軽度者の方に対する福祉用具貸与の取扱い

広島県

基本情報

給付額介護保険給付(福祉用具貸与費)※例外給付として認められた場合に適用
申請期間随時
対象地域広島県
対象者要支援1・2および要介護1の方(ただし特定の福祉用具について例外給付の要件を満たす場合)
申請方法担当居宅介護支援事業所の介護支援専門員または地域包括支援センター職員が、医師の診断書等の必要書類を添えて「確認依頼書」を区福祉課高齢介護係に提出する

この給付金のまとめ

この給付金は、要支援1・2および要介護1の軽度者が、本来は介護保険給付の対象外となっている特定の福祉用具(車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具など)について、例外的に介護保険給付を受けられる制度です。平成18年4月の改正で原則対象外となりましたが、医師の診断や認定調査の結果、状態の変動リスクなどが認められる場合は例外給付が適用されます。
申請はケアマネジャーや地域包括支援センターが代行するため、まずは担当者に相談することが第一歩です。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 要支援1・2または要介護1の認定を受けている方
  • 以下のいずれかに該当する場合に例外給付が適用されます

例外給付の要件

  • 認定調査の判断項目で特定の福祉用具が特に必要な状態とされた方
  • 主治医の情報とケアマネジメントにより特に必要と判断された方
  • 疾病等で状態が変動しやすい方、急速悪化が見込まれる方、重篤化回避のために医学的に必要とされる方

対象の特定福祉用具

  • 車いす・車いす付属品
  • 特殊寝台・特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具・体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置(要介護2・3も原則対象外)

申請条件

以下のいずれかの条件を満たすこと:①直近の認定調査における判断項目で特定の福祉用具が特に必要な状態とされている、②主治医からの情報および適切なケアマネジメントにより特定の福祉用具が特に必要と判断される、③疾病等により状態が変動しやすい・急速悪化が見込まれる・重篤化回避のために医学的に必要と認められる

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まずは担当のケアマネジャー(居宅介護支援事業所)または地域包括支援センターに相談する
2

確認依頼書の提出

  • ケアマネジャーまたは地域包括支援センター職員が手続きを代行
  • 必要書類(医師の診断書等)を添えて「確認依頼書」を区福祉課高齢介護係に提出する
3

問い合わせ先

  • 健康福祉局高齢福祉部 介護保険課認定・給付係
  • 電話:082-504-2363
  • 広島市公式ページで詳細を確認できます

必要書類

確認依頼書、医師の診断書(その他必要に応じた書類)

よくある質問

軽度者でも福祉用具を借りられますか?

要支援1・2・要介護1の方は原則として特定の福祉用具の介護保険給付が対象外ですが、医師の診断や認定調査の結果などで例外給付が認められる場合があります。まずケアマネジャーにご相談ください。

手続きは自分でしなければなりませんか?

いいえ。手続きは担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)または地域包括支援センター職員が代行します。ご自身で区福祉課に行く必要はありません。

必要な書類は何ですか?

確認依頼書と医師の診断書が主な必要書類です。状況によって追加書類が求められる場合がありますので、ケアマネジャーに確認してください。

自動排泄処理装置は要介護2でも給付対象外ですか?

はい。自動排泄処理装置は要介護2・3の方も原則として対象外となっています。例外給付の要件を満たす場合のみ適用されます。

どこに問い合わせればよいですか?

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課認定・給付係(電話:082-504-2363)にお問い合わせいただくか、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課認定・給付係 電話:082-504-2363

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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