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令和7年度個人ばく露測定定着促進補助金

基本情報

補助金額
10万円
補助率: 「令和7年度個人ばく露測定定着促進補助金交付規程」をご覧ください
0円10万円
募集期間
2025-05-31 〜 2025-10-31
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途雇用・職場環境を改善したい

この補助金のまとめ

個人ばく露測定定着促進補助金は、化学物質のリスクアセスメントの一環として実施される個人ばく露測定の費用を支援する補助金です。令和6年4月から施行された化学物質の自律的管理規制に対応するため、中小企業が個人ばく露測定を行う際の費用負担を軽減します。補助上限額は10万円で、労働者災害補償保険の適用事業場である中小企業が対象です。リスクアセスメント対象物(労働安全衛生法第57条の3で義務付けられた化学物質)を製造・取扱いする作業場での測定が対象となりますが、法令で義務付けられた一部の測定は除外されます。全国労働衛生団体連合会が交付事務を代行しており、労働者の健康保護と化学物質管理の適正化を同時に推進する施策です。

この補助金の特徴

1

新規制への対応を直接支援

令和6年4月施行の化学物質の自律的管理規制に対応するための個人ばく露測定費用を補助します。法改正により新たに義務化されたリスクアセスメントの実効性を高めるための実践的な支援策です。

2

中小企業に特化した支援

資本金や従業員数で定義される中小企業のみが対象で、化学物質管理に関する専門知識やリソースが限られる中小企業の負担を軽減します。業種ごとに異なる基準が設定されており、幅広い中小企業がカバーされています。

3

最大10万円の費用補助

個人ばく露測定に要する費用の一部として最大10万円が補助されます。中小企業にとって個人ばく露測定の委託費用は大きな負担となるため、この補助金により測定の実施ハードルが大幅に下がります。

4

呼吸用保護具の適正選定にも活用

個人ばく露測定は、リスクアセスメントの一環としてだけでなく、適切な呼吸用保護具の選定のためにも実施されます。測定結果に基づく保護具の適正選定により、労働者の健康保護が確実に行えます。

ポイント

この補助金は化学物質の「自律的管理」という新しい規制体系への移行を支援するものです。従来の特定化学物質等に限定された規制から、事業者自身がリスクを評価し管理する仕組みへの転換が進んでいます。個人ばく露測定は自律的管理の基盤であり、この補助金を活用して早期に測定体制を確立することが、コンプライアンスと労働者保護の両面で極めて重要です。

対象者・申請資格

申請者の基本要件

  • 労働者災害補償保険の適用事業場であること
  • 中小企業事業者であること(業種別の基準あり)

中小企業の業種別基準

  • 一般業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
  • 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下

対象となる測定

  • リスクアセスメント対象物(労働安全衛生法第57条の3の化学物質)を製造・取扱する作業場での個人ばく露測定
  • リスクアセスメントの一環として実施する測定
  • 呼吸用保護具の選定のために実施する測定

対象外となる測定

  • 法令で義務付けられた作業環境測定で第3管理区分が改善されない場合の個人ばく露測定
  • 金属アーク溶接等作業における個人ばく露測定
  • C測定・D測定として実施される法令で義務付けられた作業環境測定

ポイント

最も注意が必要なのは「対象外となる測定」の区別です。法令で義務付けられた作業環境測定の延長上にある測定(第3管理区分の改善のための測定、C・D測定)は対象外です。あくまでも「自律的管理」として事業者が自主的に実施する個人ばく露測定が補助の対象となります。測定の目的と根拠法令を確認してから申請してください。

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申請ガイド

1

ステップ1:対象要件の確認

まず自社が中小企業の要件を満たしているか、業種別の基準で確認します。また、労働者災害補償保険の適用事業場であること、リスクアセスメント対象物を製造・取扱いしていることを確認します。対象外となる測定に該当しないかも慎重にチェックしてください。

2

ステップ2:測定計画の策定と測定機関の選定

個人ばく露測定を実施する計画を策定します。自社で測定する場合は必要な機材と技術者を確保し、外部に委託する場合は作業環境測定機関等の専門機関を選定します。測定対象の化学物質、作業場所、対象労働者を特定してください。

3

ステップ3:交付申請書の作成と提出

交付申請書(様式1)、事業場概要(別紙1)、確認書(別紙2)を全国労働衛生団体連合会のウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入します。jGrantsシステムから電子申請を行います。

4

ステップ4:個人ばく露測定の実施

交付決定後、計画に基づき個人ばく露測定を実施します。測定方法、測定時間、測定対象者などの記録を正確に残してください。測定結果はリスクアセスメントや保護具選定の根拠として活用します。

5

ステップ5:実績報告と補助金請求

測定完了後、個人ばく露測定実績報告及び補助金請求書(様式4)を提出します。測定に要した費用の証憑書類(見積書、請求書、領収書等)を添付し、補助金の請求を行います。

ポイント

測定は専門性が高いため、初めて実施する場合は外部の作業環境測定機関に委託することをお勧めします。委託先の選定にあたっては、個人ばく露測定の実績が豊富な機関を選び、測定結果の解釈やリスク評価へのアドバイスも受けられる機関が理想的です。補助金の上限は10万円ですが、測定費用の大部分をカバーできるケースも多いです。

審査と成功のコツ

対象化学物質の正確な特定
リスクアセスメント対象物に該当する化学物質を正確に特定することが申請の基本です。労働安全衛生法施行令別表第9に掲載されている物質を確認し、自社で取り扱う化学物質とのマッチングを行いましょう。
測定計画の妥当性
どの作業場所で、どの化学物質について、どの労働者を対象に測定するかを合理的に計画することが重要です。最もばく露リスクの高い作業や労働者を優先的に測定対象とする計画が評価されます。
測定結果の活用計画
測定結果をリスクアセスメントや保護具選定にどう活用するかの計画を明確にしましょう。単に測定するだけでなく、結果に基づく具体的な改善措置の方針を示すことが重要です。
適正な経費管理
補助金適正化法の対象であるため、経費の管理は厳格に行う必要があります。見積書、契約書、請求書、領収書の保管と、費用の内訳が明確であることが求められます。

ポイント

化学物質の自律的管理は、今後ますます重要性を増す分野です。この補助金を「1回限りの測定」として捉えるのではなく、定期的な個人ばく露測定を自社の安全衛生管理に組み込む第一歩と位置づけてください。初回の測定で基準値を把握し、以降の管理計画を策定することで、長期的な労働者保護と法令遵守の基盤を築けます。

対象経費

対象となる経費

測定費用(3件)
  • 個人ばく露測定の実施費用
  • サンプリング機器のレンタル費
  • 分析・試験費
外部委託費(3件)
  • 作業環境測定機関への委託費
  • 測定結果の分析・評価費
  • 専門家による測定指導費
消耗品費(2件)
  • サンプリングフィルター・チューブ等の消耗品
  • 測定用バッジ・ポンプのレンタル消耗品

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 法令で義務付けられた作業環境測定(第3管理区分改善のための個人ばく露測定)の費用
  • 金属アーク溶接等作業における個人ばく露測定の費用
  • C測定・D測定として実施される法令義務の作業環境測定費用
  • 測定機器の購入費(恒久的な設備投資)
  • 呼吸用保護具の購入費
  • 労働者の人件費・残業代
  • 通常の作業環境測定の費用
  • 消費税および地方消費税

よくある質問

Q大企業は申請できますか?
A

いいえ、本補助金は中小企業事業者のみが対象です。業種別に資本金・従業員数の基準が設定されており、一般業種では資本金3億円以下または従業員300人以下の事業者が対象です。大企業は自社の予算で個人ばく露測定を実施する必要があります。

Q個人ばく露測定は自社で実施できますか?
A

技術的には自社で実施することも可能ですが、専門的な測定技術と分析能力が必要です。多くの中小企業では、作業環境測定機関等の専門機関に委託するのが一般的です。委託費用も本補助金の対象となります。

Q作業環境測定(A測定・B測定)との違いは何ですか?
A

従来の作業環境測定(A測定・B測定)は作業場所の空気中濃度を測定する「場の測定」です。一方、個人ばく露測定は労働者個人が吸入する化学物質濃度を測定する「人の測定」です。作業者の動きや作業内容を反映した、より実態に即したリスク評価が可能です。

Q法令で義務付けられた測定は対象外とのことですが、具体的にどういうことですか?
A

特定化学物質障害予防規則等で義務付けられた作業環境測定で第3管理区分となり改善されない場合に実施する個人ばく露測定や、金属アーク溶接等作業の測定は法令上の義務であるため対象外です。本補助金は、事業者が「自律的管理」として自主的に実施する測定を対象としています。

Q補助金額はいくらですか?
A

補助上限額は10万円です。実際の補助額は測定に要した費用と補助率に基づいて算定されますので、詳細は交付規程をご確認ください。交付規程は全国労働衛生団体連合会のウェブサイトからダウンロードできます。

Q複数の作業場で測定する場合、それぞれ申請できますか?
A

複数の作業場での測定について申請が可能かは交付規程の定めによります。詳細は全国労働衛生団体連合会(03-6453-9969)にお問い合わせください。

Qリスクアセスメント対象物とは具体的にどのような化学物質ですか?
A

労働安全衛生法第57条の3に基づき、SDS(安全データシート)の交付義務がある化学物質がリスクアセスメント対象物です。令和6年4月以降は約2,900物質が対象となっています。自社で取り扱う化学物質のSDSを確認し、対象物に該当するかを確認してください。

QGビズIDは必要ですか?
A

jGrantsシステムでの電子申請にはGビズIDが必要です。GビズIDプライムの取得には2〜3週間かかる場合がありますので、申請期間に間に合うよう早めに手続きを進めてください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

個人ばく露測定定着促進補助金は測定費用に特化した補助金ですが、化学物質管理全体の取り組みには他の支援制度も活用できます。 厚生労働省の「エイジフレンドリー補助金」は、高年齢労働者の安全衛生対策を支援する制度で、化学物質ばく露対策のための設備改善にも活用できる可能性があります。 中小企業庁の「ものづくり補助金」は、生産性向上のための設備投資を支援しますが、化学物質の安全管理を向上させる生産設備の導入にも適用できる場合があります。 労災保険の二次健康診断等給付は、化学物質にばく露した労働者の健康管理に活用でき、測定と健康管理を一体的に進められます。 各都道府県の労働基準協会や産業保健総合支援センターでは、化学物質管理に関する無料相談や講習会を実施しています。補助金と合わせて活用することで、自社の化学物質管理体制を包括的に整備できます。 なお、本補助金と同一の測定に対して他の補助金を重複して受けることはできません。

詳細説明

個人ばく露測定定着促進補助金の詳細解説

制度の背景

令和6年4月から、化学物質の自律的管理に関する規制が全面施行されました。従来は特定化学物質等の限定的な規制でしたが、新たな規制体系では、リスクアセスメント対象物を製造・取扱いする全ての事業者に対し、労働者へのばく露低減が義務付けられました。個人ばく露測定はリスクアセスメントの重要な手法ですが、中小企業にとっては費用負担が課題でした。本補助金はこの課題を解決し、測定の定着を促進するものです。

個人ばく露測定とは

個人ばく露測定は、労働者が実際に吸入している化学物質の濃度を、作業中に個人単位で測定する方法です。従来の作業環境測定が「場の濃度」を測定するのに対し、個人ばく露測定は「人の吸入濃度」を直接測定するため、より実態に即したリスク評価が可能です。

  • 労働者の作業着に小型のサンプリング装置を装着して測定
  • 作業時間中の平均ばく露濃度(TWA)を算出
  • ばく露限界値と比較してリスクを評価
  • 結果に基づき保護具の選定や作業改善を実施

補助制度の概要

中小企業事業者が自主的に実施する個人ばく露測定の費用の一部を、最大10万円まで補助する制度です。全国労働衛生団体連合会が厚生労働省からの委託を受けて交付事務を代行しています。

対象事業者の要件

以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

  1. 労災保険適用事業場:労働者災害補償保険の適用事業場であること
  2. 中小企業:業種別の資本金・従業員数基準を満たすこと
    • 一般業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
    • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
    • サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
    • 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
  3. リスクアセスメント対象物の取扱い:労働安全衛生法第57条の3の対象化学物質を製造・取扱いし、個人ばく露測定を行うこと

対象外となる測定

以下の測定は本補助金の対象外です。

  • 法令義務の作業環境測定で第3管理区分が改善されない場合に実施する個人ばく露測定
  • 金属アーク溶接等作業における個人ばく露測定
  • C測定・D測定として実施される法令義務の作業環境測定

これらは法令上の義務として実施されるものであり、「自律的管理」として事業者が自主的に行う測定とは区別されます。

申請に必要な書類

  • 個人ばく露測定定着促進補助金交付申請書(様式1)
  • 事業場概要(別紙1)
  • 確認書(別紙2)
  • 個人ばく露測定実績報告及び補助金請求書(様式4)※測定完了後

様式は全国労働衛生団体連合会のウェブサイトからダウンロードできます。

化学物質の自律的管理の全体像

個人ばく露測定は、化学物質の自律的管理の中で以下の位置づけを持ちます。

  1. 危険性・有害性の特定:SDS(安全データシート)等で化学物質の情報を確認
  2. リスクアセスメントの実施:個人ばく露測定を含む方法でリスクを評価
  3. リスク低減措置の実施:測定結果に基づき換気改善、保護具選定等を実施
  4. 記録・保存:測定結果とリスクアセスメント結果を記録・保存

問い合わせ先

全国労働衛生団体連合会(補助金交付事務代行事業者)
メールアドレス:hojyokin@zeneiren.or.jp
電話番号:03-6453-9969(平日 午前10時〜午後5時)

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