休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度)【中部監督部】
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率4分の3の高水準支援
本補助金は補助対象経費の4分の3を国が負担するという、非常に高い補助率が設定されています。休廃止鉱山の鉱害防止は公益性が高く、鉱業権者が不在または無資力であるケースが多いため、地方公共団体の財政負担を大幅に軽減する制度設計となっています。環境対策に必要な大規模投資を可能にする重要な支援制度です。
補助上限額33億6,000万円の大規模対応
上限額が33億6,000万円と設定されており、坑廃水処理施設の建設や大規模な鉱害防止工事にも十分対応できます。鉱山の規模や汚染状況に応じた柔軟な事業計画が立案可能であり、長期的な環境修復プロジェクトの実施を後押しします。
3類型の補助対象者
地方公共団体、坑廃水処理事業者、指定鉱害防止事業機関の3類型が補助対象として認められています。これにより、行政だけでなく民間事業者も含めた多角的な鉱害防止体制の構築が可能となり、効率的な環境対策を推進できます。
通年申請が可能な柔軟な受付体制
申請期間が約11か月間と長く設定されており、事業計画の策定や必要書類の準備に十分な時間を確保できます。年度内であれば随時申請が可能なため、緊急性の高い鉱害対策にも迅速に対応できる体制が整っています。
ポイント
対象者・申請資格
地方公共団体(鉱害防止工事・危害防止工事)
- 休廃止鉱山の鉱害または危害を防止する義務を有する者が無資力である鉱山が対象
- 鉱害防止義務者が現存しない鉱山が対象
- 石炭鉱業および亜炭鉱業に係る鉱山は対象外
- 地方公共団体自らが鉱害防止工事または危害防止工事を実施すること
坑廃水処理事業者
- 鉱業権が消滅している鉱山での坑廃水処理事業が対象
- 鉱業権は存続しているが採掘活動終了後長期間経過し再開見込みのない鉱山が対象
- 関係地方公共団体が実施の必要性を認めること
- 自己の採掘活動に係る経費以外の部分が補助対象
指定鉱害防止事業機関
- 法令に基づき指定された鉱害防止事業機関であること
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:事前相談・協議
まず中部近畿産業保安監督部鉱害防止課に連絡し、対象鉱山の状況や事業計画について事前相談を行います。鉱害の現状、鉱業権者の状況、必要な工事内容等を確認し、補助対象となるかどうかの見通しを立てます。
ステップ2:事業計画の策定
鉱害防止工事または坑廃水処理事業の具体的な計画を策定します。工事内容、工期、事業費の見積り、期待される効果等を詳細に取りまとめます。補助対象経費の範囲を正確に把握することが重要です。
ステップ3:申請書類の作成・提出
交付要綱に定められた様式に従い、補助金交付申請書を作成します。事業計画書、経費内訳書、鉱業権者の無資力証明または不存在証明等の必要書類を添付し、中部近畿産業保安監督部に提出します。
ステップ4:審査・交付決定
提出された申請書類に基づき、経済産業省による審査が行われます。事業の必要性、計画の妥当性、経費の適正性等が審査され、交付決定通知が発出されます。
ステップ5:事業実施・実績報告
交付決定後、計画に基づき事業を実施します。事業完了後は実績報告書を提出し、補助金額の確定を受けた上で補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
鉱害の現状と緊急性の明確化
費用対効果の具体的な提示
実施体制の確実性
ポイント
対象経費
対象となる経費
鉱害防止工事費(5件)
- 坑道充填工事費
- 坑口閉塞工事費
- 鉱滓堆積場補修工事費
- 排水路整備工事費
- 沈殿池設置工事費
危害防止工事費(4件)
- 地盤沈下対策工事費
- 崩落防止工事費
- 落盤防止工事費
- 土砂流出防止工事費
坑廃水処理費(5件)
- 処理施設建設費
- 処理薬品費
- 処理施設運転管理費
- 水質分析費
- 汚泥処理費
調査・設計費(4件)
- 地質調査費
- 水質調査費
- 設計委託費
- 測量費
施設維持管理費(3件)
- 定期点検費
- 施設修繕費
- モニタリング費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 石炭鉱業および亜炭鉱業に係る鉱山の工事費
- 鉱業権者自身の採掘活動に起因する経費
- 交付決定前に着手した工事の経費
- 補助対象外の間接経費(事務所賃借料等)
- 他の国庫補助金と重複する経費
- 土地の取得費用
- 一般管理費のうち補助対象外と認められるもの
よくある質問
Q休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金はどのような団体が申請できますか?
主に3つの類型の事業者が申請可能です。第一に、鉱業権者が無資力または現存しない休廃止鉱山で鉱害防止工事・危害防止工事を実施する地方公共団体です。第二に、鉱業権が消滅している鉱山等で坑廃水処理事業を行う事業者で、関係地方公共団体が実施の必要性を認めたものです。第三に、指定鉱害防止事業機関です。民間企業が単独で申請することはできず、いずれも公的な位置づけが必要となります。
Q補助率と補助上限額はいくらですか?
補助率は補助対象経費の4分の3(75%)です。補助上限額は33億6,000万円と設定されており、大規模な鉱害防止工事や坑廃水処理施設の建設にも十分対応可能な金額です。残りの4分の1は地方公共団体等が負担しますが、地方交付税措置の対象となる場合があります。
Q石炭鉱山は対象になりますか?
いいえ、石炭鉱業および亜炭鉱業に係る鉱山は本補助金の対象外です。これらの鉱山については、別途「石炭鉱害賠償等臨時措置法」等に基づく制度が設けられているため、そちらをご確認ください。金属鉱山、非金属鉱山等が本補助金の対象となります。
Q申請から補助金交付までの流れを教えてください。
まず中部近畿産業保安監督部鉱害防止課に事前相談を行い、対象鉱山の状況確認と事業計画の方向性を協議します。次に、交付要綱に基づく申請書類を作成・提出します。経済産業省による審査を経て交付決定通知が発出され、事業実施後に実績報告書を提出、補助金額の確定を受けて交付となります。交付決定前の事業着手は補助対象外となるため注意が必要です。
Q坑廃水処理事業の「自己の採掘活動に係るもの以外」とはどういう意味ですか?
坑廃水処理事業者が現在も一部採掘活動を行っている場合、その採掘活動に直接起因する坑廃水の処理費用は自己負担となります。本補助金の対象となるのは、過去の採掘活動や他者の採掘活動に起因する坑廃水の処理費用のうち、自己の現行採掘活動に関係しない部分です。つまり、事業者自身の責任範囲を超える部分について補助を受けられる仕組みです。
Q令和7年度の申請期間はいつまでですか?
令和7年度の申請期間は2025年4月28日から2026年3月31日までです。約11か月間の受付期間が設けられていますが、予算に限りがあるため、早めの申請が推奨されます。また、事業計画の策定や必要書類の準備には相応の時間がかかるため、余裕をもったスケジュールで進めることが重要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は国の補助金であるため、同一事業に対して他の国庫補助金との重複受給は原則として認められません。ただし、鉱害防止に関連する地方自治体独自の補助制度や助成金との併用については、個別に確認が必要です。環境省の土壌汚染対策関連補助金や、国土交通省の砂防事業費補助金など、目的や対象経費が異なる補助金については、経費の明確な区分を行うことで併用できる可能性があります。また、地方公共団体が負担する残りの4分の1の部分については、地方交付税措置の対象となる場合があるため、総務省への確認も有効です。事業規模が大きい場合は、複数年度にわたる計画を立てることも検討してください。
詳細説明
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金の概要
本補助金は、経済産業省が所管する休廃止鉱山の鉱害防止を目的とした補助制度です。中部近畿産業保安監督部が管轄する地域における、鉱業活動が終了した鉱山から発生する環境汚染や危害を防止するための工事・事業に対して、手厚い財政支援を行います。
制度の背景と意義
日本には歴史的に多くの鉱山が存在し、閉山後も坑廃水による河川汚染や鉱滓堆積場の崩壊リスクなど、様々な環境問題が残されています。特に鉱業権者が無資力や不存在となったケースでは、地方公共団体が鉱害防止の責任を負わざるを得ない状況にあります。本補助金は、こうした自治体の財政負担を軽減し、適切な鉱害防止対策の実施を促進する重要な制度です。
補助内容の詳細
補助率は対象経費の4分の3(75%)と非常に高く設定されています。補助上限額は33億6,000万円であり、大規模な処理施設の建設や長期的な坑廃水処理事業にも対応可能です。
対象となる事業
- 鉱害防止工事:坑廃水の処理、鉱滓堆積場の補修、坑道の充填・閉塞など
- 危害防止工事:地盤沈下対策、崩落防止、土砂流出防止など
- 坑廃水処理事業:継続的な坑廃水の処理運転、水質管理など
補助対象者
以下の3類型の事業者が補助対象となります。
- 地方公共団体:鉱業権者が無資力または現存しない休廃止鉱山において鉱害防止工事・危害防止工事を実施する場合
- 坑廃水処理事業者:鉱業権が消滅している、または採掘活動終了後長期間経過し再開見込みのない鉱山で処理事業を行う場合
- 指定鉱害防止事業機関:法令に基づき指定された機関が事業を実施する場合
申請期間と手続き
令和7年度の申請期間は2025年4月28日から2026年3月31日までです。申請は中部近畿産業保安監督部鉱害防止課に対して行います。事前相談を経た上で申請書類を提出し、審査・交付決定を受ける流れとなります。
問い合わせ先
経済産業省 中部近畿産業保安監督部 鉱害防止課
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
電話:052-951-2562