就学援助制度
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、経済的な理由で教育費の負担が困難な家庭の小中学生を支援する国の就学援助制度です。学用品費・給食費・修学旅行費など幅広い費目が援助対象となります。
毎年4月中旬頃に学校からお知らせと申請書が配布されます。転入や世帯構成の変更があった場合は年度途中でも申請でき、認定月から援助が開始されます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 紋別市内に在住し小中学校に通学している児童・生徒の保護者
- 生活保護を受けている方
- または生活保護に準ずる程度に生活が困難と認められた方
援助の対象費目
- 学用品費・新入学学用品費
- 修学旅行費・校外活動費(宿泊を伴うもの)
- 体育実技用具費・通学費
- 医療費・学校給食費
- クラブ活動費・PTA会費・生徒会費
- 卒業アルバム費・オンライン通信費
申請条件
紋別市内に在住していること。小中学校に通学していること。
保護者が生活保護を受けているか、それに準ずる程度に生活困難と認められること。
申請方法・手順
申請手続きの流れ
- 毎年4月中旬頃、学校からお知らせと申請書が配布されます
- 必要事項を記入し、必要書類を添付して指定の期限までに学校へ提出
- 転入や世帯構成変更の場合は随時申請可能(認定月から支給開始)
必要書類
※詳細は就学援助のお知らせをご覧ください
- 前年の収入状況を証明できる書類(源泉徴収票・確定申告書等)の写し(一部の方のみ)
- 家賃等を証明する書類(ローン・家賃がない場合は不要)
必要書類
前年の収入状況を証明できる書類(源泉徴収票・確定申告書等)の写し(一部の方のみ)、家賃等を証明する書類(住宅ローンや家賃が発生していない場合は不要)
よくある質問
いつ申請すればよいですか?
毎年4月中旬頃に学校からお知らせと申請書が配布されます。指定の期限までに学校へ提出してください。転入や世帯構成の変更があった場合は年度途中でも申請できます。
どのような費用が援助されますか?
学用品費・新入学学用品費・修学旅行費・給食費・クラブ活動費・PTA会費・生徒会費・卒業アルバム費・オンライン通信費など幅広い費目が対象です。
生活保護を受けていなくても申請できますか?
生活保護に準ずる程度に生活が困難と認められた方も対象です。詳細の認定基準については学校または教育委員会学務課にお問い合わせください。
年度途中で転入した場合はどうなりますか?
転入した場合は年度途中でも申請できます。認定になった月から就学援助の支給が開始されます。
お問い合わせ
教育委員会/学務課/学務係 電話:0158-28-6432
北海道の教育・学習支援関連給付金
就学援助
学用品費・給食費・修学旅行費・新入学用品費など(費目・金額は年度ごとに決定)
千歳市立の小学校または中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、経済的に就学が困難な方。生活保護受給世帯、およびそれに準ずる程度の収入の世帯が対象。
千歳市奨学生募集
奨学金額は千歳市規定による(詳細は市教育委員会へ要確認)
千歳市内に住所を有し、高等学校・高等専門学校・大学等に在籍または進学予定の学生で、経済的理由により修学が困難な方。成績優秀であることも要件となる場合あり。
高等学校等通学費助成事業
(月額通学定期代 − 12,000円)÷ 2(月上限10,000円)
北広島市内に住民登録のある高校生等(高等学校・中等教育学校後期・特別支援学校高等部・高専1〜3年・専修学校等)の保護者等
就学援助制度
学用品費・体育実技用具費・学校給食費・修学旅行費・学校外活動費等(費目により金額が異なる)
石狩市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済的な理由により就学が困難な方(生活保護受給世帯または準要保護世帯)
滝川市奨学金返済支援事業補助金
市から月額上限10,000円(協力企業の支援額と合わせて返済額を上限として支援)
令和7年4月1日以降に滝川市の協力企業に正社員等として新規採用され、市内に居住し、日本学生支援機構の奨学金(第1種・第2種)を返済中の方
さっぽろ圏奨学金返還支援事業
奨学金返還額の一部を支援(上限額・支援率は事業規定による)
大学・大学院・短期大学・専修学校等を卒業後、千歳市を含むさっぽろ圏内の対象市町村に居住し就業している方で、在学中に日本学生支援機構等の奨学金を借りた方。
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