【長野県】令和7年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
1企業最大300万円の助成
1企業あたりの助成上限額は300万円で、特許は1件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円が案件単位の上限です。複数の出願を組み合わせることで、海外知的財産戦略を包括的に支援する仕組みになっています。
助成率1/2で費用負担を軽減
助成対象経費の1/2以内を補助するため、海外出願にかかる費用の半分を国が負担します。中小企業にとって大きな障壁となる海外出願コストを大幅に軽減し、積極的な知財戦略の展開を可能にします。
出願に関わる幅広い経費が対象
外国特許庁への出願手数料だけでなく、国内代理人・現地代理人の費用、翻訳費用も助成対象です。海外出願に必要な主要コストをカバーしており、実質的な費用負担を大幅に軽減できます。
特許・実用新案・意匠・商標すべて対象
特許だけでなく、実用新案、意匠、商標の外国出願もすべて支援対象です。製品の技術保護からブランド保護まで、多角的な知的財産戦略を一つの補助金で実現できます。
冒認出願対策も支援
海外での第三者による不正な商標登録(冒認出願)への対策としての商標出願も支援対象です。30万円を上限に、海外でのブランド保護・模倣品対策に活用できます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業者であること(みなし大企業は除外)
- 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も可
- 地域団体商標の場合は商工会議所、商工会、NPO法人等も対象
みなし大企業の除外条件
- 発行済株式の1/2以上を同一大企業が所有する企業
- 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有する企業
- 役員総数の1/2以上が大企業の役員・職員を兼ねる企業
- 資本金5億円以上の法人に100%株式保有される企業
- 直近3年の課税所得年平均額が15億円超の企業
地理的要件
- 長野県内に主たる事業所を有すること
出願要件
- 日本国特許庁に対して既に出願済みであること
- 採択後に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
- 外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
- 権利活用の事業展開計画または冒認出願対策の意思を有すること
- 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有すること
- EBPMに関する取組に協力すること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前確認と国内出願
まず長野県産業振興機構のHP(https://www.nice-o.or.jp/support/support-2985/)で公募要領を確認します。本補助金は日本国特許庁への出願が前提条件のため、まだ国内出願をしていない場合は先に出願手続きを完了させてください。既に国内出願済みの場合は、優先権期間(特許・実用新案は12か月、意匠・商標は6か月)を確認し、スケジュールを立てましょう。
ステップ2:出願先国と出願種別の決定
事業展開計画に基づき、外国出願する国・地域と出願種別(特許、実用新案、意匠、商標)を決定します。PCT出願を利用する場合は日本への国内移行予定が必要、ハーグ出願は日本を指定締約国に含む必要があるなど、ルートごとの条件を確認してください。先行技術調査の結果も踏まえ、権利取得の可能性を検討しましょう。
ステップ3:見積もり取得と申請書類作成
国内代理人(弁理士)や現地代理人の費用、翻訳費用の見積もりを取得します。公募要領に定められた交付申請書および添付書類を作成し、事業計画や経費内訳を記載します。先行技術調査の結果や権利活用の事業展開計画も準備してください。
ステップ4:申請手続き(jGrants+メール/郵送)
jGrants上での入力を行いますが、これだけでは申請受付となりません。交付申請書および添付書類を必ずメールまたは郵送で長野県産業振興機構に提出してください。この二重提出を忘れると申請が無効になりますのでご注意ください。
ステップ5:採択後の外国出願と精算
採択通知を受けた後、計画に従って外国出願を年度内に実施します。出願完了後は実績報告書を提出し、補助金の精算を受けます。なお、採択された場合は企業名・所在地等が公表され、事業完了後5年間のフォローアップ調査が行われます。
ポイント
審査と成功のコツ
事業展開計画の具体性
先行技術調査の充実
冒認出願対策の明確化
複数国・複数種別の戦略的組み合わせ
ポイント
対象経費
対象となる経費
出願手数料(4件)
- 外国特許庁への出願手数料
- PCT出願の国際出願手数料
- ハーグ出願の国際登録手数料
- 各国移行時の手数料
代理人費用(3件)
- 国内代理人(弁理士)の手続き費用
- 現地代理人の手続き費用
- 代理人による中間処理費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費用
- 明細書・クレームの翻訳費用
- 図面説明の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(9件)
- 日本国特許庁への国内出願費用
- 国内出願に係る弁理士費用
- 先行技術調査費用(出願手数料に含まれないもの)
- 出願後の審査請求費用
- 権利維持費用(年金・更新料)
- 渡航費・宿泊費
- 出願に直接関係しない翻訳費用
- 消費税および地方消費税
- 社内人件費
よくある質問
Q長野県外の企業でも申請できますか?
いいえ、本補助金は長野県内に主たる事業所を有する中小企業者等が対象です。支店や営業所が長野県内にあるだけでは要件を満たさない可能性がありますので、ご注意ください。
Q日本でまだ出願していない発明・商標でも申請できますか?
いいえ、応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠または商標の出願が済んでいることが条件です。国内出願が完了していない場合は、先に国内出願を行ってから本補助金に申請してください。
Q助成金の上限額はいくらですか?
1企業あたりの上限額は300万円です。案件単位では、特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円が上限です。助成率は対象経費の1/2以内です。
QPCT出願も対象ですか?
はい、PCT出願も対象です。ただし、日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願含む)は、日本への国内移行予定のものに限られます。
QjGrantsで入力すれば申請完了ですか?
いいえ、jGrants上への入力だけでは申請受付とはなりません。交付申請書および添付書類を必ずメールまたは郵送で長野県産業振興機構に提出する必要があります。この手続きを忘れると申請が無効になります。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認出願とは、悪意の第三者による抜け駆け出願のことです。海外で自社のブランド名や商標が第三者に不正に登録されるのを防ぐために行う商標出願が冒認対策商標で、1件30万円を上限に助成されます。
Q採択された場合に公表されますか?
はい、採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間のフォローアップ調査(状況調査、ヒアリング等)が行われます。
Q問い合わせ先はどこですか?
公益財団法人長野県産業振興機構 経営支援本部 経営支援部が窓口です。TEL:026-227-5028、E-mail:gaikoku-ip@nice-o.or.jp(送信時は[at]を@に変更)で問い合わせできます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は長野県産業振興機構が運営する地方の支援制度です。同一出願に対して国の同種事業(INPIT等による中小企業等外国出願支援事業)との併用はできませんが、異なる出願案件であれば他の知財支援制度を活用できる可能性があります。例えば、JETRO(日本貿易振興機構)の海外知的財産権侵害対策支援事業は、権利侵害への対応に活用できます。また、長野県の「中小企業振興資金融資制度」や「長野県産業振興機構の経営支援事業」など、県内の他の支援制度との組み合わせも有効です。海外展開全体を見渡し、知財戦略だけでなく販路開拓支援や展示会出展支援なども含めた総合的な支援活用を検討すると良いでしょう。
詳細説明
【長野県】令和7年度中小企業等海外展開支援事業費補助金とは
本補助金は、優れた技術や製品を有する長野県内の中小企業者等に対し、外国への特許・実用新案・意匠・商標の出願に要する費用の一部を補助する制度です。公益財団法人長野県産業振興機構が運営しています。
助成金額と助成率
助成率は対象経費の1/2以内で、以下の上限額が設定されています。
- 1企業あたりの上限額:300万円
- 特許:1件あたり150万円
- 実用新案・意匠・商標:各60万円
- 冒認対策商標:30万円
助成対象費用
以下の費用が助成対象となります。
- 外国特許庁への出願手数料
- 出願に要する国内代理人・現地代理人費用
- 出願に要する翻訳費用
応募資格
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 中小企業者または中小企業者で構成されるグループであること(みなし大企業は除く)
- 長野県内に主たる事業所を有すること
- 日本国特許庁に対して既に出願済みであること
- 採択後に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
- 外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
- 権利活用の事業展開計画または冒認出願対策の意思を有すること
- 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有すること
- EBPMに関する取組に協力すること
出願ルートに関する注意事項
本補助金は様々な出願ルートに対応しています。
- 商標出願:優先権がない外国出願も可
- PCT出願:日本への国内移行予定のものに限る(ダイレクトPCT出願含む)
- ハーグ出願:出願時に日本国を指定締約国に含むものに限る
申請方法の注意点
本補助金の申請には重要な注意点があります。jGrants上に入力しただけでは申請受付とはなりません。交付申請書および添付書類を必ずメールまたは郵送で提出する必要があります。
採択後の義務
採択された場合は以下の点にご留意ください。
- 企業名・所在地等が公表されます
- 事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)が行われます
みなし大企業の定義
以下に該当する企業は「みなし大企業」として本補助金の対象外となります。
- 発行済株式の1/2以上を同一大企業が所有する企業
- 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有する企業
- 役員総数の1/2以上が大企業の役員・職員を兼ねる企業
- 資本金5億円以上の法人に100%株式保有される企業
- 直近3年の課税所得年平均額が15億円超の企業
問い合わせ先
公益財団法人 長野県産業振興機構 経営支援本部 経営支援部
〒380-0928 長野県長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター3F
TEL:026-227-5028
E-mail:gaikoku-ip@nice-o.or.jp