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米原市結婚新生活支援事業補助金
滋賀県
基本情報
給付額住宅購入:29歳以下上限60万円・39歳以下上限30万円、賃借・引越:29歳以下上限24万円・39歳以下上限12万円
申請期間令和7年4月1日〜令和8年3月15日
対象地域滋賀県
対象者令和7年1月1日〜令和8年3月15日に婚姻届が受理された、夫婦ともに39歳以下の新婚世帯
申請方法米原市子育て支援課窓口に申請書類を提出。予算がなくなり次第終了。
この給付金のまとめ
この給付金は、滋賀県米原市が新婚世帯の新生活をサポートするため、住居費や引越費用の一部を補助する制度です。住宅購入の場合は29歳以下上限60万円・39歳以下上限30万円、住宅賃借と引越費用の場合は29歳以下上限24万円・39歳以下上限12万円が補助されます。
住宅購入世帯については令和2年4月1日以降の婚姻も対象となる特例があります。3年以内に米原市外へ転出した場合は返還の可能性があります。
対象者・申請資格
対象世帯の要件
- 申請時に夫婦双方の住民票が申請住宅の住所
- 令和7年1月1日〜令和8年3月15日に婚姻届受理(住宅購入は令和2年4月1日以降も可)
- 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下
- 同補助金を受けたことがないこと
- 市税の滞納がないこと
- 日本国籍または永住権
- 3年以上米原市に居住する意思
申請条件
夫婦の住民票が米原市。婚姻届受理済み。
夫婦ともに39歳以下。市税滞納なし。
日本国籍または永住権。3年以上居住意思。
申請方法・手順
1
申請方法
- 米原市子育て支援課窓口に申請書類を提出
- 予算がなくなり次第受付終了
2
補助対象経費(令和7年4月1日〜令和8年3月15日に支払った費用)
- 住宅購入費用:新築・建売・中古住宅の取得に直接要する経費
- 住宅賃借費用:賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
- 引越費用:引越業者・運送業者への支払い
3
注意事項
- 国や県の交付金・補助金との併用不可
- 3年以内の転出で返還の可能性あり
必要書類
申請書兼請求書、住民票、婚姻証明書類、所得証明書、住宅関連書類、口座確認書類
よくある質問
補助金額はいくらですか?
住宅購入:29歳以下上限60万円、39歳以下上限30万円。賃借・引越:29歳以下上限24万円、39歳以下上限12万円です。1,000円単位で算定されます。
住宅購入と賃借で金額が違うのですか?
はい、住宅購入の方が上限額が高く設定されています。購入は最大60万円、賃借・引越は最大24万円です。
他の補助金と併用できますか?
国や県の交付金・補助金との併用はできません。
3年以内に転出した場合は?
補助金を返還いただく場合があります。
住宅購入世帯の特例とは?
住宅購入世帯に限り、令和2年4月1日以降に婚姻届が受理されていれば対象となります(通常は令和7年1月1日以降)。
問い合わせ先は?
米原市くらし支援部子育て支援課(電話:0749-53-5131)です。
お問い合わせ
米原市 くらし支援部 子育て支援課 電話:0749-53-5131
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