受付終了

守山市定額減税補足給付金(不足額給付)

滋賀県

基本情報

給付額不足額給付1:差額分(1万円単位切り上げ)、不足額給付2:原則4万円
申請期間令和7年11月30日まで(受付終了)
対象地域滋賀県
対象者令和7年1月1日時点で守山市に住民登録があり、定額減税の不足額給付の対象となる方
申請方法令和7年9月1日に書類を発送。口座登録ありの方は原則手続不要。確認書・申請書が届いた方は返送。

この給付金のまとめ

この給付金は、滋賀県守山市が令和6年度の定額減税に伴う当初調整給付金の不足分を補足するために実施した制度です。「不足額給付1」は当初調整給付との差額を支給し、「不足額給付2」は定額減税・低所得世帯向け給付のいずれも対象外だった方に原則4万円を支給します。
令和7年9月1日に書類が発送され、口座登録済みの方は原則手続不要で令和7年9月30日に支給されました。申請期限は令和7年11月30日で、現在は受付を終了しています。

対象者・申請資格

不足額給付1の要件

  • 令和7年度の住民税が守山市で課税(令和7年1月1日時点で守山市在住)
  • 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割のいずれかが課税
  • 当初調整給付と本来の所要額に差額が生じていること
  • 合計所得金額1,805万円以下

不足額給付2の要件

  • 令和7年1月1日時点で守山市に住民登録
  • 本人として定額減税対象外
  • 扶養親族としても定額減税対象外
  • 低所得世帯向け給付金の対象外

申請条件

令和7年1月1日時点で守山市に住民登録。不足額給付1:当初調整給付と所要額に差額が生じた方。
不足額給付2:定額減税・低所得向け給付とも対象外の方。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • 令和7年9月1日に書類を発送
  • 口座登録ありの方→「支給のお知らせ」(原則手続不要、9月30日支給)
  • 口座登録なしの方→「確認書」または「申請書」(返送が必要)
  • 申請期限:令和7年11月30日(消印有効)
2

口座変更・辞退の場合

  • 令和7年9月12日までに給付金窓口に連絡

必要書類

本人確認書類、口座確認書類(確認書・申請書が届いた方)

よくある質問

支給額はいくらですか?

不足額給付1は当初調整給付との差額(1万円単位切り上げ)。不足額給付2は原則4万円です。国外居住者だった場合は所得税分3万円のみとなる場合があります。

算定ツールとは何ですか?

国(デジタル庁)が提供した「不足額給付のための算定ツール」で、令和7年度の住民税課税情報を基に支給額を算出しています。実績額と一定の乖離が生じる可能性があります。

転入者はどうなりますか?

令和6年1月2日以降の転入者で、前住所地の課税状況が把握できた方には確認書が送付されます。把握できない場合は給付金窓口までお問い合わせください。

現在申請できますか?

申請期限(令和7年11月30日)を過ぎており、受付は終了しています。

支給額に不服がある場合は?

確定申告書や源泉徴収票等の支給額修正がわかる資料を添付して、確認書と一緒に申請できます(申請期限内に限る)。

問い合わせ先は?

守山市健康福祉部生活支援相談課給付金窓口(電話:077-516-4090)です。

お問い合わせ

守山市 健康福祉部 生活支援相談課給付金窓口 電話:077-516-4090

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