特別児童扶養手当(さいたま市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、さいたま市にお住まいの20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で養育している父母・養育者を対象とした国の制度「特別児童扶養手当」です。障害の程度によって1級(月額53,700円)と2級(月額35,760円)の2段階があり(令和6年度)、年3回(4月・8月・12月)にまとめて支給されます。
さいたま市では各区役所支援課障害福祉係が窓口となっています。障害を持つお子さんを育てている家庭の経済的負担を国が直接支援する制度であり、発達障害・知的障害・身体障害など幅広い障害が対象となりえます。
対象者・申請資格
支給対象となる養育者の要件
- 20歳未満で精神または身体に障害のある児童を養育していること
- 父母または養育者(父母がいない場合に養育している方)であること
- 児童が在宅で生活していること(施設入所中は対象外)
- 日本国内に住所があること
障害の等級区分
※具体的な等級判定は医師の診断書を基に行われます。発達障害・知的障害・てんかん等も対象になる場合があります。
- 1級(月額53,700円): 身体または精神に重度の障害がある児童
- 2級(月額35,760円): 身体または精神に中程度の障害がある児童
所得制限について
受給者本人・配偶者・扶養義務者(同居の祖父母等)の前年所得が国の定める限度額以上の場合は支給が停止されます。扶養親族の数に応じて限度額が変わります。
詳細は区役所でご確認ください。
申請条件
①20歳未満で精神または身体に中程度以上の障害がある児童を養育していること ②在宅で養育していること(施設入所中の児童は対象外) ③受給者・配偶者・扶養義務者の所得が支給限度額未満であること ④日本国内に住所があること
申請方法・手順
STEP1: 区役所支援課に事前相談する
まずお住まいの区の区役所支援課障害福祉係に電話して、お子さんの状況を伝え必要書類を確認しましょう。 西区:048-620-2662 / 北区:048-669-6056 / 大宮区:048-646-3045 / 見沼区:048-681-6106 / 中央区:048-840-6137 / 桜区:048-856-6153 / 浦和区:048-887-1151 / 南区:048-844-7173 / 緑区:048-712-1174 / 岩槻区:048-790-0157
STEP2: 診断書の取得と書類準備
指定様式の診断書を医療機関に依頼します。様式は区役所窓口で入手できます。
あわせて以下の書類も準備してください。
- 戸籍謄本(申請者と対象児童の関係がわかるもの)
- 住民票
- 養育者の所得状況届(前年の所得確認)
STEP3: 窓口で申請する
書類一式を区役所支援課障害福祉係の窓口に持参して申請します。認定には数週間かかる場合があります。
STEP4: 認定通知と受給開始
認定されると通知書が届きます。支払いは4月・8月・12月の年3回で、それぞれ前月分までがまとめて口座に振り込まれます。
毎年8月に「所得状況届」の提出が必要です。
必要書類
医師の診断書(障害の程度を証明するもの)、戸籍謄本、住民票、養育者の所得状況届
よくある質問
発達障害の子どもも対象になりますか?
発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど)も、その程度によって対象となる場合があります。医師の診断書により障害の程度が審査されます。まずは区役所支援課に相談してみてください。
所得制限の金額はいくらですか?
扶養親族の数と受給者・配偶者・扶養義務者のそれぞれについて異なります。例えば扶養親族0人の場合、受給者(養育者)の所得限度額は約460万円です。詳細はお住まいの区役所支援課にお問い合わせください。
毎年手続きは必要ですか?
毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。これを怠ると手当が差し止められます。区役所から案内が届くので見落とさないよう注意してください。
障害者手帳がなくても申請できますか?
障害者手帳の有無は必須要件ではありません。医師が作成した診断書による障害程度の判定が基準となるため、手帳がなくても申請可能です。
1級と2級の違いは何ですか?
障害の程度の違いです。1級は重度(月額53,700円)、2級は中程度(月額35,760円)です。どちらの等級に該当するかは医師の診断書をもとに審査されます。同じ診断名でも程度によって等級が異なります。
お問い合わせ
さいたま市 各区役所支援課障害福祉係(西区:048-620-2662 / 北区:048-669-6056 / 大宮区:048-646-3045 / 見沼区:048-681-6106 / 中央区:048-840-6137 / 桜区:048-856-6153 / 浦和区:048-887-1151 / 南区:048-844-7173 / 緑区:048-712-1174 / 岩槻区:048-790-0157)
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