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令和7年度働くパパママ育業応援奨励金【もっとパパコース】

基本情報

補助金額
170万円
0円170万円
募集期間
2025-07-01 〜 2026-03-31
残り28
対象地域東京都
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途雇用・職場環境を改善したい / 教育・子育て・少子化支援がほしい

この補助金のまとめ

もっとパパコースは、東京都内の中小企業等を対象に、複数の男性従業員が育児休業(育業)を取得し、職場復帰した企業に対して奨励金を支給する制度です。男性の育児参加は社会的に大きな注目を集めており、本コースは企業が組織的に男性の育業を推進する体制を構築することを支援します。最大の特徴は「複数名」の取得が要件となっている点で、2名以上最大5名の男性従業員が各30日以上の育業を取得する必要があります。支給額は対象者数に応じて80万円(2名)から170万円(5名)まで段階的に増加します。さらに、継続的に育業しやすい職場環境を複数整備することも求められるため、制度としての実効性が高く設計されています。東京しごと財団が運営する本制度は、男性育業の「当たり前化」を企業文化として根付かせることを目指しており、一人だけでなく組織全体での取組を評価する画期的な奨励金です。

この補助金の特徴

1

複数名の男性育業が要件の画期的制度

本コース最大の特徴は、2名以上の男性従業員が育業を取得することが申請の前提条件となっている点です。一人の取得では申請できないため、企業として組織的に男性育業を推進する体制が求められます。これにより、「育業は特別なこと」という意識を払拭し、男性育業の文化を企業に根付かせる効果があります。

2

対象者数に応じた段階的な支給額

奨励金額は対象者数に応じて設定されており、2名で80万円、3名で110万円、4名で140万円、5名で170万円と段階的に増加します。1名あたり約30万円の加算となるため、より多くの男性従業員の育業取得を促進するインセンティブが働きます。

3

各従業員30日以上の育業が必要

対象となる各男性従業員は、養育する子の2歳の誕生日前日までに合計30日以上の育業を取得する必要があります。15日では不十分で、まとまった期間の育児参加を求めることで、形式的な取得ではなく実質的な育児参加を促しています。

4

複数の職場環境整備が必須

令和7年4月1日以降に複数の職場環境整備を実施することが要件です。単なる休業取得だけでなく、育業しやすい環境を制度的に整えることで、継続的な男性育業の推進を図っています。

ポイント

本コースは「複数名」という要件があるため、ハードルは高めですが、その分得られる奨励金も大きく、企業文化の変革効果も抜群です。初めて申請する企業は、まず2名からスタートし、翌年度以降に対象者を増やしていく段階的なアプローチをお勧めします。人事部門と現場管理職が連携して育業取得計画を策定し、業務の分担体制を事前に整備することが成功の鍵です。

対象者・申請資格

企業要件

  • 東京都内に事業所を有する中小企業等であること
  • 都内事業所に勤務する雇用保険被保険者を雇用していること
  • 就業規則に育児休業制度が規定されていること
  • 労働関係法令を遵守していること
  • 令和7年4月1日以降に複数の職場環境整備を実施していること

対象従業員要件

  • 2名以上5名以下の男性従業員が対象
  • 各従業員が雇用保険被保険者であること
  • 各従業員が養育する子の2歳の誕生日前日までに合計30日以上の育業を取得
  • 育業後に原職復帰し3か月以上継続雇用されていること
  • 少なくとも1名は原職復帰後3か月経過日の翌日から2か月以内の申請可能期間が令和7年4月1日以降に係っていること
  • それ以外の対象従業員は令和5年4月1日以降に育業を開始していること

申請制限

  • 一事業者につき一事業年度1回まで
  • 他コースとの併給制限あり(募集要項で確認が必要)

ポイント

最も重要なポイントは「少なくとも1名の申請可能期間が令和7年4月1日以降」という時期要件です。過去の育業取得者も対象にできますが(令和5年4月1日以降開始分)、直近の取得者が1名は必要です。既に育業取得済みの従業員がいる場合は、その実績を活かしつつ新たに1名以上の育業取得を計画することで、効率的に申請要件を満たせます。

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申請ガイド

1

ステップ1:対象従業員の確認と計画策定

まず、既に育業を取得済みの男性従業員(令和5年4月1日以降開始分)を洗い出し、新たに育業取得を予定する従業員と合わせて2名以上の候補者を特定します。各従業員の育業日数が合計30日以上になるよう計画を策定します。

2

ステップ2:職場環境の複数整備

令和7年4月1日以降に、育業しやすい職場環境を複数整備します。具体的には、育業に関する研修の実施、育業相談窓口の設置、育業取得事例の社内共有、業務分担の見直しなどが考えられます。複数の取組を行うことが要件です。

3

ステップ3:育業の取得と原職復帰

対象となる各男性従業員が合計30日以上の育業を取得し、育業終了後に原職に復帰します。復帰後は3か月間の継続雇用が必要です。

4

ステップ4:申請書類の準備

最も復帰が遅い対象従業員の復帰日を基準に申請期限を計算します。各対象従業員の育業取得証明書類、復帰後の勤務実績書類、職場環境整備の実施証明書類などを準備します。

5

ステップ5:電子申請の提出

最も復帰が遅い対象従業員が原職復帰後3か月を経過する日の翌日から2か月以内に電子申請を行います。複数名分の書類が必要なため、早めの準備が不可欠です。

ポイント

複数名の書類を取りまとめる必要があるため、通常の奨励金よりも準備に時間がかかります。特に過去に育業を取得した従業員の書類は、当時の出勤簿や賃金台帳が必要になるため、早期に書類の有無を確認しておきましょう。また、申請期限は「最も復帰が遅い従業員」を基準に計算されるため、全員の復帰時期を把握した上でスケジュールを管理することが重要です。

審査と成功のコツ

組織的な育業推進体制の構築
審査では、企業が組織的に男性育業を推進しているかが重視されます。経営者のコミットメント、管理職の理解促進、育業取得者の体験共有など、多角的な取組を示すことがポイントです。
職場環境整備の具体性
複数の職場環境整備が要件ですが、形式的な取組では不十分です。研修の実施記録、相談窓口の運用実績、業務分担表の見直し履歴など、具体的なエビデンスを揃えることが重要です。
全対象従業員の要件充足を確実に
2名以上の対象従業員全員が要件を満たす必要があります。1名でも要件を満たさない場合、その従業員は対象から外れ、最低2名の要件を満たせなくなるリスクがあります。事前に全員の要件充足状況を確認しましょう。
書類の一貫性と整合性
複数名分の書類を提出するため、内容の整合性が審査されます。就業規則との整合性、各従業員の休業期間と復帰日の正確性、賃金台帳との整合など、クロスチェックを徹底してください。

ポイント

成功のカギは「事前計画」です。複数名の育業取得は、業務への影響も大きいため、取得時期の分散や業務の引継ぎ体制の構築が不可欠です。管理職を巻き込んだ計画策定を行い、育業期間中の業務運営が滞りなく進む体制を示すことが、審査の上でもプラスに働きます。

対象経費

対象となる経費

育業中の人件費関連(2件)
  • 育業中の従業員への給与・手当(任意支給分)
  • 社会保険料の事業主負担分
代替要員の確保費用(3件)
  • 代替要員の人材派遣費用
  • 代替要員の求人広告費
  • 臨時雇用者の給与
職場環境整備費用(3件)
  • 育業に関する社内研修の実施費用
  • 育業相談窓口の設置・運営費用
  • 育業推進に関する社内パンフレット作成費
業務体制整備費用(3件)
  • 業務分担の見直しに伴う研修費用
  • 引継ぎマニュアルの作成費用
  • テレワーク環境の整備費用
復帰支援費用(3件)
  • 復帰プログラムの企画・実施費用
  • 復帰面談の実施関連費用
  • スキルアップ研修費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 通常の事業運営に係る経費
  • 育業開始前に発生した費用
  • 他の助成金・奨励金で補填される費用
  • 飲食・接待に関する費用
  • 不動産の取得や賃貸に関する費用
  • 事業者の役員報酬
  • 税金・社会保険料の滞納に係る延滞金

よくある質問

Qもっとパパコースと働くパパコースNEXTの違いは何ですか?
A

最大の違いは対象者数です。働くパパコースNEXTは1名の男性従業員の育業が対象ですが、もっとパパコースは2名以上5名以下の複数名が要件です。また、もっとパパコースは各従業員が合計30日以上の育業が必要(パパコースNEXTは15日以上)で、支給額も80万円〜170万円と高額です。複数名の育業推進に取り組める企業はもっとパパコースを、まず1名からスタートしたい企業はパパコースNEXTをお勧めします。

Q過去に育業を取得した従業員も対象にできますか?
A

はい、条件付きで可能です。対象従業員のうち少なくとも1名は申請可能期間が令和7年4月1日以降に係っている必要がありますが、それ以外の従業員は令和5年4月1日以降に育業を開始していれば対象にできます。過去の育業取得実績を活用できる点は大きなメリットです。

Q対象者が途中で退職した場合はどうなりますか?
A

対象従業員は原職復帰後3か月以上の継続雇用が要件です。3か月経過前に退職した場合、その従業員は対象から外れます。残りの対象者が2名以上であれば申請可能ですが、2名を下回ると申請自体ができなくなります。計画段階で余裕を持った人数設定をお勧めします。

Q奨励金の支給額170万円を受けるには何名必要ですか?
A

最大の170万円を受給するには、5名の男性従業員が要件を満たす必要があります。2名で80万円、3名で110万円、4名で140万円、5名で170万円と段階的に増加します。まずは2名からスタートし、毎年度対象者を増やしていく戦略も有効です。

Q育業の30日は連続して取得する必要がありますか?
A

いいえ、合計30日以上であれば分割取得も可能です。子の2歳の誕生日前日までの期間内に合計30日以上となればよいため、複数回に分けて取得することもできます。業務の繁忙期を避けた分割取得は、企業にとっても負担が少なく現実的な取得方法です。

Q他のコースと同時に申請できますか?
A

他コースとの併給には制限があります。同一事業年度において、同一目的のコースを重複して受給することはできません。例えば、もっとパパコースと働くパパコースNEXTを同一年度に同一従業員で申請することはできません。異なるコースの併給可否は募集要項で詳細を確認してください。

Q職場環境の複数整備とは具体的に何をすればよいですか?
A

育業に関する研修の実施、育業相談窓口の設置、育業取得事例の社内共有、業務分担の見直し、管理職への意識啓発など、複数の取組が必要です。具体的な要件は募集要項P19に詳細が記載されていますので、必ず確認してください。形式的な実施ではなく、実効性のある取組であることを示す書類や記録を残すことが重要です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本コースは「働くパパママ育業応援奨励金」の一コースであり、他コース(働くママコースNEXT、パパと協力!ママコース、働くパパコースNEXT)との併給には制限があります。同一事業年度において、同一目的の他年度のコースを含め、重複受給が制限される場合があるため、募集要項で詳細を確認する必要があります。国の制度では、育児休業給付金は従業員個人に支給されるため併用可能です。また、厚生労働省の両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は企業向けの助成金ですが、本奨励金と同一の育業に対して重複申請する場合は注意が必要です。対象従業員や対象期間を明確に区分することで併用できる可能性があります。社会保険労務士に相談し、最適な受給戦略を立てることをお勧めします。

詳細説明

もっとパパコースとは

令和7年度働くパパママ育業応援奨励金【もっとパパコース】は、公益財団法人東京しごと財団が実施する、複数の男性従業員の育児休業(育業)取得を推進する都内中小企業等を対象とした奨励金制度です。2名以上5名以下の男性従業員が育業を取得し、職場復帰するとともに、継続的に育業しやすい職場環境を複数整備した企業に対して、最大170万円の奨励金を支給します。

制度の背景

男性の育児休業取得率は年々上昇していますが、まだ十分とは言えない状況です。特に中小企業では人員に余裕がなく、男性育業の取得が進みにくい傾向があります。本コースは、複数名の取得を要件とすることで、「一人だけの特例」ではなく「企業文化としての男性育業」を根付かせることを目指しています。

奨励金の支給額

支給額は対象者数に応じて以下のとおりです。

  • 2名:80万円
  • 3名:110万円
  • 4名:140万円
  • 5名:170万円

1名のみの申請はできません。複数名の男性が実際に育業を取得することが必須条件です。

対象となる企業と従業員

東京都内に事業所を有する中小企業等で、2名以上5名以下の男性従業員がそれぞれ合計30日以上の育業を取得し、原職復帰後3か月以上継続雇用されていることが要件です。少なくとも1名は申請可能期間が令和7年4月1日以降に係っている必要があり、それ以外の対象従業員は令和5年4月1日以降に育業を開始していることが条件です。

職場環境整備の要件

令和7年4月1日以降に、育業しやすい職場環境を複数整備することが求められます。具体的な整備内容については、募集要項のP19に詳細が記載されています。複数の取組を実施することで、持続的な育業推進体制の構築を目指します。

申請手続き

最も復帰が遅い対象従業員の復帰日を起点として申請受付期間が決まります。原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内に電子申請を行います。複数名分の書類が必要なため、十分な準備期間を確保することが重要です。

事業実施期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。この期間内に要件を満たし、申請を完了する必要があります。

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