【東海市】中小企業退職金共済制度加入促進補助金
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
掛金の10%を市が補助
退職金共済契約の効力発生日以後に納付された12ヶ月分の掛金に対し、100分の10(10%)を乗じた額が補助されます。中退共の掛金は月額5,000円から30,000円(従業員1人あたり)であるため、最大で年間36,000円×10%=3,600円/人の補助を受けられます。従業員数が多いほど、企業全体での補助額も大きくなります。
申請書が自動送付される簡便な仕組み
商工労政課から該当する中小企業者へ6月頃に申請書等が送付されます。通常の補助金とは異なり、自ら情報収集して申請する必要がないため、申請漏れのリスクが低い仕組みとなっています。申請手続きの負担が軽いことも中小企業にとって大きなメリットです。
中退共・特定退職金共済の両方に対応
勤労者退職金共済機構(中退共)だけでなく、東海商工会議所が運営する特定退職金共済も対象です。中退共に加入しにくい事情がある企業でも、東海商工会議所の制度を通じて退職金共済を導入し、本補助金を活用できます。
全業種対象で間口が広い
製造業、建設業、サービス業など、東海市内のほぼ全ての業種の中小企業が対象となっています。業種による制限がないため、多くの事業者が活用可能です。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模・形態の要件
- 中小企業者であること(中小企業基本法に定める中小企業の要件を満たすこと)
- 法人・個人事業主のいずれも対象
所在地の要件
- 東海市内に事務所または事業所を有すること
共済契約の要件
- 対象期間内に勤労者退職金共済機構(中退共)または特定退職金共済団体(東海商工会議所)と退職金共済契約を新規締結していること
- 被共済者について12ヶ月分の掛金を納付済みであること
税務要件
- 市税を完納していること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:退職金共済制度への加入
まず、勤労者退職金共済機構(中退共)または東海商工会議所の特定退職金共済に新規加入します。中退共の場合は最寄りの金融機関やハローワークで手続きが可能です。掛金月額は従業員1人あたり5,000円から30,000円の範囲で設定できます。
ステップ2:12ヶ月分の掛金納付
共済契約の効力発生日から12ヶ月分の掛金を確実に納付します。掛金の滞納があると補助対象外となる可能性がありますので、口座振替を設定して確実に納付することをお勧めします。
ステップ3:申請書の受領
対象期間の掛金納付が完了した後、東海市商工労政課から6月頃に申請書等が送付されます。届いた申請書の内容を確認し、必要事項を記入します。
ステップ4:申請書の提出
記入済みの申請書と必要書類を東海市商工労政課へ提出します。申請期間は6月と限られているため、届いたら早めに対応しましょう。
ステップ5:交付決定・補助金受領
7月に交付決定、8月に補助金が交付される予定です。指定口座に振り込まれます。
ポイント
審査と成功のコツ
加入タイミングの最適化
中退共の国の助成制度との併用
全従業員への適用検討
確実な掛金納付の管理
ポイント
対象経費
対象となる経費
退職金共済掛金(中退共)(2件)
- 新規加入した被共済者の月額掛金(5,000円〜30,000円/人)
- 12ヶ月分の掛金合計額
退職金共済掛金(特定退職金共済)(2件)
- 東海商工会議所の特定退職金共済に新規加入した被共済者の掛金
- 12ヶ月分の掛金合計額
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 既加入者の掛金増額分
- 12ヶ月分未満の掛金
- 市税滞納期間中に納付した掛金
- 対象期間外に契約した被共済者の掛金
- 共済契約の解約・再加入による掛金
- 事業主本人の掛金(中退共は事業主加入不可)
- 他市町村の事業所に係る掛金
よくある質問
Q中退共に既に加入している従業員がいますが、新たに別の従業員を加入させた場合は補助対象になりますか?
はい、補助対象になります。本補助金は「新規契約した被共済者」が対象ですので、既存の加入者とは別に新たに加入させた従業員について、12ヶ月分の掛金を納付すれば補助対象となります。既加入者の掛金増額は対象外ですが、新規の被共済者であれば問題ありません。
Qパート・アルバイトの従業員も対象になりますか?
中退共では短時間労働者(パート・アルバイト等)向けの特例掛金月額(2,000円・3,000円・4,000円)が用意されています。短時間労働者を新規に中退共へ加入させた場合も、12ヶ月分の掛金を納付すれば本補助金の対象となります。人手不足が深刻な業種では、パート・アルバイトへの退職金制度適用が定着率向上に効果的です。
Q申請書が届かない場合はどうすればよいですか?
通常6月頃に東海市商工労政課から申請書が送付されますが、届かない場合は商工労政課(052-613-7689)に直接お問い合わせください。中退共や東海商工会議所との契約情報に基づいて案内が送付されるため、契約手続きの時期や情報の反映タイミングにより、案内が届かないケースも考えられます。
Q補助金の申請に必要な書類は何ですか?
市から送付される申請書のほか、退職金共済契約の写し、掛金の納付状況を確認できる書類(掛金納付状況票等)、市税の完納を証明する書類(納税証明書)などが必要となります。具体的な必要書類は申請書送付時に案内されますので、届いた書類をご確認ください。
Q複数の事業所がある場合、東海市以外の事業所の従業員も対象になりますか?
本補助金は東海市内に事務所または事業所を有する中小企業者が対象ですが、補助対象となる掛金は企業全体の新規加入者の分です。ただし、企業としての要件が東海市内に拠点を有することですので、詳細な取り扱いについては商工労政課にご確認ください。他の自治体にも同様の補助制度がある場合は、それぞれの自治体の制度を併用できる可能性もあります。
Q東海商工会議所の特定退職金共済と中退共の違いは何ですか?
中退共は国が運営する制度で全国共通の仕組みですが、特定退職金共済は東海商工会議所が独自に運営する制度です。中退共は掛金月額5,000円〜30,000円で国の助成がありますが、特定退職金共済は商工会議所会員向けのサービスとして地域密着のサポートが受けられます。どちらも本補助金の対象ですので、自社に適した制度を選択してください。両制度の併用も可能です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は東海市独自の制度であり、中退共自体が提供する国の助成制度と併用が可能です。中退共の新規加入時には、掛金月額の50%(上限5,000円)が加入後12ヶ月間助成されます。また、掛金月額を増額した場合は増額分の3分の1が12ヶ月間助成されます。これらの国の助成と東海市の補助(10%)は別制度であるため、二重に恩恵を受けることが可能です。さらに、愛知県や国の中小企業向け人材確保支援策、雇用関連助成金なども併用できる場合があります。ただし、同一の掛金に対して他の自治体補助と重複して受給することはできませんので、複数拠点を持つ企業は拠点ごとの整理が必要です。
詳細説明
東海市中小企業退職金共済制度加入促進補助金の詳細解説
制度の背景と目的
東海市では、市内中小企業の育成、従業員の福祉増進、および雇用の安定を図ることを目的として、退職金共済制度への加入を促進する補助金を設けています。中小企業は大企業と比較して退職金制度の整備が進んでいないケースが多く、これが人材確保・定着における課題となっています。本補助金により退職金制度導入のハードルを下げ、従業員が安心して働ける環境づくりを支援します。
補助内容の詳細
補助額は、退職金共済契約の効力発生日以後に納付された12ヶ月分の掛金に対し10%を乗じた額です。例えば、従業員1人あたり月額10,000円の掛金であれば、年間120,000円の10%=12,000円が補助されます。複数名の新規加入者がいる場合は、それぞれについて補助が計算されます。
対象となる退職金共済制度
以下の2つの退職金共済制度が対象です。
1. 中小企業退職金共済制度(中退共)
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する制度で、中小企業のための国の退職金制度です。掛金は月額5,000円から30,000円の範囲で選択でき、全額事業主負担です。掛金は法人税法上損金、所得税法上必要経費として処理できます。
2. 特定退職金共済制度
東海商工会議所が運営する退職金共済制度です。商工会議所の会員であれば加入しやすく、地域密着型のサポートを受けられるメリットがあります。
申請の流れと時期
本補助金の特徴的な点は、商工労政課から該当する中小企業者へ6月頃に申請書が送付されることです。通常の補助金のように自ら申請書を取りに行く必要がなく、対象となりうる企業に対して市から案内が届きます。申請書が届いたら必要事項を記入し、必要書類と共に提出するだけです。交付決定は7月、補助金の交付は8月を予定しています。
対象年度の考え方
対象期間には年度の区切りがあります。例えば、令和5年5月1日から令和6年4月30日に新規契約した被共済者については令和7年度の補助対象となり、令和6年5月1日以降の新規契約者については令和8年度分に該当します。12ヶ月分の掛金納付が完了するタイミングと補助の申請年度が異なる点に注意が必要です。
国の助成制度との相乗効果
中退共では独自の助成制度を設けており、新規加入時は掛金月額の50%(上限5,000円)を12ヶ月間助成します。東海市の補助金と合わせて活用すれば、初年度の掛金負担を大幅に軽減できます。
問い合わせ先
東海市 環境経済部 商工労政課
電話番号:052-613-7689 / 0562-38-6304
ファクス番号:052-603-6910