募集中全国対象
普通
準備期間の目安: 約40

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(14次公募)_事業承継促進枠

基本情報

補助金額
1000万円
補助率: 2/3 以内又は 1/2 以内
0円1000万円
募集期間
2026-02-27 〜 2026-04-03
残り31
対象地域日本全国
対象業種建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途事業を引き継ぎたい

この補助金のまとめ

事業承継・M&A補助金(事業承継促進枠)は、中小企業者等が事業承継またはM&Aを契機として行う設備投資や新たな取り組みに対して、最大1,000万円を補助する制度です。補助率は小規模企業者が2/3以内、その他の中小企業者が1/2以内と、企業規模に応じて設定されています。事業承継後の経営革新や生産性向上を目的とした設備導入、販路開拓、新商品開発などの幅広い投資が対象です。第14次公募は2026年2月27日から4月3日まで申請を受け付けており、廃業・再チャレンジ枠との併用申請も可能です。事業承継を単なる経営の引き継ぎにとどめず、承継を起点とした成長戦略の実現を後押しする支援制度として位置づけられています。

この補助金の特徴

1

承継後の設備投資を最大1,000万円まで支援

事業承継やM&Aを契機に行う設備投資、販路開拓、新商品開発などの経費を補助します。承継後の新たな取り組みに必要な資金を確保することで、事業の発展的な継続を実現できます。

2

小規模企業者は補助率2/3の優遇措置

小規模企業者(製造業等は従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下)に該当する場合は補助率が2/3以内に引き上げられます。それ以外の中小企業者は1/2以内ですが、いずれも手厚い支援となっています。

3

廃業・再チャレンジ枠との併用が可能

本枠と廃業・再チャレンジ枠を併用して申請できます。併用の場合は事業承継促進枠のフォームから申請するだけで、廃業・再チャレンジ枠の別途申請は不要です。承継と廃業の両面をカバーした包括的な支援を受けられます。

4

全業種対応で地域経済の活性化に貢献

製造業からサービス業まで幅広い業種が対象です。地域の雇用維持・創出や地域の強みの活用など、地域経済への貢献が求められており、承継を通じた地方経済の持続的な発展を支援します。

ポイント

本枠の最大の魅力は、事業承継を「守り」ではなく「攻め」の機会として活用できる点にあります。承継後の設備投資や新規事業展開に使えるため、後継者が自らのビジョンを実現するための原資として極めて効果的です。小規模企業者への補助率優遇も、最も支援を必要とする層に手厚い設計です。

対象者・申請資格

企業規模の要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業者等であること
  • 製造業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下

事業承継・M&Aに関する要件

  • 事業承継またはM&Aを契機とした新たな取り組みであること
  • 公募要領「6.補助対象事業」の要件を満たすこと
  • 設備投資等により生産性向上が見込まれること

事業者としての基本要件

  • 日本国内に拠点または居住地を置き、国内で事業を営むこと
  • 個人事業主は青色申告者であること
  • 地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること

補助率優遇の要件(小規模企業者)

  • 製造業その他:従業員20人以下
  • 商業・サービス業:従業員5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業:従業員20人以下
  • 上記に該当する場合、補助率が2/3以内に優遇

コンプライアンス要件

  • 反社会的勢力でないこと、関係を有しないこと
  • 法令遵守上の問題がないこと
  • 経済産業省等から補助金交付停止措置を受けていないこと

ポイント

補助率の差(1/2と2/3)は補助額に大きく影響するため、自社が小規模企業者に該当するか否かの確認が極めて重要です。従業員数のカウント方法(常時使用する従業員)には定義がありますので、公募要領で正確に確認してください。

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申請ガイド

1

ステップ1:事業承継・M&Aの計画策定

事業承継やM&Aを契機にどのような新たな取り組みを行うか、具体的な計画を策定します。設備投資、販路開拓、新商品開発など、生産性向上につながる投資内容を明確にしてください。

2

ステップ2:補助対象事業の要件確認

公募要領の「6.補助対象事業」を熟読し、計画した事業が要件を満たしているか確認します。併せて、小規模企業者の要件に該当するかも確認し、適用される補助率を把握しましょう。

3

ステップ3:必要書類の準備

確定申告書、決算書、事業計画書など必要書類を準備します。個人事業主の場合は青色申告決算書の写し、法人の場合は登記簿謄本なども必要です。廃業・再チャレンジ枠との併用を希望する場合は、併用に必要な追加書類も準備します。

4

ステップ4:jGrantsでの早期申請

電子申請システムjGrantsから申請します。申請期日の5営業日前(2026年3月27日)までの提出が推奨されています。有償で第三者に依頼する場合は行政書士のみに限定されます。

5

ステップ5:不備対応と事後報告の準備

申請後はjGrantsマイページを定期的に確認し、不備指摘に迅速に対応します。採択後は補助事業の適切な実施と完了後の事業化状況報告の提出が義務づけられています。

ポイント

事業承継促進枠では「承継を契機とした新たな取り組み」の具体性と実現可能性が審査のポイントです。単に設備を更新するだけでなく、承継後のビジョンと設備投資がどう連動して生産性向上につながるかを、数値目標とともに明確に示すことが採択への近道です。

審査と成功のコツ

承継後のビジョンを数値で示す
事業承継後に実現したい姿を具体的な数値目標で示しましょう。売上増加率、生産性向上率、新規顧客獲得数など、投資効果を定量的に説明することで審査員に説得力のある計画を提示できます。
設備投資と経営戦略の連動性
導入する設備や取り組みが、承継後の経営戦略とどのように連動するかを明確に説明します。技術の高度化、生産プロセスの効率化、新市場への参入など、投資の目的と期待される効果を体系的に整理してください。
地域経済への波及効果の具体化
地域の雇用維持・創出計画、地域企業との取引拡大、地域資源の活用方法など、承継後の事業が地域にもたらす好影響を具体的に記述します。地域経済への貢献は審査で重視されるポイントです。
後継者の経営能力のアピール
後継者のバックグラウンド、これまでの経験、承継に向けた準備状況を丁寧に説明します。経営研修の受講歴や業界での実務経験など、経営を担う資質があることを示すことが重要です。
実行可能なスケジュールの提示
補助事業期間内に確実に実施できる現実的なスケジュールを作成します。設備の発注から納品、稼働開始までのタイムラインを具体的に示し、計画の実行可能性を裏付けてください。

ポイント

審査では「この承継は地域にとって価値がある」と感じさせることが重要です。後継者が持つ新しい発想と、先代が築いた事業基盤の融合によるシナジー効果を描くことが、最も効果的なアピール手法です。過去の実績と将来の成長性の両方を示してください。

対象経費

対象となる経費

設備投資費(4件)
  • 機械装置・システム構築費
  • 工具・器具・備品費
  • 建物費(改装・改修)
  • 専用ソフトウェア導入費
販路開拓費(4件)
  • 広報費
  • 展示会出展費
  • マーケティング調査費
  • ウェブサイト制作費
事業転換費(4件)
  • 新商品・新サービス開発費
  • 試作品製作費
  • 原材料費
  • 外注加工費
経営基盤強化費(4件)
  • 研修費
  • 専門家謝金
  • 旅費(事業に直接必要なもの)
  • 委託費

対象外の経費

対象外の経費一覧(10件)
  • 通常の企業運営に係る経費(家賃・光熱費・通信費等)
  • 補助事業期間外に発生した費用
  • 補助対象者の人件費・役員報酬
  • 飲食・接待に関する費用
  • 他の補助金で支援を受けた同一経費
  • 自動車・バイク等の購入費
  • 不動産の取得費
  • 消費税および地方消費税
  • 借入金の返済に充てる費用
  • 汎用性のある備品(パソコン・タブレット等、事業専用でないもの)

よくある質問

Q事業承継促進枠と他の枠(専門家活用枠・PMI推進枠)を同時に申請できますか?
A

はい、各枠はそれぞれ独立した申請となりますので、要件を満たしていれば複数の枠に申請することが可能です。ただし、同一経費について重複して補助を受けることはできません。

Q小規模企業者に該当するかどうかの判断基準は何ですか?
A

製造業その他は従業員20人以下、商業・サービス業は従業員5人以下、宿泊業・娯楽業は従業員20人以下が基準です。該当する場合は補助率が2/3以内に優遇されます。常時使用する従業員の数でカウントします。

Q事業承継はまだ完了していませんが申請できますか?
A

事業承継やM&Aが予定されている段階でも申請可能です。ただし、公募要領の「6.補助対象事業」に記載された要件を満たす必要がありますので、詳細は公募要領をご確認ください。

Q設備投資以外の経費も補助対象になりますか?
A

はい、設備投資のほかにも販路開拓費(広報費、展示会出展費等)、新商品開発費、専門家への相談料など、事業承継を契機とした新たな取り組みに必要な経費が幅広く対象となります。

Q個人事業主から法人への事業承継でも対象になりますか?
A

対象となり得ます。個人事業主は青色申告者であることが要件ですが、事業承継の形態は多様に認められています。具体的な要件は公募要領の補助対象事業の項目をご確認ください。

Q廃業・再チャレンジ枠と併用する場合、申請フォームはどちらを使いますか?
A

事業承継促進枠のフォームから申請してください。併用の場合でも廃業・再チャレンジ枠の別途申請は不要です。事業承継促進枠の申請内に併用に関する情報を記載します。

Q補助事業完了後に報告義務はありますか?
A

はい、補助事業完了後の事業化状況報告を期限までに提出する義務があります。この報告義務を怠ると、将来の補助金申請に支障が生じる可能性がありますので、確実に対応してください。

Q過去に賃上げ加点を申請して未達成だった場合、申請できませんか?
A

申請自体は可能ですが、過去18ヵ月以内の中小企業庁所管補助金で賃上げ加点の要件が未達成の場合は大幅に減点されます。正当な理由がある場合は減点が免除される場合もありますので、事務局にご相談ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

事業承継促進枠は承継後の設備投資に特化した補助であり、M&Aプロセス自体の費用は対象外です。そのため、M&Aの仲介費用やデューデリジェンス費用については「専門家活用枠」を組み合わせることで包括的な支援を受けられます。また、廃業・再チャレンジ枠との併用が認められており、承継できなかった事業の廃業費用をカバーしつつ新たな投資を行うことも可能です。承継後の事業フェーズでは、IT導入補助金でDX化を進めたり、小規模事業者持続化補助金で販路開拓を強化したりすることが考えられます。製造業であれば、ものづくり補助金による追加の設備投資も有効です。ただし、同一経費の重複受給は認められないため、費目の切り分けを明確にする必要があります。承継直後から成長フェーズまでの段階的な補助金活用計画を立てることをお勧めします。

詳細説明

事業承継・M&A補助金(事業承継促進枠)の概要

事業承継・M&A補助金(事業承継促進枠)は、中小企業者等が事業承継やM&Aを契機として行う設備投資や新たな取り組みを支援する補助制度です。中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されており、承継後の経営革新と生産性向上を強力に後押しします。

日本の中小企業の約3分の2が後継者不在と言われる中、事業承継の促進は国家的な課題です。本枠は事業を引き継いだ後の成長投資を支援することで、承継を経営発展の転機として活用する企業を増やすことを目的としています。

補助金額と補助率

補助上限額は1,000万円です。補助率は企業規模によって異なります。

  • 小規模企業者:補助率2/3以内
  • その他の中小企業者:補助率1/2以内

小規模企業者の定義は、製造業その他は従業員20人以下、商業・サービス業は従業員5人以下、宿泊業・娯楽業は従業員20人以下です。

対象となる事業の内容

事業承継またはM&Aを契機として実施する以下のような取り組みが対象です。

  • 生産性向上のための設備投資(機械装置、システム導入等)
  • 新商品・新サービスの開発
  • 新市場への販路開拓
  • 事業再編に伴う業態転換
  • 経営基盤の強化に資する取り組み

廃業・再チャレンジ枠との併用

本枠は廃業・再チャレンジ枠との併用申請が可能です。併用する場合は事業承継促進枠のフォームから申請するだけで、廃業・再チャレンジ枠の別途申請は不要です。事業の一部を廃業しつつ、存続する事業について承継後の設備投資を行うようなケースに適しています。

第14次公募のスケジュール

申請受付期間は2026年2月27日から2026年4月3日です。申請期日の5営業日前(2026年3月27日)までの提出が推奨されています。期日直前は申請が集中し、不備があった場合の修正対応が困難になるためです。

申請上の注意事項

有償で第三者に申請書類の作成を依頼する場合は行政書士(行政書士法人)のみに限られます。行政書士証憑・委任契約書の提出が必須です。

また、過去18ヵ月以内に中小企業庁所管の他の補助金で賃上げ加点の要件が未達成の場合は大幅な減点が行われますので注意してください。

問い合わせ先

事業承継・M&A補助金事務局(事業承継促進)
電話番号:050-3192-6274
受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)