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重度心身障害者医療費助成

青森県

基本情報

給付額非課税世帯:一部負担金なし/課税世帯:1割負担(外来月上限18,000円、入院月上限57,600円)
申請期間診療を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内
対象地域青森県
対象者身体障害者手帳1・2級または内部障害3級(免疫・肝臓機能障害を除く)、愛護(療養)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する方。65歳未満での手帳交付、一定所得以下、後期高齢者医療加入者であること。
申請方法必要書類と申請書・領収書を持参し、弘前市障がい福祉課へ申請。後日指定口座に振込。

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の身体障害・知的障害・精神障害をお持ちの方を対象に、医療費の自己負担分を助成する制度です。弘前市の障がい福祉課が窓口となり、非課税世帯では窓口での自己負担がゼロになります。
課税世帯でも1割負担(外来月18,000円・入院月57,600円が上限)に軽減されます。障がいに関係する診療だけでなく、幅広い医療費が対象となるため、通院や入院が多い方にとって大きな経済的支援となります。

診療月の翌月から2年以内に申請する必要があります。

対象者・申請資格

対象者の要件

• 身体障害者手帳1・2級、または内部障害(心臓・呼吸器・腎臓・ぼうこう・直腸・小腸)3級 • 愛護(療養)手帳Aをお持ちの方(知的障害) • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

除外される方

• 65歳以上で手帳を取得した方 • 市民税課税世帯のうち上位所得区分に該当する方 • 生活保護を受給している方 • 市外の社会保険の被扶養者 • 後期高齢者医療制度に未加入の方

申請条件

身体障害者手帳1・2級または内部障害3級(免疫・肝臓機能障害を除く)、愛護(療養)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当すること。65歳未満での手帳交付であること。
一定所得以下であること。

申請方法・手順

1

申請の手順

• 医療機関で自己負担分を支払い、領収書を受け取る • 弘前市障がい福祉課 障がい者医療・給付係へ申請書と必要書類を持参 • 審査後、指定の口座に助成金が振り込まれる

2

申請期限

• 診療を受けた月の翌月から2年以内に申請すること

3

窓口情報

• 弘前市障がい福祉課(電話:0172-40-7036)

必要書類

各種障害者手帳、健康保険証(またはマイナ保険証)、本人名義の通帳、印鑑、マイナンバー確認書類、領収書または支払い証明

よくある質問

どんな障害があれば対象になりますか?

身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級も一部対象)、愛護(療養)手帳A(知的障害)、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方が対象です。

窓口での支払いはゼロになりますか?

非課税世帯の方は窓口での一部負担金がなくなります。課税世帯の方は1割負担となり、外来は月18,000円、入院は月57,600円が上限です。

いつまでに申請すればよいですか?

診療を受けた月の翌月から起算して2年以内に申請する必要があります。期限を過ぎると助成を受けられません。

障がいに関係ない病気の医療費も対象ですか?

はい、障がい部分の治療に関わらず、医療保険が適用される医療費全般が助成の対象です。

申請に必要な書類は何ですか?

各種障害者手帳、健康保険証(マイナ保険証)、本人名義の通帳、印鑑、マイナンバー確認書類、領収書または支払い証明が必要です。

お問い合わせ

弘前市 障がい福祉課 障がい者医療・給付係 / 電話:0172-40-7036 / FAX:0172-32-1166

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