重度心身障害者医療費助成
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の身体障害・知的障害・精神障害をお持ちの方を対象に、医療費の自己負担分を助成する制度です。弘前市の障がい福祉課が窓口となり、非課税世帯では窓口での自己負担がゼロになります。
課税世帯でも1割負担(外来月18,000円・入院月57,600円が上限)に軽減されます。障がいに関係する診療だけでなく、幅広い医療費が対象となるため、通院や入院が多い方にとって大きな経済的支援となります。
診療月の翌月から2年以内に申請する必要があります。
対象者・申請資格
対象者の要件
• 身体障害者手帳1・2級、または内部障害(心臓・呼吸器・腎臓・ぼうこう・直腸・小腸)3級 • 愛護(療養)手帳Aをお持ちの方(知的障害) • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
除外される方
• 65歳以上で手帳を取得した方 • 市民税課税世帯のうち上位所得区分に該当する方 • 生活保護を受給している方 • 市外の社会保険の被扶養者 • 後期高齢者医療制度に未加入の方
申請条件
身体障害者手帳1・2級または内部障害3級(免疫・肝臓機能障害を除く)、愛護(療養)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当すること。65歳未満での手帳交付であること。
一定所得以下であること。
申請方法・手順
申請の手順
• 医療機関で自己負担分を支払い、領収書を受け取る • 弘前市障がい福祉課 障がい者医療・給付係へ申請書と必要書類を持参 • 審査後、指定の口座に助成金が振り込まれる
申請期限
• 診療を受けた月の翌月から2年以内に申請すること
窓口情報
• 弘前市障がい福祉課(電話:0172-40-7036)
必要書類
各種障害者手帳、健康保険証(またはマイナ保険証)、本人名義の通帳、印鑑、マイナンバー確認書類、領収書または支払い証明
よくある質問
どんな障害があれば対象になりますか?
身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級も一部対象)、愛護(療養)手帳A(知的障害)、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方が対象です。
窓口での支払いはゼロになりますか?
非課税世帯の方は窓口での一部負担金がなくなります。課税世帯の方は1割負担となり、外来は月18,000円、入院は月57,600円が上限です。
いつまでに申請すればよいですか?
診療を受けた月の翌月から起算して2年以内に申請する必要があります。期限を過ぎると助成を受けられません。
障がいに関係ない病気の医療費も対象ですか?
はい、障がい部分の治療に関わらず、医療保険が適用される医療費全般が助成の対象です。
申請に必要な書類は何ですか?
各種障害者手帳、健康保険証(マイナ保険証)、本人名義の通帳、印鑑、マイナンバー確認書類、領収書または支払い証明が必要です。
お問い合わせ
弘前市 障がい福祉課 障がい者医療・給付係 / 電話:0172-40-7036 / FAX:0172-32-1166
青森県の関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(令和8年3月まで)、月額30,450円(令和8年4月から)。5月・8月・11月・2月の年4回支給。
心身に重度の障がいがあり、日常生活で常時特別介護が必要な在宅の20歳以上の方(所得制限あり)。施設入所者・3ヶ月以上継続入院中の方は対象外。
障害児福祉手当
月額16,100円(令和8年3月まで)、月額16,560円(令和8年4月から)。5月・8月・11月・2月の年4回支給。
心身に重度の障がいがあり、日常生活で常時特別介護が必要な在宅の20歳未満の方(所得制限あり)。施設入所者は対象外。
特別児童扶養手当
1級(重度)月額56,800円→令和8年4月から58,450円、2級(中度)月額37,830円→令和8年4月から38,930円。4月・8月・11月に振込。
精神または身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護する親、または父母に代わって養育する方(県認定)。児童が施設入所中または障がいを受給理由とする公的年金受給者は対象外。
青森県の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
青森県の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す