さいたま市 子育て支援医療費助成制度
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、さいたま市にお住まいの0歳から高校3年生(18歳の年度末)までのお子様の医療費負担をほぼゼロにする制度です。病院・クリニックを受診した際の保険診療分の窓口負担金が全額助成されるため、子育て世帯の医療費の心配を大幅に軽減できます。
所得制限はなく、さいたま市に住民登録があり健康保険に加入していれば原則すべてのお子様が対象です。出生後や転入後すぐに申請し「子育て支援医療費受給資格証」を取得することで、日々の受診が安心になります。
対象者・申請資格
対象となるお子様
- さいたま市に住民登録があること
- 0歳から18歳の年度末(高校3年生修了時)までであること
- 健康保険(国民健康保険・社会保険等)に加入していること
対象外となる場合
- 生活保護受給者・措置受給者等(別途制度が適用されます)
- さいたま市外に住民登録がある場合
所得制限
- 所得制限なし。世帯の収入にかかわらず対象となります
助成される費用の範囲
- 健康保険各法による一部負担金(保険診療分)の全額
- 対象外:高額療養費・食事療養標準負担額・保険外診療(自由診療)・差額ベッド代など
申請条件
- さいたま市に住民登録があること・0歳から18歳の年度末(高校3年生修了時)までのお子様であること・健康保険に加入していること・生活保護受給者や措置受給者でないこと
申請方法・手順
STEP 1:必要書類を準備する
以下の書類を用意してください。
- お子様の健康保険資格確認書等(健康保険証またはマイナンバーカード)
- 印鑑(スタンプ印・シャチハタ不可)
- 保護者名義の通帳など振込先口座情報がわかるもの
STEP 2:窓口または電子申請で手続きする
お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療係に申請書を提出します。お住まいの区以外の窓口でも申請可能です。
また、一部手続きは電子申請・郵送でも対応しています。
※出生・転入の翌日から1年以内に申請してください(期限を過ぎると遡及できない場合があります)。
STEP 3:受給資格証の交付を受ける
審査後、「子育て支援医療費受給資格証」が交付されます。この資格証を医療機関の窓口で提示することで、保険診療分の窓口負担がかかりません。
STEP 4:医療機関を受診する
受給資格証と健康保険証を持参して受診します。保険診療分の一部負担金は助成されますが、保険外診療・食事代・差額ベッド代等は自己負担となりますのでご注意ください。
必要書類
お子様の健康保険資格確認書等(保険証またはマイナンバーカード)、印鑑(スタンプ印不可)、保護者名義の振込先口座情報がわかるもの(通帳等)
よくある質問
所得制限はありますか?
さいたま市の子育て支援医療費助成制度には所得制限がありません。世帯の収入にかかわらず、さいたま市在住の0歳から18歳の年度末までのお子様が対象となります。安心して申請してください。
子どもが生まれたら、いつまでに申請すれば良いですか?
出生(または転入)の翌日から1年以内に申請してください。申請が遅れると、申請日以前の医療費が遡及助成されない場合があります。出生後はなるべく早めに各区役所保険年金課福祉医療係へご申請ください。
歯科や眼科なども対象ですか?
保険診療として認められた診療であれば、内科・小児科・歯科・眼科・耳鼻科など診療科目を問わず対象となります。ただし、矯正歯科など保険適用外の治療や健康診断・予防接種は対象外です。
さいたま市外の医療機関を受診した場合はどうなりますか?
さいたま市外の医療機関では受給資格証が使えない場合があります。その際は一旦自己負担で支払い、後日市に「医療費助成申請書」と領収書を提出することで払い戻しを受けることができます。
高校を卒業した後も使えますか?
助成対象は18歳の年度末(高校3年生が修了する3月31日)までです。それ以降は対象外となります。ただし、18歳の誕生日を迎えた後も年度末まではご利用いただけます。
お問い合わせ
各区役所保険年金課福祉医療係(お住まいの区以外でも申請可)
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