受付中全国対象

療養費の支給(さいたま市国民健康保険)

埼玉県

基本情報

給付額審査で認められた保険診療分の7割(70〜74歳は8割)
申請期間診療を受けた日の翌日から2年以内
対象地域日本全国
対象者さいたま市国民健康保険の被保険者で、やむを得ず保険証なしで受診した方、海外で療養を受けた方、コルセット等の治療用装具を購入した方、柔道整復・はり・きゅう等の施術を受けた方
申請方法各区役所保険年金課に申請書・領収書等を持参して申請。

この給付金のまとめ

この制度は、さいたま市にお住まいで国民健康保険に加入している方が、やむを得ない事情で保険証なしで受診したり、海外で医療を受けたり、コルセットなどの治療用装具を購入したりした場合に、後から保険給付分(原則7割)を受け取ることができる仕組みです。柔道整復・はり・きゅうの施術も対象になる場合があります。
申請期限は診療日の翌日から2年以内と定められているため、対象となる医療費があった方は早めに各区役所の保険年金課へご相談ください。知らずに損をしないよう、ぜひ活用してください。

対象者・申請資格

対象となる主なケース

  • 緊急時などやむを得ない事情で保険証(健康保険資格確認書等)を持たずに受診した場合
  • 海外渡航中に現地の医療機関で治療を受けた場合(海外療養費)
  • 医師の指示でコルセット・義手・義足などの治療用装具を購入した場合
  • 柔道整復(接骨院・整骨院)の施術を受けた場合
  • はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師の施術を医師の同意のもとで受けた場合

支給額の目安

  • 69歳以下の方:認められた保険診療分の7割が支給
  • 70〜74歳の方:認められた保険診療分の8割が支給
  • ただし、審査の結果、日本の保険診療の基準を超える部分は支給対象外となる場合があります

申請期限について

  • 療養を受けた日の翌日から2年以内に申請が必要です。期限を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。

申請条件

①さいたま市国民健康保険の被保険者であること ②以下のいずれかの事由に該当すること:保険証なしで受診(緊急時等)、海外での療養、治療用装具(コルセット等)の購入、柔道整復・はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術 ③申請期限内(診療日翌日から2年以内)であること

申請方法・手順

1

STEP1:領収書・診療明細書を保管する

医療機関・施術所で受け取った領収書と診療明細書は必ず原本を保管してください。後日の申請に不可欠な書類です。

2

STEP2:各区役所保険年金課に相談する

お住まいの区の区役所保険年金課(窓口)に連絡し、申請に必要な書類を確認してください。ケースによって必要書類が異なります。

  • 西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区の各区役所保険年金課
3

STEP3:書類を準備する

  • 申請書(窓口でもらえます)
  • 領収書(原本)
  • 診療明細書
  • 保険証(健康保険資格確認書等)
  • 世帯主名義の振込先口座の情報(通帳またはキャッシュカード)
  • 海外療養の場合:診療内容明細書・領収明細書の日本語訳
4

STEP4:窓口に申請する

書類が揃ったら各区役所保険年金課の窓口に持参して申請。審査の上、認められた金額が指定口座に振り込まれます。

必要書類

申請書、領収書(原本)、診療明細書、保険証(健康保険資格確認書等)、世帯主名義の振込先口座情報。海外療養の場合は診療内容明細書・領収明細書の日本語訳も必要。

よくある質問

保険証を忘れて受診してしまいました。後から申請できますか?

はい、申請できます。一旦全額自己負担で支払い、後日領収書を持って各区役所保険年金課に申請することで、保険給付分(原則7割)が返還されます。申請期限は診療日の翌日から2年以内ですので、お早めに手続きをしてください。

海外旅行中に病気になって現地の病院にかかりました。費用は戻ってきますか?

さいたま市国民健康保険に加入している方は、海外療養費として申請できます。ただし、支給額は日本国内の保険診療の基準をもとに計算されるため、実際に支払った全額が戻るわけではありません。また、現地の領収書・診療明細書の日本語訳が必要です。

接骨院・整骨院にかかった費用も対象になりますか?

柔道整復師(接骨院・整骨院)による施術は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉離れなど特定の症状に限り、療養費の支給対象となります。慢性的な肩こりや疲労回復目的の施術は対象外です。施術の内容によって異なりますので、不明な場合は窓口にご相談ください。

申請の期限はいつまでですか?

療養(診療・施術・装具購入等)を受けた日の翌日から2年以内が申請期限です。2年を過ぎると申請できなくなりますので、対象となる医療費がある場合はできるだけ早めに各区役所保険年金課にご相談ください。

コルセットを医師に勧められて購入しましたが、対象になりますか?

医師の指示のもとで購入した治療用装具(コルセット・サポーター・義手・義足など)は療養費の支給対象となります。購入前に医師から「同意書」または「診断書」を発行してもらい、領収書とともに保険年金課に申請してください。

お問い合わせ

各区役所保険年金課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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