⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>8次公募【商⼯会地区】
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
被災小規模事業者専用の支援制度
令和6年能登半島地震および能登豪雨により被害を受けた4県(石川・富山・福井・新潟)の小規模事業者に特化した補助金です。通常の持続化補助金とは別枠で設けられた災害支援枠であり、被災事業者の事業再建に焦点を当てています。
最大200万円の補助で事業再建を支援
直接被害を受けた事業者は最大200万円の補助を受けることができます。生産設備の修繕・購入、販売拠点の復旧、新たな販路開拓など、事業再建に必要な幅広い経費が対象となります。
商工会との連携による手厚いサポート
申請にあたっては管轄の商工会の助言を受けながら経営計画を策定します。商工会の伴走型支援により、事業計画の質を高め、採択率の向上と確実な事業再建を目指せます。
一定要件を満たせば定額補助も可能
通常は2/3の補助率ですが、一定の要件を満たす事業者は定額(全額)補助が適用される場合があります。被害の程度が大きい事業者にとって、自己負担なしで事業再建に取り組める可能性があります。
幅広い業種に対応
製造業、小売業、飲食業、サービス業など、ほぼ全ての業種の小規模事業者が対象です。業種を問わず被災地域の事業再建を包括的に支援します。
ポイント
対象者・申請資格
地域要件
- 石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する事業者であること
- 令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者であること
- または令和6年9月21日〜23日の能登豪雨により被害を受けた事業者であること
事業者規模の要件
- 小規模事業者であること(業種ごとの従業員数基準に該当)
- 一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象
資本・所得の要件
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接・間接に100%保有されていないこと(法人のみ)
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
申請区分の要件
- 本申請ページは「商工会」管轄地域の事業者用
- 「商工会議所」管轄地域の事業者は別途の申請ページから申請
反社会的勢力の排除
- 暴力団および暴力団員でないこと
- 暴力団・暴力団員を利用していないこと
- 暴力団の維持運営に協力・関与していないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:管轄商工会への相談
まず管轄の商工会に連絡し、本補助金の申請について相談します。商工会は経営計画策定の助言や申請書類の確認など、申請全般をサポートしてくれます。問い合わせ時間は平日9:00〜12:00、13:00〜17:00です。
ステップ2:被害状況の整理と証明書類の準備
令和6年能登半島地震または能登豪雨による被害状況を整理します。罹災証明書、被害写真、修繕見積書など、被害を証明する書類を準備してください。
ステップ3:経営計画の策定
商工会の助言を受けながら、事業再建に向けた経営計画を策定します。被害の状況、再建の方針、具体的な取組内容、売上・利益の見通しなどを盛り込みます。
ステップ4:申請書類の作成
公募要領と応募時提出資料・様式集を確認し、必要な申請書類を作成します。jグランツ入力手引きも参照してください。
ステップ5:jGrantsでの電子申請
電子申請システムjGrantsを通じて申請書類を提出します。対応ブラウザ(Chrome、Firefox、Edge、Safari等)を使用してください。Internet Explorerは使用不可です。申請期間は令和7年8月19日〜10月27日です。
ステップ6:採択・交付決定後の事業実施
採択された場合、交付決定後に補助事業を実施します。補助対象経費の支出は交付決定後に行う必要がありますので、事前着手には注意が必要です。実績報告書の提出も忘れずに行いましょう。
ポイント
審査と成功のコツ
被害状況の具体的な記載
再建計画の実現可能性
地域経済への貢献
商工会との連携度合い
ポイント
対象経費
対象となる経費
機械装置等費(3件)
- 生産設備の修繕・購入
- 業務用機器の購入
- パソコン・タブレット等の購入
広報費(3件)
- チラシ・パンフレットの作成
- ウェブサイトの制作・改修
- 看板の作成・設置
ウェブサイト関連費(3件)
- ECサイトの構築
- ウェブ広告の掲載
- SNS運用支援
展示会等出展費(2件)
- 展示会・見本市への出展費用
- 出展に伴う運搬費
旅費(1件)
- 販路開拓のための出張旅費
開発費(2件)
- 新商品の試作開発費
- パッケージデザイン費
資料購入費(1件)
- 事業に必要な図書・資料の購入
設備処分費(1件)
- 損壊した設備の撤去・処分費
対象外の経費
対象外の経費一覧(11件)
- 自動車の購入費
- 土地・建物の購入費
- 10万円以下の備品購入費(原則)
- 人件費
- 通信費(電話代・インターネット回線費等)
- 光熱水費
- 家賃・保証金・敷金
- 飲食費
- 消費税
- 補助事業と直接関係のない経費
- 交付決定前に発生した経費
よくある質問
Q商工会と商工会議所のどちらに申請すればよいですか?
事業所が所在する地域の管轄組織によって異なります。商工会管轄地域の事業者は本ページから、商工会議所管轄地域の事業者は別のjGrants申請ページから申請します。どちらに該当するかわからない場合は、お近くの商工会または商工会議所にお問い合わせください。
Q補助率が定額(全額)になる条件は何ですか?
一定の要件を満たす事業者は定額(自己負担なし)での補助が適用される場合があります。具体的な要件は公募要領に記載されていますので、詳細をご確認ください。被害の程度や事業再建の緊急性などが考慮されます。
Q能登半島地震と能登豪雨の両方の被害を受けた場合はどうなりますか?
令和6年能登半島地震と能登豪雨の両方の被害を受けた事業者も申請可能です。申請にあたっては、それぞれの災害による被害状況を明確に記載してください。補助金額の上限は変わりませんが、被害の深刻さは審査で考慮されます。
QNPO法人でも申請できますか?
一定の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)も対象となります。小規模事業者の要件に加えて、NPO法人固有の要件がある場合がありますので、公募要領で詳細をご確認いただくか、管轄の商工会にお問い合わせください。
Q過去の公募で不採択だった場合、再申請できますか?
8次公募として新たに募集が行われているため、過去の公募で不採択となった場合でも再申請は可能です。ただし、前回の不採択理由を踏まえて経営計画を改善することが重要です。商工会に相談し、計画の見直しを行ってから再申請することをお勧めします。
Q交付決定前に設備を購入してもよいですか?
原則として、交付決定前に発生した経費は補助対象となりません。設備の購入や工事の着手は、交付決定の通知を受けてから行ってください。ただし、事前着手の特例が認められる場合がありますので、公募要領を確認するか商工会にご相談ください。
Qどのような書類が必要ですか?
主な必要書類は、経営計画書(事業再建計画)、補助事業計画書、被害状況を証明する書類(罹災証明書等)、確定申告書類、商工会の事業支援計画書などです。詳細は公募要領の応募時提出資料・様式集をご確認ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
小規模事業者持続化補助金の災害支援枠は、他の国の補助金と同一経費に対する二重受給はできませんが、異なる経費や目的であれば他の支援制度との組み合わせが可能です。 まず、なりわい再建支援補助金(グループ補助金)との棲み分けが重要です。グループ補助金は施設・設備の復旧が主な対象であるのに対し、本補助金は販路開拓や事業再建の取組に活用できます。施設復旧はグループ補助金、販路開拓は持続化補助金という使い分けが効果的です。 また、被災者の生活・なりわい支援パッケージとして政府が用意している各種支援策(災害復旧貸付、セーフティネット保証等の金融支援)と組み合わせることで、運転資金と設備投資の両面で事業再建を進められます。 石川県・富山県・福井県・新潟県の各自治体も独自の被災事業者支援策を設けている場合があります。自治体の商工振興課や商工会に確認し、活用可能な支援を網羅的に把握することをお勧めします。IT導入補助金との併用で、デジタル化による業務効率化も同時に進められる可能性があります。
詳細説明
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)とは
本補助金は、令和6年能登半島地震および令和6年能登豪雨により甚大な被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援する国の補助制度です。8次公募として継続的な支援が行われており、商工会管轄地域の事業者が対象です。
対象地域と被災要件
以下の4県に所在し、災害被害を受けた小規模事業者が対象です。
- 石川県
- 富山県
- 福井県
- 新潟県
対象となる災害は以下の2つです。
- 令和6年能登半島地震(特定非常災害に指定)
- 令和6年能登豪雨(令和6年9月21日〜23日に発生した災害)
補助金額と補助率
| 区分 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 直接被害 | 200万円 | 2/3(一定要件で定額) |
一定の要件を満たす事業者は定額(全額)補助の対象となる場合があります。詳細は公募要領をご確認ください。
対象事業者の要件
以下の全ての要件を満たす小規模事業者が対象です。
- 被災地域(4県)に所在し、令和6年能登半島地震等の被害を受けた事業者
- 小規模事業者であること(業種ごとの従業員数基準)
- 資本金5億円以上の法人に100%保有されていないこと
- 直近3年間の課税所得の年平均が15億円以下であること
- 暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと
一定要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)も対象です。
小規模事業者の定義
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業 | 常時使用5人以下 |
| 製造業・建設業等 | 常時使用20人以下 |
申請方法
申請は電子申請システムjGrantsを通じて行います。
対応ブラウザ
- Windows:Chrome、Firefox、Edge
- macOS:Chrome、Firefox、Safari
- Android:Chrome
Internet Explorerおよびedgeの「Internet Explorerモード」は使用できません。
申請の流れ
- 管轄の商工会に相談・助言を受ける
- 経営計画(事業再建計画)を策定する
- 申請書類を作成する
- jGrantsから電子申請する
注意事項
- 本申請ページは商工会管轄地域の事業者用です
- 商工会議所管轄地域の事業者は別の申請ページから申請してください
- 申請前に必ず公募要領・交付規程・申請様式集を確認してください
問合せ先
管轄の商工会が問い合わせ窓口です。対応時間は平日9:00〜12:00、13:00〜17:00(土日祝日・年末年始除く)です。