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普通
準備期間の目安: 約45

【長野県】令和7年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2025-06-29 〜 2025-07-31
対象地域長野県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

長野県内の中小企業者等が保有する優れた技術や製品を海外で戦略的に活用するため、外国への特許・実用新案・意匠・商標出願に要する経費の一部を補助する事業です。助成率は対象経費の1/2以内で、1企業あたり上限300万円、1案件あたりの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円です。対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用の3項目です。応募時に日本国特許庁への出願済みであること、外国での権利取得の可能性があること、権利活用の事業展開計画があること等が要件です。公益財団法人長野県産業振興機構が実施しており、長野県内に主たる事業所を有する中小企業者等が対象となります。海外展開を目指す県内企業の知的財産戦略を強力に後押しする制度です。

この補助金の特徴

1

出願費用の半額を助成

外国出願に要する経費(出願手数料・代理人費用・翻訳費用)の1/2を助成します。1企業あたり最大300万円、特許1案件あたり最大150万円の支援を受けられ、海外出願の経済的負担を大幅に軽減できます。

2

特許・商標・意匠・実用新案の全分野対応

特許出願だけでなく、実用新案、意匠、商標の外国出願も対象です。さらに冒認対策商標(悪意の第三者による抜け駆け出願への対策)にも対応しており、知的財産の包括的な海外保護を支援します。

3

PCT出願・ハーグ出願にも対応

日本の特許出願を基礎としたPCT出願や、ハーグ出願(国際意匠登録)にも対応しています。多様な国際出願ルートを活用でき、効率的な海外知財戦略の構築が可能です。

4

長野県内中小企業に特化した支援

長野県内に主たる事業所を有する中小企業者等を対象とした地域密着型の支援制度です。長野県産業振興機構が窓口となり、きめ細かなサポートを受けられます。

5

グループ申請も可能

中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)での申請も可能です。複数企業が連携して海外知財戦略を進めることができます。

ポイント

本補助金は海外出願コストの半額を助成してくれる非常に実用的な制度です。特に注目すべきは冒認対策商標にも対応している点で、中国等での商標の不正出願に悩む企業にとって有効な防衛手段となります。申請には日本での先行出願が必要なため、国内出願戦略と併せて計画的に活用することをお勧めします。

対象者・申請資格

企業規模の要件

  • 中小企業者であること(みなし大企業は除外)
  • 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も可
  • 地域団体商標は商工会議所、商工会、NPO法人等が対象

みなし大企業の除外条件

  • 発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有している企業
  • 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有している企業
  • 大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占める企業
  • 資本金5億円以上の法人に100%株式保有される企業
  • 直近3年間の課税所得年平均額が15億円超の企業

出願に関する要件

  • 応募時に日本国特許庁への出願済みであること
  • 採択後に優先権主張をして年度内に外国出願予定であること
  • 先行技術調査で外国での権利取得可能性が否定されないこと
  • 外国での権利活用の事業展開計画があること
  • 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していること

地理的要件

  • 長野県内に主たる事業所を有すること
  • 経済産業省のEBPMに関する取組に協力すること

ポイント

最も見落としがちなのは「みなし大企業」の除外規定です。形式上は中小企業でも、大企業の資本関係や役員構成により対象外となるケースがあります。また、日本での先行出願が必須要件であり、外国出願のみの申請はできません。申請前に弁理士と相談し、出願戦略を整理してから臨むことを強く推奨します。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前確認と出願戦略の策定

まず自社の技術・製品の海外展開戦略を明確にし、どの国・地域でどの知的財産権(特許・商標・意匠・実用新案)を取得するか計画を立てます。日本国特許庁への先行出願が必要なため、未出願の場合は先に国内出願を行ってください。先行技術調査も必須です。

2

ステップ2:応募資格の確認

中小企業者であること、みなし大企業に該当しないこと、長野県内に主たる事業所があることを確認します。不明な場合は長野県産業振興機構(TEL:026-227-5028)に事前相談してください。

3

ステップ3:申請書類の準備

公募要領を入手し、交付申請書および添付書類を準備します。外国出願の見積書、事業計画書、先行技術調査の結果等が必要です。jGrants上の入力だけでは申請受付とならず、書類をメールまたは郵送で別途提出する必要がある点にご注意ください。

4

ステップ4:jGrantsでの申請と書類提出

jGrantsで必要事項を入力するとともに、交付申請書および添付書類を必ずメールまたは郵送で提出します。受付期間内に両方の手続きを完了させてください。

5

ステップ5:採択後の外国出願実施

採択された場合、年度内に外国出願を完了させる必要があります。国内・現地代理人との連携を密にし、スケジュール管理を徹底しましょう。採択後は企業名・所在地等が公表され、事業完了後5年間のフォローアップ調査があります。

ポイント

本補助金の申請で最も重要なポイントは「jGrantsへの入力だけでは申請完了にならない」という点です。必ず交付申請書と添付書類をメールまたは郵送で提出してください。また、年度内に外国出願を完了する必要があるため、弁理士や現地代理人との連携を早めに始めることが採択後のスムーズな遂行につながります。

審査と成功のコツ

出願戦略の明確化
どの国でどの権利を取得するか、その目的(事業展開・冒認対策等)を明確にしましょう。審査では「権利活用の事業展開計画」が評価されるため、具体的な海外ビジネスプランと紐づけた出願戦略が重要です。
先行技術調査の充実
外国での権利取得可能性が否定されないことが要件です。弁理士と連携して十分な先行技術調査を行い、権利化の見通しを示せるよう準備してください。調査結果が充実しているほど審査での評価が高まります。
スケジュール管理の徹底
年度内に外国出願を完了する必要があるため、特に翻訳作業や現地代理人との調整に十分な時間を確保しましょう。PCT出願の場合は国際段階の手続きスケジュールも考慮が必要です。
複数案件の戦略的活用
1企業あたりの上限が300万円と設定されているため、複数の知財を組み合わせて出願する戦略も有効です。特許と商標を同時に出願するなど、包括的な知財保護を計画しましょう。

ポイント

海外出願補助金の採択率を高めるには「なぜ海外で権利が必要か」を事業戦略と明確に紐づけることが最重要です。単なる防衛出願ではなく、海外市場での競争優位性確保という積極的な目的を示すことで、審査での評価が格段に向上します。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(4件)
  • 外国特許庁への出願料
  • PCT国際出願手数料
  • ハーグ国際意匠登録出願手数料
  • マドリッド国際商標登録出願手数料
代理人費用(3件)
  • 国内弁理士への手続代理費用
  • 現地代理人(外国弁理士)への手続代理費用
  • 代理人の出願関連事務手数料
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費用
  • 明細書・請求項の翻訳費用
  • 図面説明文の翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 日本国特許庁への出願に係る費用
  • 出願後の審査請求費用・年金費用
  • 出願に直接関係しない調査・コンサルティング費用
  • 消費税および地方消費税
  • 渡航費・交通費
  • 出願以外の知財管理費用
  • 権利維持のための年次費用
  • 訴訟・異議申立に係る費用

よくある質問

Qどのような出願が対象になりますか?
A

特許、実用新案、意匠、商標の外国出願が対象です。PCT出願やハーグ出願(国際意匠登録)、マドプロ出願(国際商標登録)にも対応しています。冒認対策のための商標出願も補助対象です。

Q日本で出願していない技術でも申請できますか?
A

いいえ、応募時に日本国特許庁に対して出願済みであることが要件です。未出願の場合は、先に日本国内で出願を行った上で本補助金に申請してください。

Qみなし大企業とは何ですか?
A

形式上は中小企業でも、大企業からの資本関係や役員構成により実質的に大企業と見なされる企業のことです。例えば、発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有している場合や、直近3年の課税所得年平均が15億円超の場合が該当します。

QjGrantsに入力すれば申請完了ですか?
A

いいえ、jGrants上の入力だけでは申請受付になりません。交付申請書および添付書類を必ずメールまたは郵送で長野県産業振興機構に提出する必要があります。両方の手続きを完了して初めて申請受付となります。

Q複数の案件を同時に申請できますか?
A

はい、複数案件の申請が可能です。ただし、1企業あたりの助成上限は300万円です。複数案件を申請する場合は、案件ごとの上限額(特許150万円、商標60万円等)も考慮して計画してください。

Q冒認対策商標とは何ですか?
A

冒認出願とは、悪意の第三者が他社のブランド名等を無断で商標出願する行為です。特に中国等で問題になっており、冒認対策商標とはこうした不正出願に対抗するための自社商標の外国出願を指します。本補助金では1案件30万円を上限に支援されます。

Q採択後にどのような義務がありますか?
A

採択された場合、企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間にわたりフォローアップ調査(状況調査やヒアリング等)への協力が求められます。さらに、経済産業省のEBPMに関する取組への協力も要件です。

Q長野県外の事業所でも申請できますか?
A

いいえ、長野県内に主たる事業所を有する中小企業者等が対象です。長野県外に本社がある場合は対象外となります。ただし、他の都道府県でも同様の外国出願支援事業が実施されている場合がありますので、所在地の支援機関にお問い合わせください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は長野県の地域支援事業ですが、他の知財関連支援との組み合わせが効果的です。ただし、同一案件について他の国費や国費を財源とする支援と重複する場合は申請できない場合があるため、事前確認が必要です。例えば、JETROの「新輸出大国コンソーシアム」による海外展開の総合支援と組み合わせることで、出願費用だけでなく海外マーケティングまで一貫した支援を受けられます。また、中小企業庁の「ものづくり補助金」で製品開発を行い、本補助金で海外知財を押さえるという二段階戦略も有効です。長野県独自の「信州産業復興プラン」関連の補助金や、INPIT(工業所有権情報・研修館)の無料相談サービスも併せて活用することで、費用を抑えつつ充実した知財戦略を構築できます。

詳細説明

長野県中小企業等海外展開支援事業費補助金(外国出願支援事業)の詳細解説

制度の概要

本補助金は、長野県内の中小企業者等が保有する優れた技術や製品を海外市場で戦略的に展開するため、外国への知的財産出願に要する経費の一部を補助する制度です。公益財団法人長野県産業振興機構が実施主体となり、中小企業の海外知財戦略を経済的に支援します。

助成金額の詳細

助成率

助成対象経費の1/2以内が助成されます。

上限額

  • 1企業あたりの上限:300万円
  • 1案件あたりの上限:
    • 特許:150万円
    • 実用新案:60万円
    • 意匠:60万円
    • 商標:60万円
    • 冒認対策商標:30万円

助成対象となる経費

助成の対象となる経費は以下の3種類に限定されています。

  1. 外国特許庁への出願手数料:各国の特許庁・知財庁に支払う出願料、PCT国際出願手数料、マドプロ出願手数料、ハーグ出願手数料など
  2. 代理人費用:出願手続きに必要な国内弁理士および現地代理人(外国弁理士)の費用
  3. 翻訳費用:出願書類の翻訳に要する費用(明細書、請求項、図面説明文等)

応募資格の詳細

対象者

長野県内に主たる事業所を有する中小企業者等が対象です。中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)での申請も可能です。地域団体商標については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となります。

みなし大企業の除外

形式上は中小企業であっても、以下に該当する場合は「みなし大企業」として対象外となります。

  • 発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有
  • 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有
  • 大企業の役員等が役員総数の1/2以上
  • 資本金5億円以上の法人に100%保有
  • 直近3年の課税所得年平均が15億円超

出願に関する5つの要件

  1. 日本国特許庁に対して出願済みで、採択後に優先権主張して年度内に外国出願予定であること
  2. 先行技術調査の結果、外国での権利取得可能性が否定されないこと
  3. 外国での権利活用の事業展開計画があること(冒認対策の意思でも可)
  4. 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有すること
  5. 経済産業省のEBPMに関する取組に協力すること

申請方法と注意事項

重要:jGrants上に入力しただけでは申請受付となりません。交付申請書および添付書類を必ずメールまたは郵送にて提出する必要があります。

採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間にわたりフォローアップ調査(状況調査、ヒアリング等)が実施されます。

PCT出願・ハーグ出願に関する特記事項

  • 商標出願については優先権がない外国出願も可
  • ダイレクトPCT出願は日本への国内移行予定のものに限る
  • 優先権がないハーグ出願は出願時に日本国を指定締約国に含むものに限る

お問い合わせ先

公益財団法人 長野県産業振興機構 経営支援本部 経営支援部

  • 所在地:長野県長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター3F
  • TEL:026-227-5028
  • E-mail:gaikoku-ip@nice-o.or.jp

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