受付終了事業者向け

久留米市雇用奨励金

福岡県

基本情報

給付額重度障害者(身体・知的)・45歳以上の障害者(身体・知的):支給対象期間に支払った賃金総額の3分の1(上限30,000円×月数、最高18万円)。45歳未満の知的障害者・精神障害者:賃金総額の3分の1(上限25,000円×月数、最高15万円)。45歳未満の身体障害者・母子家庭の母等・父子家庭の父:賃金総額の4分の1(上限20,000円×月数、最高12万円)。
申請期間国の助成金の支給対象期間が満了した日の翌日から2か月以内(予算上限に達した場合は申請受付終了)。制度自体は令和7年7月1日終了だが、令和7年6月30日までに雇い入れた事業主は引き続き申請可能。
対象地域福岡県
対象者特定求職者雇用開発助成金の対象労働者のうち、身体障害者・知的障害者・精神障害者、または母子家庭の母等・父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)を久留米市内の事業所に雇用している事業主。
申請方法久留米市雇用奨励金の支給対象期間が満了した日の翌日から2か月以内に申請書を提出先(久留米市商工観光労働部労政課)へ提出。支給対象期間が満了した日までに国からの助成金の最終期の通知を受けていない場合は、国の通知日の翌日から2か月以内に提出。申請用紙はホームページからダウンロード可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、国の特定求職者雇用開発助成金の支給終了後も、障害者や母子・父子家庭の親を引き続き雇用する久留米市内の事業主を対象に、賃金の一部を助成する久留米市独自の制度です。支給額は雇用する対象者の種別によって異なり、賃金総額の3分の1または4分の1が助成されます(上限あり)。
なお、本制度は令和7年7月1日に終了しましたが、令和7年6月30日までに対象労働者を雇い入れた事業主は引き続き申請手続きが可能です。

対象者・申請資格

受給できる事業主の条件

  • 国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは成長分野等人材確保・育成コース)の対象となる労働者を雇用していること
  • 対象労働者が以下のいずれかに該当すること
  • 身体障害者・知的障害者・精神障害者
  • 母子家庭の母等・父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)
  • 対象労働者を久留米市内の事業所で雇い入れていること(雇い入れ時点)
  • 対象労働者が久留米市民であること(雇い入れ時点)
  • 労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入させていること
  • 国の助成金の支給対象期間(最終期)に引き続き6ヵ月以上雇用していること

申請条件

1. 対象労働者を久留米市内の事業所で雇い入れていること(雇い入れ時点)。2. 対象労働者が久留米市民であること(雇い入れ時点)。
3. 対象労働者を労働者災害補償保険および雇用保険に加入させていること。4. 対象労働者を健康保険および厚生年金保険またはこれと同等の制度に加入させていること。

5. 対象労働者を国の助成金の支給対象期間(最終期)に引き続き6ヵ月以上雇用していること。

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

1. 支給対象期間の確認  国の助成金の支給対象期間が満了した日を確認する 2. 申請書類の準備  久留米市ホームページから申請書類一式をダウンロード 3. 申請書の提出  支給対象期間満了日の翌日から2か月以内に、久留米市商工観光労働部労政課(久留米市役所11階)へ提出 4. 国の通知が遅れた場合  国の助成金最終期の通知日の翌日から2か月以内に提出

2

注意事項

  • 予算上限に達した場合は申請受付終了
  • 暴力団関係者への支給は不交付(全申請で警察照会あり)

必要書類

申請書類一式(久留米市ホームページからダウンロード可能)

よくある質問

この奨励金は誰が申請できますか?

国の特定求職者雇用開発助成金の対象となる障害者や母子・父子家庭の親(児童扶養手当受給者に限る)を久留米市内の事業所で雇用している事業主が申請できます。

支給額はいくらですか?

対象労働者の種別によって異なります。重度障害者・45歳以上の障害者は賃金総額の3分の1(最高18万円)、45歳未満の知的・精神障害者は同3分の1(最高15万円)、45歳未満の身体障害者・母子父子家庭の親は同4分の1(最高12万円)です。

制度はまだ利用できますか?

制度自体は令和7年7月1日に終了しています。ただし、令和7年6月30日までに対象労働者を雇い入れた事業主は引き続き申請手続きが可能です。

申請期限はいつですか?

国の助成金の支給対象期間が満了した日の翌日から2か月以内に申請が必要です。国の通知が遅れた場合は通知日の翌日から2か月以内となります。

問い合わせ先はどこですか?

久留米市商工観光労働部労政課(久留米市役所11階)、電話:0942-30-9046、FAX:0942-30-9707にご連絡ください。

お問い合わせ

久留米市商工観光労働部労政課(久留米市役所11階) 電話番号:0942-30-9046 FAX番号:0942-30-9707

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