令和7年度介護休業取得応援奨励金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
介護休業日数に応じた段階的支給
介護休業の取得日数に応じて奨励金額が変わる仕組みを採用しています。合計15日以上で27.5万円、合計31日以上で55万円と、より長期の介護休業取得を促進する設計になっています。企業としては、従業員が必要な期間しっかりと介護に専念できる環境を整えることが、より高い奨励金の受給につながります。
同僚支援の加算制度で最大105万円
介護休業を取得する従業員を支える同僚への支援策を講じた場合、加算が受けられます。加算①は応援評価制度・表彰制度の整備と介護休業応援プランシートの作成で30万円、加算②は応援手当の支給と応援プランシートの作成で30万円、両方実施で50万円が加算されます。この制度は、休業者だけでなく職場全体の理解と協力体制を構築することを目的としています。
申請は年度内1回・1名分まで
奨励金の申請は、一事業者につき一事業年度1回(1名分)に限られています。同一代表者からの複数法人での申請や、合併・分割による重複申請は認められません。この制限があるため、申請対象となる従業員の選定と申請タイミングの計画が重要です。
電子申請に対応した手続き
申請は電子申請に対応しており、募集要項も電子申請版が用意されています。原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内という申請期限が設けられているため、スケジュール管理が不可欠です。期限を超過した場合は理由を問わず受付不可となります。
ポイント
対象者・申請資格
企業要件
- 東京都内に事業所を有する中小企業等であること
- 都内事業所に勤務する雇用保険被保険者を雇用していること
- 就業規則に介護休業制度が規定されていること
- 労働関係法令を遵守していること
従業員要件
- 雇用保険被保険者であること
- 合計15日以上の介護休業を取得していること
- 介護休業後に原職復帰し、3か月以上継続して雇用されていること
- 募集要項に記載のすべての要件を満たすこと
職場環境整備要件
- 介護休業取得に関する職場環境の整備を行っていること
- 加算を申請する場合は、応援評価制度・表彰制度の整備、または応援手当の支給を実施していること
- 介護休業応援プランシートを作成していること(加算申請の場合)
申請制限
- 一事業者につき一事業年度1回(1名分)まで
- 同一代表者からの複数法人での申請は不可
- 合併・分割による重複受給は不可
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:制度整備と事前準備
まず自社の就業規則に介護休業制度が適切に規定されているか確認します。規定がない場合や内容が不十分な場合は、改定が必要です。また、加算を狙う場合は、応援評価制度や応援手当制度の整備もこの段階で行います。募集要項(電子申請版)を熟読し、すべての要件を確認しましょう。
ステップ2:介護休業の取得支援
従業員から介護休業の申出があった場合、速やかに休業計画を策定します。取得日数が奨励金額に直結するため、15日以上(できれば31日以上)の取得を支援する体制を整えます。休業中の業務分担計画や引継ぎも重要です。
ステップ3:原職復帰と3か月の継続雇用
介護休業終了後、従業員が原職に復帰し、3か月間継続して勤務することが必要です。復帰後の業務調整やフォローアップ面談を実施し、スムーズな職場復帰を支援します。
ステップ4:申請書類の準備
原職復帰後3か月が経過する前から、申請に必要な書類を準備しておきます。就業規則の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書、介護休業の取得を証明する書類、出勤簿・賃金台帳等が必要です。加算を申請する場合は、応援評価制度や応援手当に関する書類も準備します。
ステップ5:電子申請による提出
原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内に、電子申請システムを通じて申請します。申請期限は厳守であり、土日祝日の場合は直前の営業日が期限となります。ホームページの「申請受付期限日一覧」で具体的な期限日を必ず確認してください。
ポイント
審査と成功のコツ
職場環境整備の充実度がカギ
加算要件を最大限活用する
書類の正確性と網羅性
実績の記録と保管
ポイント
対象経費
対象となる経費
介護休業中の人件費関連(2件)
- 介護休業中の従業員への給与・手当(任意支給分)
- 社会保険料の事業主負担分
代替要員の確保費用(3件)
- 代替要員の人材派遣費用
- 代替要員の求人広告費
- 臨時雇用者の給与
職場環境整備費用(3件)
- 就業規則の改定に伴う社会保険労務士への相談料
- 介護休業制度に関する社内研修費用
- 社内周知用のパンフレット・資料作成費
同僚支援制度の整備費用(3件)
- 応援評価制度の設計・導入費用
- 応援手当の支給額
- 介護休業応援プランシートの作成関連費用
復帰支援費用(3件)
- 復帰プログラムの企画・実施費用
- 復帰面談に関する費用
- 復帰後の業務調整に伴う研修費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 通常の事業運営に係る経費
- 介護休業取得前に発生した費用
- 他の助成金・奨励金で補填される費用
- 飲食・接待に関する費用
- 不動産の取得や賃貸に関する費用
- 税金・社会保険料の滞納に係る延滞金
- 申請事業者の役員報酬
よくある質問
Q介護休業取得応援奨励金はどのような企業が対象ですか?
東京都内に事業所を有する中小企業等が対象です。中小企業基本法に定める中小企業の範囲に該当し、都内事業所に勤務する雇用保険被保険者を雇用していることが要件です。業種の制限はなく、製造業、サービス業、情報通信業など幅広い業種の企業が申請できます。ただし、労働関係法令を遵守していることが前提条件となります。
Q奨励金の最大支給額はいくらですか?
基本の奨励金は、介護休業の取得日数に応じて合計15日以上で27.5万円、合計31日以上で55万円です。さらに、介護休業を支える同僚への支援策(応援評価制度の整備と応援手当の支給)を両方実施した場合、50万円が加算されます。したがって、最大で105万円の奨励金を受給することが可能です。
Q申請期限はいつまでですか?
申請受付期間は、対象従業員が介護休業から原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。例えば、4月1日に復帰した場合、7月1日(3か月経過)の翌日7月2日から9月1日までが申請期間となります。期限を超過した場合は理由を問わず受付不可ですので、具体的な期限日はホームページの「申請受付期限日一覧」で必ず確認してください。
Q同じ企業で毎年申請できますか?
はい、奨励金の申請は一事業年度につき1回(1名分)が上限ですが、年度が変われば再度申請することが可能です。ただし、同一の対象従業員について複数年度にわたって申請することはできません。毎年異なる従業員の介護休業取得に対して申請する形になります。
Q有給の介護休暇も介護休業日数に含まれますか?
はい、有給の介護休暇も介護休業の日数に含めることができます。法定の介護休業に加え、企業独自の有給介護休暇制度がある場合、それらを合算して15日以上または31日以上の要件を満たすことが可能です。詳細は募集要項で確認することをお勧めします。
Qパートタイマーや契約社員も対象になりますか?
雇用保険被保険者であれば、雇用形態に関わらず対象となります。パートタイマーや契約社員であっても、雇用保険に加入しており、所定の要件(介護休業取得、原職復帰、3か月継続雇用等)を満たせば、奨励金の対象従業員として申請が可能です。
Q国の介護休業給付金と併用できますか?
はい、併用可能です。国の介護休業給付金は従業員個人に対して雇用保険から支給されるもので、本奨励金は企業に対して東京都(東京しごと財団)から支給されるものです。支給主体も対象も異なるため、両方を受給することに問題はありません。従業員の経済的負担を軽減しつつ、企業も奨励金を受給できるメリットがあります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本奨励金は東京しごと財団が運営する制度であり、国の制度である「介護休業給付金」(雇用保険)との併用が可能です。介護休業給付金は従業員個人に支給されるもので、本奨励金は企業に支給されるものであるため、性質が異なり併用に問題はありません。ただし、東京都の他の奨励金との併用については注意が必要です。同一事由での重複受給は原則として認められないため、類似の都の制度(例:育業応援奨励金の介護関連加算など)との関係を事前に確認することが重要です。また、国のキャリアアップ助成金や両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)なども併せて検討する価値があります。これらの国の助成金は企業に対して支給されるため、同一の取組に対して重複申請とならないよう、対象となる取組や期間を明確に区分して申請する必要があります。社会保険労務士等の専門家に相談し、最適な併用戦略を立てることをお勧めします。
詳細説明
介護休業取得応援奨励金とは
令和7年度介護休業取得応援奨励金は、公益財団法人東京しごと財団が実施する、東京都内の中小企業等を対象とした奨励金制度です。従業員が介護休業を取得し、職場復帰した後も継続して就業できる環境を整備した企業に対して、最大105万円の奨励金を支給します。
制度の背景と目的
日本では高齢化の進行に伴い、家族の介護を担う労働者が増加しています。厚生労働省の調査によると、介護を理由に離職する「介護離職」は年間約10万人に上り、企業にとっても貴重な人材の流出は大きな経営課題です。本奨励金は、企業が介護休業制度を整備・活用し、従業員の介護と仕事の両立を支援することで、介護離職の防止と人材確保を同時に実現することを目的としています。
奨励金の支給額
奨励金の支給額は介護休業の取得日数に応じて以下のとおりです。
- 合計15日以上:27.5万円
- 合計31日以上:55万円
さらに、同僚を支援する取組を行った場合の加算があります。
- 加算①(応援評価制度・表彰制度の整備+応援プランシート作成):30万円
- 加算②(応援手当支給+応援プランシート作成):30万円
- 加算①②両方実施:50万円
基本額55万円に加算50万円を合わせると、最大105万円の奨励金を受給できます。
対象となる企業
以下の要件をすべて満たす都内中小企業等が対象です。
- 東京都内に事業所を有すること
- 中小企業基本法に定める中小企業等であること
- 都内事業所に勤務する雇用保険被保険者を雇用していること
- 就業規則に介護休業制度が適切に規定されていること
- 労働関係法令を遵守していること
対象となる従業員の要件
奨励金の対象となる従業員(対象従業員)は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 都内事業所に勤務する雇用保険被保険者であること
- 合計15日以上の介護休業を取得していること
- 介護休業後に原職復帰し、3か月以上継続雇用されていること
申請手続きの流れ
- 事前準備:就業規則の整備、職場環境の整備、加算対象となる取組の実施
- 介護休業の取得:従業員が合計15日以上の介護休業を取得
- 原職復帰:介護休業終了後、原職に復帰
- 3か月経過:復帰後3か月間の継続勤務を確認
- 申請:復帰後3か月経過日の翌日から2か月以内に電子申請
申請期間と注意事項
事業実施期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。申請受付期間は、原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内と定められています。期限を超過した場合は、いかなる理由があっても受付できませんのでご注意ください。
申請回数の制限
奨励金の申請は、一事業者につき一事業年度1回(1名分)までです。同一代表者からの別法人での申請や、合併・分割等による重複受給は認められません。