募集終了
簡単
準備期間の目安: 約21

【山梨県・2次公募】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2025-08-01 〜 2025-09-05
対象地域山梨県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の山梨県2次公募は、山梨県内に本社を有する中小企業が外国で特許・実用新案・意匠・商標を出願する際の費用を半額助成する制度です。1企業あたり最大300万円(複数案件の場合)、1案件あたりは特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円が上限です。外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用が対象経費となります。日本国特許庁への出願済みであること、海外での権利活用計画があることなどが要件です。公益財団法人やまなし産業支援機構が窓口となり、山梨県の中小企業の知的財産の国際保護を支援しています。ワイン、ジュエリー、精密機器など山梨県の特色ある産業の海外展開を知的財産面から後押しする制度です。

この補助金の特徴

1

費用の半額を助成

補助対象経費の1/2以内が助成されるため、外国出願にかかる高額な費用負担を大幅に軽減できます。特許出願では1案件最大150万円、実用新案・意匠・商標では各最大60万円の支援が受けられます。

2

幅広い知的財産権に対応

特許だけでなく、実用新案、意匠、商標の外国出願も対象です。さらに、海外での冒認出願(第三者による抜け駆け出願)対策としての商標出願にも30万円を上限に支援があり、山梨ブランドの国際的な保護を総合的に支援します。

3

多様な出願ルートに対応

パリ条約に基づく優先権主張出願のほか、PCT出願(国際特許出願)やハーグ出願(国際意匠出願)にも対応しています。商標については優先権のない外国出願も可能で、企業の出願戦略に応じた柔軟な活用ができます。

4

やまなし産業支援機構による手厚いサポート

公益財団法人やまなし産業支援機構が窓口となり、申請手続きの相談から採択後のフォローアップまで、きめ細かいサポートを提供しています。山梨県の中小企業の海外展開を知的財産の側面から包括的に支援します。

ポイント

山梨県はワイン、ジュエリー、精密機械、織物など、海外市場でも競争力のある産業を多数抱えています。本補助金はこれらの産業における知的財産の国際保護を支援する重要な制度です。特に、山梨ワインの地理的表示や宝飾品のデザイン保護など、山梨県ならではの活用方法が考えられます。

対象者・申請資格

企業規模の要件

  • 中小企業者であること(みなし大企業は対象外)
  • 大企業の出資比率が一定以下であること
  • 課税所得の年平均額が15億円以下であること
  • 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も可

地理的要件

  • 山梨県内に本社を有すること

出願に関する要件

  • 応募時に日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること
  • 採択後に当該出願を基礎に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定があること
  • 先行技術調査等の結果から外国での権利取得可能性が否定されないこと

事業展開の要件

  • 外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画していること
  • または商標に関して外国における冒認出願対策の意思を有していること
  • 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること

対象外となる企業

  • みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有等)
  • 個人事業主(地域団体商標を除く)

ポイント

最も重要な要件は「日本国特許庁への出願済み」である点です。まだ国内出願をしていない場合は、先に国内出願を完了させる必要があります。山梨県内に本社があることが必須条件ですので、支店や営業所のみでは申請できません。事前にやまなし産業支援機構の新市場開拓課(TEL:055-242-6390)に相談されることをお勧めします。

あなたは対象?かんたん診断

8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。

申請ガイド

1

ステップ1:事前確認と相談

まず、公益財団法人やまなし産業支援機構 新産業創造部 新市場開拓課(TEL:055-242-6390、MAIL:info@yiso.or.jp)に連絡し、自社の出願計画が補助対象となるか確認しましょう。日本国特許庁への出願状況、外国出願の計画、先行技術調査の状況などを事前に整理しておくとスムーズです。

2

ステップ2:必要書類の準備

公募要領およびやまなし産業支援機構のHP(https://www.yiso.or.jp/subsidy/patent.html)で要件の詳細と申請様式を確認し、交付申請書および添付書類を作成します。出願の詳細、事業計画、経費見積もり等を正確に記載してください。

3

ステップ3:jGrantsでの電子申請

jGrants(電子申請システム)上で必要事項を入力します。ただし、jGrants上への入力だけでは申請受付とはなりませんのでご注意ください。必ず次のステップの書類提出も行ってください。

4

ステップ4:書類の電子メール提出

交付申請書及び添付書類を電子メール(info@yiso.or.jp)にてご提出ください。メールでの提出が必要であり、jGrantsの入力だけでは申請は完了しません。提出期限を厳守してください。

5

ステップ5:審査・採択・事業実施

提出書類に基づき審査が行われ、採択結果が通知されます。採択された場合、年度内に外国出願を実施し、完了後に実績報告を行います。事業完了後5年間はフォローアップ調査への協力が求められます。複数案件を申請する場合は、案件ごとに個別に申し込む必要があります。

ポイント

最大の注意点は、jGrantsへの入力だけでは申請完了にならないことです。必ず交付申請書と添付書類を電子メールで別途提出してください。公募要領とやまなし産業支援機構HPで要件の詳細を十分に確認した上で申請書類を作成しましょう。不明点があれば事前に機構に相談されることをお勧めします。

審査と成功のコツ

出願戦略の明確化
なぜその国に出願するのか、その市場でどのような事業展開を計画しているのかを具体的に説明できることが重要です。山梨県の特色ある産業(ワイン、ジュエリー、精密機器等)と海外市場のニーズを結びつけた説得力のある計画を策定しましょう。
先行技術調査の充実
外国での権利取得可能性を裏付ける先行技術調査結果は審査の重要ポイントです。特許の場合は先行技術との差異を明確にし、商標の場合は類似商標の有無を調査しておきましょう。
資金計画の具体性
補助金は後払いが基本です。出願費用の全額を一旦自社で負担する必要があるため、具体的な資金計画を示し、資金能力があることを証明してください。見積書の取得も事前に行っておきましょう。
代理人の選定と費用の適正化
外国出願には国内代理人と現地代理人の選定が必要です。複数の代理人から見積もりを取り、適正な費用で出願できる体制を整えておくことが、スムーズな採択と事業実施につながります。

ポイント

採択のポイントは「具体的な海外事業展開計画」と「権利取得の見込み」です。山梨県の産業の強み(甲州ワインのGI保護、宝飾品のデザイン、精密機器の技術力等)を活かした海外展開計画は高く評価される傾向にあります。やまなし産業支援機構の相談窓口を積極的に活用し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(4件)
  • 外国特許庁への出願料
  • 国際出願手数料(PCT・ハーグ)
  • 指定国手数料
  • 審査請求料
代理人費用(3件)
  • 国内弁理士費用
  • 現地代理人(外国弁理士)費用
  • 出願手続き代行費用
翻訳費用(3件)
  • 明細書・クレームの翻訳費
  • 出願書類の翻訳費
  • 現地語への翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 日本国特許庁への出願にかかる費用
  • 権利維持費用(年金等)
  • 出願後の中間処理費用(拒絶理由通知対応等)
  • 渡航費・交通費
  • 自社人件費
  • 先行技術調査費用(出願費用に含まれない場合)
  • 訴訟・紛争対応費用
  • 出願とは直接関係のない翻訳費用

よくある質問

Q山梨県外に支社がある場合でも申請できますか?
A

本社が山梨県内にあれば申請可能です。支社や営業所が県外にあっても問題ありませんが、本社の所在地が山梨県内であることが必須条件です。

Q既に外国出願を済ませた案件は対象になりますか?
A

いいえ、採択後に外国出願を行う案件が対象です。既に出願済みの案件については補助の対象外となります。必ず採択後に出願を行ってください。

Qワインの地域ブランド商標の海外出願も対象ですか?
A

はい、地域団体商標の外国出願も対象です。この場合、商工会議所、商工会、NPO法人等が申請主体となることができます。山梨ワインのブランド保護にも活用できます。

Q冒認対策商標とは何ですか?
A

冒認対策商標とは、海外において悪意の第三者が自社の商標を先に出願する「冒認出願」に対抗するために行う商標出願のことです。上限30万円で支援が受けられます。

Q補助金はいつ支払われますか?
A

補助金は後払い(精算払い)です。まず自社で出願費用の全額を支払い、事業完了後に実績報告書を提出した後、審査を経て補助金が交付されます。

QPCT出願(国際特許出願)は対象ですか?
A

はい、PCT出願も対象です。ただし、日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないダイレクトPCT出願の場合は、日本への国内移行予定のものに限ります。

Q複数の国への出願をまとめて1案件として申請できますか?
A

出願の種類(特許・実用新案・意匠・商標)ごとに1案件として整理されます。複数案件を申請する場合は、案件の数だけ個別にお申し込みください。1企業あたりの上限は300万円です。

Q2次公募で採択枠は残っていますか?
A

2次公募は1次公募の予算残余分で実施されるため、採択枠が限られる可能性があります。最新の状況についてはやまなし産業支援機構にお問い合わせください。早めの申請をお勧めします。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は外国出願費用に特化した支援制度ですが、海外展開の各段階で活用できる他の支援制度と組み合わせることで、より効果的な海外進出が可能です。海外市場調査段階では、JETROの各種支援サービスが活用できます。製品開発段階では「ものづくり補助金」や山梨県独自の産業振興補助金との併用も検討できます。山梨県のワイン産業については、農林水産省の地理的表示(GI)保護制度と組み合わせることで、ブランドの国際的な保護体制をさらに強化できます。また、宝飾品産業については、JAPANブランド育成支援等事業による海外販路開拓支援との組み合わせが効果的です。ただし、同一経費への二重補助は認められないため、各制度の対象範囲を明確に区分して計画してください。やまなし産業支援機構では複数の支援制度に関する総合的な相談にも対応しています。

詳細説明

中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)山梨県2次公募の詳細

本補助金は、特許庁が実施する「中小企業等海外展開支援事業費補助金」の一環として、山梨県内の中小企業の戦略的な外国出願を支援する制度です。公益財団法人やまなし産業支援機構が窓口となり、外国出願にかかる費用の半額を助成します。

補助金の概要

グローバル化が進む現代において、海外市場での知的財産権の保護は中小企業の競争力維持に不可欠です。しかし、外国出願には翻訳費用や現地代理人費用など高額な費用がかかるため、資金力に限りのある中小企業にとっては大きな負担となります。本補助金は、こうした費用障壁を軽減し、山梨県の中小企業の戦略的な知的財産の国際展開を後押しするものです。

山梨県の産業と海外展開

山梨県はワイン・日本酒醸造、ジュエリー・宝飾品、精密機器、織物(甲斐絹等)など、高い技術力と独自性を持つ産業が集積しています。これらの産業が海外市場で競争力を発揮するためには、技術特許やブランド商標、デザイン意匠の国際的な保護が不可欠です。本補助金は、こうした山梨県の特色ある産業の海外展開を知的財産面から支援します。

補助率と上限額

区分1案件あたり上限額
特許150万円
実用新案60万円
意匠60万円
商標60万円
冒認対策商標30万円

1企業あたりの上限は300万円(複数案件の合計)で、補助率は補助対象経費の1/2以内です。

対象となる出願ルート

  • パリルート:日本の出願を基礎とした優先権主張出願
  • PCT出願:国際特許出願(日本への国内移行予定のもの)
  • ハーグ出願:国際意匠出願(日本国を指定締約国に含むもの)
  • 商標の直接出願:優先権のない外国出願も可能

助成対象経費

  1. 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う出願料、指定国手数料等
  2. 代理人費用:国内弁理士への費用および現地代理人(外国弁理士)への費用
  3. 翻訳費用:出願書類の翻訳にかかる費用

みなし大企業の除外基準

以下に該当する企業は「みなし大企業」として対象外となります。

  • 発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有
  • 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有
  • 大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上
  • 資本金5億円以上の法人に100%の株式を保有される企業
  • 直近3年間の課税所得の年平均額が15億円超

申請手続きの注意点

本補助金の申請では、jGrants(電子申請システム)への入力に加えて、交付申請書及び添付書類を電子メールで別途提出する必要があります。jGrantsへの入力だけでは申請受付となりませんのでご注意ください。複数案件を申請する場合は、案件ごとに個別の申し込みが必要です。

採択後の義務

  • 企業名・所在地等が公表されます
  • 事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)への協力が必要です
  • 年度内に外国出願を完了し、実績報告書を提出する必要があります

問い合わせ先

公益財団法人やまなし産業支援機構 新産業創造部 新市場開拓課
〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨3F
TEL:055-242-6390
MAIL:info@yiso.or.jp

関連書類・リンク