児童手当(栗東市)
滋賀県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の制度に基づき栗東市が支給する児童手当です。0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象で、3歳未満は月額15,000円、3歳以上は月額10,000円が支給されます。
第3子以降は月額30,000円に増額されます。令和6年10月の制度改正により所得制限が撤廃され、すべての対象者が受給できるようになりました。
偶数月の10日に2か月分がまとめて支給されます。出生時や転入時には認定請求の手続きが必要で、マイナポータルのぴったりサービスからオンライン申請も可能です。
対象者・申請資格
支給対象者
- 0歳から高校生年代(18歳年度末まで)の児童を養育している父母等
- 所得制限なし(令和6年10月制度改正)
第3子以降の算定
- 大学生年代(22歳年度末)までの子を算定対象
- 受給者が当該子の生活費等を経済的に負担している場合に限る
例外事項
- 離婚前提で別居の場合、児童と同居している方に支給可能
- 海外在住の児童は対象外(留学を除く)
- 児童福祉施設入所の場合は施設設置者等に支給
- 公務員は勤務先から支給
申請条件
0歳から高校生年代の児童を養育していること。第3子以降の算定は大学生年代(22歳年度末)まで。
受給者が当該子の生活費等を経済的に負担している場合に限る。
申請方法・手順
新規申請(出生・転入時)
- 栗東市子育て支援課に「児童手当 認定請求書」を提出
- 出生日または転出予定日と同月中(月後半の場合は翌日から15日以内)に手続き
- マイナポータル「ぴったりサービス」でオンライン申請も可能
必要書類
- 認定請求書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバー確認書類
- 振込口座確認書類(受給者名義に限る)
支給スケジュール
- 偶数月の10日に前2か月分を支給
- 手当は請求の翌月分から(遡及不可)
必要書類
認定請求書、本人確認書類、請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類、請求者名義の振込口座確認書類。3歳未満の児童を養育し厚生年金加入の場合は健康保険情報または年金加入証明書。
よくある質問
支給額はいくらですか?
3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、3歳以上から高校生年代の第1子・第2子は月額10,000円です。第3子以降は年齢にかかわらず月額30,000円に増額されます。第3子以降の算定は大学生年代(22歳年度末)までの子が対象で、受給者が生活費を負担している場合に限ります。
いつ支給されますか?
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日に、その前月までの2か月分が支給されます。10日が土日祝日の場合は直前の金融機関営業日となります。令和7年度の支給予定日は4月10日、6月10日、8月8日、10月10日、12月10日、2月10日です。
所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃されました。所得にかかわらず、0歳から高校生年代の児童を養育しているすべての方が対象です。以前は所得制限があり特例給付として5,000円が支給されていましたが、現在は全員が通常額を受給できます。
転出する場合はどうすればよいですか?
栗東市から転出する場合は「児童手当 受給事由消滅届」の提出が必要です。栗東市での受給資格は転出予定日をもって消滅します。転出先の市区町村で新たに「認定請求書」を提出する必要があります。手続きが遅れると手当を受給できない月が発生しますので、速やかに手続きしてください。
公務員の場合はどうなりますか?
公務員は勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先で認定請求を行います。公務員になったときは栗東市に「受給事由消滅届」を提出し、退職または出向のときは栗東市に「認定請求書」を提出してください。独立行政法人等の職員など一部の方は栗東市での申請が必要な場合があります。
口座を変更したい場合はどうすればよいですか?
「児童手当 支払金融機関登録・変更届」と変更希望の口座がわかるものを提出してください。定期支払(偶数月)のそれぞれ1か月前までに提出が必要です。口座は受給者名義に限り、児童名義の口座は指定できません。マイナポータル「ぴったりサービス」からオンラインでも届出可能です。
お問い合わせ
栗東市 子育て支援課 電話番号は栗東市公式サイトを参照
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