大洲市移住・定住促進補助金
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、愛媛県大洲市への移住・定住を総合的に支援する補助金制度です。新築住宅の取得、空き家の購入・改修、引越し費用、通勤費、家賃、結婚新生活費用など、移住に関わるさまざまな費用を補助します。
補助メニューは多岐にわたり、たとえば空き家改修費は最大400万円(補助率3分の2)、結婚新生活支援は29歳以下の夫婦で最大60万円と、移住を本格的に後押しする充実した内容です。農林水産業・介護・保育・公共交通など指定業種への就業者には手厚い家賃補助も用意されています。
いずれのメニューも事前の事業計画認定申請が必要で、認定前の着手は対象外となるため、計画段階での早めの相談が重要です。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- 県外移住者:転入前1年以上継続して県外に居住し、就学・転勤以外の理由で転入する方
- 県内移住者:転入前1年以上継続して県内他市町に居住し、転入後1年以内の方
- 市内対象世帯:市内在住で50歳未満の子育て世帯(18歳未満の子を養育)
- 共通:市区町村税等の滞納がないこと
- 共通:過去に当該補助金の交付を受けていないこと
- 共通:暴力団員等でないこと
- 共通:補助対象住宅に5年以上(家賃補助は2〜3年以上)居住する意思があること
- 新婚世帯:令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届提出・受理、夫婦ともに39歳以下、世帯所得660万円未満
- 移住就業者:60歳未満、市内就業または起業・テレワーク就業の方
申請条件
各補助メニューにより対象要件が異なります。共通要件として、市区町村税等の滞納がないこと、暴力団員等でないこと、過去に当該補助金の交付を受けていないことが必要です。
移住者向けメニューは転入前1年以上市外に継続居住、転勤・就学等以外の理由での転入であることが必要です。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- STEP1:大洲市移住・定住支援センターに事前相談(要件確認)
- STEP2:事業計画認定申請書(様式第1号)・事業計画書・承諾書・各証明書類を市に提出(事業着手の7日前まで、または転入日・契約日から一定期間内)
- STEP3:市から事業認定通知を受領
- STEP4:事業着手(住宅取得・改修・引越し・入居等)
- STEP5:事業完了後に補助金交付申請書と完了書類を提出
- STEP6:市が審査し、補助金を支払い
- 注意:認定前に着手した場合は補助対象外。各メニューで申請期限が異なります。
必要書類
大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号)、事業計画書(各別紙)、承諾書、各補助メニューに応じた証明書類(工事見積書・契約書・住民票・税未納証明書など)
よくある質問
複数の補助メニューを同時に申請できますか?
原則として複数のメニューを組み合わせて申請できますが、空き家取得費と改修費を併用する場合は補助上限額が改修費の上限額となるなど、一部制限があります。詳細は事前にご相談ください。
事業計画認定申請前に工事に着手してしまった場合はどうなりますか?
市から事業認定を受ける前に事業を実施した場合は補助対象外となります。必ず事業着手前に認定申請を完了させてください。
予算がなくなった場合はどうなりますか?
この補助金は予算がなくなり次第終了となります。申請を検討している場合は早めにご相談・申請されることをお勧めします。
公務員や転勤による移住者は対象になりますか?
転勤・赴任など定住が見込まれない理由による転入は対象外です。また、入居・引越し費用補助や通勤費補助では公務員世帯は対象外となっています。
市外の大学進学のため転入した場合は対象になりますか?
就学目的の転入は定住が見込まれない理由とみなされ、多くのメニューで対象外です。ただし、在学または卒業後に定住する場合は別途ご相談ください。
お問い合わせ
大洲市 地域振興課(大洲市移住・定住支援センター)
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