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さいたま市 心身障害者福祉手当

埼玉県

基本情報

給付額月額2,500円〜5,000円(年2回支給)
申請期間随時受付
対象地域埼玉県
対象者在宅で①身体障害者手帳1〜3級、②療育手帳(Ⓐ・A・B・C)、③精神障害者保健福祉手帳1〜2級のいずれかをお持ちのさいたま市民
申請方法各区役所支援課障害福祉係の窓口に直接申請

この給付金のまとめ

この給付金は、さいたま市にお住まいの身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの在宅の障害者の方を対象に、さいたま市が独自財源で実施する「心身障害者福祉手当」です。障害の程度に応じて月額2,500円(手帳3級相当)または月額5,000円(手帳1・2級相当)が支給され、年2回にまとめて振り込まれます。
国の給付制度と重複しない市独自の上乗せ支援であるため、他の手当と組み合わせて受給できる場合もあります。在宅で生活する障害のある方の生活安定を支える大切な制度です。

対象者・申請資格

支給対象となる障害手帳の種類と等級

  • 身体障害者手帳1・2級 → 月額5,000円
  • 身体障害者手帳3級 → 月額2,500円
  • 療育手帳ⒶまたはA・B → 月額5,000円
  • 療育手帳C → 月額2,500円
  • 精神障害者保健福祉手帳1級 → 月額5,000円
  • 精神障害者保健福祉手帳2級 → 月額2,500円

支給が受けられない場合(非該当条件)

  • 障害者支援施設等に入所しているとき
  • 本人が市区町村民税(住民税)が課税されているとき
  • 特別障害者手当または障害児福祉手当をすでに受給しているとき(一部例外あり)
  • 65歳以上になってから新たに障害者手帳を取得した場合
  • 死亡または障害程度が基準に満たなくなったとき

申請条件

①施設に入所していないこと ②障害程度が支給要件に該当すること ③本人が市町村民税非課税であること ④特別障害者手当・障害児福祉手当を受給していないこと(一部例外あり) ⑤65歳以上で新規に手帳取得した場合は対象外

申請方法・手順

1

STEP1: 申請先の区役所を確認する

お住まいの区の区役所支援課障害福祉係が申請窓口です。さいたま市は10区あり、各区の電話番号は以下のとおりです。
西区:048-620-2662 / 北区:048-669-6056 / 大宮区:048-646-3045 / 見沼区:048-681-6106 / 中央区:048-840-6137 / 桜区:048-856-6153 / 浦和区:048-887-1151 / 南区:048-844-7173 / 緑区:048-712-1174 / 岩槻区:048-790-0157

2

STEP2: 必要書類を準備する

  • お持ちの障害者手帳(身体・療育・精神のいずれか)
  • 印鑑
  • 本人名義の預貯金通帳
  • マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
3

STEP3: 窓口で申請する

区役所支援課障害福祉係の窓口に書類を持参して申請します。随時受け付けており、認定後は年2回(指定月)に口座へ振り込まれます。
不明点は事前に電話で確認することをお勧めします。

必要書類

障害者手帳、印鑑、受取口座の通帳(障害者本人名義)、マイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード等)

よくある質問

施設に入っている家族は受給できますか?

障害者支援施設等に入所している方は対象外です。在宅で生活していることが受給要件のひとつとなっています。退所後に在宅生活に戻った場合は改めて申請できます。

住民税が課税されていると受給できないのですか?

本人の市町村民税(住民税)が課税されている場合は受給できません。非課税の方が対象です。障害年金等の収入がある場合でも、課税判定は通常の住民税計算に基づきます。

複数の障害手帳を持っている場合はどうなりますか?

複数の手帳を持っている場合でも、最も高い等級の手帳に基づいて支給額が決まります。手当が重複して二重に支給されるわけではありませんのでご注意ください。

特別障害者手当を受給中でも申請できますか?

原則として特別障害者手当の受給者は対象外ですが、一部例外があります。詳細はお住まいの区役所支援課障害福祉係にお問い合わせください。

転入してきたばかりですが申請できますか?

さいたま市の住民であることが要件です。転入直後でも住民登録が完了していれば申請できます。転入時に区役所の支援課窓口でまとめて相談することをお勧めします。

お問い合わせ

西区役所支援課 048-620-2662 / 北区役所支援課 048-669-6056 / 大宮区役所支援課 048-646-3045 / 見沼区役所支援課 048-681-6106 / 中央区役所支援課 048-840-6137 / 桜区役所支援課 048-856-6153 / 浦和区役所支援課 048-887-1151 / 南区役所支援課 048-844-7173 / 緑区役所支援課 048-712-1174 / 岩槻区役所支援課 048-790-0157

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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