宿毛市結婚新生活支援事業
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
宿毛市では、結婚新生活を始める39歳以下の夫婦を対象に、新居の住居費や引越費用の一部を補助する支援事業を実施しています。夫婦の合計所得が500万円未満であることが条件で、貸与型奨学金の返済額は所得から控除できます。
少子化対策・定住促進を目的とした制度で、宿毛市内に住所を有する新婚世帯が申請対象です。
対象者・申請資格
この給付金は、宿毛市内で新婚生活を開始する夫婦またはパートナーシップ登録をした二者が対象です。婚姻届の受理(またはパートナーシップ登録)が前年度1月1日から申請年度3月31日までの間であること、婚姻等日時点で夫婦双方が39歳以下であること、夫婦の直近の所得合計が500万円未満(貸与型奨学金返済額を控除可)であること、対象住居が宿毛市の住民基本台帳に登録されていることがそれぞれ必要です。
上記を全て満たす場合に申請資格があります。
申請条件
- 前年度1月1日から申請年度3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦またはパートナーシップ登録の二者
- 夫婦等ともに婚姻等日時点の年齢が39歳以下
- 直近の夫婦等の所得の合計が500万円未満(貸与型奨学金返済額を所得から控除可)
- 対象の住居が宿毛市の住民基本台帳に住所として記載されていること
- その他市が定める要件を満たすこと
申請方法・手順
1. 宿毛市役所の担当窓口または公式ウェブサイトで申請要件・必要書類を確認する 2. 必要書類(婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書、契約書、領収書等)を準備する 3. 事前に担当窓口へ相談し、申請書類の記載方法や提出先を確認する 4. 申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに窓口へ提出する 5. 審査後、補助金の交付決定通知を受け取り、指定口座へ振込を受ける
必要書類
婚姻届受理証明書(またはパートナーシップ登録証明書)、住民票、所得証明書、賃貸借契約書または売買契約書、引越費用の領収書等
よくある質問
パートナーシップ登録をしている場合も申請できますか?
はい、婚姻届による夫婦だけでなく、パートナーシップ登録をした二者も申請対象となります。
奨学金を返済中ですが、所得要件の計算はどうなりますか?
貸与型奨学金の年間返済額を夫婦の合計所得から控除した金額で所得要件(500万円未満)を判定します。窓口でご確認ください。
市外から宿毛市に転入して結婚した場合も対象になりますか?
対象住居が宿毛市の住民基本台帳に住所として記載されていれば、市外からの転入者でも申請対象となります。その他の要件もすべて満たす必要があります。
お問い合わせ
宿毛市役所(担当課へお問い合わせください)
高知県のその他関連給付金
地方創生移住支援事業(移住支援金)
単身最大60万円、世帯最大100万円
東京23区に在住、または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)に在住し東京23区へ通勤していた方で、高知県内の市町村へ移住した方
高知県大学生等就職支援事業(県外在住学生向け交通費等支援制度)
交通費・宿泊費の一部(上限額あり)
県外在住の大学生・大学院生・短期大学生・専門学校生、および大学等を卒業後3年以内の既卒者
ひとり親家庭自立支援事業費補助金
受講料の60%(上限20万円)
児童扶養手当を受給しているか、同程度の所得水準にあるひとり親家庭の親。対象都道府県内に住所を有し、過去にこの給付金を受給していないこと。
こうち奨学金返還支援事業
奨学金返還額の一部(企業と県が協働して支援。支援額は企業規模・契約内容による)
大学・大学院・短期大学・専門学校等在学中に奨学金の貸与を受け、卒業後に高知県内の参加企業等に就職した若者
安芸市結婚新生活支援事業
最大60万円(住居費・引越費用)
新婚世帯(安芸市に居住または居住予定)
土佐市結婚新生活支援事業補助金
要件・申請内容による(詳細は市へお問い合わせください)
新婚世帯(土佐市に居住または居住予定)
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