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草津市定額減税補足給付金(不足額給付)

滋賀県

基本情報

給付額不足額給付1:差額分、不足額給付2:4万円上限
申請期間令和7年10月31日まで
対象地域滋賀県
対象者令和7年1月1日時点で草津市に居住し、定額減税の当初調整給付額に不足が生じた方等
申請方法対象者に令和7年7月上旬から順次書類を送付。支給のお知らせ対象者は原則手続不要。確認書対象者は必要事項を記入し返送。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度に実施された定額減税の当初調整給付について、実績額確定後に生じた不足分を補足するための草津市の給付金です。「不足額給付1」は当初調整給付額と本来の所要額の差額を支給し、「不足額給付2」は個別事情により当初調整給付の対象外だった方に最大4万円を支給します。
対象者には令和7年7月上旬から順次書類が送付され、申請期限は令和7年10月31日です。

対象者・申請資格

不足額給付1の要件

  • 令和7年1月1日時点で草津市に住民登録があること
  • 令和6年分所得税または令和6年度住民税所得割が課税されていること
  • 当初調整給付と本来の所要額に差額が生じていること

不足額給付2の要件

  • 令和7年1月1日時点で草津市に住民登録があること
  • 定額減税前税額が0円で本人として定額減税対象外
  • 扶養親族としても定額減税対象外(事業専従者、合計所得48万円超等)
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯に該当しないこと

申請条件

令和7年1月1日時点で草津市に住民登録があること。不足額給付1:当初調整給付の算定で差額が生じた方。
不足額給付2:個別事情により当初調整給付対象外だった方。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • 令和7年7月上旬から順次対象者に書類を送付
  • 「支給のお知らせ」が届いた方は原則手続き不要
  • 「確認書」が届いた方は必要事項を記入し添付書類とともに返送
  • 申請受付期限:令和7年10月31日(金)必着
2

注意事項

  • 期限を過ぎた申請は理由にかかわらず受付不可
  • 書類が届かない方はコールセンターに問い合わせ

必要書類

確認書(市から送付)、本人確認書類、振込先口座書類

よくある質問

不足額給付とは何ですか?

令和6年度の当初調整給付は令和5年の所得を基にした推計額で算定されました。令和6年分の実績確定後に差額が生じた方に、その不足分を追加給付するものです。

当初調整給付を受けていなくても対象になりますか?

対象になる場合があります。ただし不足額分のみの支給で、当初調整給付分の上乗せ受給はできません。

源泉徴収票の控除外額がそのまま支給されますか?

必ずしもそうではありません。当初調整給付で既に一部給付を受けている場合や確定申告による税額変動がある場合など、金額が異なることがあります。

転入者はどの自治体から受給しますか?

令和7年度個人住民税が課税されている自治体(原則として令和7年1月1日に住民登録がある自治体)から支給されます。

申請期限はいつですか?

令和7年10月31日(金)必着です。期限を過ぎた場合は受付できません。

不足額給付2の支給額はいくらですか?

4万円を上限として支給要件を満たす額が支給されます。令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円が上限です。

お問い合わせ

草津市給付金コールセンター 電話:0570-098-041(平日9時〜17時)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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