障害児福祉手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいを持ち日常生活で常時介護が必要な20歳未満の子どもを対象とした国の制度です。月額16,100円が支給され、年4回(2月・5月・8月・11月の10日)にまとめて3ヶ月分が振り込まれます。
受給には所得制限があり、受給資格者本人や同居の扶養義務者の前年所得が基準を超える場合は支給が停止されます。受給開始には認定請求が必要で、認定された翌月分から支給が始まります。
岩見沢市のこども未来課こども福祉係で手続きが行えます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 20歳未満であること
- 身体・知的・精神に著しく重度の障がいがあること
- 日常生活で常時介護が必要な状態であること
- 以下の所得制限以内であること(扶養親族0人の場合)
- 受給資格者本人:360万4千円以下
- 配偶者・扶養義務者:628万7千円以下
- 扶養親族が増えるごとに限度額が加算される
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合は1人につき10万円加算(本人)
- 特定扶養親族がいる場合は1人につき25万円加算(本人)
申請条件
著しく重度の身体・知的・精神障がいがあること。日常生活で常時介護が必要な状態であること。
20歳未満であること。受給資格者本人・配偶者・同居扶養義務者の所得が制限限度額以内であること。
申請方法・手順
申請手順
- こども未来課こども福祉係(電話:0126-35-4118)に連絡し、認定請求書類を受け取る
- 必要書類を準備する
- 対象児童の戸籍謄本(発行後1か月以内)
- 障害児福祉手当認定診断書(発行後1か月以内)
- 対象児童の個人番号カードまたは通知カード
- 療育手帳・身体障害者手帳の写し(お持ちの方)
- 対象児童名義の預金通帳
- 窓口に書類を提出し、認定請求を行う
- 審査・認定後、請求翌月分から指定口座に支給開始
- 毎年現況届の提出が必要(継続受給のため)
必要書類
対象児童の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本、発行後1か月以内)、障害児福祉手当認定診断書(発行後1か月以内)、対象児童の個人番号カードまたは通知カード、療育手帳・身体障害者手帳の写し(お持ちの方)、対象児童名義の預金通帳(振込先口座)
よくある質問
支給はいつ行われますか?
年4回、2月・5月・8月・11月の10日に3ヶ月分がまとめて支給されます。10日が土日祝日の場合はその前日に支給されます。
所得制限はどのように計算されますか?
受給資格者本人・配偶者・同居の扶養義務者(直系親族・兄弟姉妹)の前年所得で判定します。扶養親族の数に応じて限度額が変わります。
認定請求から支給開始まで期間はかかりますか?
認定請求を行った月の翌月分から支給が開始されます。早めに申請することをお勧めします。
療育手帳がなくても申請できますか?
療育手帳・身体障害者手帳はお持ちの方のみ提出が必要です。手帳がなくても認定診断書があれば申請できます。
施設に入所している場合も受給できますか?
障害者支援施設等に入所している場合は支給対象外となります。詳細はこども未来課(0126-35-4118)にご確認ください。
お問い合わせ
こども未来課 こども福祉係 〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 直通電話:0126-35-4118 代表電話:0126-23-4111
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