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令和7年度職場内障害者サポーター事業

基本情報

補助金額
24万円
0円24万円
募集期間
2025-03-31 〜 2026-03-31
残り28
対象地域東京都
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい

この補助金のまとめ

本事業は、公益財団法人東京しごと財団が実施する職場内障害者サポーター養成事業で、企業等の社員が養成講座を受講し「職場内障害者サポーター」として登録・支援活動を行った場合に、最大24万円の奨励金が支給されます。障害者雇用促進法の法定雇用率が段階的に引き上げられる中、単に「雇用する」だけでなく「定着させる」ための職場環境整備が企業に求められています。本事業は職場の同僚が障害者支援の知識とスキルを身につけ、日常的なサポート体制を構築することを目的としており、外部の支援機関に頼らない自立的な障害者支援体制の構築を支援します。養成講座は無料で受講でき、登録後の支援活動に対して奨励金が支給されるため、企業にとって経済的負担が少なく取り組みやすい制度です。東京都内に本社または事業所がある雇用保険適用事業主であれば、業種を問わず幅広く活用できます。

この補助金の特徴

1

養成講座の無料受講と奨励金の二重支援

養成講座の受講は無料で、さらにサポーターとして登録し支援活動を終了した企業には最大24万円の奨励金が支給されます。研修費用と活動費の両方が実質的にカバーされるため、企業の負担はほぼありません。

2

業種を問わない幅広い対象

雇用保険の適用事業主であれば、製造業、サービス業、IT企業等、あらゆる業種の企業が対象となります。大企業から中小企業、NPO、社会福祉法人まで、組織の形態も問いません。障害者雇用を行っている全ての企業にとって活用価値のある制度です。

3

職場の自立的支援体制の構築

外部の専門支援機関に依存するのではなく、職場の同僚が障害者支援のスキルを身につけることで、日常的かつ継続的な支援体制を構築できます。これにより障害者の職場定着率が向上し、長期的な雇用の安定につながります。

4

法定雇用率対応の基盤整備

障害者雇用促進法の法定雇用率引き上げに対応するためには、雇用数の確保だけでなく、定着を支える職場環境の整備が不可欠です。本事業はその基盤づくりを専門的に支援する数少ない制度です。

ポイント

本事業の真の価値は奨励金ではなく、養成講座を通じて得られる障害者支援の知識とノウハウにあります。講座では障害特性の理解、コミュニケーション方法、合理的配慮の実践等を学ぶことができ、これらの知識は法定雇用率の達成だけでなく、ダイバーシティ推進や企業のCSR活動にも大きく貢献します。

対象者・申請資格

事業主要件

  • 雇用保険の適用事業主であること(法人、協同組合、個人事業主等を含む)
  • 本社または事業所が東京都内にあること

欠格事由

  • 暴力団関係者が代表者・役員等に含まれないこと
  • 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
  • 都税の未納付がないこと
  • 国、都道府県、市区町村及び特別区でないこと
  • 東京都政策連携団体等でないこと

対象事業所

  • 東京都内の一定の場所において労働者が勤務する事務所
  • 社内カンパニー制・事業部制の場合は都内のグループ・事業部等
  • 在宅勤務の場合は所属部署のある都内事務所

事前要件

  • 応募前に財団が実施する養成講座を受講していること

ポイント

養成講座の事前受講が申請の前提条件となるため、まず養成講座のスケジュールを確認し受講予約を行う必要があります。養成講座は定期的に開催されていますが、人気があり定員に達する場合もあるため、早めの申し込みをお勧めします。また、都税の未納付がないことも要件に含まれているため、事前に納税状況を確認してください。

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申請ガイド

1

ステップ1:養成講座の受講申込

まず東京しごと財団のウェブサイト(https://shougaisya-support.jp/)から養成講座の日程を確認し、受講を申し込みます。養成講座は無料で、障害者支援に必要な基礎知識やコミュニケーション方法等を学びます。

2

ステップ2:養成講座の受講完了

養成講座を受講し、修了証を取得します。講座では障害の種類ごとの特性理解、職場での合理的配慮の方法、コミュニケーションスキル等を学びます。この内容は実際の支援活動の基盤となります。

3

ステップ3:サポーター登録申請

養成講座修了後、「職場内障害者サポーター」としての登録を財団に申請します。実施要領に基づき、登録申請書と必要書類を提出します。

4

ステップ4:支援活動の実施

登録後、職場において障害のある同僚への支援活動を実施します。日常的な業務サポート、コミュニケーション支援、環境調整等を計画的に行います。支援活動の記録を適切に保管してください。

5

ステップ5:奨励金の申請

支援活動を終了した後、奨励金支給要綱に基づき奨励金の申請を行います。支援活動の実績報告と必要書類を提出し、審査を経て最大24万円の奨励金が支給されます。

ポイント

奨励金の支給条件は「支援活動を終了した」企業に対するものですので、単に養成講座を受講するだけでは奨励金は支給されません。サポーターとして一定期間の支援活動を行い、その実績を報告する必要があります。計画的に支援活動を実施し、活動記録を日頃からしっかり管理しておくことが、スムーズな奨励金申請につながります。

審査と成功のコツ

適切なサポーター候補者の選定
サポーターとなる社員は、障害のある同僚と日常的に接する立場にあり、コミュニケーション能力と協調性のある人物が適しています。管理職だけでなく、同じチームのメンバーも候補として検討してください。
支援計画の具体的な策定
養成講座で学んだ内容を踏まえ、支援対象の障害者の特性やニーズに応じた具体的な支援計画を策定しましょう。支援の頻度、内容、目標を明確にし、無理のない範囲で継続できる計画とすることが重要です。
組織的なバックアップ体制の構築
サポーター個人に負担が集中しないよう、上司や人事部門との連携体制を構築してください。定期的な振り返りミーティングや、必要に応じた外部専門機関への相談ルートも確保しておくと安心です。
活動記録の適切な管理
支援活動の内容、日時、成果等を定期的に記録してください。これは奨励金申請時の実績報告に必要となるだけでなく、支援の質を振り返り改善するためにも有用です。

ポイント

本事業を最大限に活用するコツは、1人だけでなく複数のサポーターを養成することです。複数のサポーターがいることで支援の質と継続性が向上し、組織全体の障害者理解も深まります。また、養成講座の内容を社内研修に展開することで、職場全体のインクルーシブな文化醸成にもつながります。

対象経費

対象となる経費

奨励金対象活動(2件)
  • 職場内障害者サポーターの登録・支援活動
  • 養成講座の受講(無料)
支援活動費(3件)
  • 障害者への日常的な業務サポート
  • コミュニケーション支援
  • 職場環境の調整・改善
報告関連(2件)
  • 支援活動実績報告書の作成
  • 支援計画書の作成

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 養成講座受講のための交通費
  • サポーター社員の通常の給与・手当
  • 支援活動に使用する備品・消耗品の購入費
  • 外部コンサルタントへの相談費用
  • 障害者本人の雇用に係る人件費
  • 社内研修の実施費用
  • 交付決定前に実施した活動の費用
  • 東京都外の事業所での活動費用

よくある質問

Q奨励金の金額はいくらですか?
A

職場内障害者サポーター設置奨励金の上限額は24万円です。養成講座の受講は無料で、サポーターとして登録し支援活動を終了した企業に対して奨励金が支給されます。具体的な支給要件や金額の算定方法は「職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱」に記載されていますので、詳細をご確認ください。

Q養成講座の受講料はかかりますか?
A

養成講座の受講料は無料です。東京しごと財団が実施する養成講座を無料で受講でき、障害者支援に必要な基礎知識やコミュニケーション方法等を学ぶことができます。講座の日程や申込方法はウェブサイト(https://shougaisya-support.jp/)で確認できます。人気講座のため定員に達する場合もありますので、早めの申し込みをお勧めします。

Qどのような企業が対象ですか?
A

雇用保険の適用事業主で、本社または事業所が東京都内にある企業が対象です。法人(株式会社、合同会社等)、協同組合、NPO法人、個人事業主等、組織の形態や業種は問いません。ただし、国・地方公共団体・特別区、東京都政策連携団体等は対象外です。また、暴力団関係の排除要件や法令違反がないこと等の条件も満たす必要があります。

Q障害者を雇用していない企業でも申請できますか?
A

本事業は障害者に対する支援活動を行うサポーターの養成事業であるため、基本的には障害者を雇用している(または雇用予定の)企業が対象となります。これから障害者雇用を開始する企業が事前準備として養成講座を受講し、採用後にサポーター登録・支援活動を行うことも考えられます。詳細は東京しごと財団にお問い合わせください。

Qサポーターになれるのはどのような社員ですか?
A

養成講座を受講し、職場で障害のある同僚への支援活動を行う意欲のある社員であれば、特別な資格は不要です。管理職、人事担当者だけでなく、障害のある同僚と同じ部署で働く一般社員も適任です。むしろ日常的に接する立場にある社員がサポーターとなることで、より実効性の高い支援が可能になります。

Q複数のサポーターを登録することはできますか?
A

はい、1つの企業・事業所から複数のサポーターを養成・登録することが可能です。複数のサポーターがいることで、支援の質と継続性が向上し、特定の社員に負担が集中することも避けられます。障害者が複数在籍する事業所では、複数のサポーター配置が特に推奨されます。奨励金の支給条件については要綱をご確認ください。

Q在宅勤務の社員もサポーター活動の対象になりますか?
A

在宅勤務の場合は、所属部署のある都内事務所が対象事業所となります。在宅勤務者への支援活動も対象に含まれる可能性がありますが、具体的な活動内容や報告方法については東京しごと財団に確認してください。オンラインでのコミュニケーション支援など、在宅勤務に適した支援方法を工夫することが重要です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本事業は東京都の障害者就業支援施策の一つであり、他の障害者雇用関連の支援制度と組み合わせて活用することが効果的です。国の制度としては、厚生労働省の「障害者雇用安定助成金」や「特定求職者雇用開発助成金」と併用が可能な場合があります。また、東京都の「東京都障害者安定雇用奨励金」や「障害者委託訓練」等の制度とも補完的に活用できます。本事業が「職場の支援体制構築」を支援するのに対し、これらの制度は「雇用開始時の支援」や「能力開発」を支援するものが多いため、障害者雇用のステージに応じた適切な制度選択が重要です。ハローワークの障害者専門窓口でも併用可能な制度の案内を受けることができます。

詳細説明

職場内障害者サポーター事業とは

本事業は、公益財団法人東京しごと財団が実施する障害者就業支援事業です。各職場で働く障害者に対して支援活動を行う「職場内障害者サポーター」を養成し、その支援活動に対して人的・金銭的に支援することで、企業の自立的な障害者支援体制の構築を促進します。

事業の背景と意義

障害者雇用促進法による法定雇用率は段階的に引き上げられており、2024年4月には2.5%、2026年7月には2.7%となります。しかし、障害者を「雇用する」だけでなく「定着させる」ことが真の課題であり、職場における日常的な支援体制の有無が定着率を大きく左右します。本事業は、外部の支援機関に頼るだけでなく、職場の同僚がサポーターとなることで、持続的で実効性のある支援体制を構築することを目指しています。

事業の流れ

企業の社員がまず無料の養成講座を受講します。講座では障害特性の理解、コミュニケーション技法、合理的配慮の実践方法等を学びます。受講後、「職場内障害者サポーター」として財団に登録し、職場で支援活動を実施します。支援活動を終了した企業に対して、最大24万円の奨励金が支給されます。

奨励金の概要

サポーター設置奨励金は、養成講座受講後にサポーターとして登録し、支援活動を実施・終了した企業に対して支給されます。奨励金の上限額は24万円です。支給要件の詳細は「職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱」をご確認ください。

対象となる企業

雇用保険の適用事業主で、本社または事業所が東京都内にある企業が対象です。業種や企業規模の制限はなく、法人、個人事業主、NPO、協同組合等も対象に含まれます。ただし、国・地方公共団体、東京都政策連携団体等は対象外です。暴力団関係者の排除や法令違反がないこと等の要件も定められています。

養成講座について

養成講座の受講は本事業への応募の前提条件です。講座の日程や申込方法は東京しごと財団のウェブサイト(https://shougaisya-support.jp/)で案内されています。受講は無料です。

問合せ先

公益財団法人東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 雇用促進係
電話:03-5211-2303(平日9時〜17時、12時〜13時及び土日祝日、年末年始を除く)

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