就学援助制度
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、経済的な理由により学用品費や給食費などの負担が困難な世帯の小中学生を支援する「就学援助制度」です。小樽市が実施しており、学用品費・給食費・修学旅行費・入学準備金・通学費・医療費(学校病)などを支給します。
児童扶養手当受給者や市民税非課税世帯などが対象で、世帯収入が基準額以内であれば①〜⑧に該当しない場合も申請できます。令和7年度の入学準備金は小学1年生57,060円、中学1年生63,000円で、入学前の支給も可能です。
対象者・申請資格
対象者の要件(次のいずれか)
- 生活保護が停止または廃止になった
- 市民税が非課税または減免となっている
- 個人事業税が全額減免されている
- 固定資産税が減免されている
- 国民年金保険料が減免されている
- 国民健康保険料が減免されている
- 児童扶養手当を受けている
- 生活福祉資金の貸付を受けた
収入基準(目安)
- 2人世帯:おおむね300万円以下
- 3人世帯:おおむね330〜350万円以下
- 4人世帯:おおむね370〜410万円以下
注意
- 小樽市内に住民を有し、私立小・中学校に在籍している方も対象
- 生活保護受給中の方は申請不要(修学旅行費・医療費のみ支給)
申請条件
次のいずれかに該当すること。①生活保護が停止・廃止になった ②市民税が非課税または減免 ③個人事業税が全額減免 ④固定資産税が減免 ⑤国民年金保険料が減免 ⑥国民健康保険料が減免 ⑦児童扶養手当を受けている ⑧生活福祉資金の貸付を受けた。
または世帯収入が基準額以内(2人世帯でおおむね300万円以下等)。
申請方法・手順
申請手続きの流れ
- 「就学援助申請書」に必要事項を記入し、証明書類を添付して提出する
- 提出先:お子さんが通う学校または教育委員会教育部学校教育支援室
- 審査は小樽市教育委員会が行い、結果は4月上旬に在学校を通じて通知
- 入学準備金の入学前支給を希望する場合は、別途「入学準備金の入学前支給」のページを参照
支払時期の例
- 学用品費:5月・10月・3月下旬の年3回
- 給食費:8月・12月・3月下旬の年3回
- 入学準備金:2月下旬または5月下旬
必要書類
就学援助申請書、証明書類(市民税非課税証明書・児童扶養手当証書等、該当するもの)
よくある質問
就学援助制度はどのような費用を援助してもらえますか?
学用品費、校外活動費、体育実技用具費(スキー用具・柔道着)、入学準備金、PTA会費、修学旅行費、通学費、学校給食費、医療費(学校病)が援助対象です。
私立の小中学校に通っている場合も申請できますか?
はい、小樽市内に住民票があり、私立の小・中学校に在籍している方も申請対象です。
年度途中でも申請できますか?
はい、年度途中の申請も受け付けています。ただし、認定時期により支給金額や支払日が年度当初の認定者と異なる場合があります。
入学準備金を入学前にもらうことはできますか?
はい、入学準備金の入学前支給制度があります。希望する場合は別途手続きが必要です。詳細は学校教育支援室にお問い合わせください。
医療費はどのような病気が対象ですか?
学校の健康診断等で治療を指示された学校病(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、むし歯、寄生虫病)が対象です。受診前に学校で「医療券」の発行を受ける必要があります。
お問い合わせ
教育委員会教育部 学校教育支援室 〒047-0034 小樽市緑3丁目4番1号 TEL:0134-32-4111内線 教育推進G7526 保健安全G7527 FAX:0134-33-6608 E-Mail:kyoiku-sien@city.otaru.lg.jp
北海道の教育・学習支援関連給付金
就学援助
学用品費・給食費・修学旅行費・新入学用品費など(費目・金額は年度ごとに決定)
千歳市立の小学校または中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、経済的に就学が困難な方。生活保護受給世帯、およびそれに準ずる程度の収入の世帯が対象。
千歳市奨学生募集
奨学金額は千歳市規定による(詳細は市教育委員会へ要確認)
千歳市内に住所を有し、高等学校・高等専門学校・大学等に在籍または進学予定の学生で、経済的理由により修学が困難な方。成績優秀であることも要件となる場合あり。
高等学校等通学費助成事業
(月額通学定期代 − 12,000円)÷ 2(月上限10,000円)
北広島市内に住民登録のある高校生等(高等学校・中等教育学校後期・特別支援学校高等部・高専1〜3年・専修学校等)の保護者等
就学援助制度
学用品費・体育実技用具費・学校給食費・修学旅行費・学校外活動費等(費目により金額が異なる)
石狩市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済的な理由により就学が困難な方(生活保護受給世帯または準要保護世帯)
滝川市奨学金返済支援事業補助金
市から月額上限10,000円(協力企業の支援額と合わせて返済額を上限として支援)
令和7年4月1日以降に滝川市の協力企業に正社員等として新規採用され、市内に居住し、日本学生支援機構の奨学金(第1種・第2種)を返済中の方
さっぽろ圏奨学金返還支援事業
奨学金返還額の一部を支援(上限額・支援率は事業規定による)
大学・大学院・短期大学・専修学校等を卒業後、千歳市を含むさっぽろ圏内の対象市町村に居住し就業している方で、在学中に日本学生支援機構等の奨学金を借りた方。
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