募集終了全国対象
簡単
準備期間の目安: 約21

【令和7年度】INPIT外国出願補助金(中間手続補助)

基本情報

補助金額
50万円
補助率: 1/2
0円50万円
募集期間
2025-07-01 〜 2025-12-22
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい

この補助金のまとめ

INPIT外国出願補助金(中間手続補助)は、中小企業者や試験研究機関等が外国で特許・実用新案・意匠・商標の権利化を進める際に必要な中間手続(審査対応等)の経費を支援する制度です。独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が運営し、補助率は1/2、上限額は50万円です。外国での知的財産権の権利化には現地代理人費用や翻訳費用など多額のコストがかかるため、中小企業の国際的な知的財産戦略の構築を資金面から後押しします。全業種の中小企業者が対象であり、海外展開を目指す企業にとって知財保護の第一歩を支援する重要な補助金です。申請はjGrantsを通じた電子申請で行います。

この補助金の特徴

1

外国での知的財産権取得を幅広くカバー

特許だけでなく、実用新案、意匠、商標の権利化に要する中間手続費用も対象となります。海外市場でのブランド保護(商標)やデザイン保護(意匠)など、多様な知財戦略に活用できる柔軟な制度です。

2

全業種の中小企業が対象

製造業に限らず、IT・サービス業・小売業など幅広い業種の中小企業者と試験研究機関等が対象です。海外展開を検討しているあらゆる業種の中小企業にとって利用しやすい補助金となっています。

3

補助率1/2で費用負担を半減

外国出願の中間手続に要する経費の1/2(上限50万円)が補助されます。現地代理人への委任費用や翻訳費用など、高額になりがちな外国手続きの費用負担を大幅に軽減できます。

4

INPITの専門的バックアップ

補助金の運営はINPIT(工業所有権情報・研修館)が担当しており、知的財産に関する専門的な知見を持つ機関からのサポートを受けながら申請を進めることができます。

ポイント

本補助金は外国出願の「中間手続」に特化している点がポイントです。出願時の費用だけでなく、審査過程で発生する拒絶理由通知への応答、補正手続き等の費用もカバーされるため、権利化の最終段階まで継続的に支援を受けられます。海外知財戦略は中間手続きで挫折するケースが多く、この補助金はまさにその壁を越えるための支援です。

対象者・申請資格

事業者の種別要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 試験研究機関等であること
  • 上記いずれかに該当すること

対象となる知的財産権

  • 外国における発明(特許)の権利化に係る中間手続であること
  • 外国における実用新案考案の権利化に係る中間手続であること
  • 外国における意匠の権利化に係る中間手続であること
  • 外国における商標の権利化に係る中間手続であること

申請に関する要件

  • 対象となる中間手続が外国の特許庁等に対するものであること
  • 正当な権利者として出願していること
  • 交付要領に定める要件を全て満たすこと

一般的な留意事項

  • 詳細な要件は交付要領で確認が必要
  • 申請期限(令和7年7月1日~12月22日)内に申請すること

ポイント

「中小企業者」の定義は中小企業基本法に基づきますが、業種によって資本金や従業員数の基準が異なります。製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業は資本金5千万円以下または従業員50人以下など、自社の業種に応じた基準を確認してください。また、試験研究機関等も対象に含まれるため、大学発ベンチャーなどもご検討ください。

あなたは対象?かんたん診断

8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。

申請ガイド

1

ステップ1:対象手続きの確認

まず、自社が外国で進めている特許・実用新案・意匠・商標の出願について、対象となる中間手続(拒絶理由通知への応答、補正手続き等)があるか確認します。INPITの外国出願補助金ホームページ(https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/index.html)で交付要領を確認してください。

2

ステップ2:経費の見積り取得

現地代理人(外国の弁理士・弁護士)からの費用見積り、翻訳費用の見積り等を取得します。補助対象となる経費の範囲を交付要領で確認し、対象経費の総額を算出してください。

3

ステップ3:国内弁理士への相談

外国出願の手続きに精通した国内の弁理士に相談し、中間手続の内容と戦略を検討します。補助金申請にあたっての書類作成のアドバイスも受けられます。

4

ステップ4:申請書類の作成・提出

GビズIDを取得し、jGrantsポータルから電子申請を行います。申請書、中間手続の内容説明書、経費の見積書・内訳書、中小企業者であることの証明書類等を準備し、申請期間(令和7年7月1日~12月22日)内に提出してください。

5

ステップ5:交付決定・手続き実施・実績報告

審査を経て交付決定通知を受領した後、中間手続を実施します。手続き完了後は実績報告書を提出し、経費の確認を受けた上で補助金が交付されます。

ポイント

申請の鍵は「中間手続の内容と必要性の明確な説明」です。なぜその外国で権利化が必要なのか、中間手続にどのような対応が必要なのかを具体的に記載することが重要です。また、国内の弁理士と現地代理人との連携体制を事前に構築し、スムーズな手続き進行を計画に示すことで採択率が高まります。

審査と成功のコツ

知財戦略の明確化
単に外国出願を行うだけでなく、なぜその国・地域での権利化が事業戦略上重要なのかを明確に説明してください。具体的な海外展開計画や市場分析に基づく知財戦略を示すことが審査での評価につながります。
経費の適正な見積り
現地代理人費用は国・地域によって大きく異なります。複数の代理人から見積りを取得し、費用の妥当性を示すことが重要です。また、翻訳費用も含めた総額を正確に算出してください。
中間手続の技術的説明
拒絶理由通知への応答内容や補正の方針など、中間手続の技術的な内容を明確に説明できるよう、国内弁理士と十分な打合せを行ってください。
スケジュール管理の徹底
外国特許庁の審査は予測しにくい面がありますが、可能な限り現実的なスケジュールを策定し、補助事業期間内に手続きが完了する計画を立ててください。

ポイント

本補助金は競争率がそれほど高くない傾向にありますが、申請書の完成度は重要です。外国での権利化が自社の事業にとってなぜ重要かという「事業戦略と知財戦略の一貫性」を示すことが、採択の決め手となります。INPITの窓口相談を活用し、申請前に内容を確認してもらうことをお勧めします。

対象経費

対象となる経費

現地代理人費用(4件)
  • 外国弁理士・弁護士への委任費用
  • 拒絶理由通知への応答書作成費用
  • 補正書・意見書の作成費用
  • 現地代理人との通信・連絡費用
翻訳費用(3件)
  • 中間手続書類の外国語翻訳費用
  • 外国特許庁からの通知の日本語翻訳費用
  • 技術資料等の翻訳費用
官庁手数料(3件)
  • 外国特許庁への中間手続に係る手数料
  • 応答期間延長手数料
  • 補正手数料

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 国内での特許出願に係る費用
  • 外国への最初の出願費用(出願時補助の対象)
  • 国内弁理士への顧問料・コンサルティング費用
  • 知的財産権の維持・年金費用
  • 訴訟・異議申立てに係る費用
  • 人件費・交通費
  • 補助事業期間外に発生した費用
  • 消費税等の租税公課

よくある質問

Q中間手続補助と出願補助の違いは何ですか?
A

出願補助は外国特許庁への最初の出願に係る費用(出願手数料、翻訳費用等)を支援するものです。一方、中間手続補助は出願後の審査過程で発生する費用(拒絶理由通知への応答費用等)を支援します。出願段階と中間手続段階でそれぞれ別々に申請できます。

Qどの国への出願でも対象になりますか?
A

原則として、外国の特許庁等に対する中間手続であれば対象となります。ただし、詳細な対象国・地域については交付要領を確認してください。米国、欧州、中国、韓国など主要国への出願が多く利用されています。

Q補助上限額50万円では足りない場合はどうすればよいですか?
A

本補助金でカバーできない部分については、JETRO(日本貿易振興機構)の外国出願支援事業や、各都道府県の知財関連補助金なども検討してください。また、複数の中間手続がある場合は、最も費用の大きい手続きに本補助金を充てる戦略も有効です。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

中小企業基本法に定める中小企業者に該当すれば、個人事業主でも申請可能です。外国で特許や商標を取得したい個人発明家やフリーランスデザイナーなども対象となりえます。

Q既に拒絶理由通知を受け取っている案件でも申請できますか?
A

はい、既に拒絶理由通知を受け取っている案件についても、応答手続きがまだ完了していなければ申請可能です。ただし、補助事業期間内に手続きを行う必要がありますので、申請のタイミングにご注意ください。

Q複数の国への出願について、まとめて申請できますか?
A

交付要領の規定に従い、複数案件をまとめて申請できる場合があります。詳細はINPIT外国出願補助金事務局にお問い合わせください。ただし、補助上限額は申請全体で50万円となります。

Q試験研究機関等とは具体的にどのような機関ですか?
A

大学、公設試験研究機関、独立行政法人、技術研究組合などが該当します。詳細な定義は交付要領に記載されていますので、ご確認ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は外国出願の「中間手続」に特化していますが、外国出願の初期段階では「INPIT外国出願補助金(出願補助)」の利用が可能です。出願段階と中間手続段階でそれぞれ別の補助金を活用する戦略が有効です。また、各都道府県の知財総合支援窓口や中小企業支援センターでは、外国出願に関する無料相談を受けられます。さらに、JETRO(日本貿易振興機構)の「中小企業等外国出願支援事業」も類似の支援を提供しており、INPITの補助金と対象経費を分けて併用できる場合があります。海外展開全体では「海外ビジネス戦略推進支援事業」や「JAPANブランド育成支援等事業」なども検討に値します。知財保護と海外販路開拓を一体的に進める戦略を立てることが重要です。

詳細説明

INPIT外国出願補助金(中間手続補助)の詳細解説

本補助金は、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が実施する外国出願支援制度の一つで、中小企業者等が外国で知的財産権の権利化を進める際の中間手続に要する費用を支援するものです。

制度の目的

日本の中小企業が海外市場で競争力を発揮するためには、技術やブランドを適切に保護する知的財産戦略が不可欠です。しかし、外国での権利化には現地代理人費用や翻訳費用など多額のコストがかかり、特に審査過程で発生する中間手続(拒絶理由通知への応答等)は予想外の出費となることがあります。本補助金は、こうした中間手続の費用負担を軽減し、中小企業の国際的な知的財産戦略の構築を支援することを目的としています。

対象となる知的財産権

  • 特許:外国での発明の権利化に係る中間手続
  • 実用新案:外国での実用新案考案の権利化に係る中間手続
  • 意匠:外国でのデザインの権利化に係る中間手続
  • 商標:外国でのブランド・商標の権利化に係る中間手続

補助の条件

項目内容
補助対象者中小企業者および試験研究機関等
補助率1/2
補助上限額50万円
申請期間令和7年7月1日~12月22日
対象地域全国

中間手続とは

外国に出願した特許等は、現地の特許庁で審査が行われます。審査の過程で拒絶理由通知が出された場合、出願人は意見書や補正書を提出して権利化を目指します。この審査対応の手続きが「中間手続」です。具体的には以下のような手続きが含まれます。

  • 拒絶理由通知に対する意見書・補正書の作成・提出
  • 審査官面接(インタビュー)の実施
  • 分割出願の手続き
  • その他、権利化に必要な庁手続き

申請から交付までの流れ

  1. INPITホームページで交付要領を確認
  2. 対象となる中間手続の特定と経費の見積り取得
  3. GビズIDを用いてjGrantsから電子申請
  4. 審査・交付決定
  5. 中間手続の実施
  6. 実績報告書の提出
  7. 確定検査・補助金交付

問い合わせ先

INPIT外国出願補助金事務局
TEL:03-3502-5424(10:00~17:00、土日祝日除く)
E-mail:info@gaikoku.inpit.go.jp
※一般社団法人発明推進協会が受託運営

関連書類・リンク