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四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助金

基本情報

補助金額
50万円
補助率: 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
0円50万円
募集期間
2025-03-31 〜 2026-03-31
残り28
対象地域三重県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途人材育成を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助金は、三重県四日市市が市内の中小企業・小規模企業者を対象に、従業員のワーク・ライフ・バランスの実現や働きやすい職場環境の整備を推進するために設けた制度です。支援は「ソフト整備」と「ハード整備」の2種類に分かれており、ソフト整備は就業規則の見直し等に対して上限10万円、ハード整備は職場環境の物的整備に対して上限50万円が補助されます。補助率はいずれも対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)です。各事業者につき年度内1回ずつ利用可能で、働き方改革や職場環境改善に取り組みたい四日市市内の中小企業にとって、初期投資のハードルを下げてくれる実践的な補助金です。

この補助金の特徴

1

ソフト整備とハード整備の2本立て

就業規則の見直しなどの制度面(ソフト整備:上限10万円)と、職場環境の物的整備(ハード整備:上限50万円)の両方を支援しています。ソフトとハードの両面から職場改善を進められるのが本制度の大きな特徴です。それぞれ年度内1回ずつ申請できるため、最大で両方を組み合わせた活用も可能です。

2

補助率2分の1で負担を軽減

対象経費の2分の1以内が補助されるため、例えばハード整備に100万円かかる場合は上限の50万円が補助されます。ソフト整備でも20万円の社労士委託費に対して10万円が補助されるなど、中小企業の財務負担を着実に軽減します。

3

幅広い業種が対象

製造業、建設業、サービス業、医療・福祉など、四日市市内のほぼすべての業種の中小企業が利用できます。業種による制限が少ないため、どのような事業を営んでいても職場環境改善に取り組む意欲があれば申請可能です。

4

働き方改革の第一歩を後押し

大企業と比べて働き方改革が遅れがちな中小企業にとって、就業規則の整備や職場環境の改善は大きな投資となります。本補助金は、その第一歩を踏み出すための財政的な後押しとなり、人材の定着率向上にもつながる制度です。

ポイント

ソフト整備(制度面)とハード整備(設備面)を別々に申請できる点が非常に使いやすい設計です。まずソフト整備で就業規則を整え、その後ハード整備で具体的な環境改善に着手するというステップが可能です。両方を活用すれば最大60万円の補助を受けられるため、段階的な職場改革に最適な制度といえます。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 中小企業者(中小企業基本法に定める中小企業者)に該当すること
  • 小規模企業者に該当すること

所在地要件

  • 主たる事業所が四日市市内にあること
  • 主たる事業所とは、従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所を指します

事業継続要件

  • 四日市市内で1年以上事業を営んでいること

除外要件

  • 風俗営業等を行っていないこと
  • 四日市市の市税を滞納していないこと
  • 同一事業で他の公的補助金を受けていないこと

ポイント

人材確保支援事業費補助金と同様に、主たる事業所の定義(従業員の半数以上が常時勤務)に注意が必要です。また、他の公的補助金との重複が認められないため、三重県や国の類似制度を利用していないか事前に確認しましょう。一部対象外となる事業もあるため、申請前に必ず商業労政課へ事前相談することが推奨されています。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前相談(必須)

申請前に四日市市商業労政課(059-354-8417)へ連絡し、計画している事業が補助対象となるか確認します。一部対象外となる事業もあるため、この事前確認が非常に重要です。

2

ステップ2:交付申請(着手前に必須)

委託契約や工事着手の前に交付申請書を提出します。ソフト整備の場合は就業規則見直しの委託前、ハード整備の場合は工事や設備導入の着手前に申請が必要です。事後申請は認められません。

3

ステップ3:交付決定の通知

市から交付決定通知を受け取ります。交付決定後に事業に着手してください。

4

ステップ4:事業の実施

計画に基づいてソフト整備(就業規則の見直し等)またはハード整備(職場環境の整備工事等)を実施します。

5

ステップ5:実績報告書の提出

事業完了後、実績報告書と支出を証明する書類(契約書、請求書、領収書等)を提出します。

6

ステップ6:補助金の交付

市による審査・確定後、指定口座へ補助金が振り込まれます。

ポイント

最も重要なのは、委託契約や工事着手の前に交付申請を完了させることです。事前に工事を始めてしまうと補助を受けられません。さらに、一部対象外の事業もあるため、計画段階で商業労政課に事前相談し、対象可否を確認してから動き始めることをお勧めします。予算上限に達し次第終了するため、年度早期の申請が確実です。

審査と成功のコツ

事前相談で対象可否を確実に確認
一部対象外となる事業があるため、計画段階で必ず商業労政課に相談しましょう。どのような整備が対象となるか、見積書や計画書を持参して具体的に確認することで、申請後の不採択リスクを大幅に減らせます。
ソフト整備とハード整備の戦略的な組み合わせ
それぞれ年度内1回ずつ申請可能なため、両方を活用する計画を立てましょう。例えば、先にソフト整備でテレワーク制度を就業規則に盛り込み、その後ハード整備でテレワーク環境を整備するという一貫した取り組みは、審査でも高く評価されやすくなります。
着手前申請のスケジュール管理
委託契約や工事着手の前に交付申請を完了させることが絶対条件です。業者との契約前に余裕を持ったスケジュールで申請し、交付決定を受けてから着手してください。審査期間を見込んで、着手予定日の3~4週間前には申請を済ませましょう。
費用対効果の高い投資計画
ハード整備の上限50万円を最大限活用するには、補助対象経費を100万円以上の規模で計画するのが合理的です。ただし、事業規模に見合った投資であることが重要ですので、自社の経営状況に合った計画を立ててください。

ポイント

成功の鍵は2つあります。第一に、事前相談を通じて対象事業の適格性を確認すること。第二に、ソフト整備とハード整備を組み合わせた一貫性のある職場改善計画を策定すること。この2点を押さえれば、最大60万円の補助を受けながら職場環境を大きく改善できます。

対象経費

対象となる経費

ソフト整備支援事業(4件)
  • 就業規則の新規作成・改定にかかる社会保険労務士等への委託費
  • テレワーク制度や時短勤務制度の導入に伴う規程整備費用
  • 育児・介護休業規程の改定費用
  • ワーク・ライフ・バランスに関する社内制度設計のコンサルティング費用
ハード整備支援事業(6件)
  • 休憩室・更衣室の新設・改修工事費
  • トイレの洋式化・バリアフリー化工事費
  • 空調設備・換気設備の導入・改修費
  • テレワーク環境整備のための機器・設備費
  • 安全衛生に関する設備の導入費
  • 従業員の健康管理に資する設備の導入費

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 他の公的補助金の対象となっている経費
  • 風俗営業等に関連する事業の経費
  • 事前相談なく実施した事業の経費
  • 交付決定前に着手した委託契約・工事の経費
  • 土地の取得に関する経費
  • 消耗品費や日常的な維持管理費
  • 従業員の人件費・給与に相当する経費
  • 飲食費・交際費

よくある質問

Qソフト整備とハード整備の両方に申請できますか?
A

はい、ソフト整備支援事業とハード整備支援事業はそれぞれ別の事業として扱われるため、両方に申請することが可能です。各事業につき年度内1回ずつ利用でき、最大でソフト整備10万円+ハード整備50万円=合計60万円の補助を受けることができます。例えば、まずソフト整備で就業規則を改定し、その後ハード整備で休憩室を改修するという段階的な活用が効果的です。

Qどのような「ソフト整備」が補助対象になりますか?
A

就業規則の新規作成や改定にかかる社会保険労務士等への委託費用が主な対象です。具体的には、テレワーク制度の導入に伴う規程整備、時短勤務制度の導入、育児・介護休業規程の充実、フレックスタイム制度の導入準備など、従業員のワーク・ライフ・バランスに資する制度整備が該当します。ただし、一部対象外の事業もあるため、事前に商業労政課に確認することが推奨されています。

Qどのような「ハード整備」が補助対象になりますか?
A

従業員が働きやすい環境を整えるための物理的な設備投資が対象です。例えば、休憩室や更衣室の新設・改修、トイレの洋式化やバリアフリー化、空調・換気設備の導入・改修、テレワーク環境の整備などが挙げられます。ただし、一部対象外となる事業もあるため、計画段階で商業労政課に事前相談して対象可否を確認してください。

Q事前相談は必ず必要ですか?
A

はい、事前相談は強く推奨されています。一部対象外となる事業が存在するため、計画している整備が補助対象に該当するかどうかを申請前に確認する必要があります。商業労政課(059-354-8417)に電話するか、直接窓口を訪問して、見積書や計画内容をもとに相談することで、申請後の不採択リスクを回避できます。

Q工事を始めた後に申請できますか?
A

いいえ、委託契約の締結や工事の着手前に交付申請を行い、交付決定を受けることが必要です。事後の申請は一切認められていません。業者との打ち合わせや見積もり取得は申請前に行えますが、正式な契約や工事着手は必ず交付決定後にしてください。この順序を守らないと補助金を受けられなくなります。

Q予算がなくなったら申請できなくなりますか?
A

はい、本補助金は年間予算に上限があり、予算額に達した時点で申請期限前であっても受付が終了します。確実に補助を受けるためには、年度開始後のできるだけ早い段階で申請することが重要です。予算残額の状況は商業労政課(059-354-8417)に問い合わせることで確認できますので、検討中の方は早めにご連絡ください。

Qこの補助金と他の補助金を同じ工事で併用できますか?
A

同一事業について他の公的補助金と併用することはできません。例えば、国の働き方改革推進支援助成金で同じ設備導入費用を申請している場合は本補助金の対象外となります。ただし、異なる事業であれば別の補助制度と併用できる場合があります。同じ四日市市の「人材確保支援事業費補助金」は対象経費が異なるため、同時に活用することも可能です。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、小規模企業者に該当する個人事業主であれば申請可能です。ただし、主たる事業所が四日市市内にあり、市内で1年以上事業を営んでいること、市税を滞納していないことなどの条件を満たす必要があります。従業員を雇用している個人事業主で、職場環境の改善を考えている方は、まず商業労政課に相談されることをお勧めします。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

この補助金は、同一事業について他の公的補助金との併用が認められていません。例えば、国の働き方改革推進支援助成金や三重県の類似補助金で同じ経費を申請している場合は対象外となります。ただし、異なる事業であれば別の補助制度との併願は可能です。同じ四日市市が実施する「中小企業人材確保支援事業費補助金」は目的・対象経費が異なる(就職フェア出展費が対象)ため、同時に申請しても問題ありません。つまり、人材確保支援で採用コストを軽減し、本補助金で職場環境を改善するという二本立ての活用が効果的です。なお、ソフト整備とハード整備は別事業扱いのため、両方に申請することが可能です。国のキャリアアップ助成金は従業員の処遇改善が対象であり、本補助金の経費と重複しなければ組み合わせて活用できる可能性があります。詳細は商業労政課にご確認ください。

詳細説明

四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助金の詳細解説

本補助金は、三重県四日市市が市内の中小企業・小規模企業者を対象に、従業員のワーク・ライフ・バランスの実現と働きやすい職場環境の整備を支援するための制度です。人材の定着と生産性向上を促進し、中小企業の経営基盤強化を図ることを目的としています。

2種類の支援メニュー

本補助金は以下の2種類の支援事業で構成されています。

  • ソフト整備支援事業:就業規則の見直しなど制度面の整備を支援。1回につき上限10万円
  • ハード整備支援事業:職場環境の物的整備を支援。1回につき上限50万円

いずれも補助率は対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)で、1事業者につき年度内に各1回まで申請可能です。ソフトとハードの両方を活用すれば、最大60万円の補助を受けることができます。

ソフト整備支援事業の詳細

ソフト整備は、働きやすい職場環境を実現するための制度・規程の整備を支援するものです。具体的には以下のような取り組みが対象となります。

  • 就業規則の新規作成・改定(社会保険労務士等への委託)
  • テレワーク制度や時短勤務制度の導入に伴う規程整備
  • 育児・介護休業規程の充実
  • ワーク・ライフ・バランス推進のための社内制度設計

上限10万円と金額は比較的小さいですが、専門家への委託費用を半額負担してもらえるため、中小企業にとっては制度整備への第一歩として活用しやすい支援です。

ハード整備支援事業の詳細

ハード整備は、従業員が快適に働ける物理的な環境づくりを支援するものです。具体的な対象となる整備例は以下のとおりです。

  • 休憩室・更衣室の新設や改修
  • トイレの洋式化・バリアフリー化
  • 空調設備や換気設備の改善
  • テレワーク環境の整備
  • 安全衛生設備の導入

上限50万円で対象経費の2分の1が補助されるため、100万円規模の職場環境改善工事で最大限の効果を得ることができます。

対象者の要件

以下のすべてを満たす事業者が対象です。

  • 企業規模:中小企業者または小規模企業者
  • 所在地:主たる事業所(従業員の半数以上が常時勤務)が四日市市内にあること
  • 事業継続:四日市市内で1年以上事業を営んでいること

風俗営業等を行っている事業者、市税を滞納している事業者は対象外です。

申請の注意点

本補助金で特に注意すべき点は以下の3つです。

  • 事前相談の徹底:一部対象外となる事業があるため、申請前(委託や工事着手前)に必ず商業労政課へ事前相談が必要です
  • 着手前の交付申請:委託契約や工事着手の前に交付申請を完了させることが必須です。事後申請は認められません
  • 予算枠の早期確認:年間予算に上限があり、予算に達し次第、期限前でも受付終了となります

問い合わせ先

四日市市役所 商工農水部 商業労政課

  • 電話番号:059-354-8417
  • FAX番号:059-354-8307