令和7年度働くパパママ育業応援奨励金【もっとパパコース】
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
複数名の男性育業が要件の画期的制度
本コース最大の特徴は、2名以上の男性従業員が育業を取得することが申請の前提条件となっている点です。一人の取得では申請できないため、企業として組織的に男性育業を推進する体制が求められます。これにより、「育業は特別なこと」という意識を払拭し、男性育業の文化を企業に根付かせる効果があります。
対象者数に応じた段階的な支給額
奨励金額は対象者数に応じて設定されており、2名で80万円、3名で110万円、4名で140万円、5名で170万円と段階的に増加します。1名あたり約30万円の加算となるため、より多くの男性従業員の育業取得を促進するインセンティブが働きます。
各従業員30日以上の育業が必要
対象となる各男性従業員は、養育する子の2歳の誕生日前日までに合計30日以上の育業を取得する必要があります。15日では不十分で、まとまった期間の育児参加を求めることで、形式的な取得ではなく実質的な育児参加を促しています。
複数の職場環境整備が必須
令和7年4月1日以降に複数の職場環境整備を実施することが要件です。単なる休業取得だけでなく、育業しやすい環境を制度的に整えることで、継続的な男性育業の推進を図っています。
ポイント
対象者・申請資格
企業要件
- 東京都内に事業所を有する中小企業等であること
- 都内事業所に勤務する雇用保険被保険者を雇用していること
- 就業規則に育児休業制度が規定されていること
- 労働関係法令を遵守していること
- 令和7年4月1日以降に複数の職場環境整備を実施していること
対象従業員要件
- 2名以上5名以下の男性従業員が対象
- 各従業員が雇用保険被保険者であること
- 各従業員が養育する子の2歳の誕生日前日までに合計30日以上の育業を取得
- 育業後に原職復帰し3か月以上継続雇用されていること
- 少なくとも1名は原職復帰後3か月経過日の翌日から2か月以内の申請可能期間が令和7年4月1日以降に係っていること
- それ以外の対象従業員は令和5年4月1日以降に育業を開始していること
申請制限
- 一事業者につき一事業年度1回まで
- 他コースとの併給制限あり(募集要項で確認が必要)
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:対象従業員の確認と計画策定
まず、既に育業を取得済みの男性従業員(令和5年4月1日以降開始分)を洗い出し、新たに育業取得を予定する従業員と合わせて2名以上の候補者を特定します。各従業員の育業日数が合計30日以上になるよう計画を策定します。
ステップ2:職場環境の複数整備
令和7年4月1日以降に、育業しやすい職場環境を複数整備します。具体的には、育業に関する研修の実施、育業相談窓口の設置、育業取得事例の社内共有、業務分担の見直しなどが考えられます。複数の取組を行うことが要件です。
ステップ3:育業の取得と原職復帰
対象となる各男性従業員が合計30日以上の育業を取得し、育業終了後に原職に復帰します。復帰後は3か月間の継続雇用が必要です。
ステップ4:申請書類の準備
最も復帰が遅い対象従業員の復帰日を基準に申請期限を計算します。各対象従業員の育業取得証明書類、復帰後の勤務実績書類、職場環境整備の実施証明書類などを準備します。
ステップ5:電子申請の提出
最も復帰が遅い対象従業員が原職復帰後3か月を経過する日の翌日から2か月以内に電子申請を行います。複数名分の書類が必要なため、早めの準備が不可欠です。
ポイント
審査と成功のコツ
組織的な育業推進体制の構築
職場環境整備の具体性
全対象従業員の要件充足を確実に
書類の一貫性と整合性
ポイント
対象経費
対象となる経費
育業中の人件費関連(2件)
- 育業中の従業員への給与・手当(任意支給分)
- 社会保険料の事業主負担分
代替要員の確保費用(3件)
- 代替要員の人材派遣費用
- 代替要員の求人広告費
- 臨時雇用者の給与
職場環境整備費用(3件)
- 育業に関する社内研修の実施費用
- 育業相談窓口の設置・運営費用
- 育業推進に関する社内パンフレット作成費
業務体制整備費用(3件)
- 業務分担の見直しに伴う研修費用
- 引継ぎマニュアルの作成費用
- テレワーク環境の整備費用
復帰支援費用(3件)
- 復帰プログラムの企画・実施費用
- 復帰面談の実施関連費用
- スキルアップ研修費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 通常の事業運営に係る経費
- 育業開始前に発生した費用
- 他の助成金・奨励金で補填される費用
- 飲食・接待に関する費用
- 不動産の取得や賃貸に関する費用
- 事業者の役員報酬
- 税金・社会保険料の滞納に係る延滞金
よくある質問
Qもっとパパコースと働くパパコースNEXTの違いは何ですか?
最大の違いは対象者数です。働くパパコースNEXTは1名の男性従業員の育業が対象ですが、もっとパパコースは2名以上5名以下の複数名が要件です。また、もっとパパコースは各従業員が合計30日以上の育業が必要(パパコースNEXTは15日以上)で、支給額も80万円〜170万円と高額です。複数名の育業推進に取り組める企業はもっとパパコースを、まず1名からスタートしたい企業はパパコースNEXTをお勧めします。
Q過去に育業を取得した従業員も対象にできますか?
はい、条件付きで可能です。対象従業員のうち少なくとも1名は申請可能期間が令和7年4月1日以降に係っている必要がありますが、それ以外の従業員は令和5年4月1日以降に育業を開始していれば対象にできます。過去の育業取得実績を活用できる点は大きなメリットです。
Q対象者が途中で退職した場合はどうなりますか?
対象従業員は原職復帰後3か月以上の継続雇用が要件です。3か月経過前に退職した場合、その従業員は対象から外れます。残りの対象者が2名以上であれば申請可能ですが、2名を下回ると申請自体ができなくなります。計画段階で余裕を持った人数設定をお勧めします。
Q奨励金の支給額170万円を受けるには何名必要ですか?
最大の170万円を受給するには、5名の男性従業員が要件を満たす必要があります。2名で80万円、3名で110万円、4名で140万円、5名で170万円と段階的に増加します。まずは2名からスタートし、毎年度対象者を増やしていく戦略も有効です。
Q育業の30日は連続して取得する必要がありますか?
いいえ、合計30日以上であれば分割取得も可能です。子の2歳の誕生日前日までの期間内に合計30日以上となればよいため、複数回に分けて取得することもできます。業務の繁忙期を避けた分割取得は、企業にとっても負担が少なく現実的な取得方法です。
Q他のコースと同時に申請できますか?
他コースとの併給には制限があります。同一事業年度において、同一目的のコースを重複して受給することはできません。例えば、もっとパパコースと働くパパコースNEXTを同一年度に同一従業員で申請することはできません。異なるコースの併給可否は募集要項で詳細を確認してください。
Q職場環境の複数整備とは具体的に何をすればよいですか?
育業に関する研修の実施、育業相談窓口の設置、育業取得事例の社内共有、業務分担の見直し、管理職への意識啓発など、複数の取組が必要です。具体的な要件は募集要項P19に詳細が記載されていますので、必ず確認してください。形式的な実施ではなく、実効性のある取組であることを示す書類や記録を残すことが重要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本コースは「働くパパママ育業応援奨励金」の一コースであり、他コース(働くママコースNEXT、パパと協力!ママコース、働くパパコースNEXT)との併給には制限があります。同一事業年度において、同一目的の他年度のコースを含め、重複受給が制限される場合があるため、募集要項で詳細を確認する必要があります。国の制度では、育児休業給付金は従業員個人に支給されるため併用可能です。また、厚生労働省の両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は企業向けの助成金ですが、本奨励金と同一の育業に対して重複申請する場合は注意が必要です。対象従業員や対象期間を明確に区分することで併用できる可能性があります。社会保険労務士に相談し、最適な受給戦略を立てることをお勧めします。
詳細説明
もっとパパコースとは
令和7年度働くパパママ育業応援奨励金【もっとパパコース】は、公益財団法人東京しごと財団が実施する、複数の男性従業員の育児休業(育業)取得を推進する都内中小企業等を対象とした奨励金制度です。2名以上5名以下の男性従業員が育業を取得し、職場復帰するとともに、継続的に育業しやすい職場環境を複数整備した企業に対して、最大170万円の奨励金を支給します。
制度の背景
男性の育児休業取得率は年々上昇していますが、まだ十分とは言えない状況です。特に中小企業では人員に余裕がなく、男性育業の取得が進みにくい傾向があります。本コースは、複数名の取得を要件とすることで、「一人だけの特例」ではなく「企業文化としての男性育業」を根付かせることを目指しています。
奨励金の支給額
支給額は対象者数に応じて以下のとおりです。
- 2名:80万円
- 3名:110万円
- 4名:140万円
- 5名:170万円
1名のみの申請はできません。複数名の男性が実際に育業を取得することが必須条件です。
対象となる企業と従業員
東京都内に事業所を有する中小企業等で、2名以上5名以下の男性従業員がそれぞれ合計30日以上の育業を取得し、原職復帰後3か月以上継続雇用されていることが要件です。少なくとも1名は申請可能期間が令和7年4月1日以降に係っている必要があり、それ以外の対象従業員は令和5年4月1日以降に育業を開始していることが条件です。
職場環境整備の要件
令和7年4月1日以降に、育業しやすい職場環境を複数整備することが求められます。具体的な整備内容については、募集要項のP19に詳細が記載されています。複数の取組を実施することで、持続的な育業推進体制の構築を目指します。
申請手続き
最も復帰が遅い対象従業員の復帰日を起点として申請受付期間が決まります。原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内に電子申請を行います。複数名分の書類が必要なため、十分な準備期間を確保することが重要です。
事業実施期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。この期間内に要件を満たし、申請を完了する必要があります。