請できます。一般の企業やNPOが直接申請することは想定されていません。国際労働分野での長年の活動実績と、アジア諸国の労使団体との既存のネットワークが求められます。
Qどのような活動が補助対象となりますか?
アジアの貧困地域における社会的に脆弱な人々(自営業者、低所得者、女性、若年者等)の組織化(互助団体の設立)を通じた草の根レベルでのセーフティネット構築支援が対象です。具体的には、互助組織の設立支援、リーダー育成研修、組織運営のノウハウ移転、現地調査活動などが含まれます。単なる資金援助ではなく、組織化を通じた自立支援が重視されます。
Q公募期間はどのくらいですか?
令和8年度の公募期間は2026年1月18日から3月2日までの約1か月半でした。例年同様の時期に公募が行われる傾向がありますが、公募期間が短いため、次年度以降の申請を検討する場合は早い段階から準備を始めることが重要です。厚生労働省のウェブサイトやjGrantsで公募開始の情報を定期的に確認することをお勧めします。
Q「組織化」とは具体的に何を指しますか?
本事業における「組織化」とは、社会的に脆弱な立場にある人々が相互に助け合うための団体(互助団体)を設立することを指します。例えば、自営業者が共同で資金を積み立てて緊急時に融通し合う仕組みや、女性労働者が技能訓練や情報共有を行うグループの結成などが該当します。こうした組織化により、個人では対応できないリスクに対する社会的保護の仕組みを草の根レベルで構築することが目的です。
Q補助金の額はどのくらいですか?
具体的な補助金額は公募要領で定められており、年度ごとの予算状況によって異なります。本事業は厚生労働省の国際協力関連予算から支出されるため、一般的な中小企業向け補助金と比較すると規模は限定的です。詳細な補助上限額や補助率については、公募要領を確認するか、厚生労働省の国際労働・協力室(03-5253-1111 内線7313)にお問い合わせください。
Q事業の実施地域はどこですか?
アジア諸国の貧困地域が対象です。具体的な対象国・地域は公募要領で指定される場合がありますが、一般的にはASEAN諸国や南アジア諸国など、社会的セーフティネットの整備が不十分な地域が想定されています。現地パートナー組織(労働組合・使用者団体)との連携体制が確保でき、草の根レベルでの活動が実施可能な地域であることが要件となります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は厚生労働省の国際協力関連予算から支出される補助金であり、同一の事業内容・経費について他の国庫補助金との二重受給は認められません。ただし、外務省のNGO連携無償資金協力やJICA(国際協力機構)の草の根技術協力事業など、類似の国際協力事業との連携は可能です。異なる地域や異なる活動内容であれば、複数の資金源を組み合わせた事業展開も検討できます。また、労働組合や使用者団体の自主財源との組み合わせにより、補助金でカバーしきれない活動を補完することも一般的です。国際労働財団等の民間助成金との併用も、経費の重複がなければ可能な場合があります。
詳細説明
国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業の概要
本事業は、厚生労働省が実施するアジアの貧困地域における社会セーフティネット構築を目的とした補助金制度です。国際的な労使団体のネットワークを活用し、現地の労働組合・使用者団体と連携しながら、公的サポートが行き届かない人々を組織化(互助団体の設立)することで、草の根レベルでの社会保障基盤の構築を支援します。企画公募型の事業であり、提案の独自性と実現可能性が採択の鍵となります。
事業の背景と国際的な課題
アジア諸国では、急速な経済成長の一方で貧富の格差が拡大し、社会・政情不安の要因となっています。特に、自営業者、低所得者、女性、若年者とその家族など、社会的に脆弱な立場にある人々は、フォーマルな社会保障制度の恩恵を十分に受けられない状況にあります。多くの途上国では、社会保険制度がフォーマルセクター(正規雇用)の労働者を中心に設計されており、インフォーマルセクターで働く大多数の人々はその対象外に置かれています。こうした構造的な課題に対して、政府間の大規模な開発援助だけではカバーしきれない草の根レベルでの支援が不可欠とされています。
労使ネットワークを活用した独自のアプローチ
本事業の最大の特徴は、国際的な労使団体が持つネットワークを活用するという点です。日本の労働組合や使用者団体は、長年にわたりアジア各国のカウンターパート組織と協力関係を築いてきました。この既存のネットワークと信頼関係を基盤として、現地の実情に即した組織化活動を展開します。政府や国際機関によるトップダウンの支援とは異なり、労使団体が培ってきた組織運営のノウハウと現地の信頼関係を活かしたボトムアップのアプローチが、本事業の核心です。
組織化と互助団体の設立
本事業の中心的な活動は、社会的に脆弱な人々を「組織化」し、互助団体を設立することです。組織化とは、バラバラに存在する個人を一つのグループとしてまとめ、相互に支え合う仕組みを構築する活動を指します。具体的には、同じ地域や職種の自営業者を集めて互助グループを結成し、病気や災害時の相互扶助基金を設けたり、共同購入による経費削減を実現したりする活動が想定されます。また、女性の経済的自立を支援するためのマイクロファイナンスグループの結成や、若年者の職業訓練コミュニティの組織化なども対象となり得ます。重要なのは、対象者自身が主体的に参加・運営できる持続可能な組織を構築することです。
対象となる活動と受益者
事業の対象地域はアジアの貧困地域であり、特定の国に限定されていません。受益者は、公的な社会保障制度の恩恵を十分に受けられない社会的弱者です。具体的には、フォーマルセクターに属さない自営業者や零細事業主、十分な労働条件が保障されていない低所得労働者、雇用機会や社会参画が制限されがちな女性、職業訓練や就業機会が限られた若年者、そしてこれらの人々の家族が主な対象となります。事業計画では、対象となる受益者の範囲と人数を具体的に設定し、その選定理由を明確にすることが求められます。
事業実施の流れと求められる体制
事業は企画公募の方式で採択されます。まず、対象地域の実態調査と課題分析を行い、現地のカウンターパート組織との連携体制を確立します。次に、対象コミュニティへの働きかけを通じて互助団体の設立を支援し、組織の運営体制と人材育成を行います。事業実施にあたっては、国際的な活動実績を有する労使団体としての組織力、現地語でのコミュニケーション能力、現地の法制度や文化への理解、そして事業管理・報告能力が必要とされます。多くの場合、日本側の申請団体と現地のパートナー組織が共同で事業を運営する形態をとります。
持続可能性の確保と成果測定
本事業で特に重視されるのは、事業終了後も互助団体が自立的に運営を継続できる持続可能性の確保です。補助金が終了した後も活動が維持されるためには、現地の人材育成、互助団体の財務的自立、地域行政との連携体制の構築など、中長期的な視点からの計画策定が不可欠です。また、事業の成果を客観的に評価するため、組織化された人数、設立された互助団体の数、提供されたサービスの内容と受益者数、受益者の生活改善指標など、定量的な成果指標の設定と継続的なモニタリングが求められます。
申請の手続きと問い合わせ先
本事業への申請は、厚生労働省大臣官房国際課国際労働・協力室に対して、公募期間内に企画提案書を提出する形式で行います。提案の独自性、現地ニーズとの適合性、実現可能性、持続可能性、費用対効果などが審査の主な評価基準となります。過去の国際協力事業の実績や現地パートナーとの関係性も重要な評価要素です。問い合わせ先は、厚生労働省大臣官房国際課国際労働・協力室開発協力第二係(電話:03-5253-1111 内線7313、メール:kusanone@mhlw.go.jp)です。詳細な公募要領は参照URLにてご確認ください。