向日市不妊治療助成事業
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、向日市が独自に実施する不妊治療・不育症治療の経済的負担軽減制度です。医療保険が適用される不妊治療(先進医療含む)の自己負担額の2分の1を助成し、年度あたり最大6万円(先進医療含む場合は最大10万円)が支給されます。
不育症治療については1回の妊娠につき最大10万円が支給されます。京都府内に1年以上居住し、向日市に住民票があるご夫婦(事実婚含む)が対象で、申請は治療日から1年以内に健康推進課へ提出します。
郵送での申請も可能です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 京都府内に1年以上居住しているご夫婦(事実婚を含む)
- 医療保険に加入していること
- 向日市に住民票がある間に不妊症または不育症の治療・検査を受けたこと
対象治療
- 不妊治療:医療保険が適用される不妊治療(先進医療を含む)
- 不育治療:医療保険が適用される不育症治療(原因検査を含む)
注意事項
- 転出予定の方は転出前に申請すること
- 転入前に他自治体在住中に受けた治療は対象外
申請条件
不妊治療給付事業
- 京都府内に1年以上居住するご夫婦(事実婚含む)
- 医療保険に加入していること
- 向日市に住民票がある間に不妊症の治療・検査を受けたこと
- 対象治療:医療保険が適用される不妊治療(先進医療を含む)
不育治療等給付事業
- 京都府内に1年以上居住するご夫婦(事実婚含む)
- 医療保険に加入していること
- 向日市に住民票がある間に不育症の治療・検査を受けたこと
- 対象治療:医療保険が適用される不育症治療(不育症の原因検査含む)
申請方法・手順
申請の流れ
1. 治療を受ける(医療保険適用の不妊治療または不育症治療) 2. 医療機関等証明書を医療機関から取得する 3. 不妊治療助成金交付申請書(様式第1号)に記入する 4. 申請書・証明書等を健康推進課に提出する(窓口または郵送) ※治療日から1年以内に提出すること 5. 審査後、交付決定通知書と請求書が郵送される 6. 請求書を健康推進課に提出する 7. 指定の銀行口座に助成金が振り込まれる
必要書類
- 不妊治療助成金交付申請書(様式第1号)
- 医療機関等証明書(不妊治療医療機関証明書または不育症治療等医療機関等証明書)
- (院外薬局で治療薬処方の場合)薬局の証明書
- (医療保険給付を受ける場合)給付額等を証明する関係書類
- (事実婚の場合)事実婚関係に関する申立書
よくある質問
助成額はどのくらいですか?
不妊治療給付事業は自己負担額の2分の1が助成されます。年度(4月1日〜翌年3月31日)ごとに上限6万円、先進医療を含む治療の場合は上限10万円です。不育治療は1回の妊娠につき上限10万円です。
事実婚のカップルも申請できますか?
はい、事実婚のカップルも対象です。その際は「事実婚関係に関する申立書」の添付が必要です。
申請の期限はいつまでですか?
治療日から1年以内です。郵送申請の場合は、健康推進課に1年以内に到着する必要があります。期限を過ぎると助成対象外になりますのでご注意ください。
院外薬局で治療薬を処方された場合はどうすればよいですか?
院外薬局で治療薬を処方された場合は、薬局の証明書を申請書類に添付してください。
転入してきたばかりですが申請できますか?
京都府内に1年以上居住していることが条件です。また、向日市に住民票がある間に受けた治療が対象となります。転入前に他自治体在住中に受けた治療は対象外となるため、前住所の自治体にご相談ください。
お問い合わせ
向日市 市民サービス部 健康推進課 直通 Tel:075-874-2697 Fax:075-922-6587 Email:kenko@city.muko.lg.jp 〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
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