募集中全国対象
やや難しい
準備期間の目安: 約30

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(14次公募)_PMI推進枠(事業統合投資類型)

基本情報

補助金額
1000万円
補助率: 2/3 以内 又は 1/2 以内
0円1000万円
募集期間
2026-02-27 〜 2026-04-03
残り31
対象地域日本全国
対象業種建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途事業を引き継ぎたい

この補助金のまとめ

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(14次公募)のPMI推進枠(事業統合投資類型)は、中小企業者等が事業承継・事業再編・事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業について、その経費の一部を補助する国の制度です。補助上限額は1,000万円で、補助率は2/3以内または1/2以内です。M&Aや事業承継後の統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)を推進するための設備投資やシステム統合等に活用できます。全国の幅広い業種の中小企業者・個人事業主が対象で、事業承継やM&Aを成長の契機としたい企業にとって、統合後の投資を強力に後押しする重要な補助金です。公募期間は令和8年2月27日から4月3日までとなっています。

この補助金の特徴

1

PMI(統合後プロセス)に特化した支援

M&Aや事業承継の後に必要となる事業統合のための投資に焦点を当てた補助金です。買収後の事業統合がうまくいかないケースが多い中、PMIに必要な経費を支援することでM&Aの成功率向上を図っています。

2

最大1,000万円・補助率2/3の手厚い支援

補助上限額は1,000万円と大型であり、補助率は最大2/3です。設備統合やシステム連携など、PMIに伴う大規模な投資にも対応できる十分な金額設定となっています。

3

廃業・再チャレンジ枠との併用が可能

本類型は廃業・再チャレンジ枠との併用申請が可能です。事業承継に伴い旧事業の一部を廃業する場合など、事業の再構築を包括的に支援する仕組みが整っています。

4

全業種対応の幅広い適用範囲

製造業、建設業、情報通信業、医療・福祉、サービス業など、ほぼ全ての業種の中小企業者が対象です。業種を問わず事業承継・M&Aに取り組む企業を支援します。

ポイント

M&A後のPMI(統合後プロセス)に特化した補助金は非常に稀少であり、事業承継・M&Aの「その先」を見据えた制度設計が最大の特徴です。M&Aの成否はPMIの成否にかかっているにもかかわらず、統合投資の資金確保は多くの中小企業にとって大きな課題です。この補助金は、その資金ギャップを埋める戦略的な支援策です。

対象者・申請資格

基本的な事業者要件

  • 日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること
  • 法人の場合、申請時点で設立登記および3期分の決算・申告が完了していること
  • 個人事業主の場合、開業届と青色申告承認申請書を提出済みであること

企業規模の要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業者等に該当すること
  • 公募要領に記載された(1)~(14)の要件を全て満たすこと

事業内容の要件

  • 事業承継、事業再編、事業統合を契機とした新たな取り組みであること
  • 公募要領「6.補助対象事業」の要件を満たすこと

申請に関する注意事項

  • 有償で第三者に申請作成を依頼する場合は、行政書士(または行政書士法人)に限られること
  • 行政書士証憑および委任契約書の提出が必須であること

ポイント

法人の場合「3期分の決算・申告の完了」が必須要件です。設立から間もない法人は申請できないため、早期の申請を検討している場合は決算期を確認してください。また、有償での申請代行は行政書士に限定されている点も重要です。コンサルタント等に依頼する場合は、行政書士資格の有無を必ず確認しましょう。

あなたは対象?かんたん診断

8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。

申請ガイド

1

ステップ1:公募要領の確認と事前準備

公募要領を熟読し、PMI推進枠(事業統合投資類型)の要件に該当するか確認します。事業承継・M&Aの実施状況や今後の計画を整理してください。

2

ステップ2:事業計画書の作成

M&A後の事業統合に必要な投資内容、期待される効果、実施スケジュールを具体的に記載した事業計画書を作成します。生産性向上や経営効率化の数値目標を含めると説得力が増します。

3

ステップ3:申請書類一式の準備

事業計画書に加え、決算書(3期分)、事業承継・M&Aの契約関係書類、見積書等の添付書類を準備します。有償で代行を依頼する場合は行政書士証憑と委任契約書も必要です。

4

ステップ4:早期の申請提出(5営業日前推奨)

申請期日の5営業日前(令和8年3月27日)までの提出が強く推奨されています。期日間際の申請は不備修正の機会が限られ、不採択となるリスクが高まります。

5

ステップ5:不備指摘への対応

事務局から不備の指摘があった場合、速やかに修正・再提出します。早期提出であれば複数回の修正差戻しに対応する時間的余裕が確保できます。

6

ステップ6:採択・交付決定後の事業実施

採択・交付決定の通知を受けた後、計画に基づき事業統合投資を実施します。補助事業期間内に事業を完了し、実績報告を行います。

ポイント

最も重要なのは「5営業日前ルール」です。申請期日の5営業日前(3月27日)までに提出すれば、不備があっても修正の機会が得られますが、期日直前の提出では修正差戻しが行われず不採択となる可能性があります。申請書類は3月中旬を目標に完成させましょう。

審査と成功のコツ

PMI計画の具体性と実現可能性
審査では、M&A後の統合計画がどれだけ具体的で実現可能であるかが重視されます。統合する事業領域、投資内容、期待される効果を定量的に示し、スケジュールとマイルストーンを明確にしてください。
生産性向上効果の数値化
事業統合投資による生産性向上効果を具体的な数値で示すことが重要です。売上増加率、コスト削減額、人時生産性の改善など、定量的な目標を設定し、その算定根拠を明示しましょう。
5営業日前提出の厳守
申請期日の5営業日前(令和8年3月27日)までの提出を厳守してください。早期提出により不備指摘と修正差戻しの機会が確保され、採択可能性が大幅に向上します。
事業承継・M&Aとの一貫性
補助事業が事業承継・M&Aの目的と整合していることを明確に示してください。統合投資が経営の一体化やシナジー創出にどう寄与するかという論理的なストーリーが審査では重要です。

ポイント

本補助金の審査では「PMIの必然性」が問われます。なぜ事業統合投資が必要なのか、投資しなければどのようなリスクがあるのかを明確に示すことが採択の決め手です。M&Aは完了がゴールではなく、PMIの成否が事業の成否を決定します。その認識を計画書全体で貫くことが重要です。

対象経費

対象となる経費

設備費(2件)
  • 事業統合に伴う生産設備の導入・更新費
  • 拠点統合に必要な設備の移設・設置費
システム統合費(2件)
  • 基幹システムの統合・連携に要する費用
  • データ移行・変換に要する費用
外注費(2件)
  • PMI推進に必要な専門家への委託費用
  • 事業統合に伴う各種手続きの代行費用
広報費(2件)
  • 統合後のブランド統一に伴う広報物の制作費
  • 新たな事業体制の周知に要する費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • M&A自体の仲介手数料・アドバイザリー費用
  • 株式取得費・出資金
  • 不動産の取得費
  • 汎用性の高い備品(パソコン、事務机等)
  • 人件費・旅費
  • 消費税

よくある質問

QPMI推進枠の事業統合投資類型とは何ですか?
A

M&Aや事業承継後の統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)に必要な事業統合のための投資を支援する補助金の類型です。設備統合やシステム連携等の経費が対象です。

Q補助率と上限額はいくらですか?
A

補助率は2/3以内または1/2以内、補助上限額は1,000万円です。

Q申請はいつまでにすべきですか?
A

公募期間は令和8年2月27日から4月3日ですが、不備修正の機会を確保するため、5営業日前の3月27日までの提出が強く推奨されています。

Q申請代行をコンサルタントに依頼できますか?
A

有償での申請作成代行は行政書士(または行政書士法人)に限られます。行政書士証憑と委任契約書の提出が必要です。無資格者への有償依頼はできません。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、個人事業主も対象です。ただし、開業届出書と所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出していることが要件です。

Q廃業・再チャレンジ枠と併用できますか?
A

はい、PMI推進枠(事業統合投資類型)は廃業・再チャレンジ枠との併用申請が可能です。併用する場合は、PMI推進枠事業統合投資類型として申請してください。

Q設立から3年未満の法人は申請できますか?
A

法人の場合、申請時点で設立登記および3期分の決算・申告が完了していることが要件です。3期分の決算が完了していない法人は申請できません。

QM&Aの仲介手数料は補助対象ですか?
A

いいえ、M&A自体の仲介手数料やアドバイザリー費用は本類型(事業統合投資類型)の補助対象外です。M&A関連の専門家費用は「専門家活用枠」をご確認ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金はPMI推進枠(事業統合投資類型)として、M&A後の統合投資に特化しています。同じ事業承継・M&A補助金の中でも、PMI推進枠(PMI専門家活用類型)や専門家活用枠との使い分けが可能です。PMI専門家活用類型はコンサルタント等の専門家費用が対象であり、本類型の設備投資と組み合わせることで、ソフト面とハード面の両方からPMIを推進できます。また、廃業・再チャレンジ枠との併用も認められており、事業承継に伴う旧事業の廃業コストも含めた包括的な支援を受けられます。中小企業庁のものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金など、他の生産性革命推進事業の補助金との関係については、公募要領の併用制限を確認してください。

詳細説明

事業承継・M&A補助金 PMI推進枠(事業統合投資類型)とは

本補助金は、中小企業生産性革命推進事業の一環として、事業承継・事業再編・事業統合を契機とした中小企業者等の新たな取り組みを支援する制度です。PMI推進枠の事業統合投資類型は、M&Aや事業承継後の統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)に必要な投資を対象としています。

PMI(統合後プロセス)の重要性

M&Aや事業承継は契約の締結で完了するものではありません。買収後の事業統合、すなわちPMIが円滑に進むかどうかが、M&Aの成否を決定づけます。しかし多くの中小企業では、M&A自体に資金を投じた後、統合のための追加投資が困難になるケースが少なくありません。本補助金は、このPMIの資金ギャップを埋めることで、M&Aの実効性を高めることを目的としています。

補助金額と補助率

補助上限額は1,000万円、補助率は2/3以内または1/2以内です。事業統合に伴う設備投資やシステム連携など、大規模な投資にも対応可能な金額設定となっています。

対象となる企業

日本国内で事業を営む中小企業者・個人事業主が対象です。法人の場合は3期分の決算・申告が完了していることが要件です。製造業、建設業、情報通信業、医療・福祉、サービス業など、ほぼ全ての業種が対象です。

申請のポイント

本補助金では、申請期日の5営業日前(令和8年3月27日)までの提出が強く推奨されています。期日間際の申請に対しては、事務局での複数回の不備指摘・修正差戻しができず、不備が解消されない場合は不採択となる可能性があります。早期の提出が採択の可能性を高める重要なポイントです。

有償での申請代行について

申請内容の作成を有償で第三者に依頼する場合は、行政書士(または行政書士法人)に限定されています。行政書士証憑と委任契約書の提出が必須となりますので、コンサルタント等に依頼する場合は行政書士資格の確認が必要です。

廃業・再チャレンジ枠との併用

本類型は廃業・再チャレンジ枠との併用が可能です。事業承継に伴い旧事業の一部を廃業する場合や、新たな事業に再チャレンジする場合など、事業の再構築を包括的に支援する仕組みが整えられています。