休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度)【中国監督部】
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
最大33億6,000万円の大型予算枠
補助上限額が33億6,000万円と非常に大きく、坑廃水処理施設の大規模建設や鉱滓ダムの全面補強など、億単位の鉱害防止工事に対応可能です。中国地方の広範な鉱山エリアをカバーするのに十分な予算規模です。
補助率3/4による手厚い支援
対象経費の75%が国の補助金で賄われるため、事業実施主体の自己負担は4分の1に抑えられます。鉱害防止義務者が無資力等であることを前提とした制度であり、代替的に事業を引き受ける主体の財政負担を最大限軽減する設計です。
鉱害・危害の両面をカバーする包括的支援
坑廃水による環境汚染の防止だけでなく、鉱滓ダムの崩壊リスクや坑道陥没による人的被害の防止も対象です。環境保全と防災の両面から中国地方の安全を守る制度となっています。
中国地方の豊富な鉱山遺産への対応
中国四国産業保安監督部が管轄する中国5県には、石見銀山(世界遺産)をはじめ、歴史的に重要な鉱山が多数存在します。これらの休廃止鉱山の適切な管理と鉱害防止に不可欠な財源を提供する制度です。
ポイント
対象者・申請資格
地方公共団体
- 休廃止鉱山のうち、鉱害または危害を防止する義務を有する者が無資力であるか現存しない鉱山について、鉱害防止工事または危害防止工事を実施する地方公共団体
- 石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱山は対象外
坑廃水処理事業者
- 鉱業権が消滅している鉱山で坑廃水処理事業を実施する者
- 鉱業権は存続しているが採掘活動を終了し、長期間経過し再開見込みのない鉱山で処理を行う者
- 関係地方公共団体が実施の必要性を認めるものであること
- 自己の採掘活動に係る部分以外の経費が補助対象
指定鉱害防止事業機関
- 法令に基づき指定された鉱害防止事業機関
共通要件
- 中国四国産業保安監督部管轄の中国地方(広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県)の鉱山に係る事業であること
- 鉱害防止工事、危害防止工事、または坑廃水処理事業であること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:鉱害・危害の現状把握と調査
対象の休廃止鉱山について、坑廃水の水質・水量調査、鉱滓ダムの安定性評価、周辺環境への影響調査を実施し、鉱害・危害のリスクを定量的に評価します。
ステップ2:工事計画の策定
調査結果に基づき、防止工事の内容・規模・工期・概算事業費を明確にした事業計画書を作成します。技術的根拠と費用対効果の分析を盛り込みます。
ステップ3:中国四国産業保安監督部への事前相談
中国四国産業保安監督部の鉱害防止課(082-224-5757)に事前相談を行い、事業内容の適格性と申請の方向性について確認を受けます。
ステップ4:申請書類の作成・提出
交付要綱に定める様式で申請書類一式を作成し、事業計画書、経費内訳書、調査報告書等を添付して、申請期間内(2025年4月28日〜2026年3月31日)に提出します。
ステップ5:審査・交付決定
技術的妥当性、緊急性、経済性等の審査を経て交付決定を受けます。
ステップ6:工事の実施・管理
交付決定に基づき鉱害防止工事を実施します。施工管理と経費管理を適正に行います。
ステップ7:実績報告・補助金交付
工事完了後に実績報告書を提出し、完了検査を経て補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
科学的データに基づくリスク評価
工事の技術的妥当性の証明
地域の防災・環境計画との整合性
中長期的な対策計画の提示
ポイント
対象経費
対象となる経費
坑廃水処理施設工事(4件)
- 坑廃水処理施設の建設・改修費
- 中和処理設備の設置・更新費
- 沈殿池・調整池の築造費
- 処理水放流設備の設置費
鉱滓ダム・堆積場工事(4件)
- 鉱滓ダムの補強工事費
- 堆積場の安定化工事費
- 法面保護工事費
- 排水設備の整備費
坑道・坑口関連工事(3件)
- 坑口の閉塞工事費
- 坑道の崩落防止工事費
- 湧水処理設備の設置費
環境修復工事(3件)
- 汚染土壌の覆土・植栽工事費
- 汚染水路の改修費
- 環境モニタリング設備の設置費
調査・設計費(4件)
- 地質・水質調査費
- 設計委託費
- 施工監理費
- 環境影響評価費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 石炭鉱業・亜炭鉱業に係る鉱山の工事費
- 自己の採掘活動に係る経費
- 土地の取得費用
- 一般管理費のうち対象外のもの
- 他の補助金で既に賄われている工事費
- 鉱害防止に直接関連しない施設の整備費
- 通常の維持管理費・運営費
よくある質問
Q中国地方以外の鉱山も中国監督部に申請できますか?
いいえ、本件は中国四国産業保安監督部が管轄する中国地方(広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県)に所在する休廃止鉱山が対象です。四国地方は同監督部の四国支部が、他の地域はそれぞれの管轄産業保安監督部が同様の補助金を運営していますので、該当する監督部にお問い合わせください。
Q石見銀山の鉱害防止工事もこの補助金の対象ですか?
石見銀山が休廃止鉱山としての要件を満たし、かつ鉱害防止義務者が無資力または現存しない場合は、本補助金の対象となり得ます。ただし、石見銀山は世界遺産でもあるため、文化財保護の観点からの工事は文化庁の補助金が対象となります。鉱害防止工事と文化財保護工事の範囲を明確に区分し、適切な制度を活用することが重要です。
Q補助上限額33億6,000万円は中国地方全体の予算ですか?
この金額は本補助金の全体的な予算枠を示しています。中国監督部管轄分として配分される具体的な金額は年度ごとに異なります。個別の事業に対する交付額は、事業内容と規模に応じて審査の上決定されます。予算の状況については中国四国産業保安監督部にお問い合わせください。
Q自己負担分25%の財源確保はどうすればよいですか?
地方公共団体の場合は一般財源、地方債(過疎対策事業債等)、地方交付税措置などを活用して自己負担分を確保するのが一般的です。坑廃水処理事業者の場合は自己資金が基本ですが、関係地方公共団体からの支援制度がある場合もあります。財源確保の方法については、都道府県の財政担当部署にもご相談ください。
Q工事期間が1年を超える場合はどうなりますか?
本補助金は原則として年度ごとに交付されます。複数年度にまたがる大規模工事の場合は、全体計画を策定した上で年度ごとに工事範囲と予算を区分し、各年度で申請を行います。事業の継続性と整合性が重要ですので、中国四国産業保安監督部と事前に協議し、中長期的な計画を共有することをお勧めします。
Q一般の建設会社が直接申請者になれますか?
一般の建設会社は本補助金の直接の申請者にはなれません。申請者は地方公共団体、坑廃水処理事業者(特定の要件あり)、指定鉱害防止事業機関に限定されます。建設会社は、これらの申請者から鉱害防止工事を受注する施工者として事業に参画することになります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は経済産業省所管の鉱害防止工事に特化した制度であり、同一の工事に対する他の国庫補助金との重複受給は原則として認められません。ただし、エネルギー使用合理化事業費補助金は事業の性質が異なる(本制度は工事費、エネルギー合理化は省エネ対策)ため、異なる事業内容であれば両制度を組み合わせて活用できる場合があります。地方公共団体が実施主体の場合は、地方交付税措置や過疎対策事業債との組み合わせによる自己負担分の軽減も検討可能です。世界遺産・石見銀山関連の文化財保護補助金との関係では、事業範囲の区分を明確にする必要があります。詳細は中国四国産業保安監督部鉱害防止課にご確認ください。
詳細説明
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(中国監督部)の詳細解説
制度の背景
中国地方は、日本の鉱業史において極めて重要な地域です。島根県の石見銀山(2007年世界遺産登録)をはじめ、岡山県の柵原鉱山(硫化鉄鉱)、山口県の各種鉱山など、多様な金属鉱山が操業していました。これらの鉱山は閉山後も坑廃水の流出や鉱滓ダムの管理という課題を残しており、環境保全と住民安全のために継続的な鉱害防止対策が不可欠です。
制度の概要
本補助金は、休廃止鉱山(石炭・亜炭を除く)に係る鉱害及び危害を防止するための工事費用を、対象経費の3/4の割合で補助する制度です。鉱害防止義務者が無資力または現存しない場合に、地方公共団体等が代替して実施する事業が対象となります。
補助条件
- 補助率:補助対象経費の3/4(75%)
- 補助上限額:3,360,000,000円(33億6,000万円)
中国地方の主な鉱山と鉱害対策
中国地方には以下のような鉱山遺産が存在し、それぞれに応じた鉱害防止対策が講じられています。
- 島根県:石見銀山をはじめとする銀・銅鉱山。世界遺産としての保全と鉱害防止の両立が課題
- 岡山県:柵原鉱山(硫化鉄鉱)など。大規模な坑廃水処理が継続中
- 広島県・山口県:銅、錫、タングステン等の鉱山跡。坑廃水処理や堆積場管理が必要
- 鳥取県:金属鉱山の跡地における環境モニタリングが継続
対象となる工事の種類
鉱害防止工事
坑廃水処理施設の建設・改修、中和処理プラントの設置、沈殿池の築造、汚染土壌の覆土・植栽など、環境汚染を防止するための工事です。
危害防止工事
鉱滓ダムの補強、堆積場の安定化、坑口の閉塞、坑道の崩落防止、法面保護工事など、崩壊等による人的被害を防止するための工事です。
坑廃水処理事業
坑廃水の継続的な処理に必要な施設の運営に係る経費の一部も対象です。
対象者
- 地方公共団体:鉱害・危害防止義務者が無資力または現存しない休廃止鉱山について工事を実施する県・市町村
- 坑廃水処理事業者:鉱業権が消滅している、または採掘活動終了後長期間経過した鉱山で処理を行う者
- 指定鉱害防止事業機関:法令に基づき指定された専門機関
申請手続き
中国四国産業保安監督部の鉱害防止課に対して申請を行います。申請期間は2025年4月28日から2026年3月31日までです。事前相談の上、交付要綱の様式に従って申請書類を作成・提出してください。
問い合わせ先
中国四国産業保安監督部
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30
鉱害防止課
担当:徳永、道木
電話:082-224-5757
E-mail:bzl-hojo-chug-kougaiboushi@meti.go.jp