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普通
準備期間の目安: 約60

東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金

基本情報

補助金額
120万円
0円120万円
募集期間
2025-05-31 〜 2028-03-31
残り759
対象地域東京都
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途雇用・職場環境を改善したい

この補助金のまとめ

東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金は、初めて障害者を雇用する都内中小企業を対象とした奨励金制度です。東京都は障害を持つ方が希望とやりがいを持っていきいきと活躍できる社会の実現を目指しており、本奨励金はその一環として、障害者雇用に踏み出す企業の第一歩を支援します。最大120万円の奨励金が支給され、東京都産業労働局が運営しています。障害者雇用促進法により法定雇用率が段階的に引き上げられる中、中小企業にとって障害者雇用は避けて通れない経営課題となっています。しかし、初めての障害者雇用には不安がつきものです。本奨励金は、そうした企業の心理的・経済的ハードルを下げ、障害者雇用の第一歩を後押しする制度として設計されています。申請受付期間は令和10年3月31日までと長期間に設定されており、計画的に準備を進めることが可能です。

この補助金の特徴

1

初めての障害者雇用を支援する入門的制度

本奨励金は「初めて障害者を雇用される中小事業主」を対象としており、既に障害者雇用の実績がある企業は対象外です。障害者雇用のノウハウがない企業が、安心して第一歩を踏み出せるよう経済的支援を提供する、入門的な位置づけの制度です。

2

最大120万円の手厚い支給額

初めての障害者雇用に対して最大120万円が支給されます。障害者雇用に伴う職場環境の整備費用、業務の切り出し・マニュアル作成費用、支援体制の構築費用などに充当でき、初期投資の負担を大幅に軽減できます。

3

令和10年3月31日までの長期募集

申請受付期間が2028年3月31日までと約3年間に設定されています。急いで申請する必要がなく、障害者雇用の準備を十分に行った上で、最適なタイミングで申請できる余裕があります。

4

幅広い業種が対象

製造業、サービス業、情報通信業、医療・福祉など、ほぼすべての業種の中小企業が対象です。業種特有の障害者雇用の形を模索しながら、奨励金を活用して雇用の仕組みを構築できます。

ポイント

本奨励金の最大の戦略的価値は、法定雇用率への対応を経済的支援付きで進められる点です。障害者雇用促進法の法定雇用率は段階的に引き上げられており、中小企業も対象となる流れが加速しています。将来的な法的義務化を見据え、奨励金がある今のうちに障害者雇用の体制を整備しておくことは、極めて賢明な経営判断です。受付期間が長いので焦る必要はありませんが、早めに取り組むことで社内のノウハウ蓄積にもつながります。

対象者・申請資格

企業要件

  • 東京都内に事業所を有する中小企業等であること
  • 初めて障害者を雇用する事業主であること(過去に障害者雇用実績がないこと)
  • 労働関係法令を遵守していること
  • 障害者雇用に関する法令を遵守していること

雇用する障害者の要件

  • 障害者手帳等を保有する方であること
  • 雇用保険被保険者として雇用すること
  • TOKYOはたらくネットに記載の要件をすべて満たすこと

その他の要件

  • 東京都産業労働局が定める支給要領・支給要綱に基づく要件を満たすこと
  • 詳細な応募資格はTOKYOはたらくネットで確認が必要

ポイント

「初めて障害者を雇用する」という要件は厳密に判断されます。過去に短期間でも障害者を雇用した実績がある場合は対象外となる可能性があります。不明な場合は、申請前に東京都産業労働局(03-5320-4663)に確認することをお勧めします。また、障害者の方を雇用保険被保険者として雇い入れることが要件であるため、週20時間以上の労働時間を確保できる雇用形態を検討する必要があります。

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申請ガイド

1

ステップ1:制度内容の確認と相談

まずTOKYOはたらくネットのページで詳細な応募資格と要件を確認します。不明点がある場合は、東京都産業労働局雇用就業部就業推進課(03-5320-4663)に相談しましょう。初めての障害者雇用に不安がある場合、東京都やハローワークの障害者雇用支援サービスも活用できます。

2

ステップ2:職場環境の整備と業務の切り出し

障害者が働きやすい職場環境を整備します。物理的なバリアフリー対応だけでなく、業務内容の切り出し、マニュアルの作成、指導担当者の選定など、ソフト面の準備も重要です。障害の種類や程度に応じた合理的配慮を検討します。

3

ステップ3:障害者の採用

ハローワークの障害者専門窓口や障害者就労支援機関を通じて、自社の業務に適した障害者の方を採用します。雇用保険被保険者として雇い入れることが要件です。

4

ステップ4:雇用の安定化

採用後は、定着支援として定期的な面談やフォローアップを行います。ジョブコーチの活用や障害者就労支援機関との連携も効果的です。雇用が安定してから申請に進みましょう。

5

ステップ5:奨励金の申請

要件を満たした段階で、所定の手続きに従って奨励金を申請します。申請受付期間は令和10年3月31日までですので、十分な準備期間を確保できます。

ポイント

障害者雇用は「雇ったら終わり」ではなく、定着支援が極めて重要です。採用後の早期離職を防ぐため、ジョブコーチ(職場適応援助者)の活用や、障害者就労移行支援事業所との定着支援サービスの利用を強くお勧めします。これらの外部支援は無料または低コストで利用でき、初めての障害者雇用を成功に導く強力なサポートとなります。

審査と成功のコツ

障害者雇用支援機関との連携
初めての障害者雇用を成功させるカギは、専門機関との連携です。ハローワークの障害者専門窓口、東京障害者職業センター、障害者就労支援センターなど、無料で利用できる支援機関を積極的に活用しましょう。
業務の適切な切り出し
障害者の方が能力を発揮できるよう、業務内容を適切に切り出すことが重要です。既存業務の中から、障害特性に合った作業を選定し、段階的に業務範囲を広げていくアプローチが効果的です。
社内理解の促進
障害者雇用に対する社内の理解と協力が不可欠です。雇用前に全従業員向けの障害者理解研修を実施し、偏見や誤解を解消しておくことで、職場への円滑な受け入れが可能になります。
合理的配慮の提供
障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供は法的義務です。作業環境の調整、コミュニケーション方法の工夫、勤務時間の柔軟な設定など、個々の障害特性に応じた配慮を計画的に実施しましょう。

ポイント

障害者雇用の成否は「マッチング」で8割決まります。企業の業務内容と障害者の方の能力・特性を適切にマッチングすることが最も重要です。「障害者だから簡単な仕事を」ではなく、「この方の強みを活かせる業務は何か」という視点で業務を設計することで、本人のやりがいと企業の生産性向上を同時に実現できます。採用前のトライアル雇用制度も有効に活用してください。

対象経費

対象となる経費

職場環境整備費用(3件)
  • バリアフリー工事費用
  • 障害者用設備・備品の購入費
  • 作業補助具の導入費用
業務体制整備費用(3件)
  • 業務マニュアルの作成費用
  • 業務の切り出しに関するコンサルティング費
  • 指導担当者の研修費用
採用関連費用(3件)
  • 障害者向け求人広告費
  • 採用面接に関する費用
  • トライアル雇用期間中の人件費
定着支援費用(3件)
  • ジョブコーチの利用に関する費用
  • 定着支援面談の実施費用
  • 障害者理解研修の実施費用
合理的配慮の提供費用(3件)
  • 通勤支援に関する費用
  • 就労支援機器の導入費
  • コミュニケーション支援ツールの導入費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 通常の事業運営に係る経費
  • 障害者雇用前に発生した既存設備の更新費用
  • 他の助成金・奨励金で補填される費用
  • 飲食・接待に関する費用
  • 不動産の取得や賃貸に関する費用
  • 事業者の役員報酬
  • 法定の障害者雇用納付金

よくある質問

Q初めて障害者を雇用するとはどういう意味ですか?
A

これまで一度も障害者手帳等を保有する方を雇用したことがない事業主が対象です。過去に短期間であっても障害者を雇用した実績がある場合は「初めて」には該当しない可能性があります。不明な場合は、東京都産業労働局(03-5320-4663)に事前に確認することをお勧めします。

Qどのような障害を持つ方が対象ですか?
A

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)を保有する方が対象となります。障害の種類や等級による制限の詳細は、TOKYOはたらくネットの応募資格ページで確認してください。

Qパートタイムでの雇用でも申請できますか?
A

雇用保険被保険者として雇い入れることが要件のため、原則として週20時間以上の労働時間が必要です。短時間のパートタイムで雇用保険の加入要件を満たさない場合は対象外となる可能性があります。雇用形態と労働時間については事前に確認してください。

Q障害者の採用方法がわかりません。どうすればよいですか?
A

ハローワークの障害者専門窓口に相談するのが最も確実な方法です。企業の業務内容や求める人材像に合った障害者の方を紹介してもらえます。また、障害者就労移行支援事業所や障害者就労支援センターとの連携も有効です。東京都には障害者雇用に関する相談窓口も設置されていますので、積極的に活用してください。

Q120万円は何に使えますか?
A

奨励金は使途を限定しない形で支給される場合が多いですが、主に障害者雇用に伴う職場環境の整備、業務マニュアルの作成、支援体制の構築、設備投資などに充当することが想定されています。具体的な使途の制限については、支給要領で確認してください。

Q申請はいつまでできますか?
A

申請受付期間は令和10年3月31日(2028年3月31日)までです。約3年間の長期募集ですので、十分な準備期間を確保した上で申請できます。ただし、予算の状況により早期に受付が終了する可能性もゼロではないため、準備が整い次第の申請をお勧めします。

Q国の助成金と併用できますか?
A

国の障害者雇用関連助成金(特定求職者雇用開発助成金、障害者トライアル雇用助成金等)との併用が可能な場合があります。ただし、同一の経費に対する二重受給は認められない場合がありますので、各制度の併給制限を確認した上で、最適な組み合わせを検討してください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本奨励金は東京都の制度ですが、国の障害者雇用関連助成金との併用が可能なケースがあります。特に注目すべきは、厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」で、障害者を雇用した事業主に対して賃金の一部を助成する制度です。また、「障害者トライアル雇用助成金」は、障害者を試行的に雇用する際の助成金で、本採用前の試用期間に活用できます。さらに、「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」として、障害者作業施設設置等助成金や障害者介助等助成金など、職場環境整備に活用できる助成金もあります。これらの国の制度と本奨励金を組み合わせることで、障害者雇用に伴う経済的負担を大幅に軽減できます。社会保険労務士や障害者雇用の専門コンサルタントに相談し、最適な併用プランを策定することをお勧めします。

詳細説明

障害者雇用スタート支援奨励金とは

東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金は、初めて障害者を雇用する都内中小企業を対象に、最大120万円の奨励金を支給する制度です。東京都産業労働局が運営し、障害を持つ方がいきいきと活躍できる社会の実現を目指しています。

制度の背景

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率は段階的に引き上げられており、企業規模に関わらず障害者雇用への取組が求められるようになっています。しかし、中小企業にとって初めての障害者雇用は、受け入れ体制の整備や業務の切り出しなど、ノウハウ不足が大きな障壁となっています。本奨励金は、そうした企業の経済的負担を軽減し、障害者雇用の第一歩を後押しすることを目的としています。

奨励金の支給額

最大120万円が支給されます。障害者雇用に必要な職場環境の整備、業務マニュアルの作成、支援体制の構築などの初期費用に充当できます。

対象企業

以下の要件を満たす企業が対象です。

  • 東京都内に事業所を有する中小企業等
  • 初めて障害者を雇用する事業主
  • 障害者を雇用保険被保険者として雇い入れること
  • 労働関係法令を遵守していること

詳細な応募資格はTOKYOはたらくネットで確認してください。

申請受付期間

令和7年5月31日から令和10年3月31日まで、長期間にわたり申請を受け付けています。十分な準備期間を確保した上で申請できます。

問い合わせ先

東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
電話:03-5320-4663(直通)

参考リンク

TOKYOはたらくネット「東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金」にて、最新の応募資格・要件を確認できます。

関連書類・リンク